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会社法施行令

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第一条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(会社法(以下法という。)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において提供者という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第五十九条第四項
二 法第七十四条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
三 法第七十六条第一項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
四 法第二百三条第三項
五 法第二百四十二条第三項
六 法第三百十条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
七 法第三百十二条第一項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
八 法第五百五十五条第三項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
九 法第五百五十七条第一項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
十 法第六百七十七条第三項
十一 法第七百二十一条第四項
十二 法第七百二十五条第三項
十三 法第七百二十七条第一項
十四 法第七百三十九条第二項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法による通知の承諾等)
第二条 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において通知発出者という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第六十八条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
二 法第二百九十九条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
三 法第五百四十九条第二項(同条第四項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)及び法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
四 法第七百二十条第二項
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)
第三条 法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十二万六百円とする。
(電子公告調査機関の登録の有効期間)
第四条 法第九百四十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

会社法

会社法(かいしゃほう)は、会社の設立、組織、運営及び管理の一般について定めた日本の法律である。会社法には2つの意味がある。一つは実質的意義の会社法で会社の利害関係者の利害調整を行う法のことを指す。もう一つは固有の法律である会社法を指す。前者には後者の他に、会社法施行規則・会社会計規則・電子公告規則、社債株式等振替法、担保付社債信託法、商業登記法などが含まれる。その他にも会社にかかわる法律は多数あり、取引においては民法や商法、税制に関しては法人税法、また競争政策上のから企業に制約を課す独占禁止法など多岐に渡る。実質的意義の会社法が持つ特徴は、利害関係者の利害調整を主な目的として会社の組織・運営について定めたルールという点である。ここで言う利害関係者は主に株主と会社債権者を指す。


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