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法人税法3

法人税法施行令       租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令


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法人税法施行規則

地方法人税法 第十六条第一項第二号及び第九項第三号、第十七条第一項第三号、第十九条第一項第五号、第四項及び第六項第四号並びに第二十九条第六項並びに地方法人税法施行令 第十条第二項第三号の規定に基づき、地方法人税法施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条 この省令において内国法人、外国法人、人格のない社団等、被合併法人、合併法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、適格合併、連結事業年度、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金又は課税事業年度とは、それぞれ地方法人税法(以下法という。)第二条第一号から第八号まで、第十号、第十三号、第十五号から第十八号まで、第二十号若しくは第二十三号又は第七条に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、被合併法人、合併法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、適格合併、連結事業年度、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金又は課税事業年度をいう。
(地方法人税中間申告書の記載事項)
第二条 法第十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十六条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下同じ。)
三 当該課税事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 法第十六条第一項各号に掲げる事項を記載する地方法人税中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表三から別表三付表三までに定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の中間申告書の記載事項)
第三条 法第十六条第十項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十六条第十項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては、管理人。以下同じ。)の氏名
三 当該課税事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 法第十六条第十項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表四に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(仮決算をした場合の地方法人税中間申告書の記載事項)
第四条 法第十七条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十七条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該課税事業年度の開始及び終了の日
四 法人税法第八十条、第八十一条の三十一又は第百四十四条の十三の規定により還付の請求をする場合には、法第二十三条第一項に規定する確定地方法人税額のうち同項の規定により還付を受けるべきこととされる金額
五 その他参考となるべき事項
2 法第十七条第一項各号に掲げる事項を記載する地方法人税中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書(国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一から別表二付表まで(更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(地方法人税確定申告書の記載事項)
第五条 法第十九条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十九条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該課税事業年度の開始及び終了の日
四 当該課税事業年度が残余財産の確定の日の属する課税事業年度である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
五 法人税法第八十条、第八十一条の三十一又は第百四十四条の十三の規定により還付の請求をする場合には、法第二十三条第一項に規定する確定地方法人税額のうち同項の規定により還付を受けるべきこととされる金額
六 その他参考となるべき事項
2 地方法人税確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一から別表二付表まで(更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(連結法人の地方法人税確定申告書の添付書類)
第六条 法第十九条第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該課税事業年度の法第十五条の規定により計算される地方法人税の負担額として帰せられる金額又は地方法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類とする。
(退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の確定申告書の記載事項)
第七条 法第十九条第六項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十九条第六項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 当該課税事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 法第十九条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表四に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
第八条 地方法人税法施行令(以下令という。)第十条第二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2 法第二十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二十九条第六項の請求をする同項の適用法人の名称、納税地及び法人番号
二 代表者の氏名
三 第一号の適用法人が連結親法人である場合には、法第二十九条第三項に規定する事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
四 法第二十九条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
五 その他参考となるべき事項
(申告書の書式の特例)
第九条 国税庁長官は、別表一から別表四までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
2 国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第六十八条の規定により同令別表一(一)から別表十九までの各表の書式に別表一から別表四までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項又は第七条第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一(一)から別表十九までの各表の書式によることができる。

法人税法

法人税法(ほうじんぜいほう)は、広義の所得税に関する法体系の一部を構成する法律。法人の所得等に対する税金である法人税について定められている。広義の所得税とは、個人所得税及び個人以外の事業体の所得税をいう。この広義の所得課税に関する法体系は国によりまちまちで、日本では1940年に所得税法から法人税法が独立し、現在に至るまで別々の法律により規定されているのに対し、アメリカでは一つの法律中に章立てして個人・事業体に関する規定を置く。事業体に対する課税のあり方には、導管課税(conduit taxation)と実体課税(entity taxation)の2つがある。前者は、組織の稼得する利益を組織段階では課税せず、各構成員段階で課税を行う考え方である。パス・スルー(pass through)課税とも呼ばれる。


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