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所得税法施行規則

所得税法及び所得税法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、所得税法施行細則の全部を改正する省令を次のように定める。
第一編 総則
第一章 通則
(定義)
第一条 この省令において、国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、寡夫、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収とは、それぞれ所得税法(以下法いう。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、寡夫、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
2 この省令において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額」、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とは、それぞれ所得税法施行令(以下令という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
3 この省令において、配当控除又は外国税額控除とは、それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除又は外国税額控除をいう。
4 この省令において、相続人には、包括受遺者を含むものとし、被相続人には、包括遺贈者を含むものとする。
第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
第一条の二 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第二百二十四条から第二百二十四条の六まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。
2 法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)、第二百二十七条(信託の計算書)、第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)又は第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)の規定によりこれらの規定に規定する調書、通知書又は計算書を提出し、又は交付すべき者が、これらの調書、通知書又は計算書に記載すべき法人課税信託の受託者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号は、当該法人課税信託の受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号とする。
第二章 非課税所得
(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)
第二条 法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者(令第三十二条第一号(金融機関等の範囲)に掲げる者に限る。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において金融機関の営業所等という。)において、当該児童又は生徒の代表者の名義で預貯金又は合同運用信託(法第九条第一項第一号又は令第三十三条第一項(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する預貯金又は同条第二項に規定する合同運用信託を除く。以下この条において預貯金等という。)の預入又は信託(以下この条において預入等という。)をする場合には、その預入等をする都度(その預入等が第六条第一項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる預貯金等に係る契約に基づくものである場合には、最初に預入等をする際)、その学校の長の指導を受けて預入等をする預貯金等である旨を証する書類を提出しなければならない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の書類の提出を受けた場合には、遅滞なく、その書類に係る預貯金等に関する通帳、証書、受益証券その他の書類に、その預貯金等が法第九条第一項第二号の規定に該当するものである旨を表示しなければならない。
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
第三条 令第二十四条第一号(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者とする。
第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(用語の意義)
第三条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書、非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書 それぞれ法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書、令第四十一条第一項(非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書、令第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書、令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書、令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する非課税貯蓄者死亡届出書又は令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書をいう。
二 障害者等又は金融機関の営業所等 法第十条第一項に規定する障害者等又は金融機関の営業所等をいう。
三 預入等又は預貯金等 令第三十一条第一号又は第二号(用語の意義)に規定する預入等又は預貯金等をいう。
四 預貯金等の種別 法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別をいう。
(障害者等の範囲)
第四条 令第三十一条の二第十八号(障害者等の範囲)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。)附則第三十二条第一項(旧国民年金法による給付)に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第二十八条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同条に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法附則第二十八条の四第一項(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)に規定する特例遺族年金を受けている同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
三 国民年金法等改正法附則第七十八条第一項(旧厚生年金保険法による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
四 国民年金法等改正法附則第八十七条第一項(旧船員保険法による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
五 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において一元化法という。)附則第四十一条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金若しくは一元化法附則第六十五条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金を受けている者又はこれらの規定に規定する遺族共済年金を受けている被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百十八条(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百二十条(地共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)の規定によりみなして適用する厚生年金保険法の規定を適用する場合における同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
六 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号(用語の定義)に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同号に規定する旧共済法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
七 一元化法附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この号及び第十六号において旧効力国共済法という。)第七十二条第一項第二号(長期給付の種類等)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力国共済法第二条第一項第三号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
八 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第三十四条第一項(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)に規定する長期給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同項に規定する長期給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
十 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第八条(旧公務傷病年金に関する経過措置)に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第十七条第一項(特例公務傷病年金)に規定する特例公務傷病年金を受けている者又は同法附則第九条(旧遺族年金に関する経過措置)に規定する旧遺族年金若しくは同法附則第十八条第一項(特例遺族年金)に規定する特例遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十三条第一項(遺族年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十一 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第七号(用語の定義)に規定する障害年金を受けている者又は同号に規定する遺族年金若しくは通算遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第二条第一項第三号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十二 一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この号において旧効力地共済法という。)第七十四条第二号(長期給付の種類)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力地共済法第二条第一項第三号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十三 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第一項(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第百三条(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項若しくは第四項(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条第一項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第百三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項若しくは第四項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法第三条の二(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する遺族共済年金若しくは通算遺族年金を受けている同条に規定する遺族(妻に限る。)である者
十四 地方公務員の退職年金に関する条例による障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は地方公務員の退職年金に関する条例による死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
十五 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条(私立学校教職員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
十六 一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下この号において旧効力私学共済法という。)第二十条第二項第二号(給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力私学共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族(妻に限る。)である者
十七 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項若しくは第二項(移行年金給付)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法附則第四十五条第一項(特例障害農林年金の支給)に規定する特例障害農林年金を受けている者又は同法附則第十六条第一項若しくは第二項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法附則第四十六条第一項(特例遺族農林年金の支給)に規定する特例遺族農林年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者
十八 国会議員互助年金法を廃止する法律(以下この号において廃止法という。)附則第二条第一項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(以下この号において旧国会議員互助年金法という。)第十条第一項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金若しくは廃止法附則第十一条第一項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金を受けている者又は旧国会議員互助年金法第十九条第一項(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金若しくは廃止法附則第十二条第一項(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
十九 恩給法の一部を改正する法律附則第三条(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)の規定によりなお従前の例によることとされる第七項症の増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは同法附則第二十二条第一項(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)に規定する増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第一項(旧軍人等に対する特例傷病恩給)に規定する特例傷病恩給を受けている者又は恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項(傷病者遺族特別年金)に規定する傷病者遺族特別年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十 防衛省の職員の給与等に関する法律(第二十七条第一項(国家公務員災害補償法等の準用)において準用する国家公務員災害補償法第九条第三号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項において準用する同条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十一 特別職の職員の給与に関する法律第十五条(災害補償)の規定により国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は特別職の職員の給与に関する法律第十五条の規定により国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている特別職の職員の給与に関する法律第十五条に規定する特別職の職員の遺族(妻に限る。)である者
二十二 裁判官の災害補償に関する法律の規定により国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は裁判官の災害補償に関する法律の規定により国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている同法第十六条第一項に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十三 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十四 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三(公務災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十五 国会議員の秘書の給与等に関する法律第十八条(災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の秘書の給与等に関する法律第十八条の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の秘書の給与等に関する法律第十八条に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十六 国会職員法第二十六条の二(災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会職員法第二十六条の二の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会職員法第二十六条の二に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十七 地方公務員災害補償法第六十九条第一項(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第三号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号イに掲げる障害補償年金に相当する補償を受けている者又は同法第六十九条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第六号イに掲げる遺族補償年金に相当する補償を受けている同法第三十二条第一項(遺族補償年金)の規定に相当する同条例の規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十八 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第二条(補償義務)の規定に基づき公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第四条の二第一項(傷病補償)に規定する傷病補償年金若しくは同令第五条第一項(障害補償)に規定する障害補償年金を受けている者又は同法第二条の規定に基づき同令第八条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者
二十九 消防組織法第二十四条第一項(非常勤消防団員に対する公務災害補償)、消防法第三十六条の三第一項及び第二項(消防作業従事者等に対する損害補償)並びに水防法第六条の二第一項(公務災害補償)及び第四十五条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)の規定に基づき非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に定める基準に従い定められた条例(同令に定める基準に従つて行われた水害予防組合の組合会の議決を含む。以下この号において同じ。)に基づき同令第五条の二第一項(傷病補償年金)に規定する傷病補償年金若しくは同令第六条第一項(障害補償年金)に規定する障害補償年金を受けている者又は同令に定める基準に従い定められた条例に基づき同令第七条(遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けている同令第八条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十 災害対策基本法第八十四条第一項(応急措置の業務に従事した者に対する補償)の規定に基づき災害対策基本法施行令第三十六条第一項(損害補償の基準)に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の傷病補償年金若しくは障害補償年金を受けている者又は同項に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の遺族補償年金を受けている同項の規定による非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第八条第一項に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第二条(国及び都道府県の責任)の規定に基づき警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第六条の二第一項(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは同令第七条第一項(障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金(同法第六条第二項の規定により同令の規定に準じて条例で定められたこれらの年金を含む。)を受けている者又は同令第九条第一項(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金(同法第六条第二項の規定により同令の規定に準じて条例で定められた年金を含む。)を受けている同令第九条第一項に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十二 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第二条(国の責任)若しくは第三条(国の給付の特例)の規定に基づき海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令第三条の二第一項(傷病給付)に規定する傷病給付年金若しくは同令第四条第一項(障害給付)に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第六条第一項(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十三 証人等の被害についての給付に関する法律第六条(給付の範囲、金額、支給方法等)の規定に基づき証人等の被害についての給付に関する法律施行令第四条の二第一項(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは同令第五条第一項(障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第六条(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けている同令第七条第一項(遺族給付年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十四 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第二項(認定等)の規定による認定を受けている者(同法附則第三条若しくは第四条第二項(旧法の廃止に伴う経過措置)の規定により同法第四条第二項の規定による認定を受けている者とみなされる者を含む。)又はこれらの者(公害健康被害の補償等に関する法律第五条第三項(認定等)の規定により同法第四条第二項の規定による認定を受けているとみなされる者及び同法第六条(認定等)の規定による申請に基づいて行われた同項の規定による認定に係る死亡者を含む。)に係る遺族(妻に限る。)である者
三十五 市長から公害健康被害の補償等に関する法律第四条第一項の規定による認定を受けている者(同法附則第三条若しくは第四条第二項の規定により同法第四条第一項の認定を受けている者とみなされる者を含む。)で同法第三条第一項第二号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費に相当する給付を受けている者又は当該認定を受けている者の死亡により同項第三号に掲げる遺族補償費に相当する給付を受けている当該市長が定める遺族(妻に限る。)である者 三十六 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第三号(給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又は同条第四号に掲げる遺族年金を受けている同号に定める遺族(妻に限る。)である者
三十七 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第二十項(遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第十一項(遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第五条第一項(遺族年金の支給の特例)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第七条第一項(遺族年金の支給の特例)に規定する遺族年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十八 執行官法の一部を改正する法律附則第三条第一項(執行官法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例により支給される同法による改正前の執行官法附則第十三条第一項(退職後の年金についての暫定措置)の規定による恩給法第二条第一項(恩給の種類)に規定する増加恩給に相当する恩給を受けている者
三十九 国民年金法等改正法附則第九十七条第一項(第七条の規定の施行に伴う経過措置)の規定により支給される国民年金法等改正法第七条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条(支給要件)に規定する福祉手当を受けている同条に規定する重度障害者である者
四十 国民年金法等改正法第三条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項(年金額)に規定する子のうち、同法第五十九条第一項第二号(遺族)に規定する障害の状態にある者に該当するものとして同法第六十二条第一項の規定により同項の加給年金額の計算の対象とされている者
四十一 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第三項(定義)に規定する入所者
四十二 毒ガス等の影響によりガス障害にり患している者として、県知事から健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者又は国家公務員共済組合連合会の理事長から特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者
(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)
第五条 令第三十三条第四項第八号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘(以下この項において取得勧誘という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第十項に規定する目論見書及び資産の流動化に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する資産信託流動化計画にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
2 令第三十三条第四項第九号に規定する財務省令で定める国際機関は、条約又は国際間の協定により国内においてその発行する債券の利子に係る源泉徴収の義務を免除された国際機関とする。
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)
第六条 令第三十五条第一項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。
一 普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)
二 租税の納付に充てることを目的として金融機関(令第三十二条第一号(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)に対してした預金(貯金を含む。以下この号において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているもの
三 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金
四 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの
五 据置貯金
六 令第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金
七 定期預金(定期貯金を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの
八 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
九 令第三十二条第一号、第四号又は第五号に掲げる者から有価証券を反復して購入することを約するもの
十 長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する旧法債券を含む。)、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債(令第三十三条第四項第三号に規定する旧商工債(第十六条第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)及び第八十一条の四第八号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)において旧商工債という。)を含む。)を反復して購入することを約するもの
2 令第三十五条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の氏名、生年月日及び住所
二 障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実
三 預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別 四 その他参考となるべき事項
(障害者等に該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)
第六条の二 令第三十六条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)に規定する該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当は、同日以後に預入等をした預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する額面金額等)、当該預入等の日から当該預貯金等の払戻し、解約、償還又は買入償却の日までの期間及び当該預貯金等の利率を基礎として計算するものとする。
2 令第三十六条第三項に規定する財務省令で定めるものは、普通預金、普通貯金、貯蓄預金、貯蓄貯金、前条第一項第二号及び第三号に掲げる預貯金並びに令第三十二条第二号又は第三号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
第七条 令第四十一条の二第一項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 当該身体障害者手帳
二 法第十条第一項に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類(当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)
三 法第十条第一項に規定する寡婦年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書
四 令第三十一条の二第一号(障害者等の範囲)に掲げる者 同号に規定する障害基礎年金に係る年金証書
五 令第三十一条の二第二号に掲げる者 同号に規定する障害厚生年金又は遺族厚生年金に係る年金証書(当該遺族厚生年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
六 令第三十一条の二第三号に掲げる者 同号に規定する増加恩給又は扶助料に係る恩給証書(当該扶助料を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
七 令第三十一条の二第四号に掲げる者 同号に規定する傷病補償年金、障害補償年金、障害年金若しくは傷病年金又は遺族補償年金若しくは遺族年金に係る年金証書(当該遺族補償年金又は遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
八 令第三十一条の二第五号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
九 令第三十一条の二第六号又は第七号に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十 令第三十一条の二第八号に掲げる者 同号に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る都道府県知事の支給決定通知書(当該遺族補償費を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十一 令第三十一条の二第九号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る支給決定通知書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十二 令第三十一条の二第十号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは遺族給与金に係る年金証書又は遺族給与金証書(当該遺族年金又は遺族給与金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書又は遺族給与金証書及び妻であることを証する書類)
十三 令第三十一条の二第十一号に掲げる者 同号に規定する児童扶養手当に係る児童扶養手当証書及び当該児童扶養手当を受けている同号に規定する児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
十四 令第三十一条の二第十二号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十五 令第三十一条の二第十三号に掲げる者 同号に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当に係る認定通知書 十六 令第三十一条の二第十四号に掲げる者 同号に規定する療育手帳
十七 令第三十一条の二第十五号に掲げる者 同号の精神障害者保健福祉手帳
十八 令第三十一条の二第十六号に掲げる者 同号に規定する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当に係る医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書
十九 令第三十一条の二第十七号に掲げる者 戦傷病者手帳
二十 第四条第一号(障害者等の範囲)に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十一 第四条第二号に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十二 第四条第三号又は第四号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を支給事由とする年金たる保険給付又は死亡を支給事由とする年金たる保険給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十三 第四条第五号、第七号、第十二号又は第十六号に掲げる者 これらの規定に規定する障害共済年金又は遺族共済年金に係る年金証書(当該遺族共済年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十四 第四条第六号又は第十五号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金又は死亡を給付事由とする年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十五 第四条第八号、第九号又は第十四号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十六 第四条第十号に掲げる者 同号に規定する旧公務傷病年金若しくは特例公務傷病年金又は旧遺族年金若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該旧遺族年金又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十七 第四条第十一号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十八 第四条第十三号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十九 第四条第十七号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付若しくは特例障害農林年金又は死亡を給付事由とする年金である給付若しくは特例遺族農林年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付又は特例遺族農林年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十 第四条第十八号に掲げる者 同号に規定する公務傷病年金又は遺族扶助年金に係る年金証書(当該遺族扶助年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十一 第四条第十九号に掲げる者 同号に規定する増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給又は傷病者遺族特別年金に係る恩給証書(当該傷病者遺族特別年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
三十二 第四条第二十号、第二十三号又は第二十八号から第三十号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十三 第四条第二十一号又は第二十二号に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金の例による補償又は遺族補償年金の例による補償に係る年金証書(当該遺族補償年金の例による補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十四 第四条第二十四号から第二十六号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずる補償又は遺族補償年金に準ずる補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に準ずる補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十五 第四条第二十七号に掲げる者 同号に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に相当する補償又は遺族補償年金に相当する補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に相当する補償を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十六 第四条第三十一号から第三十三号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病給付年金若しくは障害給付年金又は遺族給付年金に係る年金証書(当該遺族給付年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十七 第四条第三十四号に掲げる者 都道府県知事の公害健康被害の補償等に関する法律第四条第二項(認定等)の規定による認定をした旨を証する書類(同号に規定する妻である者にあつては、当該書類及び妻であることを証する書類)
三十八 第四条第三十五号に掲げる者 同号に規定する障害補償費に相当する給付又は遺族補償費に相当する給付の決定に係る市長の通知書(当該遺族補償費に相当する給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該通知書及び妻であることを証する書類)
三十九 第四条第三十六号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
四十 第四条第三十七号に掲げる者 同号に規定する遺族年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類
四十一 第四条第三十八号に掲げる者 同号に規定する増加恩給に相当する恩給に係る恩給証書
四十二 第四条第三十九号に掲げる者 同号に規定する福祉手当に係る認定通知書
四十三 第四条第四十号に掲げる者 国民年金法等の一部を改正する法律第三条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第三十二条第四号(保険給付の種類)に掲げる遺族年金に係る年金裁定通知書で、その者が第四条第四十号に掲げる者に該当する者である旨及びその者の生年月日の記載があるもの
四十四 第四条第四十一号に掲げる者 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項(定義)に規定する国立ハンセン病療養所等の長の同号に掲げる者である旨を証する書類
四十五 第四条第四十二号に掲げる者 県知事の同号に規定する健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類又は国家公務員共済組合連合会の理事長の同号に規定する特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類
2 令第四十一条の二第一項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険の被保険者証、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カード(第四項第一号において個人番号カードという。)で、法第十条第二項の規定による提示、同条第五項の規定による告知又は令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする日(以下この項及び第四項において告知等の日という。)において有効なもの
二 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
三 印鑑証明書
四 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
五 国民年金手帳(国民年金法第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳をいう。)
六 道路交通法第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(告知等の日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(申請による取消し)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)
七 旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。)で告知等の日において有効なもの
八 出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、告知等の日において有効なもの
九 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(告知等の日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、告知等の日において有効なもの)に限る。)
3 法第十条第二項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は情報が記録された電磁的記録とする。
一 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項及び第六項において同じ。)
二 前号の署名用電子証明書により確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。第六項において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
4 令第四十一条の二第三項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類(障害者等である者の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
一 個人番号カードで告知等の日において有効なもの
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項(指定及び通知)に規定する通知カード及び令第四十一条の二第一項に規定する住所等確認書類
三 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書で、当該障害者等である者の個人番号の記載のあるもの(告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。)及び令第四十一条の二第一項に規定する住所等確認書類(第二項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)
5 前項各号に掲げる書類を令第四十三条第一項の規定により提示する場合には、当該書類は、その変更後の氏名、住所及び個人番号の記載のあるものに限るものとする。
6 法第十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録とする。
一 署名用電子証明書
二 地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた前号の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第二号(通知カード記載事項が個人番号提供者に係るものであることを証する書類等)に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第四条第一号(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)の規定により総務大臣が定めるもの
三 第一号の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
7 金融機関の営業所等の長は、令第四十一条の二第五項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一 当該申請書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実
二 当該申請書を提出した者に係る非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別
三 当該申請書の提出があつた年月日並びに当該申請書に添付された令第四十一条の二第三項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類の写しに係るこれらの書類の名称又はその提出の際に同条第四項に規定する署名用電子証明書等(以下この章において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けた旨
四 その他参考となるべき事項
8 前項に規定する申請書を提出した者が、その提出後、その氏名、住所又は個人番号を変更した場合(当該申請書を提出した金融機関の営業所等に非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、その変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号を記載した届出書(第四項各号に掲げるいずれかの書類の写しの添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。
9 第七項に規定する申請書を提出した者が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合(当該申請書を提出した金融機関の営業所等に令第三十五条第四項(障害者等に該当しないこととなつた場合の届出書)に規定する届出書を提出した場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨及び第六条第二項各号(障害者等に該当しないこととなつた場合の届出書の記載事項)に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
10 第七項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、令第四十一条の二第五項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、その旨の申出をすることができる。
11 第七項の規定により同項の帳簿を作成した金融機関の営業所等の長は、当該帳簿に記載した者から非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは非課税貯蓄廃止申告書若しくは令第三十五条第四項に規定する届出書若しくは第八項若しくは第九項の届出書の提出があつた場合、令第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合又は前項の申出があつた場合には、当該帳簿の第七項各号に掲げる事項をこれらの申告書、届出書若しくは書類に記載されている事項に訂正し、又は当該申出をした者に係る当該事項を抹消しておかなければならない。
(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)
第八条 令第四十三条第一項前段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 令第四十三条第一項に規定する変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号
三 その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
四 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
五 その他参考となるべき事項
2 令第四十三条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 令第四十三条第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
三 前号に規定する移管前の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
四 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
五 その他参考となるべき事項
3 令第四十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 令第四十三条第三項に規定する特定業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日
三 前号の特定業務につき同号の事由が生じた令第四十三条第三項に規定する特定金融機関の同項に規定する特定営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
四 前号に規定する特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
五 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
六 その他参考となるべき事項
(非課税貯蓄申告書等への付記事項)
第八条の二 令第四十一条の三第一項(非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等)及び令第四十三条第一項後段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨とする。
(金融機関等において事業譲渡等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)
第八条の三 令第四十四条第一項(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第四十四条第一項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び当該移管先の営業所等に係る同項に規定する金融機関等の法人番号
二 令第四十四条第一項に規定する移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地
三 当該移管に係る個人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びに当該個人が前号に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別及び法第十条第三項第三号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
四 前号の非課税貯蓄申告書に記載された法第十条第三項第四号に掲げる最高限度額の合計額
五 その他参考となるべき事項
(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)
第九条 令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 当該金融機関の営業所等において預入等をした預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとするものの種別
三 前号の預貯金等に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額。次項第三号において同じ。)
四 その他参考となるべき事項
2 令第四十五条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第四十五条第四項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二 令第四十五条第四項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別
三 前号の非課税貯蓄申告書に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額
四 令第四十五条第四項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる年月日
五 その他参考となるべき事項
(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等) 第十条 令第四十六条第一項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税貯蓄者死亡届出書を提出する相続人の氏名及び住所
二 被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
三 当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
四 その他参考となるべき事項
2 令第四十六条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人(以下この項において「被相続人等」という。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
二 当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人等に係る預貯金等で法第十条第一項の規定の適用に係るものの種別
三 前号の預貯金等に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
四 非課税貯蓄者死亡届出書を受理した年月日又は当該死亡したことを知つた年月日
五 その他参考となるべき事項
(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)
第十一条 令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実
二 被相続人の氏名及び死亡の時における住所
三 当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
四 その他参考となるべき事項
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)
第十二条 金融機関の営業所等の長は、個人から提出された非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は令第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の書類を提出する場合には、これらの申告書又は当該書類の写し(これに準ずるものを含む。以下次条までにおいて同じ。)を作成しなければならない。ただし、当該非課税貯蓄申告書に記載された事項、当該非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載された変更後の事項若しくは異動事項又は当該書類に記載した事項を令第四十八条第三項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存等)に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の規定により、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書の写しを作成し、又は帳簿に記載する場合には、これらの申告書の写し又は当該帳簿に、これらの申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならない。
(金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存)
第十三条 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書及び非課税貯蓄に関する異動申告書の写し これらの申告書に係る非課税貯蓄廃止申告書又は非課税貯蓄者死亡届出書の提出があつた日(令第四十五条第四項(非課税貯蓄廃止申告書)の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる場合には、その提出があつたものとみなされる日)
二 令第四十五条第五項又は令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類の写し これらの書類を提出した日
三 非課税貯蓄申込書(令第三十五条第一項又は第二項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する限度額の記載のあるものを除く。)又は非課税貯蓄相続申込書 これらの申込書を受理した日
四 前号に規定する限度額の記載のある非課税貯蓄申込書 当該非課税貯蓄申込書に記載された令第三十五条第一項に規定する普通預金契約等の期間が満了する日又は当該普通預金契約等の解約があつた日のうちいずれか早い日
五 令第四十八条第三項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存等)に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
六 令第四十八条第五項に規定する帳簿又は同項に規定する申請書(同項に規定する障害者等確認書類、本人確認書類及び署名用電子証明書等を含む。)、非課税貯蓄者死亡届出書若しくは令第三十五条第四項の規定による届出書 当該帳簿の閉鎖の日又は当該申請書若しくは届出書を受理した日
七 第七条第八項又は第九項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する届出書(同条第八項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。) 当該届出書を受理した日
2 金融機関の営業所等の長は、令第四十八条第三項に規定する帳簿に、前項第四号に掲げる非課税貯蓄申込書に記載された事項を記載する場合には、同項の規定にかかわらず、当該非課税貯蓄申込書は、当該非課税貯蓄申込書を受理した日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)
第十四条 令第三十七条第四項(有価証券の記録等)の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2 令第三十八条第一項(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知)の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務取扱者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(非課税貯蓄申告書等の書式)
第十五条 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
(金融機関の営業所等の届出)
第十五条の二 金融機関の営業所等の長は、最初に非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項にあつては、当該金融機関の営業所等が労働基準法第十八条(貯蓄金の管理等)又は船員法第三十四条(貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者で、法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける貯蓄金の受入れをするものに該当する場合に限る。)を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
一 当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等(令第五十条第一項(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)に規定する金融機関等をいう。次項において同じ。)の個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、名称及び所在地。次項において同じ。)
二 当該金融機関の営業所等において受入れをする法第十条第一項の預貯金等の種別
三 当該金融機関の営業所等において受入れをする貯蓄金の利率、利子の支払方法及び管理方法
四 その他参考となるべき事項
2 前項の届出書を提出した金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他参考となるべき事項を記載した届出書を、同項に規定する所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
一 当該金融機関の営業所等の名称又は所在地につき異動が生じたとき 次に掲げる事項
イ 当該異動が生じた旨及びその年月日
ロ 当該異動前の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号
ハ 当該異動後の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号
二 当該金融機関の営業所等に係る金融機関等に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知されたとき 当該通知があつた旨及びその年月日並びに当該金融機関等のその通知を受けた後の名称、所在地及び個人番号
三 当該金融機関の営業所等の廃止(預貯金の受入れの業務の廃止その他の理由により金融機関の営業所等に該当しないこととなる場合を含む。以下この号において同じ。)をすることとなつたとき 当該廃止をすることとなつた旨及びその年月日並びに当該廃止をすることとなつた金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号
第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(公社債等に係る有価証券の記録等)
第十六条 令第五十一条の三第一項第三号(公社債等に係る有価証券の記録等)に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する旧法債券を含む。)信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債(旧商工債を含む。)とする。
2 令第五十一条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 金融機関の振替口座簿(令第五十一条第一号(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の名称及び所在地
二 金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は振替の取次ぎをした令第五十一条の三第一項に規定する公社債等の種別又は名称及び額面金額
三 前号に規定する公社債等につき金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録をした日及び金融機関の振替口座簿にその減額の記載若しくは記録をした日又は保管の委託がされた日及び保管の委託の取りやめがあつた日
四 令第五十一条の三第一項第二号に規定する投資信託委託会社の営業所にあつては、同号の振替の取次ぎをした同項第一号に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
五 第二号に規定する公社債等の利子等(法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する利子等をいう。次条において同じ。)で法第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
六 その他参考となるべき事項
3 令第五十一条の三第二項の金融機関等の営業所等は、その作成した帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)
第十六条の二 法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
二 法第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする公社債又は令第五十一条の二各号(公社債等の範囲)に掲げる受益権の別及び名称
三 法第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする同条第三項に規定する公社債等(以下この条において「公社債等」という。)の利子等の支払期及び当該公社債等の利子等の額
四 前号に規定する公社債等に係る有価証券につき令第五十一条の三第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした年月日及び当該記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受けた同項第一号に規定する金融機関の営業所等の名称(同項第二号に規定する投資信託委託会社の営業所を通じて公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録を受ける場合には、その旨及び当該公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録をする者の名称)
五 当該申告書の提出の際に経由すべき公社債等の利子等の支払をする者の名称
六 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申告書を受理した公社債等の利子等の支払をする者(法人番号を有しない者を除く。以下この条において同じ。)は、当該申告書に、当該公社債等の利子等の支払をする者の法人番号を付記するものとする。
(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
第十六条の三 令第五十一条の五第二項(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第五十一条の五第二項の規定による申請書を提出する農業協同組合連合会(以下この条において申請法人という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二 申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
三 申請法人が農業協同組合法第十条第一項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
四 申請法人の理事の氏名及び住所又は居所
五 申請法人の行う事業の概要
六 その他参考となるべき事項
2 令第五十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。
第五章 納税地
(納税地を変更するための提出書類の記載事項)
第十七条 法第十六条第三項(納税地の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十六条第三項に規定する書類を提出する者の氏名及び個人番号
二 居所地を納税地としたい旨
三 法第十六条第二項に規定する事業場等を有する場合には、その所在地
四 その他参考となるべき事項
2 法第十六条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十六条第四項に規定する書類を提出する者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)
二 法第十六条第二項に規定する事業場等の所在地を納税地としたい旨
三 前号の事業場等に係る事業の内容
四 第二号の事業場等以外の事業場等を有する場合には、その所在地及びその事業場等に係る事業の内容
五 その他参考となるべき事項
3 法第十六条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十六条第五項に規定する書類を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二 法第十六条第一項又は第二項の規定の適用を受ける必要がなくなつた事情
三 その他参考となるべき事項
第二編 居住者の納税義務
第一章 各種所得の金額の計算
第一節 所得の種類及び各種所得の金額
(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
第十八条 法第二十四条第一項(配当所得)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第三項の規定により出資総額又は同法第百三十五条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。次項において同じ。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。
2 令第六十一条第二項第五号ロ(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額を控除した金額とする。
(確定給付企業年金の掛金)
第十八条の二 令第六十四条第一項第二号(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)に規定する財務省令で定める掛金は、次に掲げる掛金とする。
一 確定給付企業年金法施行令第五十四条の四(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条の掛金
二 確定給付企業年金法施行規則第六十四条(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条の掛金
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
第十八条の三 令第六十九条第一項第二号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する企業型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 その者の令第六十九条第一項第二号に規定する退職一時金等(令第七十二条第三項第六号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当するものに限る。以下この条において老齢給付金という。)の支払金額のうちに確定拠出年金法第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)の規定により資産管理機関(同法第二条第七項第一号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。次号において同じ。)が移換を受けた資産が含まれている場合 次に掲げる期間
イ 当該資産の額の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
ロ 当該資産の額の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第三十条第一項各号(通算加入者等期間に算入する期間)に定める期間又は同令附則第二条第二項(適格退職年金契約に関する特例)に規定する期間のうち、確定拠出年金法第三十三条第二項第二号(支給要件)に規定する企業型年金運用指図者期間(以下この条において企業型年金運用指図者期間という。)又は同項第四号に規定する個人型年金運用指図者期間(以下この条において個人型年金運用指図者期間という。)と重複している期間
二 その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第五十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により資産管理機関が移換を受けた同項の脱退一時金相当額等が含まれている場合 次に掲げる期間
イ 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
ロ 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第三十条第二項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間
2 令第六十九条第一項第二号に規定する個人型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第七十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第二条第五項に規定する連合会が移換を受けた同法第七十四条の二第一項の脱退一時金相当額等が含まれている場合における次に掲げる期間とする。
一 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
二 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第五十九条第二項(準用規定)において準用する同令第三十条第二項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間
(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)
第十八条の四 令第七十三条第一項第五号ホ(特定退職金共済団体の要件)に規定する生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金は、次に掲げるものとする。
一 令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体(以下この条及び第十九条において特定退職金共済団体という。)を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険で次に掲げるものに係る保険料
イ その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者(ロ、次項、第四項及び第九項において被共済者という。)を被保険者とする養老保険(被保険者が保険期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいう。)又は生存保険(被保険者が一定期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいい、保険金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
ロ 被保険者たる被共済者の集団を被保険団体とする保険期間が一年である団体生命保険で被保険者が保険期間中に死亡した場合に保険金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被保険者が被保険団体から脱退した場合又は被保険者が当該期間満了の日に生存している場合に当該保険契約に基づく保険金以外の給付金を支払う定めのあるもの
二 農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が行う特定退職金共済団体を共済契約者及び共済金受取人とする生命共済で次に掲げるものに係る共済掛金
イ その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者(ロにおいて被団体共済者という。)をその生命共済の被共済者とする養老共済(生命共済の被共済者が共済期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいう。)又は生存共済(生命共済の被共済者が一定期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいい、共済金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
ロ 被共済者たる被団体共済者の集団を被共済団体とする共済期間が一年である団体生命共済で被共済者が共済期間中に死亡した場合に共済金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被共済者が被共済団体から脱退した場合又は被共済者が当該期間満了の日に生存している場合に当該共済契約に基づく共済金以外の給付金を支払う定めのあるもの
2 令第七十三条第一項第七号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する合併又は事業の譲渡(以下この項、第四項、第六項及び第八項において合併等という。)に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る合併法人(合併後存続する法人をいう。第四項及び第六項において同じ。)である事業主が締結していた法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(第四項及び第六項において適格退職年金契約という。)に係る法人税法施行令附則第十六条第一項第三号(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等(第四項及び第六項において「受益者等」という。)であつたものとする。
3 令第七十三条第一項第七号に規定する財務省令で定める合併又は事業の譲渡は、次に掲げる合併又は事業の譲渡とする。
一 農業協同組合が農業協同組合合併助成法第二条第一項(合併経営計画の樹立)の規定により同法第四条第二項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第十条第一項第三号(貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第六十五条第二項(合併の要件)の認可を受けて行う合併(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条第二項(合併の認可の申請等)において準用する同令第五十条第二項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。)
二 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において再編強化法という。)第八条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第二項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。第五号イにおいて同じ。)との合併
三 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会(再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。第五号ロ及び第六号において同じ。)を除く。)との合併
四 再編強化法附則第三十条第一項(農林中央金庫と特定承継会社との合併)の規定による農林中央金庫と特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。)との合併
五 再編強化法第二条第四項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの
イ 信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。ニ及び次号において同じ。)の全部又は一部の譲渡
ロ 特定農業協同組合(再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合をいう。ハにおいて同じ。)が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡
ハ 特定農業協同組合が特定承継会社に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡
ニ 再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡
六 再編強化法附則第二十九条第一項(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)の規定による信用農業協同組合連合会が特定承継会社に対して行う信用事業の全部又は一部の譲渡
七 再編強化法附則第三十一条第一項(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)の規定による特定承継会社が農林中央金庫に対して行う事業の全部又は一部の譲渡
4 令第七十三条第一項第七号に規定する被共済者となつた者として財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 合併等に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人(合併により消滅した法人をいう。次号及び第六項において同じ。)、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの
二 合併等前から被共済者であつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの
5 令第七十三条第一項第七号イ1に規定する財務省令で定める契約は、特定退職金共済団体が、その行う退職金共済事業につき新たに同号に規定する過去勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする退職金共済事業に係る契約(当該契約が当該退職金共済事業を開始する日の前日における加入事業主(同項第一号に規定する加入事業主をいう。第九項、第十項、第十三項及び第十四項第三号において同じ。)との間で締結をすることとされている場合にあつては、同日から同日以後二年以内に当該締結をするものとされているものに限る。)とする。
6 令第七十三条第一項第七号イ2に規定する財務省令で定める期間は、その者が、当該合併等に係る被合併法人若しくは合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつた期間(当該適格退職年金契約の締結若しくは変更又はその者の加入に伴い、その者につき法人税法施行令附則第十六条第一項第七号に規定する過去勤務債務等の額が計算されたことがある場合には、その計算の基礎に含められた期間を含む。)とする。
7 令第七十三条第一項第七号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロに規定する乗じて得た金額、同号に規定する過去勤務等通算期間及び同項第五号の規定による資産の運用による利益の状況を基礎として適正に見積もられる運用収益に相当する金額とする。
8 令第七十三条第一項第七号ハに規定する財務省令で定める日は、合併等があつた日(同日後において当該合併等に係る同号に規定する合併等被共済者に係る退職金共済契約(同項第一号に規定する退職金共済契約をいう。次項第一号及び第十項において同じ。)の締結をした場合には、当該締結の日)とする。
9 令第七十三条第一項第七号ハ3に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第七十三条第一項第七号ハ3の他の特定退職金共済団体(次項において他の特定退職金共済団体という。)は、同号ハ3の申出をする加入事業主であつた者に係る同号ハ3に規定する資産総額に相当する額(以下この項及び次項において加入事業主に係る資産総額相当額という。)を、当該加入事業主に係る資産総額相当額並びに当該加入事業主であつた者及び当該加入事業主であつた者に係る被共済者について行つた退職金共済契約に係る退職金共済事業に関する記録とともに、一括して、遅滞なく、当該加入事業主であつた者がその加入事業主となつた同項第七号ハ3の特定退職金共済団体(次号及び次項において受入特定退職金共済団体という。)に、引き渡すこと。
二 受入特定退職金共済団体は、加入事業主に係る資産総額相当額を、加入事業主となつた者に係る被共済者の退職給付金に充てるための資産として受け入れること。
10 令第七十三条第一項第七号ハ3の申出は、その申出をする加入事業主となつた者が、その加入事業主となつた後直ちに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該受入特定退職金共済団体を経由して、当該他の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
一 申出をする事業主の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)
二 加入事業主に係る資産総額相当額を当該他の特定退職金共済団体から当該受入特定退職金共済団体に引き渡すことを申し出る旨
三 当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該他の特定退職金共済団体との退職金共済契約の解除をした年月日
四 当該受入特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該受入特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した年月日
五 その他参考となるべき事項
11 令第七十三条第一項第八号ハに規定する財務省令で定める事項は、同号ハの退職給付金を支給すべき特定退職金共済団体(第十三項において従前の特定退職金共済団体という。)は、同号ハの申出をした者に係る当該退職給付金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同号ハの他の特定退職金共済団体(第十三項において他の特定退職金共済団体という。)に引き渡すこととする。
12 令第七十三条第一項第八号ハ及びホに規定する財務省令で定める期間は、三年間とする。
13 令第七十三条第一項第八号ハの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、従前の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする者が同号ハに規定するその退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であつたことを証する書類を添付し、これを他の特定退職金共済団体を経由して従前の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
一 当該申出をする者の氏名及び住所
二 当該申出をする者に係る他の特定退職金共済団体の加入事業主の氏名又は名称及び住所
三 他の特定退職金共済団体の名称及び所在地
四 当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号ハの規定に従い同号ハの退職給付金の請求をしなかつた場合のその退職に係る従前の特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
五 前号の退職の年月日
14 令第七十三条第一項第八号ホの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、被共済者証の写しを添付し、これを同号ホに規定する他の加入事業主を経由して特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
一 当該申出をする者の氏名及び住所
二 当該申出をする者を雇用する令第七十三条第一項第八号ホに規定する他の加入事業主の氏名又は名称及び住所
三 当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号ホの規定に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかつた場合における当該退職に係る当該特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
四 前号の退職の年月日
(理事と特殊の関係のある者の範囲)
第十八条の五 令第七十三条第二項第五号(特定退職金共済団体の要件)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該理事の配偶者
二 当該理事の三親等以内の親族
三 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四 当該理事の使用人
五 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
六 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)
第十九条 令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第七十四条第一項に規定する申請書を提出する法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
二 前号の法人の代表者及びその法人の行う退職金共済事業の責任者の氏名
三 前号の退職金共済事業を開始しようとする年月日
四 第一号の申請書を提出する時において第二号の退職金共済事業に加入することの見込まれる事業主の数及び令第七十三条第一項第二号(特定退職金共済団体の要件)に規定する被共済者となることの見込まれるその雇用する使用人の数
五 第一号の法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第七十三条第二項第五号に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
六 令第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後再び第一号の申請書を提出する場合には、その取消しの通知を受けた年月日
七 令第七十五条第三項に規定する届出書を提出した後再び第一号の申請書を提出する場合には、同項に規定する年月日
八 その他参考となるべき事項
2 令第七十四条第六項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項
二 令第七十四条第一項に規定する退職金共済規程を変更したい旨及びその内容(当該内容が令第七十三条第一項第七号に掲げる要件に関するものである場合にあつては、同号イからハまでに掲げる事項についての内容)
三 前号の変更をしようとする事情及びその変更をしようとする年月日
四 令第七十四条第六項において準用する同条第一項に規定する申請書を提出する法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第七十三条第二項第四号及び第五号に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
五 その他参考となるべき事項
3 特定退職金共済団体は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更するときは、遅滞なくその旨をその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲等)
第十九条の二 令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法第一条(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において土砂等という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕捉し、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等を氾濫させるものをいう。)とする。
2 令第七十九条第一項第一号に規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る河川法第十六条第一項(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第六条第一項第三号(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第七十九条第一項(国土交通大臣の認可等)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。
3 令第七十九条第一項第三号に規定する財務省令で定める施設又は工作物は、同号の事業計画書に係る大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第八条第一号イ(使用認可申請書の添付書類の様式等)に掲げる事業計画の概要に記載された同号ロの施設又は工作物とする。
(確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲)
第十九条の三 令第八十二条の三第一項第二号ト(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(号において平成二十五年厚生年金等改正法という。)第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号及び第三号において旧厚生年金保険法という。)第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第百六十五条第五項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金
二 平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下この条において旧確定給付企業年金法という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により平成二十六年四月一日前に平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号(定義)に規定する旧厚生年金基金(次号及び第四号において旧厚生年金基金という。)から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第百十条の二第四項に規定する積立金
三 旧確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)又は第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金
四 旧確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額
第一節の二 所得金額の計算の通則
第十九条の四 令第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する財務省令で定める譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。
一 合併により当該合併に係る被合併法人の特定譲渡制限付株式(令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この項において同じ。)を有する者に対し交付される当該合併に係る合併法人の同条第一項に規定する譲渡制限付株式(以下この項において譲渡制限付株式という。)又は当該合併の直前に当該合併に係る合併法人との間に当該合併法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)若しくは出資(自己が有する自己の株式(出資、同法第二条第十四項に規定する投資口その他これらに準ずるものを含む。)を除く。次号において発行済株式等という。)の全部を保有する関係がある法人の譲渡制限付株式
二 分割型分割により当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該分割型分割に係る分割承継法人の譲渡制限付株式又は当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある法人の譲渡制限付株式
2 この条において、合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人とは、それぞれ令第八十三条の二第五項第一号から第五号まで(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人をいう。
第二節 収入金額の計算
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第二十条 法第四十二条第三項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 交付を受けた法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的
二 前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をした法第四十二条第一項に規定する固定資産に関する明細
三 法第四十二条第二項に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額
四 その他参考となるべき事項
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)
第二十一条 法第四十三条第四項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 交付を受けた法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等の額、その交付の目的及びその交付の条件
二 前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をしようとする法第四十三条第一項に規定する固定資産の取得予定年月日又は改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳
三 その他参考となるべき事項
(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)
第二十一条の二 法第四十四条の二第三項(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十四条の二第一項の債務の免除を受けた年月日
二 法第四十四条の二第一項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額
三 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である事情の詳細
四 その他参考となるべき事項
第三節 必要経費等の計算
第一款 棚卸資産の評価
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
第二十二条 令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。
(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
第二十三条 令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百一条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
二 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分
三 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した年月日
四 採用しようとする新たな評価の方法
五 その他参考となるべき事項
第一款の二 有価証券の評価
(合併により取得した株式等の取得価額)
第二十三条の二 令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号(定義)に規定する合併法人との間に当該合併法人の同項に規定する発行済株式等(次条において発行済株式等という。)の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
第二十三条の三 令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
(発行日取引の範囲)
第二十三条の四 令第百十九条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。
第二款 減価償却資産の償却
(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)
第二十四条 令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百二十条の三第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
二 その採用しようとする償却の方法が令第百三十二条第一項各号(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)のイ又はロに掲げる償却の方法のいずれに類するかの別
三 その他参考となるべき事項
(取替資産の範囲)
第二十四条の二 令第百二十一条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。
一 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)
二 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線
三 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線
四 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
五 ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器
(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
第二十五条 令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百二十一条第四項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
二 令第百二十一条第二項に規定する取替法を採用しようとする年の一月一日(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれる令第百二十一条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
三 その他参考となるべき事項
(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
第二十五条の二 令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百二十一条の二第二項に規定する届出書を提出をする者の氏名及び住所
二 令第百二十一条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額
三 その他参考となるべき事項
(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)
第二十六条 令第百二十二条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
一 なつ染用銅ロール
二 映画用フィルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)
三 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)
四 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの
五 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの
(特別な償却率の認定申請書の記載事項)
第二十七条 令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百二十二条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
二 前号の申請書を提出する日の属する年の一月一日における令第百二十二条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
三 令第百二十二条第一項の認定を受けようとする償却率
四 その他参考となるべき事項
(償却の方法の選定の単位)
第二十八条 令第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
一 機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この条から第三十三条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において耐用年数省令という。)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
二 機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類
三 耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
四 耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
五 坑道及び令第六条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
六 試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)
第二十九条 令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百二十四条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
二 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
三 現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
四 採用しようとする新たな償却の方法
五 その他参考となるべき事項
(耐用年数の短縮が認められる事由)
第三十条 令第百三十条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第三十三条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却費の額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
二 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
三 その他令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由
(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
第三十一条 令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百三十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所
二 令第百三十条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数
三 承認を受けようとする償却費の額の計算の基礎となる令第百三十条第一項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎
四 令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
五 第二号の減価償却資産の使用可能期間が同号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
六 その他参考となるべき事項
(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
第三十二条 令第百三十条第七項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 令第百三十条第一項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において短縮特例承認資産という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
二 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第百二十六条第一項第一号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第百三十条第一項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
2 令第百三十条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百三十条第七項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所
二 短縮特例承認資産の令第百三十条第一項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎
三 令第百三十条第七項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎
四 前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
五 その他参考となるべき事項
3 令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一 第三十条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由による令第百三十条第一項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産
二 第三十条第三号(令第百三十条第一項第一号及び第三十条第一号に係る部分に限る。)に掲げる事由 当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
4 令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百三十条第八項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所
二 令第百三十条第八項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの
三 令第百三十条第一項第一号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
四 その他参考となるべき事項
(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)
第三十三条 居住者の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第百三十条第一項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される償却費の額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所を有する居住者で事業所ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその居住者が採用している令第百二十条から第百二十一条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
2 前項の場合において、居住者がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。
3 居住者がそのよるべき償却の方法として令第百二十条の二第一項第一号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産と同年四月一日以後に取得された資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第一項の規定を適用する。
(増加償却割合の計算等)
第三十四条 令第百三十三条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五にその年における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次の各号に掲げる時間のうちその居住者の選択したいずれかの時間をいう。
一 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間
イ 当該個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えてその年において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置のその年において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)
ロ 当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額をいい、令第百三十条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合
二 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間の合計時間をその年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間
3 令第百三十三条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百三十三条に規定する書類を提出する者の氏名及び住所
二 令第百三十三条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所
三 第一号の者の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間
四 その年における当該機械及び装置を通常使用すべき日数
五 その年における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間
六 当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間
七 その年における当該機械及び装置に係る第一項の増加償却割合
八 当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称
九 その他参考となるべき事項
第三款 引当金
(更生計画認可の決定等に準ずる事由)
第三十五条 令第百四十四条第一項第一号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものとする。
一 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの
(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)
第三十五条の二 令第百四十四条第一項第三号ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分
二 電子記録債権法第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関(次に掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分
イ 金融機関(預金保険法第二条第一項各号(定義)に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の金融機関に業務委託(電子記録債権法第五十八条第一項(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第五十一条第一項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。
ロ 電子記録債権法第五十六条(電子債権記録機関の業務)に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け(当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。)をすることができない旨の定めがあること。
(保存書類)
第三十六条 令第百四十四条第二項(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 令第百四十四条第一項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類
二 担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
(退職給与引当金に係る書面)
第三十六条の二 令第百五十四条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書面は、令第百五十三条第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の作成又は変更について、令第百五十四条第二項に規定する使用人の全員の意見を記載した書面及び当該作成又は変更に係る規程を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて周知を行つていることの事実の詳細を記載した書面とする。
(退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等)
第三十六条の三 令第百五十六条第三号ロ(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)に規定する財務省令で定める金額は、確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項(特別掛金額)に規定する掛金の額、法人税法施行令附則第十六条第一項第七号(適格退職年金契約の要件等)に規定する過去勤務債務等の額に係る同項第二号に規定する掛金等の額及び確定拠出年金法施行令第二十二条第一項第四号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産の額とする。
第四款 専従者控除
(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)
第三十六条の四 法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十七条第二項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者(以下この条において青色事業専従者という。)の前号の者との続柄及び年齢
三 青色事業専従者が他の業務に従事し又は就学している場合には、その事実
四 その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態
五 昇給の基準その他参考となるべき事項
2 法第五十七条第二項に規定する書類に記載した青色事業専従者の給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 その変更する内容及びその理由
三 その他参考となるべき事項
3 法第五十七条第一項に規定する居住者がその年一月十六日以後新たに青色事業専従者を有することとなつた場合には、その者は、その有することとなつた日から二月以内に、同条第二項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
第五款 給与所得者の特定支出
(給与等の支払者による証明等)
第三十六条の五 法第五十七条の二第二項各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明は、同条第一項の規定の適用を受けようとする居住者の書面による申出に基づき、同条第二項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者(以下この項において給与等の支払者という。)により補填される部分があり、かつ、その補填される部分につき所得税が課されない場合には、当該補填される部分の金額を含む。)につき書面により行われるものとする。
一 法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項において同じ。)並びに勤務する場所
ロ その者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨
二 法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所
ロ その者の転任の事実が生じた年月日
三 法第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨
ハ その研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間
四 法第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨
五 法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ 第二号イ及びロに掲げる事項
ロ その者が法第五十七条の二第二項第五号又は令第百六十七条の三第三項(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する場合のいずれかに該当する旨
ハ その者の配偶者その他の親族が居住する場所
六 法第五十七条の二第二項第六号イに規定する図書を購入するための支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その図書の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
ハ その図書の名称及び内容
七 法第五十七条の二第二項第六号イに規定する衣服を購入するための支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その衣服の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
ハ その衣服の種類
八 法第五十七条の二第二項第六号ロに掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その接待、供応、贈答その他これらに類する行為(ハにおいて「接待等」という。)のための支出がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
ハ その接待等の内容並びに当該接待等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係
2 令第百六十七条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める料金は、特別車両料金、特別船室料金その他令第百六十七条の五第二号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金(寝台料金で六千四百八十円以下のものを除く。)とする。
3 令第百六十七条の三第二項第一号に規定する財務省令で定める料金は、前項に規定する料金及び航空機の客室の特別の設備の利用についての料金とする。
4 令第百六十七条の三第三項に規定する配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものは、令第十一条第一項各号(寡婦の範囲)に掲げる者の妻又は夫とする。
5 令第百六十七条の三第三項に規定する生計を一にする子で財務省令で定める者は、令第十一条第二項に規定する子及び特別障害者である子とする。
(確定申告書に鉄道等の利用区間等を証する書類の添付等をしなければならない運賃又は料金の限度額等)
第三十六条の六 令第百六十七条の五第二号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する財務省令で定める金額は、一万五千円とする。
2 前項に規定する金額は、一の交通機関の利用に係る運賃及び料金の額によるものとする。この場合において、当該交通機関が旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項(会社の目的及び事業)に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社(以下この項において旅客会社等という。)が営む旅客鉄道事業(日本国有鉄道改革法第九条第一項(連絡船事業の引継ぎ)に規定する連絡船事業を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、各旅客会社等が営む旅客鉄道事業に係る鉄道又は船舶の利用に係る運賃及び料金の額の合計額によるものとする。
3 令第百六十七条の五第二号イ又はロに定める書類は、同号イ又はロに規定する航空運送事業を営む者又は鉄道事業者、船舶運航事業を営む者若しくは自動車運送事業を営む者が、法第五十七条の二第二項第五号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に掲げる支出をした者からの航空機又は令第百六十七条の五第二号ロに規定する鉄道等を利用した年月日及び搭乗又は乗車若しくは乗船した区間の記載がある書面による申出に基づいて証明をするものとする。
第三節の二 外貨建取引の換算
(外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)
第三十六条の七 令第百六十七条の六第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定める契約は、外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(次条第一項において先物外国為替取引という。)に係る契約のうち令第百六十七条の六第一項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第五十七条の三第一項に規定する円換算額をいう。次条第一項において同じ。)を確定させる契約とする。
2 令第百六十七条の六第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約(次項において先物外国為替契約という。)の締結の日において、次項に規定する書類に同条第一項の規定に該当する旨、同項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。
3 令第百六十七条の六第一項に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する帳簿書類
二 雑所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する書類
(外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)
第三十六条の八 法第五十七条の三第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定める契約は、先物外国為替取引に係る契約のうち同項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(第二号において先物外国為替契約という。)又は金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。
一 その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。次号において同じ。)と同額となつていること。
二 その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。
2 法第五十七条の三第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する次項に規定する書類に同条第二項の規定に該当する旨、同項に規定する先物外国為替契約等(以下この条において先物外国為替契約等という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結に関する次項に規定する書類に法第五十七条の三第二項の規定に該当する旨、その外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。
3 法第五十七条の三第二項に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る法第五十七条の三第二項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類又は先物外国為替契約等の締結に関する帳簿書類
二 雑所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る法第五十七条の三第二項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する書類又は先物外国為替契約等の締結に関する書類
第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けるための記載事項)
第三十七条 法第五十八条第三項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十八条第一項に規定する取得資産及び譲渡資産の種類、数量及び用途
二 法第五十八条第一項に規定する交換の相手方の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三 前号の交換がされた年月日
四 第一号の取得資産及び譲渡資産の取得の年月日
五 その他参考となるべき事項
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
第三十七条の二 法第六十条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める取引は、第二十三条の四(発行日取引の範囲)に規定する発行日取引とする。
2 法第六十条の二第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第六十条の二第二項に規定する信用取引(次号において信用取引という。)又は同項に規定する発行日取引(次号において発行日取引という。)の方法により有価証券の売付けをしている場合 その売付けをした有価証券(同条第一項に規定する国外転出(以下この条において国外転出という。)の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該国外転出の時において有している当該有価証券の次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額(次号において時価評価額という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を控除した金額
イ 取引所売買有価証券(その売買が主として金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。イにおいて「金融商品取引所」という。)の開設する市場において行われている有価証券をいう。イにおいて同じ。)金融商品取引所において公表された当該国外転出の日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
ロ 店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。ロにおいて同じ。)及び取扱有価証券(同法第六十七条の十八第四号(認可協会への報告)に規定する取扱有価証券をいう。ロにおいて同じ。)同法第六十七条の十九(売買高、価格等の通知等)の規定により公表された当該国外転出の日におけるその店頭売買有価証券又は取扱有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
ハ その他価格公表有価証券(イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。ハにおいて同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。ハにおいて同じ。)価格公表者によつて公表された当該国外転出の日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
二 信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合 その買付けをした有価証券(当該国外転出の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を控除した金額
3 前項の規定は、法第六十条の二第二項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前項中当該国外転出の日とあるのは、その法第六十条の二第二項第二号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日と読み替えるものとする。
4 法第六十条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(以下この号において市場デリバティブ取引等という。) 市場デリバティブ取引等につき、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくは同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における当該国外転出の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
二 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引を除く。以下この号において先渡取引等という。) 先渡取引等につき、当該先渡取引等により当事者間で授受することを約した金額(その金額が当該国外転出の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標(次号において指標という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を当該国外転出の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額
三 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。以下この号において金融商品オプション取引という。) 金融商品オプション取引につき、当該金融商品オプション取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が当該国外転出の時において確定していない場合には、当該金融商品オプション取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、当該国外転出の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額 四 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち前三号に掲げる取引以外の取引 前三号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額
5 前項の規定は、法第六十条の二第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前項第一号中当該国外転出の日とあるのはその法第六十条の二第三項第二号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日(以下この項において国外転出前基準日という。)と、同項第二号及び第三号中国外転出の時とあるのは国外転出前基準日と読み替えるものとする。
6 令第百七十条第三項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 令第二百六十六条の二第八項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)において準用する法第百三十七条の三第九項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定
二 令第二百六十六条の二第九項において準用する法第百三十七条の三第十項において準用する同条第九項の規定
7 令第百七十条第三項第三号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 令第二百六十六条の三第五項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)において準用する法第百三十七条の三第十項において準用する同条第九項の規定
二 令第二百六十六条の三第十七項において準用する法第百三十七条の三第九項の規定
三 令第二百六十六条の三第十八項において準用する法第百三十七条の三第十項において準用する同条第九項の規定 8 第二項の規定は、法第六十条の二第八項に規定する未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額、同項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第二項中当該国外転出の日」とあるのは、その法第六十条の二第八項に規定する限定相続等に係る贈与の日又は相続の開始の日と読み替えるものとする。
9 第四項の規定は、法第六十条の二第八項に規定する未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額、同項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第四項第一号中当該国外転出の日とあるのはその法第六十条の二第八項に規定する限定相続等(以下この項において限定相続等という。)に係る贈与の日又は相続の開始の日と、同項第二号及び第三号中国外転出の時とあるのは限定相続等の時と、それぞれ読み替えるものとする。
10 第二項の規定は、法第六十条の二第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第二項中当該国外転出の日とあるのは、その法第六十条の二第十項に規定する五年を経過する日と読み替えるものとする。
11 第四項の規定は、法第六十条の二第十項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第四項第一号中当該国外転出の日とあるのはその法第六十条の二第十項に規定する五年を経過する日(以下この項において五年経過日という。)と、同項第二号及び第三号中国外転出の時とあるのは五年経過日と読み替えるものとする。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
第三十七条の三 前条第二項の規定は、法第六十条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第二項第一号中同条第一項に規定する国外転出(以下この条において国外転出という。)の時とあるのは法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等(以下この条において贈与等という。)の時」と、国外転出の時において有しているとあるのは贈与等により移転のあつたと、当該国外転出の日とあるのは「その贈与の日又は相続の開始の日と、同項第二号中国外転出の時とあるのは贈与等の時と、それぞれ読み替えるものとする。
2 前条第四項の規定は、法第六十条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第四項第一号中国外転出の日とあるのは贈与の日又は相続の開始の日と、同項第二号及び第三号中国外転出の時とあるのは贈与、相続又は遺贈の時と、それぞれ読み替えるものとする。
3 前条第二項の規定は、法第六十条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第二項中当該国外転出の日とあるのは、その法第六十条の三第十一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する五年を経過する日と読み替えるものとする。
4 前条第四項の規定は、法第六十条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第四項第一号中当該国外転出の日とあるのはその法第六十条の三第十一項に規定する五年を経過する日(以下この項において五年経過日という。)と、同項第二号及び第三号中国外転出の時とあるのは五年経過日と読み替えるものとする。
(保証債務の履行のため資産を譲渡した場合の所得計算の特例の適用を受けるための記載事項)
第三十八条 法第六十四条第三項(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十四条第二項に規定する譲渡をした資産の数量及び譲渡金額並びに保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた金額
二 主たる債務者及び債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三 保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた年月日
四 第一号に規定する資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
五 求償権の行使ができないこととなつた事情の説明
六 その他参考となるべき事項
第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
第三十八条の二 消費税法施行令第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百八十二条の二第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中課税期間中とあるのは、年中と読み替えるものとする。
2 令第百八十二条の二第五項に規定する区分は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する方法その他これに準ずる方法により行うものとする。
第六節 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算)
第三十八条の三 令第百八十四条第一項第二号イ2(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ2に掲げる年金(有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡した日からその保証期間の終了の日までの期間に相当する部分の金額の支払が行われるものに限る。)の支払の基礎となる損害保険契約等(同項に規定する損害保険契約等をいう。以下この条において同じ。)において定められているその年額(当該年金の支払開始の日以後に当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額を除く。)に、当該損害保険契約等において定められているその支払期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその契約対象者に係る当該年金の支払開始の日における令別表に定める余命年数とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)を乗じて計算した金額とする。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 契約対象者 年金の支払の基礎となる損害保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。
二 保証期間 有期の年金の支払開始の日以後一定期間をいう。
第七節 収入及び費用の帰属時期の特例
(工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)
第三十九条 令第百九十三条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規定する控除した金額から当該損失の金額を控除した金額とする。
(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)
第三十九条の二 令第百九十五条第二号(小規模事業者の要件)に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 前に法第六十七条の規定の適用を受けていた期間及びその適用を受けないこととなつた事由
三 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六十七条の規定による不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算によつてはその者のその後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
3 税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第一項の申請書の提出があつた場合において、再び法第六十七条の規定の適用を受けようとする年の三月十五日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)
第四十条 法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 法第六十七条の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日(年の中途において新たに不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日。次号において同じ。)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに棚卸資産(以下この号において売掛金等という。)の額と同条の規定の適用を受けないこととなつた年の一月一日における売掛金等の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。
二 法第六十七条の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日における法及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定による引当金及び準備金の金額は、それぞれ同条の規定の適用を受けないこととなつた年の前年から繰り越されたこれらの引当金及び準備金の金額とみなす。
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第四十条の二 令第百九十七条第一項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百九十七条第一項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 その者が令第百九十五条各号(小規模事業者の要件)に掲げる要件に該当する事実
三 前条各号に規定する前年十二月三十一日における同条第一号の売掛金等の額並びに同条第二号の引当金及び準備金の金額
四 その他参考となるべき事項
2 令第百九十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第百九十七条第二項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 前項の届出書に記載した同項第三号に掲げる事項
三 その他参考となるべき事項
第二章 所得控除及び税額控除
(医療費の範囲)
第四十条の三 令第二百七条(医療費の範囲)に規定する財務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一 指定介護老人福祉施設(介護保険法第四十八条第一項第一号(施設介護サービス費の支給)に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第四十二条の二第一項(地域密着型介護サービス費の支給)に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第八条第二十二項(定義)に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における令第二百七条各号に掲げるものの提供の状況
二 高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項(特定健康診査等基本指針)に規定する特定健康診査の結果に基づき同項に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行つた医師の指示に基づき積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(以下この号において実施基準という。)第八条第一項(積極的支援)に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態
イ 実施基準第一条第一項第五号(特定健康診査の項目)に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準
ロ 実施基準第一条第一項第七号に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準 ハ 実施基準第一条第一項第八号に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準
2 令第二百七条第三号に規定する財務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。
(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)
第四十条の四 令第二百八条第二号(社会保険料控除の対象となる互助会の掛金の範囲)に規定する税務署長の承認を受けようとする同号に規定する互助会(以下この条において互助会という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該互助会の設立に係る条例及びその規約並びに当該申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の決算書及び同日の属する事業年度の予算書を添付し、これを当該互助会の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該申請書を提出する互助会の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しないものにあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 前号の互助会の代表者の氏名及び住所又は居所
三 令第二百八条第二号に規定する制度に関する事業の開始年月日
四 当該申請書を提出する時において前号に規定する事業に加入することの見込まれる職員の数
五 第一号の互助会の行う令第二百八条第二号に規定する制度が同号イからハまでに掲げる要件を備えている事実
六 その他参考となるべき事項
(承認規定等の範囲)
第四十条の五 令第二百八条の八第一項(承認規定等の範囲)に規定する財務省令で定める規定は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次項において旧確定給付企業年金法という。)第百七条第一項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)、第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)又は第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)の規定とする。
2 令第二百八条の八第二項に規定する旧効力確定給付企業年金法第百十条の二第三項の規定その他財務省令で定める規定は、旧確定給付企業年金法第百七条第一項又は第百十条の二第三項の規定とし、令第二百八条の八第二項に規定する旧効力確定給付企業年金法第百十二条第一項(厚生年金基金から基金への移行)の規定その他財務省令で定める規定は、旧確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定とする。
(生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第四十条の六 令第二百十条第二号(生命共済契約等の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において組合という。)が、その締結した生命共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。
(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第四十条の七 令第二百十一条第三号(年金給付契約の対象となる契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 令第二百十一条第三号に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下この条において年金共済契約という。)を締結する組合の定める当該年金共済契約に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同一の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあつては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。
二 当該年金共済契約を締結する組合(全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合が当該組合を会員とする全国連合会との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)
三 当該年金共済契約に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 当該年金共済契約に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金を除く。)は、当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ 当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該年金共済契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該年金共済契約に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもつて当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 組合 農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第九十三条第一項第六号の二(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。
二 全国連合会 前号に規定する農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。
(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第四十条の八 令第二百十四条第三号(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において組合という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第四十条の九 令第二百十七条第四号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校とする。
一 学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
二 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの
2 令第二百十七条第四号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。
(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
第四十条の十 令第二百十七条の二第一項第四号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
2 令第二百十七条の二第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
一 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
二 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
三 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
(共通費用の額の配分に関する書類)
第四十条の十一 令第二百二十一条の三第七項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 令第二百二十一条の三第六項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
二 令第二百二十一条の三第六項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
三 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
(発生し得る危険の範囲)
第四十条の十二 令第二百二十一条の四第三項第一号ハ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
一 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
二 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
三 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
四 前三号に掲げるものに類する危険
(同業個人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算)
第四十条の十三 令第二百二十一条の四第三項第二号イ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。
一 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令第二百二十一条の四第三項第二号に規定する居住者に係る比較対象者(同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。)のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国(同項第二号イに規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この条において同じ。)に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)
ロ イの比較対象者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の当該国外事業所等に係る資産の額)
二 令第二百二十一条の四第三項第二号に規定する居住者の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の貸借対照表(同号の居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第四十条の十四 令第二百二十一条の四第五項(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第二百二十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする居住者の氏名及び住所
二 令第二百二十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする最初の年
三 令第二百二十一条の四第四項に規定する一定の日
四 令第二百二十一条の四第四項に規定する確定申告期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由
五 その他参考となるべき事項
(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する保存書類)
第四十条の十五 令第二百二十一条の四第十項(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 居住者が令第二百二十一条の四第三項第二号に定める方法又は同条第六項第二号に掲げる方法を用いてその年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額(同条第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額をいう。第三号において同じ。)を計算する場合における当該居住者に係る同条第三項第二号イに規定する比較対象者の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象者の同号イ及びロに掲げる金額又は同条第六項第二号イ及びロに掲げる金額の基礎となる書類
二 その年の令第二百二十一条の四第四項に規定する危険勘案資産額の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類
三 前二号に掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算の基礎となる事項を記載した書類 (共通費用の額の配分に関する書類)
第四十条の十六 第四十条の十一(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第二百二十一条の六第三項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
(外国税額控除を受けるための書類等)
第四十一条 法第九十五条第十項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第九十五条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなつた日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が同項に規定する外国所得税(次号において外国所得税という。)に該当することについての説明を記載した書類 二 法第九十五条第九項の規定の適用がある場合には、令第二百二十六条第一項(外国所得税が減額された場合の特例)に規定する減額に係る年において減額された外国所得税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国所得税の額が当該減額に係る年の前年以前の各年において法第九十五条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第二百二十六条第一項に規定する減額控除対象外国所得税額の計算に関する明細を記載した書類
三 第一号に規定する税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
2 法第九十五条第十項に規定する財務省令で定める金額は、同条第一項に規定する控除対象外国所得税の額(次条第三項第二号において控除対象外国所得税の額という。)とする。ただし、法第九十五条第九項の規定の適用がある場合には、令第二百二十六条第一項に規定する控除後の金額とする。
(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)
第四十二条 法第九十五条第十一項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類とする。
2 法第九十五条第十一項に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項の記載は、次の各号に掲げる計算に関する明細を示してしなければならない。
一 その年の令第二百二十四条第四項若しくは第五項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額若しくは地方税の控除余裕額(以下この項において控除余裕額という。)又は同条第六項に規定する控除限度超過額(以下この項において控除限度超過額という。)に関する計算
二 その年の前年以前三年内の各年の控除余裕額又は控除限度超過額(これらの金額が当該各年分の法第九十五条第十項に規定する申告書等に添付された同条第十一項の規定による書類に当該各年の控除余裕額又は控除限度超過額として記載された金額と異なる場合には、これらの金額とその記載された金額とのうちいずれか低い金額)に関する計算
三 前号の控除余裕額又は控除限度超過額のうち令第二百二十四条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国所得税額等)の規定によりないものとみなされる部分の金額及び当該控除余裕額又は控除限度超過額からそのないものとみなされた部分の金額を控除した残額に関する計算
四 その年の控除限度超過額又は控除余裕額及び前号に規定する残額を基礎として計算した法第九十五条第二項に規定する繰越控除限度額(次項第一号において繰越控除限度額という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(次項第一号において繰越控除対象外国所得税額という。)に関する計算
3 法第九十五条第十一項に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一 繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年(次号において「繰越控除限度額等に係る各年」という。)の法第九十五条第一項に規定する控除限度額
二 繰越控除限度額等に係る各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額(当該繰越控除限度額等に係る各年において法第九十五条第九項の規定の適用があつた場合には、令第二百二十六条第一項(外国所得税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
第四十二条の二 法第九十五条第十二項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第九十五条第十二項に規定する居住者の国外事業所等(同条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において国外事業所等帰属外部取引という。)の内容を記載した書類
二 法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等(同条第四項第一号に規定する事業場等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
三 法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
四 法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
(内部取引に関する書類)
第四十二条の三 法第九十五条第十三項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第九十五条第十三項の居住者の国外事業所等と事業場等との間の同条第四項第一号に規定する内部取引(以下この条において内部取引という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
二 法第九十五条第十三項の居住者の国外事業所等及び事業場等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
三 法第九十五条第十三項の居住者の国外事業所等及び事業場等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
四 法第九十五条第十三項の居住者の国外事業所等及び事業場等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
五 その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
第四十三条 法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における第四十一条第一項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定の適用については、同項第一号中名称並びにとあるのは名称、と、同項とあるのは法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)と、次号とあるのは以下この号及び次号と、説明とあるのは「説明並びに当該外国所得税に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たつて法第六十条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている旨とする。
第四十四条 削除
第三章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税
(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)
第四十五条 法第百十条第二項(特別農業所得者の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 その年分の総所得金額の見積額、その年中の法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する農業所得の金額の見積額及び当該農業所得の金額の見積額のうちその年九月一日以後に生ずる部分の金額の見積額
三 その他参考となるべき事項
(予定納税額減額承認申請書の記載事項)
第四十六条 法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百十二条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 その年分の総所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額
三 法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その年分の変動所得及び臨時所得の金額の見積額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額の見積額
四 前二号に掲げるもののほか、法第百十二条第一項に規定する申請書に記載された同項に規定する申告納税見積額の計算の基礎
五 法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額
六 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額
イ 法第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額の三分の一に相当する金額
ロ 法第百十一条第二項第一号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額から法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額
ハ 法第百十一条第二項第二号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額の二分の一に相当する金額 七 その他参考となるべき事項

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告
(確定所得申告書の記載事項) 第四十七条 法第百二十条第一項第十一号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百二十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第二項(還付等を受けるための申告)、第百二十五条第一項若しくは第二項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項若しくは第二項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
三 各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所
四 各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第十一号から第十二号までに掲げる事項を記載する場合にあつては、ロ及びハに掲げる事項)
イ 当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
ロ 当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額
ハ 当該資産が法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するものである場合には、同項各号に定める金額の合計額
五 法第四十二条第一項若しくは第二項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第四十三条第一項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第四十二条第三項又は第四十三条第四項に規定する事項
六 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつた棚卸資産の価額の評価につき選定した法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)又は第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類
七 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類
八 法第五十二条第一項若しくは第二項(貸倒引当金)、第五十三条第一項(返品調整引当金)又は第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第五十二条第四項、第五十三条第三項又は第五十四条第四項に規定する明細
九 法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第五項に規定する事項
十 法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十一 法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十一の二 法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ 当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する国外転出の日又はその予定日
ロ 当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する有価証券等、同条第二項に規定する未決済信用取引等に係る契約又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(次号において「対象資産」という。)の種類別及び名称又は銘柄別の数量、同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
十一の三 法第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ 当該適用に係る贈与の日又は相続の開始の日
ロ 当該適用に係る対象資産の移転を受けた受贈者、相続人又は受遺者の氏名及び住所又は居所
ハ 当該適用に係る対象資産の種類別及び名称又は銘柄別の数量、法第六十条の三第一項に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
ニ 法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定の適用がある旨、当該適用に係る同条第一項に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日
十二 その年分の各種所得につき法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項
十三 法第六十五条第一項若しくは第二項(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)、第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
十四 法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎
十五 法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細
十六 法第百二十三条第二項第二号、第四号又は第五号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎
十七 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除又は配当控除に関する事項
十八 控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びにこれらの者が令第二百六十二条第三項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住配偶者である場合には、その旨
十九 控除対象扶養親族の氏名、生年月日、当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄)並びにその者が令第二百六十二条第三項に規定する国外居住扶養親族である場合には、その旨
二十 外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、その控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
二十一 その他参考となるべき事項
(確定所得申告書に添付すべき書類等)
第四十七条の二 令第二百六十二条第一項第四号(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料 当該新生命保険料に係る同条第五項に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する新生命保険料に該当する旨
二 法第七十六条第一項に規定する旧生命保険料 当該旧生命保険料に係る同条第六項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する旧生命保険料に該当する旨
三 法第七十六条第二項に規定する介護医療保険料 当該介護医療保険料に係る同条第七項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第二項に規定する介護医療保険料に該当する旨
四 法第七十六条第三項に規定する新個人年金保険料 当該新個人年金保険料に係る同条第八項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する新個人年金保険料に該当する旨
五 法第七十六条第三項に規定する旧個人年金保険料 当該旧個人年金保険料に係る同条第九項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨
2 令第二百六十二条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料に係る同条第二項に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
3 令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において特定寄附金という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 特定寄附金で次号から第四号までに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
イ 当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
ロ 当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第一号の二に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ハ 当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第四号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法第四条(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
二 法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類
イ 法第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において特定公益信託という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類
ロ 令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前五年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
三 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において届出のあつた公職の候補者という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
イ その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
ロ その特定寄附金の額
ハ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
ニ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
ホ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
ヘ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
ト その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
四 租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
4 令第二百六十二条第二項に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
5 令第二百六十二条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同号イからハまでに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イからハまでに掲げる者の区分に応じ同号イからハまでに定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。)の写し
二 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(令第二百六十二条第三項第一号イからハまでに掲げる者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
6 令第二百六十二条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族(以下この項において国外居住親族という。)の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの
二 クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号においてクレジットカード等という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において利用者たる顧客という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
7 令第二百六十二条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において専修学校等という。)の生徒である場合 次に掲げる書類
イ 当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
ロ 令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
二 その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類
イ 当該職業訓練法人の行う認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
ロ 令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
8 法第百二十条第四項第一号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる事項とする。
一 その年中において支払つた法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次号及び第三号において「医療費」という。)の額
二 当該医療費に係る令第二百七条各号(医療費の範囲)に掲げるもの(次号において診療等という。)を受けた者の氏名
三 当該医療費に係る診療等を行つた病院、診療所その他の者の名称又は氏名
四 その他参考となるべき事項
9 法第百二十条第四項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 健康保険法施行規則第百十二条の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
二 国民健康保険法施行規則第三十二条の七の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
三 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八十二条の二(医療費の通知)の後期高齢者医療広域連合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
四 船員保険法施行規則第百五十五条の二(医療費の通知)の協会の同条各号に掲げる事項が記載された書類
五 国家公務員共済組合法施行規則第百十三条の三の二(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
六 地方公務員等共済組合法施行規程第百十九条の五(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
七 私立学校教職員共済法施行規則第十六条の四(医療費の通知)の事業団の同条各号に掲げる事項が記載された書類
10 前二項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について、それぞれ準用する。
(事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)
第四十七条の三 法第百二十条第六項(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得又は山林所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、これらの所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。
一 総収入金額については、商品製品等の売上高(加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額を含む。)、農産物(法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する農産物をいう。以下この項において同じ。)の売上高及び年末において有する農産物の収穫した時の価額の合計額、賃貸料、山林の伐採又は譲渡による売上高、家事消費の高並びにその他の収入の別
二 必要経費については、商品製品等の売上原価、年初において有する農産物の棚卸高、雇人費、小作料、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の別
2 前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第六項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について、それぞれ準用する。
(非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)
第四十七条の四 法第百二十条第七項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百二十条第七項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所
二 その年の前年以前十年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなつた日及び有しないこととなつた日並びに国内に住所又は居所を有していた期間
三 その年において非永住者(法第二条第一項第四号(定義)に規定する非永住者をいう。以下この号及び次号において同じ。)、非永住者以外の居住者及び非居住者であつたそれぞれの期間
四 その年において非永住者であつた期間内に生じた次に掲げる金額
イ 法第七条第一項第二号(課税所得の範囲)に規定する国外源泉所得(ロにおいて国外源泉所得という。)以外の所得の金額
ロ 国外源泉所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額
五 その他参考となるべき事項
2 前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第七項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
(還付等を受けるための申告書の記載事項の特例)
第四十七条の五 法第百二十二条第一項(還付等を受けるための申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条(障害者控除)及び第八十一条から第八十四条まで(寡婦(寡夫)控除等)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからニまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び第四十七条第十七号から第十九号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項並びに基礎控除の額とする。
2 法第百二十二条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十一条から第八十四条までの規定による控除並びに基礎控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が前項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イからニまでに掲げる金額及び基礎控除の額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。 (確定損失申告書の記載事項)
第四十八条 法第百二十三条第二項第九号(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百二十三条第一項、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 法第百二十四条第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
三 法第百二十三条第二項第一号の純損失、雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失、雑損失若しくは各種所得の生じた場所
四 第四十七条第四号から第十四号まで、第十七号から第二十号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
五 その他参考となるべき事項
(死亡の場合の確定申告書の記載事項)
第四十九条 令第二百六十三条第一項(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)、被相続人との続柄、民法第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額
二 相続人が限定承認をした場合には、その旨
三 相続人が二人以上ある場合には、法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる所得税の額(同項第五号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第七号に規定する予納税額がない場合には、同項第五号に掲げる金額とし、同項第七号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)を第一号の各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する所得税の額
2 令第二百六十三条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第二項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
第二款 延納
(延納届出書の記載事項)
第五十条 法第百三十一条第二項(確定申告税額の延納)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百三十一条第一項に規定する延納届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 法第百三十一条第一項の規定による延納をしようとする所得税の額
三 その他参考となるべき事項
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項)
第五十一条 法第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百三十三条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 法第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(法第百三十二条第四項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)
三 前号の延払条件付譲渡に係る税額の計算に関する明細
四 第一号の申請書を提出する者に係る法第百三十二条第一項各号に掲げる要件の全てに該当する事実及び当該申請書に係る同項に規定する延払条件付譲渡が同条第三項各号に掲げる条件に該当する事実
五 法第百三十二条第二項の規定により担保を提供する場合には、その担保の種類並びにその担保として提供する財産の内容、数量、価額及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
六 その他参考となるべき事項
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)
第五十二条 法第百三十四条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百三十四条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 法第百三十四条第一項の規定により延納の条件の変更を求めようとする理由
三 法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付する場合には、各分納税額に係る延納の期間及びその額)
四 その他参考となるべき事項
第三款 納税の猶予
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第五十二条の二 法第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百三十七条の二第二項の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款において同じ。)
二 法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をした年月日
三 法第六十条の二第六項第一号に規定する帰国をする予定年月日(当該帰国をする予定がない場合には、その旨) 四 その他参考となるべき事項
2 法第百三十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、第四十七条第十一号の二イ及びロ(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項その他参考となるべき事項とする。
3 法第百三十七条の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百三十七条の二第六項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名及び住所
二 国外転出をした年月日及び当該国外転出の時における国内の住所
三 法第百三十七条の二第一項に規定する適用資産のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次条第四項第三号において同じ。)まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第六十条の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額
四 その他参考となるべき事項
4 令第二百六十六条の二第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事実は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第五十二条の三 法第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百三十七条の三第三項の届出書を提出する者の氏名及び住所
二 法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用に係る贈与又は相続の開始があつた年月日(同条第三項第二号に掲げる者にあつては、当該年月日及び当該相続に係る法第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)に規定する遺産分割等の事由が生じた年月日)
三 当該贈与に係る受贈者の氏名及び住所若しくは居所又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人若しくは遺贈者の氏名及び死亡の時における住所若しくは居所
四 当該贈与又は相続を受けた非居住者が前条第一項第三号に規定する帰国をする予定年月日(当該帰国をする予定がない場合には、その旨)
五 その他参考となるべき事項
2 法第百三十七条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、第四十七条第十一号の三イからニまで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項その他参考となるべき事項とする。
3 令第二百六十六条の三第八項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事項は、第四十七条第十一号の三イからニまでに掲げる事項で同項の修正申告書の提出に係るもの並びに同項に規定する適用被相続人等について生じた法第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日とする。
4 法第百三十七条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百三十七条の三第七項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名及び住所
二 法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用に係る贈与又は相続の開始があつた年月日
三 法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は同条第二項に規定する適用相続等資産のうち、その年十二月三十一日まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額
四 その他参考となるべき事項
第四款 還付
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
第五十三条 令第二百六十七条第二項(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百八十一条第一項(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、合同運用信託、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。)出資、基金(保険業法第三十条の三第一項(基金の払込み)に規定する基金をいう。)投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権及び社債的受益権(法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権をいう。以下同じ。)について、その支払者及び種類ごとに、その元本又は数量、法第百八十一条第一項に規定する利子等又は配当等の収入金額及び徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 法第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等又は法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する退職一時金については、その金額のうち同条の規定により退職手当等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三 法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百三条の四第二号又は第三号(確定給付企業年金規約等に基づく年金に係る源泉徴収)に規定する年金については、その金額のうち同号の規定により公的年金等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び主たる事務所の所在地
四 法第二百四条(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、これらの規定に規定する報酬、料金、契約金、賞金、年金又は利益の分配について、その支払者及び種類ごとに、その金額(賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額とし、年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十六条第三項(生命保険契約等に基づく年金の額から控除する掛金額の計算)の規定により計算した金額を控除した金額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五 法第二百十二条第一項(非居住者の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額(法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされるものを含み、令第二百六十四条(各種所得につき源泉徴収された所得税等の額から控除する所得税の額)に規定する金額を除く。)がある場合には、同項に規定する国内源泉所得についてその支払者及び種類ごとに、その国内源泉所得の金額(法第二百十三条第一項第一号ロ(非居住者の所得に係る徴収税額)に掲げる賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十九条第一項(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)の規定により計算した金額とし、法第二百十三条第一項第一号ハに掲げる年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十九条第二項の規定により計算した金額を控除した残額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
六 租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)又は第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次号に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等を除く。以下この号において「配当等」という。)について、その支払者又はこれらの規定に規定する支払の取扱者及び種類ごとに、その元本又は数量、配当等の収入金額及び徴収された所得税の額(同法第三十七条の十一の六第六項(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)の適用がある場合には、その適用後の金額)並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又はその支払の取扱者の名称及びその者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(第十号において「事務所等」という。)の所在地
七 租税特別措置法第九条の九第二項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等について、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る同項に規定する非課税口座が開設されていた同項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。)ごとに、その未成年者口座内上場株式等の配当等の額、当該未成年者口座内上場株式等の配当等につき同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
八 租税特別措置法第三十七条の十一の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第三十七条の十一の三第三項第一号(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)に規定する特定口座に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座において処理された同条第二項に規定する信用取引等の同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済について、その特定口座が開設されている同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額及び当該信用取引等による同法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の譲渡に係る収入金額の合計額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
九 租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第五項第一号に規定する未成年者口座が開設されていた同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、同条第八項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
十 租税特別措置法第四十一条の十二の二第二項から第四項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第二項に規定する割引債の償還金、同条第三項に規定する特定割引債の同項の償還金又は同条第一項第二号に規定する国外割引債の償還金(以下この号において「償還金」という。)について、その支払者又は同条第三項に規定する特定割引債取扱者若しくは同条第一項第二号に規定する国外割引債取扱者及び種類ごとに、その償還金の額、徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又はその特定割引債取扱者若しくは国外割引債取扱者の名称及びその事務所等の所在地
十一 前各号に掲げる所得税の額のうちその納付期日が到来していないものがある場合には、その税額
十二 その他参考となるべき事項
2 確定申告書に法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書の写し、同条第二項若しくは第三項ただし書に規定する通知書、租税特別措置法第八条の四第四項、第五項若しくは第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する通知書、同法第三十七条の十一の三第七項若しくは第九項ただし書に規定する報告書若しくは同法第四十一条の十二の二第八項、第九項若しくは第十項ただし書に規定する通知書又は法第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第四項ただし書(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票が添付されている場合においては、令第二百六十七条第二項に規定する明細書には、前項各号に掲げる事項のうちこれらの調書の写し、通知書、報告書又は源泉徴収票に記載されている事項は、記載することを要しない。
(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)
第五十四条 法第百四十条第一項又は第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百四十二条第一項に規定する還付請求書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。次項第一号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 前号の請求書に係る純損失の金額を生じた年の前年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額
三 法第百四十条第一項若しくは第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用を受けようとする純損失の金額
四 第一号の請求書に係る青色申告書がその提出期限後に提出された場合において、当該請求書を提出しようとするときは、当該青色申告書がその提出期限までに提出されなかつた事情の詳細
五 その他参考となるべき事項
2 法第百四十一条第一項又は第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第百四十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに被相続人との続柄
二 法第百四十一条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする純損失の金額
三 法第百四十一条第一項又は第四項に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 四 相続人が二人以上ある場合には、各相続人別の還付を受けようとする所得税の額
3 令第二百七十三条第一項ただし書(相続人等による還付の請求)の方法により同項の請求書を提出する場合には、当該請求書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第一項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
第三節 青色申告
(青色申告承認申請書の記載事項)
第五十五条 法第百四十四条(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百四十四条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 前号の申請書を提出した後最初に青色申告書を提出しようとする年
三 法第百五十条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び第一号の申請書を提出しようとする場合には、その取消しに係る同条第二項の規定による通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
四 その年一月十六日以後新たに法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を開始した場合には、その開始した年月日
五 その他参考となるべき事項
(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)
第五十六条 青色申告者(法第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者をいう。以下この節において同じ。)は、法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、次条から第六十四条まで(青色申告者の帳簿書類の備付け等)に定めるところによらなければならない。ただし、当該帳簿書類については、次条から第五十九条まで(青色申告者の帳簿書類)、第六十一条(貸借対照表及び損益計算書)及び第六十四条(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる。
2 法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、第六十条(決算)の規定による棚卸資産の棚卸を行うことを要しない。
3 財務大臣は、第一項ただし書の定めをしたときは、これを告示する。
(取引の記録等)
第五十七条 青色申告者は、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように次の各号に掲げる資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引(以下この節において「取引」という。)を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
一 不動産所得については、その不動産所得を生ずべき法第二十六条第一項(不動産所得)に規定する不動産等の貸付けに係る資産、負債及び資本
二 事業所得については、その事業所得を生ずべき事業に係る資産、負債及び資本
三 山林所得については、その山林所得を生ずべき業務に係る資産、負債及び資本
2 青色申告者は、取引のうち事業所得、不動産所得及び山林所得に係る総収入金額又は必要経費に算入されない収入又は支出を含むものについては、そのつどその総収入金額又は必要経費に算入されない部分の金額を除いて記録しなければならない。ただし、そのつど区分整理し難いものは年末において、一括して区分整理することができる。
(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条 青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
第五十九条 青色申告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2 青色申告者は、総勘定元帳には、その勘定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載しなければならない。
(決算)
第六十条 青色申告者(法第百二十五条第一項から第三項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、同条第一項の規定による申告書を提出すべき者又は同条第二項若しくは第三項の規定による申告書を提出することができる者)は、毎年十二月三十一日(同条又は法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、青色申告者の死亡の日又は出国の時。次条において同じ。)において棚卸資産の棚卸しその他決算のために必要な事項の整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。
2 その年において新たに青色申告者となつた者は、その年一月一日(年の中途において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日)において、棚卸資産(事業所得の基因となる有価証券を含む。以下この条において同じ。)の棚卸し及び諸勘定科目についての必要な整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。
3 前二項に規定する棚卸しを行う場合には、棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質、型等の異なるごとに、数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、棚卸資産に付すべき単価は、令第九十九条(棚卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法若しくは令第九十九条の二(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法又は令第百五条(有価証券の評価の方法)に規定する評価の方法のうちその青色申告者が選定した方法(令第百一条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)又は第百七条(有価証券の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた方法とし、令第百二条第一項(棚卸資産の法定評価方法)又は第百八条第一項(有価証券の法定評価方法)の規定の適用を受ける青色申告者については、これらの規定によりその者が用いるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
(貸借対照表及び損益計算書)
第六十一条 前条第一項に規定する青色申告者は、毎年十二月三十一日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
(親族の労務に従事した期間等の記帳)
第六十二条 税務署長が必要があると認める場合には、青色申告者でその者と生計を一にする親族に給与の支払をする者に対し、帳簿を備え、その親族の労務に従事した期間、労務の性質その他その労務の事績を明らかにする事項の記載を命ずることができる。
(帳簿書類の整理保存)
第六十三条 第六十条第一項(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から七年間(第三号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、五年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
一 第五十八条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2 前項の青色申告者で、その年三月十五日における前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額(令第百九十五条第一号(小規模事業者の要件)に規定する合計額をいい、法第百二十五条第一項から第三項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、これらの規定に規定する居住者に係る当該合計額とする。)が同号に規定する金額以下であるものは、前項の規定にかかわらず、その年において作成し、又は受領した同項第三号に掲げる書類については、起算日から五年間を超えて保存することを要しない。
3 第一項に規定する現金預金取引等関係書類とは、同項第三号に掲げる書類のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたもの及び帳簿に第五十八条第一項に規定する取引に関する事項を個別に記載することに代えて日々の合計金額の一括記載をした場合における当該一括記載に係る取引に関する事項を確認するための書類をいう。
4 第一項及び第二項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年三月十五日の翌日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年三月十五日の翌日をいう。
5 第一項各号に掲げる帳簿及び書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
一 第一項第三号に掲げる書類のうち国税庁長官が定めるもの
前項に規定する起算日以後三年を経過した日から当該起算日以後五年を経過する日までの期間
財務大臣の定める方法
二 第一項各号に掲げる帳簿及び書類
前項に規定する起算日から五年を経過した日以後の期間
財務大臣の定める方法
6 国税庁長官は、前項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
7 財務大臣は、第五項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)
第六十四条 青色申告者は、その業種、業態、規模等により、第五十八条から第六十二条まで(青色申告者の帳簿書類等)の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更することができる。
(青色申告書に添付すべき書類)
第六十五条 法第百四十九条(青色申告書に添付すべき書類)の規定により青色申告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 貸借対照表及び損益計算書
二 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する明細書(事業所得の金額のうちに変動所得の金額又は臨時所得の金額がある場合には、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額とその他の事業所得の金額とに区分し、不動産所得の金額のうちに臨時所得の金額がある場合には、当該臨時所得の金額とその他の不動産所得の金額とに区分した明細書)
三 純損失の金額の計算に関する明細書
2 第五十六条第一項ただし書(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、貸借対照表を青色申告書に添付することを要しない。
(青色申告をやめようとする場合の届出)
第六十六条 法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百五十一条第一項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
三 青色申告書の提出をやめようとする理由
四 その他参考となるべき事項
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 非居住者の納税義務
(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
第六十六条の二 令第二百八十一条第九項第一号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において認可金融商品取引業協会という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式
二 店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)
三 金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式
(発生し得る危険の範囲)
第六十六条の三 令第二百九十二条の三第二項第一号ハ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
一 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
二 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
三 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
四 前三号に掲げるものに類する危険
(同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)
第六十六条の四 令第二百九十二条の三第二項第二号イ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。
一 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令第二百九十二条の三第二項第二号に規定する非居住者に係る比較対象者(同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。)のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ イの比較対象者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額)
二 令第二百九十二条の三第二項第二号に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表(同号の非居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第六十六条の五 令第二百九十二条の三第五項(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第二百九十二条の三第四項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び居所
二 恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
三 令第二百九十二条の三第四項の規定の適用を受けようとする最初の年
四 令第二百九十二条の三第四項に規定する一定の日
五 令第二百九十二条の三第四項に規定する確定申告期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由
六 その他参考となるべき事項
(資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額を計算することができない場合)
第六十六条の六 令第二百九十二条の三第六項第二号(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。
一 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令第二百九十二条の三第二項第一号に規定する非居住者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額
ロ イの非居住者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額
二 令第二百九十二条の三第二項第一号に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表(同号の非居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
(配賦経費に関する書類)
第六十六条の七 法第百六十五条の五第一項(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第百六十五条の五第一項に規定する配賦経費の配分の基礎となる費用が同項の非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するものであることについての説明、その明細並びにその内容を記載した書類
二 令第二百九十二条第三項(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
三 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
(共通費用の額の配分に関する書類)
第六十六条の八 令第二百九十二条の七第三項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 令第二百九十二条の七第二項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
二 令第二百九十二条の七第二項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
三 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
(外国税額控除を受けるための書類等)
第六十六条の九 第四十一条(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百六十五条の六第七項(非居住者に係る外国税額の控除)において法第九十五条第十項(外国税額控除)の規定を準用する場合について、第四十二条(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百六十五条の六第七項において法第九十五条第十一項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。
(申告、納付及び還付)
第六十七条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する法第二編第五章(申告、納付及び還付)の規定及び令第二百九十三条(申告、納付及び還付)において準用する令第二編第五章(申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十七条第一項(取引の記録等)
次の各号に掲げる
法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この節において国内源泉所得に係る所得という。)に関連する次の各号に掲げる
一切の取引
一切の取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。
貸借対照表及び損益計算書
法第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告者にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第五十八条第一項(取引に関する帳簿及び記載事項)
すべての取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすすべての取引
第六十一条(貸借対照表及び損益計算書)
貸借対照表及び損益計算書
法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告者にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第六十三条第一項第一号(帳簿書類の整理保存)
資産
国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第六十三条第一項第二号
貸借対照表及び損益計算書
法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告者にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類
書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第六十三条第一項第三号
取引
国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写し
ものはその写し並びに第六十八条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第六十五条第一項第一号(青色申告書に添付すべき書類)
貸借対照表及び損益計算書
法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告者にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)
第六十八条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第百二十条第三項第四号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同号に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。
(恒久的施設帰属外部取引に関する書類)
第六十八条の二 法第百六十六条の二第一項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第百六十六条の二第一項に規定する非居住者の恒久的施設に帰せられる取引(以下この条において「恒久的施設帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
二 法第百六十六条の二第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が恒久的施設帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該恒久的施設帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
三 法第百六十六条の二第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が恒久的施設帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該恒久的施設帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
四 法第百六十六条の二第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が恒久的施設帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
(内部取引に関する書類)
第六十八条の三 法第百六十六条の二第二項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第百六十六条の二第二項の非居住者の恒久的施設と事業場等との間の法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引(以下この条において内部取引という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
二 法第百六十六条の二第二項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
三 法第百六十六条の二第二項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
四 法第百六十六条の二第二項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
五 その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)
第六十九条 法第百七十二条第一項第四号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百七十二条第一項の申告書を提出する者の氏名及びその国内にある住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、その国内にある住所又は居所及び個人番号)
二 法第百七十二条第一項第一号に規定する給与又は報酬(法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けないものに限る。)の支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三 国内に居所を有することとなつた日
四 その他参考となるべき事項
(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)
第七十条 法第百七十三条第一項第四号(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百七十三条第一項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び国内に居所があるときは当該居所並びに個人番号)
二 法第百七十三条第一項第一号に掲げる退職手当等の総額のうち法第百六十一条第一項第十二号ハ(国内源泉所得)に該当する部分の金額の計算の基礎
三 法第百七十三条第二項の規定による還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
四 その他参考となるべき事項
(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類)
第七十一条 令第二百九十七条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等で法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの内訳、その支払の日及び場所、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地とする。
2 法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書に法第二百二十五条第一項第八号(支払調書)に規定する支払に関する同項の調書の写しが添付されている場合においては、前項に規定する事項のうち当該調書の写しに記載されている事項は、令第二百九十七条第一項の明細書に記載することを要しない。
第二章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務
(死亡保険金額等)
第七十二条 令第二百九十八条第六項第一号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項(感染症の定義)に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症若しくは同条第四項に規定する三類感染症又は悪性新生物による人の死亡又は高度の障害(以下この項において災害死亡等という。)を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 各被保険者又は各被共済者の災害死亡等により支払われる死亡保険金又は死亡共済金の額
二 各被保険者又は各被共済者の疾病又は傷害に基因する入院及び通院に係る給付金の日額にその支払限度日数を乗じて計算した金額
2 令第二百九十八条第六項第二号に規定する保険金で財務省令で定めるものは、不動産若しくは動産の損害を保険事故として支払われる保険金又は身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 不動産又は動産の全損に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する損害保険契約(令第二百九十八条第六項第二号に規定する損害保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において損害保険契約等という。) 当該不動産又は動産の全損に対して支払われる保険金又は共済金の額
二 人の身体の傷害に基因する死亡又は後遺障害に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する損害保険契約等 次に掲げる金額の合計額
イ 各被保険者又は各被共済者(配偶者以外の生計を一にする親族が含まれているときは、当該親族に係る被保険者又は被共済者の数は二とする。ロにおいて同じ。)の死亡保険金又は死亡共済金の額と後遺障害保険金又は後遺障害共済金の額とのいずれか多い金額
ロ 各被保険者又は各被共済者の傷害に基因する入院及び通院に係る保険金又は共済金の日額にその支払限度日数及び当該損害保険契約等の年数を乗じて計算した金額
三 不動産若しくは動産の全損に対して保険金若しくは共済金を支払つたとき又は人の身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害に対して保険金若しくは共済金を支払つたときに失効する損害保険契約等 前二号に定める金額のうちいずれか多い金額
(証券投資信託の信託財産についての登載事項)
第七十二条の二 法第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社(次条第一号において内国信託会社という。)の名称及び本店の所在地
二 法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
三 法第百七十六条第一項の規定による登載をした年月日
(退職年金等信託の信託財産についての登載事項)
第七十二条の三 法第百七十六条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 内国信託会社の名称及び本店の所在地
二 法第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
三 法第百七十六条第二項の規定による登載をした年月日
(受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託)
第七十二条の四 令第三百条第二項(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その受益権を表示する受益証券が記名式であり、かつ、その信託契約により当該受益証券の譲渡が制限されているもの(当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
第二節 外国法人の納税義務
(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
第七十二条の五 法第百八十条第五項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2 法第百八十条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百八十条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の名称
二 前号に規定する者の令第三百五条第一項第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
三 法第百八十条第六項第一号の有効期限
(外国信託会社の証券投資信託等の信託財産についての登載事項)
第七十二条の六 法第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社(次項第一号において「外国信託会社」という。)の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
二 法第百八十条の二第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
三 法第百八十条の二第一項の規定による登載をした年月日
2 法第百八十条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 外国信託会社の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
二 法第百八十条の二第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
三 法第百八十条の二第二項の規定による登載をした年月日
第四編 源泉徴収
第一章 給与所得に係る源泉徴収
(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
第七十三条 法第百九十四条第一項第八号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十四条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において申告者という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この章において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この章において同じ。)
二 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、第七十四条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)及び第七十四条の三第一項第三号(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)において合計所得金額という。)の見積額
三 控除対象扶養親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
四 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
五 法第八十五条第四項又は第五項(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において他の居住者という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
六 その年において法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書を提出した場合には、その旨
七 その他参考となるべき事項
2 法第百九十四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十四条第二項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
二 法第百九十四条第二項の規定により経由すべき同条第一項の給与等の支払者の氏名又は名称
三 年の中途において再就職した場合及び年の中途において従たる給与の支払者が主たる給与の支払者となつた場合における次に掲げる事項
イ その年中においてこれらの場合に該当することとなつた日までに支払を受けた法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この編において給与等という。)がある場合には、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱つたものの所在地
ロ イの給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額及びその給与等について法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額
四 その他参考となるべき事項
3 法第百九十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十四条第五項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
二 法第百九十四条第五項の規定により経由すべき同条第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
三 その他参考となるべき事項
4 法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
第七十三条の二 令第三百十六条の二第一項(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類は、第四十七条の二第七項各号(確定所得申告書に添付すべき書類等)に定める書類とする。
2 第四十七条の二第五項の規定は令第三百十六条の二第二項に規定する財務省令で定める書類について、第四十七条の二第六項の規定は令第三百十六条の二第三項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第四十七条の二第五項中同号イからハまでに掲げる者に係る」とあるのは令第三百十六条の二第二項各号(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に掲げる国外居住親族に係ると、同号イからハまでに掲げる者の区分とあるのは当該各号に掲げる国外居住親族の区分と、同号イからハまでに定める旨とあるのは当該各号に定める旨と、令第二百六十二条第三項第一号イからハまでに掲げる者とあるのは令第三百十六条の二第二項各号に掲げる国外居住親族と、同条第六項中同項のとあるのは令第三百十六条の二第三項に規定すると、同項に規定する国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族とあるのは「同条第二項に規定する国外居住親族と、それぞれ読み替えるものとする。
(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
第七十四条 法第百九十五条第一項第五号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十五条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において申告者という。)の氏名、住所及び個人番号
二 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及びその合計所得金額の見積額
三 控除対象扶養親族の生年月日、住所、申告者との続柄及びその合計所得金額の見積額
四 法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに申告者につき認められる障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額に相当する金額の合計額
五 その他参考となるべき事項
2 法第百九十五条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十五条第二項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
二 法第百九十五条第二項の規定により経由すべき同条第一項に規定する従たる給与等の支払者の氏名又は名称
三 その他参考となるべき事項
3 法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する従たる給与等の支払者は、当該申告書に、当該従たる給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(従たる給与についての扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
第七十四条の二 第四十七条の二第五項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は、令第三百十八条の二(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、同項中同号イからハまでに掲げる者に係るとあるのは令第三百十八条の二各号(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に掲げる記載がされた者に係ると、同号イからハまでに掲げる者の区分とあるのは当該各号に掲げる記載がされた者の区分と、同号イからハまでに定める旨とあるのは当該各号に定める旨と、令第二百六十二条第三項第一号イからハまでに掲げる者とあるのは令第三百十八条の二各号に掲げる記載がされた者と読み替えるものとする。
(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)
第七十四条の三 法第百九十五条の二第一項第四号(給与所得者の配偶者控除等申告書)に掲げる財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十五条の二第一項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所
二 控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の生年月日及び住所
三 控除対象配偶者又は前号の配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ、法第八十三条(配偶者控除)又は第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額及びその計算の基礎
四 その他参考となるべき事項
2 法第百九十五条の二第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(給与所得者の配偶者控除等申告書に添付すべき書類等)
第七十四条の四 第四十七条の二第五項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は令第三百十八条の三第一号(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について、第四十七条の二第六項の規定は令第三百十八条の三第二号に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第四十七条の二第五項中同号イからハまでに掲げる者に係るとあるのは令第三百十八条の三(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者に係る」と、同号イからハまでに掲げる者の区分に応じ同号イからハまでに定める旨とあるのはその控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨と、令第二百六十二条第三項第一号イからハまでに掲げる者とあるのはその控除対象配偶者又は配偶者と、同条第六項中同項のとあるのは令第三百十八条の三に規定すると、同項に規定する国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族(以下この項において国外居住親族という。)とあるのは同条に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者と、各人とあり、及び当該国外居住親族とあるのはその控除対象配偶者又は配偶者と、それぞれ読み替えるものとする。
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)
第七十五条 法第百九十六条第一項第四号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十六条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において申告者という。)の氏名及び住所
二 法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この号において社会保険料という。)については、次に掲げる事項
イ その年中に支払つた法第七十四条第二項各号及び令第二百八条各号(社会保険料の範囲)別の社会保険料の金額(給与等から控除されるものを除く。)及びその支払の相手方の名称
ロ 社会保険料のうちに自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべきものがある場合には、これらの者の氏名及び申告者との続柄並びにこれらの者の負担すべき社会保険料の法第七十四条第二項各号別の金額及びその支払の相手方の名称
三 法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金については、その年中に支払つた同項各号別の小規模企業共済等掛金の額(給与等から控除されるものを除く。)
四 法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(以下この号において「新生命保険料」という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 保険金、年金、共済金、確定給付企業年金、退職年金又は退職一時金の受取人の氏名及び申告者との続柄
ハ 保険、年金又は共済の種類
ニ 保険金の額、年金額又は共済金の額
ホ 保険期間又は共済期間
ヘ その年中に支払つた新生命保険料の金額及びその支払の相手方の名称
五 法第七十六条第一項に規定する旧生命保険料(以下この号において「旧生命保険料」という。)については、次に掲げる事項
イ 前号イからホまでに掲げる事項
ロ その年中に支払つた旧生命保険料の金額及びその支払の相手方の名称
六 法第七十六条第二項に規定する介護医療保険料(以下この号において介護医療保険料という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 保険金、年金又は共済金の受取人の氏名及び申告者との続柄
ハ 保険、年金又は共済の種類
ニ 保険金の額、年金額又は共済金の額
ホ 保険期間又は共済期間
ヘ その年中に支払つた介護医療保険料の金額及びその支払の相手方の名称
七 法第七十六条第三項に規定する新個人年金保険料(以下この号において新個人年金保険料という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 年金の受取人の氏名及び申告者との続柄
ハ 年金の種類並びに当該年金の支払開始日及び支払期間
ニ その年中に支払つた新個人年金保険料の金額及びその支払の相手方の名称
八 法第七十六条第三項に規定する旧個人年金保険料(以下この号において旧個人年金保険料という。)については、次に掲げる事項
イ 前号イからハまでに掲げる事項
ロ その年中に支払つた旧個人年金保険料の金額及びその支払の相手方の名称
九 法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この号において地震保険料という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 保険又は共済の種類及びその目的
ハ 地震保険料に係る保険金の額又は共済金の額
ニ 保険期間又は共済期間
ホ その年中に支払つた地震保険料の金額及びその支払の相手方の名称
十 その他参考となるべき事項
2 法第百九十六条第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)
第七十六条 令第三百十九条第三号(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する新生命保険料に係る法第七十六条第五項(生命保険料控除)に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する新生命保険料に該当する旨とする。
2 令第三百十九条第四号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する旧生命保険料に係る法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する旧生命保険料に該当する旨とする。
3 令第三百十九条第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する介護医療保険料に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第二項に規定する介護医療保険料に該当する旨とする。
4 令第三百十九条第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する新個人年金保険料に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する新個人年金保険料に該当する旨とする。
5 令第三百十九条第七号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する旧個人年金保険料に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨とする。
6 令第三百十九条第八号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する地震保険料に係る法第七十七条第二項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)
第七十六条の二 法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号及び次項において「申告書情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに申告書情報を記録したものを交付する方法
2 法第百九十八条第四項に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 法第百九十八条第二項の規定により同項に規定する電磁的方法により同項の申告書の提供をしようとする同項に規定する給与等の支払を受ける居住者(次号において給与等の受領者という。)が申告書情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申告書情報と併せて同項に規定する給与等の支払者(次号において給与等の支払者という。)に送信すること。
二 法第百九十八条第二項の規定により同項に規定する電磁的方法により同項の申告書の提供をしようとする給与等の受領者が、給与等の支払者から通知を受けた識別符号(当該給与等の受領者を他の者と区別して識別するための符号をいう。第四項第二号において同じ。)及び暗証符号を用いて、当該給与等の支払者に申告書情報を送信すること。
3 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。
二 電子証明書 電子署名を行つた個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
4 令第三百十九条の二第一項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第三百十九条の二第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
二 第二項第二号に掲げる措置に係る識別符号を通知する場合には、当該識別符号の内容
三 その他参考となるべき事項
5 令第三百十九条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第三百十九条の二第五項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
二 法第百九十八条第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けた日又はその承認があつたとみなされた日
三 令第三百十九条の二第五項に規定する電磁的方法による提供を受けることをやめようとする理由
四 その他参考となるべき事項
6 法第百九十八条第六項に規定する給与等の支払者(以下この条において給与等の支払者という。)が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第百九十八条第六項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する源泉控除対象配偶者等の氏名、住所及び個人番号
二 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
三 その他参考となるべき事項
7 給与等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第百九十八条第六項の規定の適用を受けて提出された同項に規定する扶養控除等申告書(次項において扶養控除等申告書という。)に係る次条ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
8 法第百九十八条第六項の規定の適用を受けて扶養控除等申告書を提出した居住者が当該扶養控除等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該扶養控除等申告書を受理した給与等の支払者に、変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号を記載した届出書を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。
9 第六項の規定により同項の帳簿を作成した給与等の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第六項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
10 給与等の支払者は、その受理をした第八項に規定する届出書を、当該受理をした日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
11 法第百九十八条第六項に規定する財務省令で定める者は、給与等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の同一生計配偶者又は扶養親族のうち法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)
第七十六条の三 法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理したこれらの規定による申告書(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。以下この条において申告書等という。)は、これらの規定に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書等に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
第二章 退職所得に係る源泉徴収
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
第七十七条 法第二百三条第一項第五号(退職所得の受給に関する申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百三条第一項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二 法第二百三条第一項第三号に掲げる勤続年数の計算の基礎
三 法第三十条第五項第一号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項(徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎
四 法第二百三条第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該他の退職手当等につき法第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額及びその支払を受けた年月日
五 法第二百三条第一項に規定する退職手当等又は同項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
イ 令第七十一条の二第二項(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎
ロ 令第七十一条の二第四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するときは、令第三百十九条の三第二項(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
六 その他参考となるべき事項
2 法第二百三条第一項の規定による申告書の提出を受ける同項の退職手当等の支払者(次項及び第四項において退職手当等の支払者という。)が、当該申告書に記載されるべき当該申告書の提出をする居住者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前にその居住者から法第百九十八条第六項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、前項第一号の規定にかかわらず、当該退職手当等の支払者に提出する法第二百三条第一項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているその居住者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
3 退職手当等の支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第百九十八条第六項各号に掲げる申告書に記載された当該居住者の氏名、住所及び個人番号
二 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
三 その他参考となるべき事項
4 退職手当等の支払者は、前項の帳簿を、最後に第二項の規定の適用を受けて提出された法第二百三条第一項の規定による申告書に係る第七項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
5 第七十六条の二第八項から第十項まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)の規定は、第二項の規定の適用を受けて法第二百三条第一項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
6 第七十六条の二第四項及び第五項の規定は、令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第一項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第七十六条の二第四項中第三百十九条の二第一項とあるのは第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第一項と、同条第五項中第三百十九条の二第五項とあるのは第三百十九条の四の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第五項と、第百九十八条第二項とあるのは第二百三条第四項と、それぞれ読み替えるものとする。
7 法第二百三条第一項に規定する退職手当等の支払者がその退職手当等の支払を受ける居住者から受理した同項の規定による申告書(同条第四項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)は、同条第一項に規定する税務署長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
8 法第二百三条第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する退職手当等の支払者は、当該申告書に、当該退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第三章 公的年金等に係る源泉徴収
(公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金等)
第七十七条の二 令第三百十九条の六第一項第一号ハ(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において一元化法という。)附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(第一号及び第三項第一号において旧効力国共済法という。)第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第一項において旧退職共済年金という。)で令第三百十九条の六第二項第一号イに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる旧退職共済年金とする。
一 旧効力国共済法附則第十二条の三(退職共済年金の特例)又は第十二条の八(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)の規定により支給される旧退職共済年金
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される旧退職共済年金
2 令第三百十九条の六第一項第一号ニに規定する財務省令で定める退職共済年金は、一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第一号において旧効力地共済法という。)第七十四条第一号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第二項において旧退職共済年金という。)で令第三百十九条の六第二項第一号ロに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる旧退職共済年金とする。
一 旧効力地共済法附則第十九条(退職共済年金の特例)又は第二十六条(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)の規定により支給される旧退職共済年金
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される旧退職共済年金
3 令第三百十九条の六第一項第一号ホに規定する財務省令で定める退職共済年金は、一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(第一号において旧効力私学共済法という。)第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第三項において旧退職共済年金という。)で令第三百十九条の六第二項第一号ハに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる旧退職共済年金とする。
一 旧効力私学共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定により支給される旧退職共済年金
二 私立学校教職員共済法第四十八条の二(国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置)の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の規定により加算することとされている金額を加算して支給される旧退職共済年金
4 令第三百十九条の六第一項第三号イに規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この項において統合法という。)第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法附則第七条(退職共済年金の特例)若しくは第十三条(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)の規定により支給される退職共済年金又は統合法附則第十六条第一項(移行年金給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第十五条第四項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等)
第七十七条の三 令第三百十九条の六第二項第一号イ(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する財務省令で定める公的年金等は、厚生年金保険法第三十二条第一号(保険給付の種類)に掲げる老齢厚生年金(以下この条において老齢厚生年金という。)若しくは一元化法附則第四十一条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する退職共済年金又は旧退職共済年金とする。
2 令第三百十九条の六第二項第一号ロに規定する財務省令で定める公的年金等は、老齢厚生年金若しくは一元化法附則第六十五条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する退職共済年金又は旧退職共済年金とする。
3 令第三百十九条の六第二項第一号ハに規定する財務省令で定める公的年金等は、老齢厚生年金又は旧退職共済年金とする。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
第七十七条の四 法第二百三条の五第一項第七号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百三条の五第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において申告者という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この項及び第六項において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項において合計所得金額という。)の見積額
三 控除対象扶養親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
四 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
五 法第八十五条第四項又は第五項(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において他の居住者という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
六 その他参考となるべき事項
2 法第二百三条の五第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する公的年金等の支払者は、当該申告書に、当該公的年金等の支払者の法人番号を付記するものとする。
3 第七十六条の二第四項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)の規定は、令第三百十九条の十二(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第一項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第七十六条の二第四項中第三百十九条の二第一項とあるのは第三百十九条の十二(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第一項と、氏名及び住所又は名称、本店若しくはとあるのは名称及びと、同条第五項中第三百十九条の二第五項とあるのは第三百十九条の十二の規定により読み替えられた令第三百十九条の二第五項と、氏名及び住所又は名称、本店若しくはとあるのは名称及びと、第百九十八条第二項とあるのは第二百三条の五第五項と、それぞれ読み替えるものとする。 4 法第二百三条の五第九項に規定する公的年金等の支払者(次項及び第七項において公的年金等の支払者」という。)が同条第九項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第七十六条の二第六項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
5 公的年金等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第二百三条の五第九項の規定の適用を受けて提出された同条第一項の規定による申告書に係る第八項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
6 第七十六条の二第八項から第十項までの規定は、法第二百三条の五第九項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
7 法第二百三条の五第九項に規定する財務省令で定める者は、公的年金等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の扶養親族のうち法第八十五条第二項に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。
8 法第二百三条の五第一項に規定する公的年金等の支払者がその公的年金等の支払を受ける居住者から受理した同項の規定による申告書(同条第五項の規定の適用により当該公的年金等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)は、同条第一項に規定する税務署長が当該公的年金等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等)
第七十七条の五 第四十七条の二第五項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は、令第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、同項中同号イからハまでに掲げる者に係るとあるのは令第三百十九条の十一各号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)に掲げる記載がされた者に係ると、同号イからハまでに掲げる者の区分とあるのは当該各号に掲げる記載がされた者の区分と、同号イからハまでに定める旨とあるのは「当該各号に定める旨と、令第二百六十二条第三項第一号イからハまでに掲げる者とあるのは令第三百十九条の十一各号に掲げる記載がされた者」と読み替えるものとする。
(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)
第七十七条の六 令第三百十九条の十第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百三条の五第二項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者の名称、当該公的年金等に係る所得税の同項に規定する納税地及び法人番号
二 法第二百三条の五第二項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする事由の詳細
三 その受理しようとする法第二百三条の五第二項の規定による申告書の書式及びその記載の要領
四 令第三百十九条の十第一項に規定する申請書を提出する日の属する年において受理した同条第二項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された事項の記録の方法及びその内容並びに当該記録に関する書類の保存の状況
五 当該申請書を提出する日の属する年の前年以前三年内の各年における法第二百三条の五第二項に規定する公的年金等の支払金額及び当該公的年金等に係る法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額並びにその受給者の数
六 その他参考となるべき事項
2 令第三百十九条の十第一項に規定する財務省令で定める日は、同条第二項に規定する簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を最初に受理しようとする日の属する年の前年十月三十一日とする。
第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収
(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)
第七十七条の七 法第二百十四条第五項(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2 法第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百十四条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の氏名
二 前号に規定する者の令第三百三十一条第一項第二号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)に規定する国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
三 法第二百十四条第六項第一号の有効期限
第五章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
(納期の特例に関する承認の申請書)
第七十八条 法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百十七条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
二 法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定による承認を受けようとする同条に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与等の支払を受ける者の数及び当該給与等の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳
三 現に国税の滞納があり、又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由
四 第一号の申請書を提出した日以前一年以内において法第二百十七条第四項の規定による取消しの通知を受けたことの有無
五 その他参考となるべき事項
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
第七十九条 法第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百十八条に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
二 前号の届出書に係る事務所等の所在地
三 給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた事実
四 その他参考となるべき事項
第六章 源泉徴収に係る所得税の納付
(計算書の書式)
第八十条 法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる。
第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務
(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)
第八十一条 法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者(国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
一 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
二 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
三 恒久的施設を有しない非居住者(第一号に掲げる者を除く。)当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
四 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税法第十七条第一号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が令第三百四条第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
五 恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
(告知を要しない別段預金等の範囲)
第八十一条の二 令第三百三十五条第一項第一号(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)に規定する財務省令で定める別段預金は、預貯金のうち次条第一号に掲げる者(信託会社を除く。次項において金融機関という。)が一時的に保管したものその他の預り金で当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金、定期預金及び定期貯金(据置貯金を含む。)並びに令第三百三十五条第一項第四号に規定する納税貯蓄組合預金及び納税準備預金以外のものとする。
2 令第三百三十五条第一項第四号に規定する財務省令で定める納税準備預金は、租税の納付に充てることを目的として金融機関に対してした預金(貯金を含む。以下この項において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。
(金融機関等の範囲)
第八十一条の三 令第三百三十六条第二項第一号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。)農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)に規定する特定承継会社をいう。)、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
二 金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
三 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する投資信託委託会社
(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)
第八十一条の四 令第三百三十六条第二項第二号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの
二 据置貯金
三 定期預金(定期貯金を含むものとし、第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち反復して預入することを約するもの
四 定期預金(前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの
五 預貯金のうち性格の異なる二以上のもの(前各号に掲げるものを除く。)を反復して預入することを約するもの(当該性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて一の通帳が作成され、かつ、当該通帳に係る口座により当該事項が総括して管理されるものに限る。)
六 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
七 前条第一号又は第二号に掲げる者から公社債又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項(定義)に規定する委託者指図型投資信託(第九号において委託者指図型投資信託という。)、特定目的信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権を反復して購入することを約するもの
八 長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債(旧商工債を含む。)を反復して購入することを約するもの
九 前各号に掲げる契約のほか、令第三百三十六条第二項第一号に規定する預貯金等のうち性格の異なる二以上のものを反復して預入し、信託し又は購入すること(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託にあつては、信託し、かつ、その受益権の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録をすることとし、公社債及び委託者指図型投資信託、特定目的信託又は特定受益証券発行信託の受益権にあつては、購入し、かつ、同法に規定する振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託をすることとする。)を約するもの(当該性格の異なる二以上の預貯金等に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて一の通帳が作成され、かつ、当該通帳に係る口座により当該事項が総括して管理されるものに限る。)
(特定株式投資信託等の要件等)
第八十一条の五 令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 当該証券投資信託の投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款に次のイからヘまでに掲げる事項の定めがあること(当該証券投資信託が外国投資信託(令第三百三十六条第二項第五号に規定する外国投資信託をいう。以下この号において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類に次のロ及びニからヘまでに掲げる事項の定めがあり、かつ、その受益権を上場することとされている金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)の上場に関する規則に次のト及びチに掲げる事項の定めがあること。)。
イ 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。ト、次項第一号及び第三項において同じ。)の受託者への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
ロ 収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
ハ 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は当該収益の分配につき租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名又は名称及び住所。チ及び次項第二号において同じ。)が受託者に登録されている者に対して行われること。
ニ 受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(当該信託財産に属する株式のうちに、その株式の発行法人から支払がされる法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等を受ける権利その他の株主の権利に係る基準日がその交換の日であるもの(ニにおいて「権利落ち株式」という。)がある場合には、当該権利落ち株式の価額に相当する金銭の交付を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)を請求することができること。
ホ ニの交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)
ヘ 当該証券投資信託の受益権の口数がホの交換を行うことにより一定の口数を下ることになつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額がホの交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができること。)。
ト 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号の売買決済の委託を受けた法人(その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人をいう。チにおいて同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
チ 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が売買決済の委託を受けた法人に登録されている者に対して行われること。 二 当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第一号又は第二号(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)に掲げるものであること。
2 令第三百三十六条第二項第五号に規定する特定不動産投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、当該証券投資信託以外の投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)に次に掲げる事項の定めがあることとする。 一 当該投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号の受託者への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
二 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が受託者に登録されている者に対して行われること。
3 令第三百三十六条第二項第五号の登録は、同号に規定する特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の収益の分配につき支払を受ける者が、令第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類その他これに類する書類の提示又は署名用電子証明書等(令第三百三十六条第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この章において同じ。)の送信をして、当該特定株式投資信託の同号に規定する委託者指図型投資信託約款又は当該特定不動産投資信託の同号に規定する投資信託約款に定めるところにより、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該収益の分配に係る令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者に登録をすることにより行われるものとする。
4 令第三百三十六条第二項第五号イに規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。
5 令第三百三十六条第二項第五号ホに規定する財務省令で定める資産は、地役権及び投資信託財産の計算に関する規則第十二条第三項第二号ヘ(資産の部の区分)に掲げる建設仮勘定とする。
6 令第三百三十六条第二項第五号ホに規定する財務省令で定める割合は、同号の特定不動産投資信託の受益権の金融商品取引所への上場につき当該金融商品取引所の業務規程(金融商品取引法第百十七条第四号(業務規程の記載事項)に掲げる事項が定められているものに限る。)においてその上場の基準として定められた当該特定不動産投資信託の信託財産の総額のうちに占める令第三百三十六条第二項第五号ホに規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とする。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
第八十一条の六 令第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、第八十一条第一号から第三号まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。次項、第六項及び第七項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。
一 国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。)当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ 第七条第二項第一号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する個人番号カードで令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(以下この条において貯蓄取扱機関等の営業所の長という。)に提示する日において有効なもの
ロ 第七条第四項第二号に規定する通知カード及び住所等確認書類
ハ 住民票の写し又は第七条第一項第二号に規定する住民票の記載事項証明書で、その者の個人番号の記載のあるもの(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げる書類以外のもの
二 国内に住所を有しない個人(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 個人番号を有しない個人 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。)
ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第十五条(国外転出者に対する通知カードの還付)に規定する還付された通知カード又は同令第三十二条第一項(国外転出者に対する個人番号カードの還付)に規定する還付された個人番号カード
三 番号既告知者(令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定に該当する個人をいう。第六項において同じ。) 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあつては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)
2 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。
一 前項第一号イに掲げる個人番号カード
二 住民票の写し又は第七条第一項第二号に規定する住民票の記載事項証明書(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
三 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書
四 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
五 第七条第二項第五号に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(令第三十一条の二第十七号(障害者等の範囲)に規定する療育手帳をいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
六 第七条第二項第六号に規定する運転免許証(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は運転経歴証明書
七 第七条第二項第七号に規定する旅券で貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
八 第七条第二項第八号に規定する在留カード又は特別永住者証明書で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
九 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
十 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
3 令第三百三十七条第二項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法人番号を有する法人(法人課税信託の受託法人(法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。) 当該法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。ロ及び次項第四号において同じ。)で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
ロ 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)及び法人確認書類
ハ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)の規定により公表されている当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ハにおいて同じ。)と当該法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次項第四号において法人番号印刷書類という。)及び法人確認書類
二 法人番号を有しない法人(法人課税信託の受託法人を除く。) 当該法人の法人確認書類
三 法人課税信託の受託法人 次に掲げる書類
イ 当該法人課税信託の受託者の第一項各号又は前二号に掲げる区分に応じこれらの号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
ロ 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された法第六条の三第一号に規定する営業所の所在地の記載のあるものに限る。)
4 前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所又は第八十一条第四号若しくは第五号に規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。
一 内国法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託法人を除く。)当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。第三号イ及び第四号において同じ。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
二 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。)当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
ロ 前号ロに掲げる書類
三 外国法人(第八十一条第四号に掲げる外国法人に限るものとし、法人課税信託の受託法人を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該外国法人の令第三百四条第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書
ロ 第一号ロに掲げる書類
四 前号に掲げる外国法人以外の外国法人(法人課税信託の受託法人を除く。)官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法人番号通知書及び法人番号印刷書類を除く。)
5 国内に住所を有しない個人又は前項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行支店の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、第一項第二号若しくは第三号又は前項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で第一項第二号に掲げる個人又は前項第四号に掲げる外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
6 法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。
一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 第七条第三項第一号に規定する署名用電子証明書(以下この項において署名用電子証明書という。)
ロ イの署名用電子証明書に係る者の第七条第六項第二号に掲げる情報
ハ イの署名用電子証明書により確認される電子署名(第七条第三項第二号に規定する電子署名をいう。次号ロにおいて同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 署名用電子証明書
ロ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
7 貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第三百三十六条第四項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 令第三百三十七条第二項第一号に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をした個人の氏名、住所及び個人番号
二 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
三 その他参考となるべき事項
8 前項の貯蓄取扱機関等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
第八十一条の七 令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国内に住所を有する個人で、令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第三百三十六条第二項第一号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する金融機関の営業所等の長である場合に限る。)の法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)(租税特別措置法第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者(当該金融機関の営業所等において、法第十条第一項の規定の適用を受ける同項の預貯金等又は租税特別措置法第四条第一項の規定の適用を受ける同項の公債の預入、信託又は購入をしている者に限る。)
二 居住者(前号に掲げる者を除く。)又は内国法人で、金融機関の営業所等(同号に規定する金融機関の営業所等の長が同号に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長である場合における当該金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)において当座預金に係る契約を締結している者(当該金融機関の営業所等に当該契約に直接関連して、その者の住民票の写し、印鑑証明書若しくは法人の登記事項証明書又はその者の有する不動産についての抵当権の設定の登記に係る登記事項証明書を提出している者に限る。次号において同じ。)
三 前二号に掲げる個人又は前号に掲げる法人以外の居住者又は内国法人で、金融機関の営業所等において借入金に係る契約又はその者の債務につき支払保証に係る契約を締結しているもの
四 非居住者又は外国法人で、金融機関の営業所等において令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等の国内における受領に関する委任契約を締結しているもの(当該金融機関の営業所等に当該委任契約に係る委任状又は契約書の保管の委託をしている者に限る。)
五 法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人(第二号から前号までに掲げる法人を除く。)
2 貯蓄取扱機関等の営業所の長(令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、令第三百三十七条第三項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
二 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百三十七条第二項各号に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
三 その他参考となるべき事項
3 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含む。)を記載した届出書(令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
一 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4 第二項の規定により同項の帳簿を作成した貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第二項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
5 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、その受理した第二項に規定する申請書(令第三百三十七条第三項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第三項に規定する届出書(同項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の八 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第四項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 令第三百三十八条第三項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、同条第二項又は第三項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は振替若しくは保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称、住所(第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
3 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、令第三百三十八条第四項に規定する帳簿(令第三百三十七条第三項に規定する帳簿を含む。)又は前項に規定する登録若しくは振替若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
4 第二項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受けた令第三百三十八条第二項又は第三項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
5 第一項又は第三項の場合において、貯蓄取扱機関等の営業所の長が郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長である場合には、令第三百三十八条第四項に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が当該営業所の所在地以外の場所においてこれを保存することができるものとする。
(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
第八十一条の九 令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等(同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払の取扱者(令第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける個人の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この項、第三項第一号及び第六項第一号において同じ。)及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
2 無記名公社債等の利子等の支払の取扱者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。
3 令第三百三十九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第一項の規定に該当する個人にあつては、氏名又は名称及び住所。第六項第一号において同じ。)
二 無記名公社債等の種類又は名称
三 無記名公社債等について、その元本の所有者以外の者が当該無記名公社債等の利子等につき支払を受ける場合には、当該無記名公社債等の元本の所有者の氏名又は名称及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
四 第一号の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
五 その他参考となるべき事項
4 令第三百三十九条第三項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等は、第八十一条の三第三号(金融機関等の範囲)に掲げる投資信託委託会社の営業所とする。
5 令第三百三十九条第三項に規定する財務省令で定める事項は、第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 令第三百三十九条第三項に規定する契約に基づき保管の委託をしようとする無記名公社債等の種別(公社債、無記名株式等(同条第一項に規定する無記名株式等をいう。)又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の別をいう。次項第二号及び第七項第二号において同じ。)
二 前号の保管の委託をする無記名公社債等の利子等につき当該保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等の支払の取扱いを依頼する旨
三 その他参考となるべき事項
6 令第三百三十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次項に規定する場合に該当する場合を除き、次に掲げる事項とする。
一 令第三百三十九条第三項の規定による告知書を提出した者の当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 保管の委託を受けた無記名公社債等の種別及び名称並びに当該保管の委託を受けた年月日
三 前号の無記名公社債等の保管の委託をやめた年月日
四 その他参考となるべき事項
7 令第三百三十九条第三項の保管の委託が同項に規定する保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合における同条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前項第一号に掲げる事項
二 保管の委託がされた無記名公社債等の種別及び名称並びに当該保管の委託がされた年月日
三 前号の無記名公社債等の保管の委託を受けた者の名称及び所在地
四 第二号の無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした年月日
五 第二号の無記名公社債等の保管の委託の取りやめがされた年月日
六 その他参考となるべき事項
8 令第三百三十九条第八項の登録は、第八十一条の五第三項(特定株式投資信託等の収益の分配につき支払を受ける者の登録等)に定めるところにより行われるものとする。
9 令第三百三十九条第一項の告知書の書式は、別表第四(一)から別表第四(三)までによる。
(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)
第八十一条の十 令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、令第三百三十九条第一項若しくは第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類を提出する者の第八十一条の六第一項各号又は第三項各号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類(当該告知書又は書類に記載すべき氏名又は名称及び住所若しくは第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。この場合において、第八十一条の六第一項第一号イ中令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(とあるのは「令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する支払の取扱者(同条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。と、同項第三号中令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)とあるのは第八十一条の九第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)と、同条第五項中令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等とあるのは令第三百三十九条第一項に規定する利子等と、それぞれ読み替えるものとする。
(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
第八十一条の十一 令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において読み替えられた令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める者は、第八十一条の七第一項各号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に掲げる者とする。この場合において、同項第一号中令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(当該貯蓄取扱機関等の営業所の長とあるのは令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する支払の取扱者(同条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含むものとし、当該支払の取扱者と、同項第二号中貯蓄取扱機関等の営業所の長とあるのは支払の取扱者と、同項第四号中令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等とあるのは令第三百三十九条第一項に規定する利子等と、それぞれ読み替えるものとする。
2 令第三百三十九条第一項に規定する支払の取扱者(同条第二項において支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において貯蓄取扱機関等の営業所の長という。)は、令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十七条第三項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。第五項において同じ。)
二 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げる書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
三 その他参考となるべき事項
3 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含む。)を記載した届出書(令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
一 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
4 第二項の規定により同項の帳簿を作成した貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第二項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
5 貯蓄取扱機関等の営業所(貯蓄取扱機関等の営業所の長がその営業所、事務所その他これらに準ずるものの長である場合における当該営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。)の所在地の所轄税務署長は、第二項に規定する申請書を提出した者について、その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が同項の帳簿に記載されているこれらの事項と異なると認められるときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対し、当該異なると認められる者に係る令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十七条第三項本文の規定の適用に関し、必要な指示をすることができる。
6 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、その受理した第二項に規定する申請書(令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十七条第三項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第三項に規定する届出書(同項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の十二 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定により読み替えられた令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第四項の規定により、同項に規定する帳簿に令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十八条第三項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、同条第二項又は第三項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称、住所(第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
3 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十八条第四項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。この場合においては、第八十一条の八第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の帳簿書類の保存)の規定は、貯蓄取扱機関等の営業所の長が同項に規定する郵便貯金銀行の営業所の長であるときについて準用する。
4 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び第二項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受理した令第三百三十九条第一項若しくは第三項若しくは同条第四項に規定する告知書若しくは書類及び署名用電子証明書等又はその受けた同条第九項において読み替えられた令第三百三十八条第二項若しくは第三項の規定による通知の内容を記載した書類及び署名用電子証明書等を、当該受理し、又は当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第八十一条の十三から第八十一条の十六まで 削除
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
第八十一条の十七 国内において譲渡性預金(法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金をいう。以下この項において同じ。)の譲渡をし、又は譲受けをした者は、同条の規定により、次に掲げる事項を記載した告知書をその譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所の長に提出しなければならない。
一 当該譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号、第三項及び第五項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。第三項において同じ。)
二 当該譲渡をし、又は譲受けをした譲渡性預金の証書に記載されている記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限
三 当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした年月日及びその譲渡価額又は譲受けの対価の額
四 その他参考となるべき事項
2 法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長に、その者の令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げるいずれかの書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。この場合における第八十一条の六第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同項第三号中令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)とあるのは、第八十一条の十七第五項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)とする。
3 法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、同条の規定による告知書を受理する場合には、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該告知書の提出の際に提示された前項の書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認し、かつ、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならない。
4 法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、その受理した前項の告知書を、その受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
5 第一項第一号に規定する番号既告知者とは、法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の令第三百三十七条第二項第一号に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)をいう。
6 法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。
7 第一項の告知書の書式は、別表第四(四)による。
(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の十八 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)
第八十一条の十九 施行令第三百四十二条第二項第四号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。
(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
第八十一条の二十 第八十一条の六第一項から第四項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)とあるのは、第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が法第二百二十四条の三第一項第二号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる者と令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(次項及び次条第一項において株式等という。)の譲渡の対価(令第三百四十二条第一項に規定する対価をいう。次項及び次条第一項において同じ。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3 株式等の譲渡の対価の令第三百四十二条第四項に規定する支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。
(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の二十一 株式等の譲渡の対価の令第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する支払者(以下この条及び次条において株式等の譲渡の対価の支払者という。)は、令第三百四十三条第三項に規定する申請書(電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条及び第八十一条の三十六(先物取引の差金等決済をする者の告知)において同じ。)により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項及び第八十一条の三十六において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)を受理した場合には、令第三百四十三条第三項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一 当該申請書の提出(令第三百四十三条第三項に規定する提出をいう。以下この項及び次項において同じ。)をした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
二 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百四十三条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
三 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申請書の提出をした者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした株式等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含む。)を記載し、又は記録した届出書(令第三百四十三条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
一 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
3 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた者は、同項の届出書の提出に代えて、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該届出書を提出したものとみなす。
4 第一項の規定により同項の帳簿を作成した株式等の譲渡の対価の支払者は、第二項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第一項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載され、又は記録されている事項に訂正しておかなければならない。
5 株式等の譲渡の対価の支払者は、その受理した第一項に規定する申請書(令第三百四十三条第三項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第二項に規定する届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録並びに同項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の二十二 株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第二項に規定する帳簿(令第三百四十三条第三項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第八十一条の二十三 削除
(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の二十四 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)
第八十一条の二十五 第八十一条の六第一項から第四項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)とあるのは、第三百四十五条第五項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行支店の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百四十五条第三項に規定する交付金銭等(次条において交付金銭等という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3 令第三百四十五条第五項の規定により読み替えられた令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付金銭等の同項に規定する交付者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。
(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の二十六 第八十一条の二十一(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、交付金銭等の令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において交付金銭等の交付者という。)が同項に規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十一第一項中株式等の譲渡の対価の令第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する支払者とあるのは第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する交付金銭等の交付者と、株式等の譲渡の対価の支払者とあるのは交付金銭等の交付者と、令第三百四十三条第三項に規定する申請書とあるのは「令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書と、令第三百四十三条第三項の」とあるのは令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項のと(令第三百四十三条第三項とあるのは(令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項と、第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)とあるのは第八十一条の二十四(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)と、令第三百四十三条第二項とあるのは「令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項と、同条第二項中株式等の譲渡の対価の支払者とあるのは交付金銭等の交付者と、令第三百四十三条第二項とあるのは令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項と、同条第四項中株式等の譲渡の対価の支払者とあるのは交付金銭等の交付者と、同条第五項中株式等の譲渡の対価の支払者とあるのは交付金銭等の交付者と、令第三百四十三条第三項とあるのは令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項と読み替えるものとする。
(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の二十七 第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、交付金銭等の交付者が令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十二第一項中株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項とあるのは交付金銭等の交付者は、令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十四条第一項と、令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)とあるのは令第三百四十五条第三項と、令第三百四十三条第二項とあるのは同条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項と、同条第二項中株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第二項とあるのは交付金銭等の交付者は、令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十四条第二項と、令第三百四十三条第三項とあるのは令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項と読み替えるものとする。
(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の二十八 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第四項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等)
第八十一条の二十九 第八十一条の六第一項から第四項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)とあるのは、第三百四十六条第五項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行支店の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百四十六条第三項に規定する償還金等(次条において償還金等という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3 令第三百四十六条第五項の規定により読み替えられた令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する償還金等の同項に規定する交付者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。
(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の三十 第八十一条の二十一(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、償還金等の令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において償還金等の交付者という。)が同項に規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十一第一項中株式等の譲渡の対価の令第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する支払者とあるのは第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する償還金等の交付者と、株式等の譲渡の対価の支払者とあるのは償還金等の交付者と、令第三百四十三条第三項に規定する申請書とあるのは令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書と、令第三百四十三条第三項のとあるのは令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項のと(令第三百四十三条第三項とあるのは(令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項と、第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)とあるのは第八十一条の二十八(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)と、令第三百四十三条第二項とあるのは令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項と、同条第二項中株式等の譲渡の対価の支払者とあるのは償還金等の交付者と、令第三百四十三条第二項とあるのは令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項と、同条第四項中株式等の譲渡の対価の支払者とあるのは償還金等の交付者と、同条第五項中株式等の譲渡の対価の支払者とあるのは償還金等の交付者と、令第三百四十三条第三項とあるのは令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項と読み替えるものとする。
(償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の三十一 第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、償還金等の交付者が令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十二第一項中株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項とあるのは償還金等の交付者は、令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十四条第一項と、令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)とあるのは令第三百四十六条第三項と、令第三百四十三条第二項とあるのは同条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項と、同条第二項中株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第二項とあるのは償還金等の交付者は、令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十四条第二項と、令第三百四十三条第三項とあるのは令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項と読み替えるものとする。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の三十二 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
第八十一条の三十三 第八十一条の六第一項から第四項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十九条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)とあるのは、第三百四十八条第四項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が法第二百二十四条の四第二号(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる者と令第三百四十八条第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(次条第一項において信託受益権という。)の譲渡の対価の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3 令第三百四十八条第四項に規定する信託受益権の譲渡の対価の同項に規定する支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の三十四 信託受益権の譲渡の対価の令第三百四十九条第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する支払者(以下この条及び次条において信託受益権の譲渡の対価の支払者という。)は、令第三百四十九条第三項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十二(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
二 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百四十九条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
三 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した信託受益権の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含む。)を記載した届出書(令第三百四十九条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
一 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
3 第一項の規定により同項の帳簿を作成した信託受益権の譲渡の対価の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第一項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
4 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、その受理した第一項に規定する申請書(令第三百四十九条第三項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第二項に規定する届出書(同項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の三十五 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百四十九条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条第二項に規定する帳簿(令第三百四十九条第三項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(先物取引の差金等決済をする者の告知)
第八十一条の三十六 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
2 第八十一条の六第一項から第四項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百五十条の四第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)とあるのは、第三百五十条の三第四項(先物取引の差金等決済をする者の告知)と読み替えるものとする。
3 法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等(以下この条において商品先物取引業者等という。)が令第三百五十条の三第四項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。
4 商品先物取引業者等は、令第三百五十条の四第三項に規定する申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一 当該申請書の提出(令第三百五十条の四第三項に規定する提出をいう。以下この項及び次項において同じ。)をした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第一項において準用する第八十一条に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
二 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百五十条の四第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
三 その他参考となるべき事項
5 前項に規定する申請書の提出をした者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした商品先物取引業者等に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含む。)を記載した届出書(令第三百五十条の四第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
一 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
6 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた者は、同項の届出書の提出に代えて、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該届出書を提出したものとみなす。
7 第四項の規定により同項の帳簿を作成した商品先物取引業者等は、第五項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第四項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
8 商品先物取引業者等は、その受理した第四項に規定する申請書(令第三百五十条の四第三項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第五項に規定する届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録並びに同項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
9 商品先物取引業者等は、令第三百五十条の五第一項(商品先物取引業者等の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第三項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百五十条の三の規定による告知の際に提示された令第三百五十条の四第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げる書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
10 商品先物取引業者等は、令第三百五十条の五第三項に規定する帳簿(令第三百五十条の四第三項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の三十七 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
第八十一条の三十八 第八十一条の六第一項から第四項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百五十条の九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)とあるのは、第三百五十条の八第四項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)と読み替えるものとする。
2 法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価の同条に規定する支払者が令第三百五十条の八第四項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の三十九 令第三百五十条の八第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の対価(同項に規定する対価をいう。)の同項に規定する支払者(以下この条及び次条において金地金等の譲渡の対価の支払者という。)は、令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十七(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
二 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百五十条の九第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
三 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金地金等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含む。)を記載した届出書(令第三百五十条の九第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
一 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
3 第一項の規定により同項の帳簿を作成した金地金等の譲渡の対価の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第一項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
4 金地金等の譲渡の対価の支払者は、その受理した第一項に規定する申請書(令第三百五十条の九第三項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第二項に規定する届出書(同項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の四十 金地金等の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条の十第一項(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百五十条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百五十条の九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。
2 金地金等の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条の十第二項に規定する帳簿(令第三百五十条の九第三項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
(利子等の支払調書)
第八十二条 国内において法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第八号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。)の支払をする者(国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第二百二十五条第一項第一号又は第八号(利子等の支払調書)の規定により、その利子等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利子等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この章において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
二 その年中に支払の確定した利子等の金額及びその確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配については、その年中に支払をした金額及びその支払をした日)
三 前号の利子等につき源泉徴収をされる所得税の額
四 公社債、預貯金、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託又は租税特別措置法第四条の四第一項(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の種類及び名称
五 無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
六 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
一 利子等につき法第九条第一項第一号若しくは第二号(非課税所得)、第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第三条の三第六項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)、第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)若しくは第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)の規定の適用がある場合
二 利子等が普通預金若しくは普通貯金、令第三百三十五条第一項第四号(告知義務のない利子等)に規定する納税貯蓄組合預金若しくは納税準備預金又は令第三十二条第二号又は第三号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金若しくは普通貯金に相当するものの利子である場合
三 同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下である場合
四 同一人に対する租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定により同法第四条の二第一項又は第四条の三第一項の規定の適用がなかつたものとされるこれらの規定に規定する利子、収益の分配又は差益の合計額が三万円以下である場合
3 国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等(租税特別措置法第三条の三第三項の規定の適用を受ける同条第二項の国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項第三号の規定の適用については、同条第三項に規定する交付をする金額を同号に規定する支払金額とみなす。
(配当等の支払調書)
第八十三条 国内において法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第九号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。)の支払をする者(国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(法第二百二十五条第一項第二号(配当等の支払調書)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。第三項において同じ。)に係る配当等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第二百二十五条第一項第二号又は第八号の規定により、その配当等の支払を受ける者の各人別に、かつ、その配当等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した調書を、その配当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)から受ける剰余金の配当(法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)、基金利息(同項に規定する基金利息をいう。以下この条において同じ。)又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除くものとし、オープン型の証券投資信託に該当しないものに限る。以下この号において投資信託という。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配 次に掲げる事項(社債的受益権の剰余金の配当にあつては、イからハまで及びホからトまでに掲げる事項)
イ その支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この項において住所等という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所等。以下この項において同じ。)
ロ その支払の確定した剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等(法第三十六条第三項(収入金額)に規定する無記名株式等をいう。以下この条において同じ。)の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)
ハ ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額
ニ 種類別及び名称別の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口(以下この項において「投資口」という。)及び公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権を含む。以下この項において同じ。)の数(投資口にあつては、口数)、出資の金額及び口数、基金の拠出額及び口数、受益権の口数その他支払金額の計算の基礎
ホ 無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ヘ その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ト その他参考となるべき事項
二 オープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。以下この条において同じ。)の収益の分配 次に掲げる事項
イ その支払を受ける者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号
ロ その支払の確定した収益の分配の額及びその支払の確定した日(無記名のオープン型の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)並びにその収益の分配のうち源泉徴収に係るものの金額及び法第九条第一項第十一号(オープン型の証券投資信託の特別分配金の非課税)に掲げる収益の分配がある場合には、その金額
ハ ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額
ニ 受益権の名称並びに受益権の口数及びロの金額の計算の基礎
ホ 無記名の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ヘ 前号ヘに掲げる事項
ト その他参考となるべき事項
三 法第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるもの 次に掲げる事項
イ 法第二十五条第一項に規定する交付を受ける者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号
ロ その交付をする金銭の額、金銭以外の資産の価額、これらの合計額及び当該合計額のうち法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる金額並びにその交付の確定した日(無記名株式等に係る剰余金の配当とみなされるものについては、その交付をした日)
ハ ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額
ニ その交付の基因となつた株式又は出資の種類別の数又は金額
ホ 無記名株式等について、法第二十五条第一項に規定する交付を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ヘ その交付を受ける者に係る第一号ヘに掲げる事項
ト その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。
一 法人の剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息で一回に支払うべき金額が一万五千円(その剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息の計算の基礎となつた期間が一年以上である場合には、三万円)以下である場合
二 投資信託又は特定受益証券発行信託の終了による収益の分配で一回に支払うべき金額が五万円以下である場合
三 法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものでその交付がされた金額(その交付が二回以上にわたつて行われた場合には、その累計額)が一万五千円以下である場合
四 投資信託又は特定目的信託の収益の分配又は剰余金の配当につき法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定又は租税特別措置法第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)若しくは第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合
五 配当等につき法第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用がある場合
3 国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式に係る配当等(租税特別措置法第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)の規定の適用を受ける同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る前項第一号から第三号までの規定の適用については、同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項に規定する交付をする金額を前項第一号から第三号までに規定する支払うべき金額又は交付がされた金額とみなす。
4 個人又は法人に対し国内において令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定不動産投資信託の収益の分配の支払をする者は、第一項及び第二項に定めるところにより、当該特定不動産投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から一月以内に、第一項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項の規定の適用については、同項第一号ロ及びホ中「無記名の投資信託とあるのは、無記名の投資信託(第四項に規定する特定不動産投資信託を除く。)とする。
5 個人又は法人に対し国内において租税特別措置法第三条の二(利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の支払をする者は、第一項及び第二項に定めるところにより、当該特定株式投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から一月以内に、第一項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「無記名のオープン型の証券投資信託とあるのは無記名のオープン型の証券投資信託(第五項に規定する特定株式投資信託を除く。)と、同号ホ中無記名の受益証券とあるのは無記名の受益証券(第五項に規定する特定株式投資信託の受益証券を除く。)とする。
(報酬、料金等の支払調書)
第八十四条 居住者又は内国法人に対し国内において法第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金(法第二百四条第二項各号に掲げるものを除く。以下この条において報酬等という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号(報酬、料金等の支払調書)の規定により、その報酬等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
二 その年中に支払の確定した報酬等の金額(広告宣伝のための賞金については、金銭以外のもので支払われる場合には、令第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額)
三 前号の報酬等につき源泉徴収をされる所得税の額
四 報酬等の法第二百四条第一項各号に規定する区分
五 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する報酬等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
一 同一人に対するその年中の法第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業拳けん闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金又は同項第六号に掲げる報酬若しくは料金の支払金額が五十万円以下である場合
二 同一人に対するその年中の法第二百四条第一項第八号に掲げる広告宣伝のための賞金の支払金額が五十万円以下である場合
三 同一人に対するその年中の法第二百四条第一項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金の全部につきそれぞれの一回に支払うべき金額が令第二百九十八条第一項(競馬の賞金に係る控除額)に規定する金額以下である場合
四 同一人に対するその年中の前三号に規定する報酬等以外の報酬等の支払金額が五万円以下である場合
(定期積金の給付補填金等の支払調書)
第八十四条の二 国内において法第二百九条の二(定期積金の給付補填金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補填金、利息、利益若しくは差益(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十五号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)又は租税特別措置法第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。)(以下この条において「給付補填金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号又は第八号(定期積金の給付補填金等の支払調書)の規定により、その給付補填金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その給付補填金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。次条から第八十七条(損害保険等給付の支払調書)までにおいて同じ。)
二 その年中に支払の確定した給付補填金等の金額及びその確定した日
三 前号の給付補填金等につき源泉徴収をされる所得税の額
四 第二号の給付補填金等の金額の計算の基礎
五 給付補填金等の法第二百九条の二に規定する給付補填金、利息、利益若しくは差益(非居住者又は外国法人が支払を受けるものにあつては、法第百六十一条第一項第十五号イからヘまでに掲げるもの)又は租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。次項第二号において懸賞金付預貯金等の懸賞金等という。)の区分
六 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給付補填金等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
一 法第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)の規定の適用がある場合
二 同一人に対するその年中の法第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補填金、利息、利益若しくは差益又は懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払金額が三万円以下である場合
(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)
第八十五条 国内において法第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十六号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)につき支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号又は第八号(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定により、その利益の分配につき支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利益の分配に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
二 その年中に支払の確定した利益の分配の金額
三 前号の利益の分配につき源泉徴収をされる所得税の額
四 第二号の利益の分配の基因となつた出資の金額及び当該利益の分配の計算の基礎
五 支払の確定した日
六 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の同項に規定する利益の分配の支払金額が五万円以下であるときは、その利益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(生命保険金等の支払調書)
第八十六条 国内において法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する保険金又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において生命保険金等という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第四号又は第八号の規定により、生命保険金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項(令第百八十三条第一項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する年金にあつては、第八号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその生命保険金等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
二 その年中に支払の確定した生命保険金等の金額
三 その年中に生命保険金等の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその生命保険金等とともに又はその生命保険金等の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額
四 前号の契約に係る令第百八十三条第四項第三号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第一項第二号若しくは第三号の規定により計算した金額又は同条第二項第二号に規定する保険料若しくは掛金の総額若しくは同項第三号の規定により計算した金額
五 第二号の生命保険金等につき源泉徴収をされる所得税の額
六 支払の確定した日
七 第二号の生命保険金等の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
八 第三号の契約(令第三百二十六条第六項第三号(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に規定する団体保険(次条第一項第八号において団体保険という。)に係る契約及び令第三百五十一条第一項第三号から第九号まで(生命保険金に類する給付等)に規定する給付に係る保険契約を除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われる変更を除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、次に掲げる事項
イ 当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更を二回以上行つた場合には、最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ロ 当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額
ハ 当該契約に係る契約者の変更の回数
九 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十 その他参考となるべき事項
2 生命保険金等の支払をする者は、当該生命保険金等が法第二百九条第二号に掲げる年金である場合には、当該生命保険金等(以下この条において相続等生命保険年金という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等生命保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 支払開始日(令第百八十五条第一項第一号(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)
二 令第百八十五条第一項第一号イに規定する残存期間年数、同項第二号イに規定する支払開始日余命年数に係る同号イに規定する契約対象者についての支払開始日における年齢(以下この号及び次条第二項第二号において支払開始日年齢という。)、令第百八十五条第一項第三号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢、同項第四号イに規定する保証期間年数及び同号ロに規定する支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢又は同項第五号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びに同号イに規定する保証期間年数
三 令第百八十五条第一項第一号に規定する支払総額又は同項第二号から第五号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
四 令第百八十五条第一項第八号又は第九号に規定する割合
五 当該相続等生命保険年金が令第百八十五条第二項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等生命保険年金に係る権利について相続税法第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額
3 第一項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は一時金に係る同項の調書は、提出することを要しない。
一 同一人に対するその年中の令第百八十三条第一項に規定する年金(相続等生命保険年金を除く。)の支払金額が二十万円以下である場合
二 令第百八十三条第二項に規定する一時金又は令第三百五十一条第一項第九号に掲げる財産形成給付金、第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金で一回に支払うべき金額が百万円以下である場合
三 前号に掲げる場合のほか、その年中に支払うべき生命保険金等(相続等生命保険年金を除く。)につきすでに相続税法第五十九条第一項第一号(生命保険金等の調書の提出)の規定による調書が提出されている場合
(損害保険等給付の支払調書)
第八十七条 国内において法第二百二十五条第一項第五号(損害保険等給付の支払調書)に規定する政令で定める給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において損害保険等給付という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第五号又は第八号の規定により、損害保険等給付の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項(令第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金にあつては、第八号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその損害保険等給付の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
二 その年中に支払の確定した損害保険等給付の金額
三 その年中に損害保険等給付の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその損害保険等給付とともに又はその損害保険等給付の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額
四 前号の契約に係る令第百八十四条第三項第一号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第一項第二号の規定により計算した金額又は同条第二項第二号に規定する保険料若しくは掛金の総額
五 第二号の損害保険等給付につき源泉徴収をされる所得税の額
六 支払の確定した日
七 第二号の損害保険等給付の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
八 第三号の契約(団体保険に係る契約及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律第二条第三号(定義)に規定する管理組合又は同条第四号に規定する管理者等を契約者とし建物の区分所有等に関する法律第二条第四項(定義)に規定する共有部分又は同法第六十七条第一項(団地共用部分)に規定する団地共用部分を保険の目的とする損害保険契約を除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われる変更を除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、次に掲げる事項
イ 当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更を二回以上行つた場合には、その最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ロ 当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額
ハ 当該契約に係る契約者の変更の回数
九 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十 その他参考となるべき事項
2 損害保険等給付の支払をする者は、当該損害保険等給付が法第二百九条第二号に掲げる年金である場合には、当該損害保険等給付(以下この条において相続等損害保険年金という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等損害保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 支払開始日(令第百八十六条第一項第一号(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)
二 令第百八十六条第一項第一号の規定により当該相続等損害保険年金を令第百八十五条第一項第一号(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する確定年金とみなして計算する場合における同号イに規定する残存期間年数又は令第百八十六条第一項第二号の規定により当該相続等損害保険年金を令第百八十五条第一項第五号に規定する特定有期年金とみなして計算する場合における同号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びに同号イに規定する保証期間年数
三 令第百八十六条第一項第一号に規定する支払総額又は同項第二号の規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額
四 令第百八十六条第一項第五号又は第六号に規定する割合
五 当該相続等損害保険年金が令第百八十六条第二項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等損害保険年金に係る権利について相続税法第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額
3 第一項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は満期返戻金等(令第百八十四条第四項に規定する満期返戻金等をいう。第二号において同じ。)に係る同項の調書は、提出することを要しない。
一 同一人に対するその年中の令第百八十四条第一項に規定する年金(相続等損害保険年金を除く。)の支払金額が二十万円以下である場合
二 同一人に対するその年中の満期返戻金等の支払金額が百万円以下である場合
(保険等代理報酬の支払調書)
第八十八条 生命保険契約(法第二百二十五条第一項第四号(支払調書)に規定する生命保険契約をいう。)、損害保険契約(同項第五号に規定する損害保険契約をいう。)その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者は、同項第六号の規定により、その報酬の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
二 その年中に支払の確定した報酬の金額
三 その報酬の金額の計算の基礎
四 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の同項に規定する報酬の支払金額が二十万円以下であるときは、その報酬に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(非居住者等の所得の支払調書)
第八十九条 非居住者又は外国法人に対し国内において法第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に掲げる利益(以下この条において「組合契約に基づく利益」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第八号(非居住者等の所得の支払調書)の規定により、組合契約に基づく利益の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその組合契約に基づく利益の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。以下この号及び次項第一号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(国内事務所等(国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を有するものにあつては、その所得税又は法人税の納税地にある国内事務所等の名称及び所在地を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
二 その支払の確定した組合契約に基づく利益の額
三 前号の組合契約に基づく利益につき源泉徴収をされる所得税の額
四 第二号の組合契約に基づく利益の額の計算の基礎
五 第二号の組合契約に基づく利益に係る計算期間(法第二百十二条第五項(源泉徴収義務)に規定する計算期間をいう。)及びその支払の確定した日
六 第二号の組合契約に基づく利益に係る法第百六十一条第一項第四号に規定する組合契約による組合(これに類するものを含む。)の名称及び国内事務所等(当該国内事務所等が二以上ある場合には、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該組合の主たる事務所が国外にある場合には、国外にある主たる事務所の所在地を含む。)
七 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
2 非居住者又は外国法人に対し国内において法第百六十一条第一項第六号、第七号又は第十号から第十三号までに掲げるもの(以下この条において国内源泉所得という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第八号の規定により、その国内源泉所得の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその国内源泉所得の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)
二 その年中に支払の確定した国内源泉所得の金額
三 前号の国内源泉所得の金額の計算の基礎
四 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
五 その他参考となるべき事項
3 第一項の場合において、同一人に対する組合契約に基づく利益で一回に支払うべき金額が三万円以下であるときは、その組合契約に基づく利益に係る同項の調書は、提出することを要しない。
4 第二項の場合において、同一人に対するその年中の国内源泉所得の支払金額が五十万円以下であるときは、その国内源泉所得に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(不動産所得等の支払調書)
第九十条 居住者又は内国法人に対し国内において法第二百二十五条第一項第九号(不動産所得等の支払調書)に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価(その支払を受ける者が内国法人である場合には、同号に規定する不動産等の譲渡に係る対価及び地上権、当該不動産等の賃借権その他土地の上に存する権利の設定による対価に限る。)又は手数料の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価又は手数料の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
二 その年中に支払の確定した対価又は手数料の金額
三 前号の対価又は手数料の金額の計算の基礎
四 その他参考となるべき事項
2 非居住者又は外国法人に対し国内において法第二百二十五条第一項第九号に規定する不動産等の譲渡に係る対価(法第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる対価に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の支払をする法人又は法第二百二十五条第一項第九号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。以下この号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(国内事務所等を有するものにあつては、その所得税又は法人税の納税地にある国内事務所等の名称及び所在地を含む。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号) 二 その年中に支払の確定した対価の額
三 前号の対価につき源泉徴収をされる所得税の額
四 第二号の対価の額の計算の基礎
五 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
六 その他参考となるべき事項
3 前二項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する対価又は手数料に係る前二項の調書は、提出することを要しない。
一 同一人に対するその年中の前二項の不動産等の譲渡に係る対価の支払金額が百万円以下である場合
二 同一人に対するその年中の第一項の対価(前号に規定する対価を除く。)又は手数料の支払金額が十五万円以下である場合
(株式等の譲渡の対価等の支払調書)
第九十条の二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等(以下この条において株式等という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の三第一項に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第二百二十四条の三第一項各号に掲げる者又は同条第四項に規定する償還金等(以下この条において償還金等という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十号(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により、その対価の支払又は償還金等の交付を受ける者の各人別に、次の各号に掲げる支払又は交付の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、その支払又は交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務又は償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 株式等の譲渡の対価の支払 次に掲げる事項
イ その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
ロ その年中に支払の確定した株式等の譲渡の対価の額、その支払の確定した日及び譲渡があつた旨
ハ ロの株式等の銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)
ニ 株式等の法第二百二十四条の三第二項各号に規定する区分
ホ その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ヘ その他参考となるべき事項
二 償還金等の交付 次に掲げる事項
イ その交付を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の二十八(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条に規定する場所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
ロ その年中に交付の確定した償還金等の額、その交付の確定した日及び当該償還金等の交付の基因となつた事由
ハ ロの償還金等につき源泉徴収をされる所得税の額
ニ その交付の基因となつた公社債等(投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、公社債又は法第二百二十四条の三第四項第三号に規定する分離利子公社債をいう。)の種類別及び名称又は銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)
ホ その交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ヘ その他参考となるべき事項
2 法第二百二十五条第一項第十一号に規定する非居住者、内国法人又は外国法人に対し、国内において令第三百五十二条の二第二項各号(償還金等の支払調書の提出範囲)に掲げる公社債の償還金等(以下この項において「割引債の償還金等」という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十一号の規定により、その割引債の償還金等の交付を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその割引債の償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その交付を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
二 その年中に交付の確定した割引債の償還金等の額、その交付の確定した日及び当該割引債の償還金等の交付の基因となつた事由
三 前号の割引債の償還金等につき源泉徴収をされる所得税の額
四 その交付の基因となつた割引債の償還金等の種類別及び銘柄別の額面金額
五 その交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
六 その他参考となるべき事項
3 令第三百五十二条の二第二項第四号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下この号において「募入決定応募価格」という。)により発行されるものに限る。以下この号において「価額入札公社債」という。)又は当該価額入札公社債と同一の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限をいう。次号において同じ。)で発行された公社債 国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第八項第三号(入札発行)の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る募入決定応募価格を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの
二 前号に掲げる公社債以外の公社債(以下この号において非価額入札公社債という。)又は当該非価額入札公社債と同一の発行条件で発行された公社債 当該非価額入札公社債の発行価額
4 令第三百五十二条の二第二項第四号に規定する財務省令で定める割合は、百分の九十とする。
(交付金銭等の支払調書)
第九十条の三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する金銭等(以下この条において交付金銭等という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十号(交付金銭等の支払調書)の規定により、その交付の基因となつた事由ごとに、その交付金銭等の交付を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその交付金銭等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 その交付を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の二十四(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二 その交付をする金銭の額、金銭以外の資産の価額、これらの合計額及び当該合計額のうち交付金銭等の額並びにその交付の確定した日(無記名の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)に係る交付金銭等については、その交付をした日)
三 その交付の基因となつた株式又は出資の種類別の数又は金額
四 無記名の株式について、法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名及び住所又は居所
五 その交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
六 その他参考となるべき事項
2 前項の交付をする者が、その交付をした法第二十五条第一項(配当等とみなす金額)に規定する金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる金額の支払に関する第八十三条第一項第三号(配当等の支払調書)の規定による調書を提出したときは、当該金銭その他の資産に係る交付金銭等の交付に関する前項の調書の提出をしたものとみなす。
(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)
第九十条の四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下この条において信託受益権という。)の譲渡の対価の支払をする法第二百二十四条の四各号に掲げる者は、法第二百二十五条第一項第十二号(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十二(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二 その年中に支払の確定した信託受益権の譲渡の対価の額及びその確定した日
三 前号の信託受益権の内容
四 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
五 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の信託受益権の譲渡の対価の支払金額が百万円以下であるときは、その信託受益権の譲渡の対価に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(先物取引に関する支払調書)
第九十条の五 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済(以下この条において差金等決済という。)に係る同項に規定する先物取引(以下この条において先物取引という。)の法第二百二十四条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において商品先物取引業者等という。)は、法第二百二十五条第一項第十三号(先物取引に関する支払調書)の規定により、その先物取引の差金等決済をする者の各人別に、次の各号に掲げる先物取引の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、当該商品先物取引業者等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 商品先物取引等(法第二百二十四条の五第一項第一号に規定する商品先物取引若しくは外国商品市場取引又は同項第三号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
イ その商品先物取引等の差金等決済をした者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十六第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。イ、次号イ及び第三号イにおいて同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
ロ その年中に差金等決済により成立した商品先物取引等の種類、数量及び対価の額又は商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百二十条第一項(取引の成立の通知)の約定価格等
ハ その商品先物取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
ニ その年中に商品先物取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(商品先物取引法施行規則第百条の五(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。)の額の合計額
ホ その商品先物取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ その他参考となるべき事項
二 市場デリバティブ取引等(法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又は同項第六号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
イ その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号
ロ その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項第五号(契約締結時交付書面の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。次号ロにおいて同じ。)
ハ その市場デリバティブ取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
ニ その年中に市場デリバティブ取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。次号ニにおいて同じ。)の額の合計額
ホ その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ その他参考となるべき事項
三 法第二百二十四条の五第一項第七号に規定する有価証券(以下この号において有価証券という。)の取得 次に掲げる事項
イ その有価証券の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号
ロ その年中に差金等決済をした有価証券の銘柄、数量及び対価の額又は約定数値
ハ その有価証券の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
ニ その年中に有価証券の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等の額の合計額
ホ その有価証券の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ その他参考となるべき事項
(金地金等の譲渡の対価の支払調書)
第九十条の六 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下この条において金地金等という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の六に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第二百二十四条の六に規定する支払者は、法第二百二十五条第一項第十四号(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十七(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二 その支払の確定した金地金等の譲渡の対価の額及びその確定した日
三 前号の金地金等の重量及び数
四 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
五 その他参考となるべき事項
(支払調書の書式)
第九十一条 第八十二条から前条まで(支払調書)に規定する調書の書式は、別表第五(一)から別表第五(三十二)までによる。
(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)
第九十二条 法第二百二十五条第二項各号(支払通知書)の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものの第八十三条第一項第二号(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三号(配当等の支払調書)に掲げる区分に応じ同条第一項第二号又は第三号に定める事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。この場合における同項第二号又は第三号の規定の適用については、これらの規定中、住所等及び個人番号又は法人番号とあるのは、及び住所等とする。
2 前項の場合において、法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき租税特別措置法第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)又は同法第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合には、当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前項の通知書は、交付することを要しない。
3 第一項の規定は、法第二百二十五条第三項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
4 第一項に規定する通知書の書式は、別表第五(六)及び別表第五(七)による。
(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)
第九十二条の二 法第二百二十五条第三項(支払通知書)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条、次条第二号及び第九十五条の二第二号(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条、次条第二号及び第九十五条の二第二号において記載情報という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二 前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)
第九十二条の三 令第三百五十二条の四第一項(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 前条第一項各号に掲げる方法のうち当該支払をする者が使用するもの
二 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
(給与等の源泉徴収票)
第九十三条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条において給与等という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第六号イ1において所轄税務署長という。)に提出し、他の一通をその給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
一 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その給与等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号
ロ 給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その給与等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
二 その年中に支払の確定した給与等(当該給与等が法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものである場合において、その支払を受ける者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書(法第百九十四条第七項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第六号及び次項第三号において同じ。)を提出したことがあるときは、令第三百十一条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)に規定する給与等を含む。)につきその種類及びその合計額
三 前号の給与等で法第百九十条の規定の適用を受けたものについては、その金額に応じて法別表第五により求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額
四 第二号の給与等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
五 第二号の給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
六 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書(法第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。)又は給与所得者の配偶者控除等申告書(法第百九十五条の二第三項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をいう。)に記載されたところに応じ次に掲げる事項
イ 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
1所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項
i控除対象配偶者(当該給与等が法第百九十条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象配偶者。イにおいて控除対象配偶者等という。)の有無、控除対象配偶者等又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(イ及び次号において特別控除対象配偶者という。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。iiにおいて同じ。)並びに控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは特別控除対象配偶者が非居住者である場合には、その旨
ii控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
2給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項
i控除対象配偶者等の有無、控除対象配偶者等又は特別控除対象配偶者の氏名及び控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは特別控除対象配偶者が非居住者である場合には、その旨
ii控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
ロ 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族がある場合には、その数
ハ 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
七 控除対象配偶者又は特別控除対象配偶者を有する居住者について法第百九十条第二号ニの定めるところにより計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額及び当該特別控除対象配偶者の同号ニに規定する合計所得金額又はその見積額
八 法第百九十条第二号ロに規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額及び地震保険料の金額につき法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)の規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
九 第二号の給与等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、その旨
十 租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の額
十一 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
一 同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等(法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する者に支払う給与等及び次号に規定する給与等を除く。)の支払金額が五百万円以下である場合
二 同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等で法人がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払うものの支払金額が百五十万円以下である場合
三 同一人に対するその年中の前二号に規定する給与等以外の給与等で給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者(前号の役員を除く。)に対してその提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものの支払金額が二百五十万円以下である場合
四 同一人に対するその年中の前三号に規定する給与等以外の給与等の支払金額が五十万円以下である場合
3 法第二百二十六条第一項ただし書に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第一項の税務署長に提出しなければならない。
一 その申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
二 その承認を受けようとする旨及びその事由
三 その他参考となるべき事項
4 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により給与等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(退職手当等の源泉徴収票)
第九十四条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第二項(退職手当等の源泉徴収票)に規定する退職手当等(以下この条において退職手当等という。)の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその退職手当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イにおいて所轄税務署長という。)に提出し、他の一通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
一 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号
ロ 退職手当等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
二 その年中に支払の確定した退職手当等の金額及びその退職手当等につき法第二百一条第一項第一号若しくは第二号又は同条第三項(徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分
三 前号の退職手当等につき同号の区分ごとに法第四編第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
四 法第二百一条第二項に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及びその計算の明細
五 法第三十条第五項第一号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎
六 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、法人がその前条第二項第二号に規定する役員に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、前項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
3 前条第三項の規定は、法第二百二十六条第二項後段の規定を適用する場合について準用する。
4 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により退職手当等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(公的年金等の源泉徴収票)
第九十四条の二 居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において公的年金等という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第七号イ1において所轄税務署長という。)に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
一 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号
ロ 公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日及び住所又は居所
二 その公的年金等の支払をする者の名称、主たる事務所の所在地、法人番号及び電話番号
三 その年中に支払の確定した公的年金等につき法第二百三条の三第一号、第二号、第三号又は第四号(公的年金等に係る徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分
四 前号の公的年金等につき同号の区分ごとに法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
五 第三号の公的年金等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦又は寡夫に該当する場合には、その旨
六 第三号の公的年金等から控除される法第二百三条の四第一号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する社会保険料の金額
七 法第二百三条の五第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に記載されたところに応じ次に掲げる事項
イ 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
1所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項
i源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。iiにおいて同じ。)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨
ii控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨
2 公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項
i源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨
ii控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨 ロ 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その数
ハ 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
八 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する公的年金等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
一 同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第一号から第三号までに掲げる公的年金等の支払金額が六十万円以下である場合
二 同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第四号に掲げる公的年金等の支払金額が三十万円以下である場合
3 第九十三条第三項(税務署長の承認に係る手続)の規定は、法第二百二十六条第三項後段の規定を適用する場合について準用する。
4 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(源泉徴収票の書式)
第九十五条 前三条に規定する源泉徴収票の書式は、別表第六(一)から別表第六(三)までによる。
(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)
第九十五条の二 令第三百五十三条第一項(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第九十二条の二第一項各号(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に掲げる方法のうち当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者が使用するもの
二 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
(信託の計算書)
第九十六条 法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項及び第三項において「受益者等」という。)別に、次に掲げる事項を記載した計算書を、その受託者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその信託に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 委託者及び受益者等の氏名又は名称、住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。以下この号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 その信託の期間及び目的
三 信託会社(法第二百二十七条に規定する信託会社をいう。以下この項において同じ。)が受託者である信託(租税特別措置法第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項及び第三項において特定寄附信託という。)を除く。次号において同じ。)にあつては当該信託会社の各事業年度末、信託会社以外の者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては前年十二月三十一日におけるその信託に係る資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額
四 信託会社が受託者である信託にあつては各事業年度中、信託会社以外の者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては前年中におけるその信託に係る資産の異動並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の額
五 受益者等に交付した信託の利益の内容、受益者等の異動及び受託者の受けるべき報酬等に関する事項
六 委託者又は受益者等が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
七 その信託が特定寄附信託である場合には、その旨及び次に掲げる事項
イ 当該特定寄附信託に係る特定寄附信託契約(租税特別措置法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約をいう。)締結時の信託の元本の額
ロ 前年中に当該特定寄附信託の信託財産から支出した寄附金の額及び当該信託財産に帰せられる租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち前年中に寄附金として支出した金額並びにこれらの寄附金を支出した年月日
ハ ロの寄附金を受領した法人又は法第七十八条第三項(寄附金控除)に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称
八 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、各人別の同項第四号に掲げる信託財産に帰せられる収益の額の合計額が三万円(当該合計額の計算の基礎となつた期間が一年未満である場合には、一万五千円)以下であるときは、その信託に係る同項の計算書は、提出することを要しない。
3 その信託が次に掲げる場合に該当する場合には、その信託(その受益者等が居住者又は恒久的施設を有する非居住者であるものに限る。)に係る第一項の計算書については、前項の規定は、適用しない。
一 特定寄附信託である場合
二 前項に規定する収益の額に租税特別措置法第八条の五第一項第二号から第七号まで(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等若しくは配当等又は同法第四十一条の十二の二第三項(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定割引債の同項の償還金若しくは同条第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で同法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当する同法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債に係るものが含まれる場合
4 第一項の計算書の書式は、別表第七(一)による。
(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
第九十六条の二 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(第四号において有限責任事業組合契約という。)によつて成立する同法第二条(定義)に規定する有限責任事業組合(以下この項において有限責任事業組合という。)の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(第四号において投資事業有限責任組合契約という。)によつて成立する同法第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合(以下この項において投資事業有限責任組合という。)の業務を執行する無限責任組合員は、法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合(以下この項において事業組合という。)に係る同条に規定する各組合員(以下この項において事業組合に係る組合員という。)別に、次に掲げる事項を記載した計算書を、当該事業組合の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該事業組合に係る組合員の氏名又は名称、住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。以下この号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 当該事業組合の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該有限責任事業組合の会計帳簿を作成した組合員(有限責任事業組合契約に関する法律第二十九条第三項に規定する会計帳簿を作成した組合員をいう。)又は投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称)
三 当該事業組合の計算期間(有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号(組合契約書の作成)の有限責任事業組合の事業年度の期間又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第八条第一項(財務諸表等の備付け及び閲覧等)の投資事業有限責任組合の事業年度の期間をいう。以下この項において同じ。)及び当該事業組合の事業の内容 四 当該有限責任事業組合の計算期間の終了の時までに当該有限責任事業組合に係る組合員が当該有限責任事業組合契約に基づいて有限責任事業組合契約に関する法律第十一条(組合員の出資)の規定により出資をした同条の金銭その他の財産の価額で同法第二十九条第二項の規定により当該有限責任事業組合の会計帳簿に記載された同項の出資の価額の合計額に相当する金額その他出資に関する事項又は当該投資事業有限責任組合の計算期間の終了の時までに当該投資事業有限責任組合に係る組合員が当該投資事業有限責任組合契約に基づいて投資事業有限責任組合契約に関する法律第六条第二項(組合員の出資)の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額で当該投資事業有限責任組合の会計帳簿に記載された出資の価額の合計額に相当する金額その他出資に関する事項
五 当該事業組合の計算期間において当該事業組合に係る組合員が交付を受けた金銭その他の資産に係る有限責任事業組合契約に関する法律第三十五条第一項(財産分配に関する責任)に規定する分配額又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第十条第一項(財産分配の制限)に規定する組合財産の価額のうち、当該組合員がその交付を受けた部分に相当する金額及び当該事業組合の計算期間の終了の時までに当該組合員がその交付を受けた部分に相当する金額の合計額
六 当該事業組合に係る組合員の有限責任事業組合契約に関する法律第三十三条(組合員の損益分配の割合)に規定する損益分配の割合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百七十四条(組合員の損益分配の割合)の規定による損益分配の割合
七 当該事業組合の計算期間における当該事業組合の損益計算書に計上されている収益及び費用の内訳並びに当該収益及び費用のうち当該事業組合に係る組合員の当該収益及び費用の額に相当する額
八 当該事業組合の計算期間の終了の日における当該事業組合の貸借対照表に計上されている資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債のうち当該事業組合に係る組合員の当該資産及び負債の額に相当する額(当該事業組合に係る組合員が当該計算期間の中途において脱退をした組合員である場合には、当該脱退をした日の直前における当該事業組合の貸借対照表その他これに類するものに計上されている資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債のうち当該脱退をした組合員の当該資産及び負債の額に相当する額)
九 当該事業組合に係る組合員が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十 その他参考となるべき事項
2 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
(名義人受領の配当所得等の調書)
第九十七条 業務に関連して他人のために法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において利子等という。)又は法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において配当等という。)の支払を受ける者は、法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により、その者がその名義人として利子等又は配当等(法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として利子等又は配当等の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その者が名義人として利子等又は配当等の支払を受ける当該他人の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び第五項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。同号において同じ。)
二 その年中の当該他人の名義人として支払を受ける利子等又は配当等の金額の合計額
三 前号に規定する利子等に係る公社債、預貯金、合同運用信託若しくは公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の種類別及び当該受益権を表示する受益証券の記号番号並びに当該利子等の支払年月日及び金額又は同号に規定する配当等に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権を含む。)、出資若しくは投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の種類別、銘柄別の株数若しくは口数及び当該配当等の金額並びにその計算の基礎
四 その他参考となるべき事項
2 前項の場合において、各人別の同項第二号に掲げる利子等の金額の合計額が三万円以下であるとき又は同号に掲げる配当等の金額の合計額(外国法人の発行する株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されているものについては、当該株式に係る事務取扱者ごとに各人別の当該合計額)が五万円以下であるときは、その利子等又は配当等に係る前項の調書は、提出することを要しない。
3 国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等(租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)の規定の適用を受ける同条第二項に規定する国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項の規定の適用については、同条第三項に規定する交付をする金額を第一項第二号に規定する支払を受ける利子等の金額とみなす。
4 国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式(第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する株式をいう。)に係る配当等(租税特別措置法第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収の特例)の規定の適用を受ける同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る第二項の規定の適用については、同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項に規定する交付をする金額を第一項第二号に規定する支払を受ける配当等の金額とみなす。
5 業務に関連して他人のために株式等(法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の対価(同条第一項に規定する対価をいい、同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、法第二百二十八条第二項の規定により、その者がその名義人として株式等の譲渡の対価(法第二百二十五条第一項に規定する調書又は法第二百二十七条の二に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その者が名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける当該他人の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 その年中に当該他人の名義人として支払を受けることが確定した株式等の譲渡の対価の額及びその確定した日
三 前号の株式等の銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)
四 第二号の株式等の法第二百二十四条の三第二項各号に規定する区分
五 当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約が民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(外国におけるこれに類する契約を含む。以下この号において同じ。)に基づくものである場合には、次に掲げる事項
イ 当該組合契約に係る組合(これに類するものを含む。)の名称及び当該組合の主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
ロ その年中に当該組合契約に係る名義人として支払を受けることが確定した株式等の銘柄別の譲渡の対価の額の総額
ハ ロに掲げる金額のうちに当該他人が支払を受ける株式等の譲渡の対価の額の占める割合
六 その他参考となるべき事項
6 法第二百二十八条第三項に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同項の規定により、その受理した法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書について、その受理した告知書ごとに、当該告知書に記載された第八十一条の十七第一項各号(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)に掲げる事項を記載した調書を、その譲渡性預金の受入れをする営業所又は事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 第一項及び前二項の調書の書式は、別表第八(一)から別表第八(四)までによる。
(新株予約権の行使に関する調書)
第九十七条の二 個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。第三号において同じ。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権若しくは同法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。第三号において同じ。)により同法第二百七十七条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(第三号において旧商法という。)第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権(以下この項において新株予約権という。)の法第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する発行又は割当てをした株式会社は、同条の規定により、その発行又は割当てに係る新株予約権の行使をした者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その新株予約権の行使をした者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 その新株予約権の行使があつた年月日
三 その行使があつた新株予約権に係る会社法第二百三十八条第二項の決議若しくは同法第三百二十二条第一項の決議(同条第二項の規定による定款の定めがある場合にあつては、当該新株予約権の発行又は割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)又は旧商法第二百八十条ノ二十一第一項の規定による決議をした年月日
四 その新株予約権の行使により交付をした株式の種類及び数
五 その新株予約権の発行又は割当てに係る払い込まれるべき額及びその行使に際して払い込まれるべき額
六 その新株予約権の行使があつた日における当該株式会社の株式の一株当たりの価額
七 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する調書の書式は、別表第九(一)による。
(株式無償割当てに関する調書)
第九十七条の三 個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。第三号において同じ。)により法第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)に規定する株式無償割当て(以下この項において株式無償割当てという。)をした株式会社は、同条の規定により、その割当てを受けた者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該株式無償割当てを受けた者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 当該株式無償割当ての効力を生ずる年月日
三 当該株式無償割当てに係る会社法第三百二十二条第一項の決議(同条第二項の規定による定款の定めがある場合にあつては、当該株式無償割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)をした年月日
四 当該株式無償割当てにより交付をした株式の種類及び数
五 前号の株式と引換えに払い込まれるべき額がある場合には、その額
六 当該株式無償割当ての効力を生ずる日における第四号の株式の一株当たりの価額
七 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する調書の書式は、別表第九(二)による。
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
第九十七条の三の二 外国法人と法第二百二十八条の三の二(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係にある内国法人の役員(同条に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で同条各号に掲げる者のいずれかに該当するもの又は外国法人の国内にある営業所等(同条に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で同条各号に掲げる者のいずれかに該当するもの(以下この項において「役員等」と総称する。)が、当該役員等と当該役員等に係る外国親会社等(同条に規定する外国親会社等をいう。以下この項において同じ。)との間の契約により付与された令第三百五十四条の三第二項各号(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に掲げる権利(以下この項において単に権利という。)に基づき当該外国親会社等から株式、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この項において供与等という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、法第二百二十八条の三の二の規定により、その経済的利益の供与等を受けた者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該内国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地又は当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その経済的利益の供与等を受けた者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法第二百二十八条の三の二第一号に掲げる居住者 その者の氏名、住所又は居所及び個人番号
ロ 法第二百二十八条の三の二第二号に掲げる非居住者 次に掲げる事項
1その者の氏名、法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時の直前における国内の住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び当該国外転出の時の直前における国内の住所又は居所)
2その者が当該内国法人又は外国法人と締結した委任契約、雇用契約その他これらに類する契約に係る期間
二 その経済的利益の供与等を受けた年月日
三 その供与等を受けた経済的利益の内容
四 その供与等を受けた株式の価額又は金銭その他の経済的利益の額及びその表示通貨並びにその計算の基礎となつた次に掲げる事項
イ その供与等を受けた株式の数又は金銭その他の経済的利益の供与等の基因となつた権利の単位数
ロ その供与等を受けた日における株式一株当たりの価額又は権利一単位当たりにつき供与等を受けた金銭その他の経済的利益の額及びその表示通貨
五 その経済的利益の供与等の基因となつた権利に関する次に掲げる事項
イ 当該権利の付与に関する契約を締結した年月日
ロ 当該権利の種類
ハ 当該権利に基づき取得することができる株式の総数又は金銭その他の経済的利益の総額(当該権利の付与に関する契約において、当該株式の総数又は経済的利益の総額が定められていない場合には、当該契約により付与された権利の総数)
ニ 当該権利の付与に関する契約を締結した外国親会社等の名称及び本店又は主たる事務所が所在する国の国名(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所が所在する国の国名及び法人番号)
六 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する調書の書式は、別表第九(三)による。
(支払調書等の提出の特例)
第九十七条の四 法第二百二十八条の四第一項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において調書等という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの表ごとに計算した数とする。
2 調書等を提出すべき者が法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項及び第六項において記載事項という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第四条(事前届出)の規定の例による。
3 法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより記載事項を送信する方法とする。
4 法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
5 令第三百五十五条第一項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第三百五十五条第一項の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号
二 法第二百二十八条の四第二項の承認を受けようとする旨
三 法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する光ディスク等の種類
四 法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する光ディスク等の規格
五 その他参考となるべき事項
6 令第三百五十五条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第三百五十五条第二項の申請書の提出をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、所在地及び法人番号
二 法第二百二十八条の四第三項の承認を受けようとする旨
三 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
四 法第二百二十八条の四第一項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
五 その他参考となるべき事項
7 法第二百二十八条の四第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、令第三百五十五条第二項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第三項又は第四項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
(開業等の届出)
第九十八条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業(以下この条において事業所得等を生ずべき事業という。)を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において事務所等という。)を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した場合には、法第二百二十九条(開業等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長(事務所等を移転する場合で、その移転前の事務所等の所在地とその移転前の納税地とが同一であり、かつ、その移転後の事務所等の所在地とその移転後の納税地が同一であるときは、その移転前の納税地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
一 その届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 国内において新たに事業所得等を生ずべき事業を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所等を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した旨及びその開始し、又はその事務所等を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した年月日
三 国内において新たに事業所得等を生ずべき事業を開始した場合にはその事業所得等を生ずべき事業の概要
四 その事務所等の所在地(事務所等を移転した場合には、その移転前の事務所等の所在地及びその移転後の事務所等の所在地)
五 その他参考となるべき事項
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第九十九条 国内において法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この条において給与等という。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において給与支払事務所等という。)を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
一 その届出書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 給与支払事務所等を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した旨及びその年月日
三 給与支払事務所等の所在地(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地及びその移転後の給与支払事務所等の所在地)
四 その届出書を提出する日の現況におけるその給与支払事務所等において給与等の支払を受ける者の職種等の別の人員数
五 その他参考となるべき事項
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第百条 法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一 その支払に係る法第二百三十一条第一項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額
二 前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)
三 法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付した金額
2 前項の場合において、同項に規定する公的年金等の支払をする者が、その支払の際、当該支払に係る支払明細書に当該支払に係る同項各号に掲げる事項と併せて当該支払に係る月分(当該月分が二以上ある場合には、最後の月分)と同一年度内の月分の当該公的年金等の当該支払後の支払(以下この条において次回以後の支払という。)に係る次に掲げる事項を記載し、これを交付したときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書は、交付することを要しない。ただし、当該次回以後の支払について、当該記載をした事項に変更が生じたとき又は同項第三号に掲げる金額があることとなつたときは、当該変更が生じた支払又は当該金額があることとなつた支払以後の当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、この限りでない。
一 当該公的年金等の次回以後の支払に係る前項第一号及び第二号に掲げる事項
二 当該公的年金等の次回以後の支払に係る支払の予定日
3 前項ただし書の場合において、同項の公的年金等の支払をする者が、その変更が生じた事項又はそのあることとなつた第一項第三号に掲げる金額について、当該変更が生じた支払又は当該あることとなつた支払以後最初に行われる当該公的年金等の支払の際に、当該支払及び当該支払に係る次回以後の支払に係る前項本文の規定による記載をした支払明細書の交付をしたときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、同項の規定の適用があるものとする。
4 第九十五条の二(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)の規定は、令第三百五十六条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)の規定により承諾を得る場合について準用する。
5 第一項の規定は、法第二百三十一条第二項ただし書の規定により給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書について準用する。
第二章 その他の雑則
第百一条 削除
(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)
第百二条 法第二百三十二条第一項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する居住者又は非居住者(第四項において居住者等という。)は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように、これらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引でこれらの所得に係る総収入金額及び必要経費に関する事項を、次項に規定する記録の方法に従い、整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
2 法第二百三十二条第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、財務大臣の定める記録の方法とする。
3 法第二百三十二条第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 その年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類
二 その年において法第二百三十二条第一項に規定する業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)
4 居住者等は、第一項の帳簿(その年において法第二百三十二条第一項に規定する業務に関して作成したその他の帳簿及び前項各号に掲げる書類を含む。次項において帳簿等という。)を、第六十三条第四項(青色申告者の帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間(その他の帳簿及び前項各号に掲げる書類にあつては、五年間)、その者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。この場合において、前項各号に掲げる書類は、これを整理して保存しなければならないものとする。
5 第六十三条第五項の規定は、前項の規定による帳簿等の保存について準用する。この場合において、同条第五項中第一項各号に掲げる帳簿及び書類のとあるのは第百二条第四項(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)に規定する帳簿等のと、同項の表の第一号中第一項第三号とあるのは第百二条第三項第二号と、同表の第二号中第一項各号に掲げる帳簿及び書類とあるのは第百二条第一項の帳簿と読み替えるものとする。
6 財務大臣は、第二項の規定により記録の方法を定めたときは、これを告示する。
7 非居住者に対する前各項の規定の適用については、第一項中取引とあるのは取引(非居住者にあつては、法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る所得(第三項第一号において国内源泉所得に係る所得という。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)と、第三項第一号中の書類とあるのはの書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすものと、同項第二号中含む。)とあるのは含む。)及び第六十八条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写しとする。
(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項)
第百三条 法第二百三十三条(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)の規定の適用を受ける同条に規定する居住者又は非居住者は、同条の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該総収入金額報告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 その年中の不動産所得、事業所得又は山林所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、法第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額及び当該合計額の所得ごとの内訳
三 不動産所得、事業所得又は山林所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又はこれらの所得の生ずる場所
四 その他参考となるべき事項
(計算書等の書式の特例)
第百四条 国税庁長官は、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

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