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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二百三十条第九項第六号、第十一項、第十二項、第十四項、第十五項及び第十九項並びに第二百三十三条第四十四項及び第四十九項並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令 第一条の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令を次のように定める。
(定義)
第一条 この府令において、特定資産、優先出資、特定社員、特定出資、特定社債、特定短期社債、特定約束手形、資産対応証券、特定資本金の額又は優先出資社員とは、それぞれ新資産流動化法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下法という。)第二百二十九条に規定する新資産流動化法をいう。以下同じ。)第二条、第十六条、第二十六条に規定する特定資産、優先出資、特定社員、特定出資、特定社債、特定短期社債、特定約束手形、資産対応証券、特定資本金の額又は優先出資社員をいう。
(登録にあたり審査の対象となる使用人)
第二条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令(以下「令」という。)第一条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該登録を受けたものとみなされた特例旧特定目的会社(法第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社をいう。以下同じ。)の業務に関するある種類の事項(一般投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けたものとする。
(特例旧特定目的会社登録簿のその他の記載事項)
第三条 法第二百三十条第八項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 登録の年月日及び登録番号
二 主要な特定社員(特定資本金の額の十分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。以下同じ。)の商号、氏名又は名称及び住所
三 役員(法第二百三十条第八項第三号に規定する役員をいう。以下同じ。)が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類
(特例旧特定目的会社登録簿等の縦覧)
第四条 法第二百三十条第七項の規定により同条第二項の登録を受けたものとみなされた特例旧特定目的会社が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長は、その登録をしたとみなされた特例旧特定目的会社に係る特例旧特定目的会社登録簿(同条第九項の規定により特例旧特定目的会社登録簿とみなされたものをいう。以下同じ。)及び特例旧特定目的会社登録簿に登録された当該特例旧特定目的会社の資産流動化実施計画(同条第十項に規定するものをいう。以下同じ。)を、当該特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
2 特例旧特定目的会社は、法第二百三十条第二十二項の規定により変更後の資産流動化実施計画を提出する場合においては、当該変更された資産流動化実施計画に、その写し一部を添付して、管轄財務局長(特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、特例旧特定目的会社が法第二百三十条第二十三項の規定により、変更された資産流動化実施計画を添付する場合にあっては、その写しの添付は不要とする。
(資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項)
第五条 法第二百三十条第十一項第一号に規定する資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二百三十条第十一項第一号に掲げる資産流動化計画の計画期間(特定資産の流動化に係る業務の開始期日から終了期日(法第二百三十四条第一項の資産流動化計画に従って、優先出資の消却又は残余財産の分配並びに特定社債及び特定約束手形に係る債務の履行を完了する日をいう。)までの期間であって、特例旧特定目的会社が定める期間をいう。以下「計画期間」という。)
二 特定資産の流動化に係る業務の開始期日として定める年月日(法第二百三十条第七項に規定する旧資産流動化法(法第二百二十九条に規定する旧資産流動化法をいう。)第三条の登録の年月日が当該開始期日より遅くなる際に当該登録の年月日を計画期間の開始期日とする場合にあってはその旨を含む。)
三 計画期間の延長又は短縮を予定する場合はその旨
四 計画期間の延長又は短縮の決定に関する次に掲げる事項(資産流動化計画に前号に掲げる事項が記載され、又は記録される場合に限る。)
イ 資産対応証券の保有者及び法第二百三十二条第二十二項に規定する特定社債管理者(特定社債に物上担保が付される場合は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第一条に規定する信託会社)(以下「資産対応証券保有者等」という。)であって、当該決定について利害関係を有するものが、当該決定を自らの判断に基づき行うことを確保するための手続(当該利害関係を有する資産対応証券保有者等が、当該決定を自らの判断に基づき行ったとみなすための要件を含む。)
ロ 当該決定について利害関係を有する資産対応証券保有者等が、事前に十分な時間的余裕をもって当該決定が行われること及び当該決定の内容を知ることを確保するための方法
ハ 当該決定に反対する優先出資社員にその保有する優先出資の買取請求権を認める場合はその旨
(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)
第六条 法第二百三十条第十一項第二号イに規定する優先出資の総額、優先出資の内容その他の発行に関する事項及び消却に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 総額(発行総口数に額面金額を掛け合わせた額の上限をいう。以下この号において同じ。)及び種類ごとの総額
二 優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配の方法を含む。)
三 新資産流動化法第四十七条に規定する優先出資の消却を行う旨その他の消却に関する事項
四 発行時期
五 各発行ごとの発行口数
六 各発行により調達される資金の使途
七 第二号、第三号及び第五号に掲げる事項を変更する予定がある場合には、その旨、その変更を行うための要件又は手続及び変更した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
八 第四号及び第六号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
(特定社債に係る発行及び償還に関する事項)
第七条 法第二百三十条第十一項第二号ロに規定する特定社債(特定短期社債を除く。以下この条において同じ。)の総額、特定社債の内容その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 総額(発行予定残高の上限をいう。)
二 特定社債の内容(利息の支払に関することを含む。)
三 発行時期
四 各発行ごとの発行価額
五 各発行により調達される資金の使途
六 特定社債に係る信用補完又は流動性補完(特定資産の管理及び処分の状況又は一時的な資金不足によって債務を履行することが困難になった場合に当該債務の履行を担保するための措置をいう。以下同じ。)の概要
七 元本の償還及び利息の支払の方法及び期限
八 期限前償還を予定する場合はその内容(期限前償還の対象となる特定社債の範囲、期限前償還の要件又は利息の計算方法を含む。)
九 新資産流動化法第百二十六条に規定する特定社債管理者又は担保付社債信託法第一条に規定する信託会社(特定社債に物上担保が付される場合に限る。)の商号又は名称
十 第二号から前号までに掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
(特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)
第八条 法第二百三十条第十一項第二号ハに規定する特定短期社債の限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 限度額(発行予定残高の上限をいう。)
二 特定短期社債の内容
三 発行時期
四 各発行ごとの発行価額
五 各発行により調達される資金の使途
六 特定短期社債に係る信用補完又は流動性補完の概要
七 元本の償還及び利息の支払の方法及び期限
八 期限前償還を予定する場合はその内容(期限前償還の対象となる特定短期社債の範囲、期限前償還の要件又は利息の計算方法を含む。)
九 第二号から前号までに掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)
第九条 法第二百三十条第十一項第二号ニに規定する特定約束手形の限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 限度額(発行予定残高の上限をいう。)
二 特定約束手形の内容
三 発行時期
四 各発行ごとの発行価額
五 各発行により調達される資金の使途
六 特定約束手形に係る信用補完又は流動性補完の概要
七 償還の方法及び期限
八 期限前償還を予定する場合はその内容(期限前償還の対象となる特定約束手形の範囲、期限前償還の要件又は利息の計算方法を含む。)
九 第二号から前号までに掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
(特定資産の取得に関する事項)
第十条 法第二百三十条第十一項第三号に規定する特定資産の取得に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次に掲げる特定資産(従たる特定資産(新資産流動化法第四条第三項第三号に規定する従たる特定資産をいう。次条第一号及び第十二条第八号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、特定資産の内容として次に定める事項
イ 不動産 当該不動産の所在、地番(確定していない場合にあっては、所在する市町村(東京都の特別区を含む。))その他当該不動産を特定するために必要な事項、その主たる用途及び面積、担保の設定状況並びに譲渡人に関すること(特定資産の候補となる不動産が複数ある場合にあっては、各不動産についてのこれらの事項)。 ロ 指名金銭債権 当該指名金銭債権の種類、構成、担保又は保証の設定状況、譲渡人その他の当該指名金銭債権の属性に関すること。
ハ 不動産又は指名金銭債権を信託する信託の受益権 当該信託に係る信託財産に関するイ又はロに掲げる事項並びに当該信託の受益権の内容及び譲渡人に関すること。
二 特定資産(特定資産が法第二百三十条第三項第三号に掲げる信託の受益権である場合は、当該信託に係る信託財産である不動産又は指名金銭債権を含む。以下この条において同じ。)の権利の移転に関すること(特定資産の譲渡に係る第三者対抗要件の具備又は買戻特約の設定状況を含む。)
三 特定資産の取得予定時期
四 特定資産の取得予定価格(取得される特定資産が確定している場合には、新資産流動化法第四十条第一項第七号に規定する特定資産の価格を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。)
イ 特定資産が新資産流動化法第四十条第一項第八号イ又は第百二十二条第一項第十八号イに掲げる資産であるときは、新資産流動化法第四十条第一項第八号イ又は第百二十二条第一項第十八号イに規定する当該資産に係る不動産の鑑定評価の結果
ロ 特定資産が新資産流動化法第四十条第一項第八号ロ又は第百二十二条第一項第十八号ロに掲げる資産であるときは、新資産流動化法第四十条第一項第八号ロ又は第百二十二条第一項第十八号ロに規定する当該資産の価格につき調査した結果
五 前各号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
六 第三号に関し、特定資産の取得が当該取得予定時期から遅れて行われることが確定した場合にその旨を速やかに利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法並びに取得を中止する場合にあっては、その要件又は決定の手続及び当該決定を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
(特定資産の管理及び処分に関する事項)
第十一条 法第二百三十条第十一項第四号に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定資産(従たる特定資産を除く。次号において同じ。)の管理及び処分に係る業務の受託者又は受託予定者の商号又は名称、営業所又は事務所の所在地その他のこれらの者に関すること(これらの者が確定していない場合にあっては、受託者として求められる要件)。
二 受託者に委託する予定の業務の種類、内容及び資産対応証券保有者等の利害に関係する事項(取得される特定資産が指名金銭債権の場合はその回収の方法、特定資産として取得される不動産を開発する場合はその開発の予定期間及びその開発内容を含む。)
三 前二号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
(その他特定資産の流動化に係る業務に関する事項)
第十二条 法第二百三十条第十一項第五号に規定するその他内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 資産流動化計画の概要
二 計画期間中に二以上の資産対応証券の発行を予定する場合にあっては、その内容(発行を予定する資産対応証券の種類、優先的内容、発行時期及び償還時期を含む。)
三 前号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
四 新資産流動化法第二百十一条に規定する場合において資金の借入れを予定する場合はその旨及びその内容(借入金額、借入時期、借入期間、借入資金の使途及び借入れに対する担保設定を含む。)
五 資産流動化計画に前号に掲げる事項が記載され、又は記録される場合にあっては、借入限度額(借入残高から、特定資産の購入に充てられるものであって、かつ、特例旧特定目的会社が借入れを行う時点で予定する一定の期間内に、資産流動化計画に定められた方法に基づき発行される資産対応証券により調達される資金をもって弁済することとされている借入れの額を除いたものをいう。以下同じ。)
六 第四号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
七 特定目的会社が借入れを行う時点で予定する一定の期間内に、資産対応証券の発行により当該借入れの弁済に足る資金の調達が行われないことが確定した場合にあっては、速やかに利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法及び当該借入れに関するその後の対応を決定するための要件又は手続(特定資産の購入に充てられるものであって、かつ、特例旧特定目的会社が借入れを行う時点で予定する一定の期間内に、資産流動化計画に定められた方法に基づき発行される資産対応証券により調達される資金をもって弁済することとされている資金の借入れを行う場合に限る。)
八 新資産流動化法第二百十三条に規定する場合において特定資産(従たる特定資産を除く。)を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合はその旨及びその内容(時期及び理由を含む。)
九 前号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法
十 第六条第一号に規定する総額、第七条第一号に規定する総額、第八条第一号に規定する限度額、第九条第一号に規定する限度額又は借入限度額の変更の決定に関する次に掲げる事項
イ 当該決定を行う予定がある場合はその旨
ロ 資産対応証券保有者等であって、当該決定について利害関係を有するものが、当該決定を自らの判断に基づき行うことを確保するための手続(当該利害関係を有する資産対応証券保有者等が当該決定を自らの判断に基づき行ったとみなされる要件を含む。)
ハ 当該決定について利害関係を有する資産対応証券保有者等が、事前に十分な時間的余裕をもって当該決定が行われること及び当該決定の内容を知ることを確保するための方法
ニ 当該決定に反対する優先出資社員にその保有する優先出資の買取請求権を認める場合はその旨
十一 発行される優先出資又は特定社債の取得の申込みの勧誘が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第二号ハに該当する場合には、資産流動化計画及び資産流動化実施計画を新資産流動化法第四十条第一項に規定する通知又は新資産流動化法第百二十二条第一項に規定する通知をするときに交付する旨
十二 資産流動化計画に記載され、又は記録される事項のうち、発行される資産対応証券に関する事項の内容を確定するための手続は当該発行が行われる前に行うものとし、かつ、一定の方法で速やかに確定した内容の周知を図る旨
十三 その定款に資産流動化計画に基づく業務が終了した後他の資産流動化計画に基づく業務を行う旨の定めのある新資産流動化法第五十一条第一項第一号に規定する第一種特定目的会社が特定社債及び特定約束手形に係る債務の履行を完了する場合又はその資産流動化計画に優先出資の消却を行う旨の定めのある同項第二号に規定する第二種特定目的会社(以下「第二種特定目的会社」という。)が優先出資の消却を完了する場合において、残存する財産を特定社員と資産対応証券を保有するものとの間で分配する方法
十四 外国為替相場の変動による影響、特定資産の流動化に係る法制度の概要、特定資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用の方針その他の一般投資者保護の観点から記載又は記録が必要な事項
(電磁的記録)
第十三条 法第二百三十条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(資産流動化実施計画)
第十四条 法第二百三十条第十四項の規定により資産流動化実施計画に記載し、又は記録すべき事項は、次に掲げるものとする。
一 第六条から第九条までに掲げる資産対応証券に係る事項の確定した内容(第六条第八号、第七条第十号、第八条第九号又は第九条第九号に掲げる要件又は手続に従い確定した内容を含む。)
二 第十条に掲げる特定資産の取得に関する事項の確定した内容(同条第五号に掲げる要件又は手続に従い確定した内容を含む。)
三 第十一条に掲げる特定資産の管理及び処分に関する事項の確定した内容(同条第三号に掲げる要件又は手続に従い確定した内容を含む。)
四 第十二条に掲げる事項のうち、同条第三号、第六号又は第九号に掲げる要件又は手続に従い確定した内容
五 資産流動化実施計画の直近の変更年月日
六 その他資産流動化計画において資産流動化実施計画に記載し、又は記録することが定められている事項
七 新資産流動化法第百九十五条第一項に規定する附帯業務に関すること。
(登録申請書のその他の記載事項)
第十五条 特例旧特定目的会社は、法第二百三十条第十七項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第一号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
一 商号を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した特例旧特定目的会社の登記事項証明書
二 事業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合 当該変更に係る事項を記載した特例旧特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面
三 役員又は重要な使用人(令第一条に規定する使用人をいう。以下同じ。)に変更があった場合 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
イ 役員及び重要な使用人の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(当該役員又は重要な使用人が外国人である場合は、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。次号において同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。次号において同じ。)の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書)又はこれらに代わる書面
ロ 役員及び重要な使用人の婚姻前の氏名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ハ 役員及び重要な使用人が法第二百三十三条第三十九項第一号ロ2及び3に該当しない旨の官公署の証明書(当該役員又は重要な使用人が外国人である場合には、別紙様式第二号により作成した誓約書)
ニ 別紙様式第三号により作成した役員及び重要な使用人の履歴書
ホ 別紙様式第四号により作成した法第二百三十三条第三十九項第一号イ及びロ1から6までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
四 会計参与を選任する場合又は会計参与に変更があった場合 新たに会計参与となった者に係る次に掲げる書類
イ 会計参与が新資産流動化法第七十一条第一項に該当する旨を証する書面又はその写し
ロ 別紙様式第三号により作成した会計参与の履歴書
ハ 会計参与の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(会計参与が外国人である場合は、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書)又はこれらに代わる書面(会計参与が法人であるときは別紙様式第五号により作成した会計参与の沿革を記載した書面及び登記事項証明書)
ニ 会計参与の婚姻前の氏名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該会計参与の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面 ホ 別紙様式第六号により作成した会計参与が新資産流動化法第七十一条第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百三十三条第三項各号に該当しないことを誓約する書面
五 主要な特定社員に変更があった場合 別紙様式第七号により作成した特定社員の名簿及び親会社(特定目的会社の総特定社員の議決権の過半数を有する者をいう。)の株主又は社員の名簿
六 役員が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合 当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面
2 管轄財務局長は、前項の届出があった場合(法第二百三十条第八項第二号に規定する事業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を変更するものの届出があった場合を除く。)は、当該届出に係る事項を特例旧特定目的会社登録簿に登録するものとする。
3 管轄財務局長は、前項の登録をしたときは、別紙様式第八号により作成した登録変更済通知書により届出者に通知するものとする。
(登録の移管)
第十六条 管轄財務局長は、前条第一項の届出があった場合(法第二百三十条第八項第二号に規定する事業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書、特例旧特定目的会社登録簿のうち当該特例旧特定目的会社に係る部分その他の書類及び当該特例旧特定目的会社の資産流動化実施計画を、当該届出に係る変更後の主たる事業所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この条において同じ。)に送付するものとする。
2 前項の規定による送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を特例旧特定目的会社登録簿に登録するものとする。
3 財務局長は、前項の登録をしたときは、別紙様式第八号により作成した登録変更済通知書により届出者に通知するものとする。
(資産流動化計画の軽微な変更)
第十七条 資産流動化計画の変更の内容であって、法第二百三十条第十八項第一号に規定する内閣府令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。
一 資産流動化計画の変更を行う特例旧特定目的会社により資産対応証券の取得の申込みの勧誘が開始されていない時点での変更
二 法第二百三十条第十一項第四号に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の受託者の商号又は名称の変更その他の特例旧特定目的会社の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更
三 資産流動化計画に従った優先出資の発行に係る第六条第二号、第三号及び第五号に掲げる事項について同条第七号に掲げる事項に従い行われた変更
四 資産流動化計画に従い発行した優先出資、特定社債及び特定約束手形に係る消却又は残余財産の分配及び債務の履行を完了した場合における計画期間の短縮
(承認を必要とする資産流動化計画の変更)
第十八条 資産流動化計画の変更の内容であって、法第二百三十条第十八項第二号に規定する一般投資者の保護に反しないことが明らかなものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 資産流動化計画に第五条第四号イ及びロに掲げる手続の記載又は記録があり、当該手続(法第二百三十二条第二十八項に規定する定款の変更を除く。)が終了している場合における計画期間の延長又は短縮(資産流動化計画に従い発行した優先出資、特定社債及び特定約束手形に係る消却又は残余財産の分配及び債務の履行を完了した場合における計画期間の短縮を除く。)
二 資産流動化計画に第十二条第十号ロ及びハに掲げる手続の記載又は記録があり、当該手続(法第二百三十二条第二十八項に規定する定款の変更を除く。)が終了している場合における第六条第一号に規定する総額、第七条第一号に規定する総額、第八条第一号に規定する限度額、第九条第一号に規定する限度額又は借入限度額の増減
三 その他その変更について利害関係を有するすべての資産対応証券保有者等の自らの判断に基づいたその変更に係る事前の承諾(資産流動化計画に当該資産流動化計画を変更することについて利害関係を有するすべての資産対応証券保有者等の自らの判断に基づいたその変更に係る承諾が得られているとみなすための要件の記載又は記録があり、当該要件が満たされている場合を含む。)が得られている事項
(承認の申請)
第十九条 法第二百三十条第十八項第二号の規定による変更の承認を受けようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第九号により作成した承認申請書に前条に掲げる事項に係る手続が行われ又は事前の承諾が得られたことを証する書類(第十一条第一号に掲げる事項の変更の承認を受けようとする場合にあっては、変更後の特定資産管理委託等契約書案を含む。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2 管轄財務局長は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第十号により作成した承認通知書により承認申請者に通知するものとする。
3 管轄財務局長は、当該変更の承認を拒否したときは、遅滞なく、別紙様式第十一号により作成した承認拒否通知書により承認申請者に通知するものとする。
(資産流動化計画の変更の届出)
第二十条 法第二百三十条第二十一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第十二号により作成した資産流動化計画変更届出書に、当該変更届出書の写し一通を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2 第十五条第二項及び第三項の規定は、資産流動化計画の変更の登録について準用する。この場合において、第十五条第二項中「前項の届出があった場合(法第二百三十条第八項第二号に規定する事業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を変更するものの届出があった場合を除く。)」とあるのは、「前項の届出があった場合」と読み替えるものとする。
(計画に係る業務の終了の届出)
第二十一条 法第二百三十四条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第十三号により作成した業務終了届出書を管轄財務局長に提出しなければならない。
2 その資産流動化計画に優先出資の消却を行う旨の定めのある第二種特定目的会社が、優先出資の消却を完了した場合には、前項の業務終了届出書に、新資産流動化法第百五十九条第一項の規定による社員総会の承認を受けた貸借対照表を添付しなければならない。
(廃業の届出)
第二十二条 法第二百三十条第二十九項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した廃業届出書に、特例旧特定目的会社であった者が同条第二項の登録に係る資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付して、同項の登録をした管轄財務局長に提出しなければならない。
一 特例旧特定目的会社が破産手続開始の決定により解散した場合 裁判所が届出をしようとする者を破産管財人として選任したことを証する書面の写し又はこれに代わる書面
二 特例旧特定目的会社が破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 清算人に係る特例旧特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面
(事業報告書の様式等)
第二十三条 法第二百三十条第七項の規定により同条第二項の登録を受けたものとみなすこととされた特例旧特定目的会社が新資産流動化法第二百十六条の規定により提出する事業報告書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。
2 前項の事業報告書を提出しようとする特例旧特定目的会社は、当該報告書に新資産流動化法第百二条に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、事業報告、利益処分計算書又は損失処理計算書、社員資本等変動計算書及び注記表並びにこれらの附属明細書を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
(公告の方法)
第二十四条 法第二百三十三条第四十三項の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
(標準処理期間)
第二十五条 管轄財務局長は、法、令及びこの府令の規定による登録、承認又は変更登録に関する申請がその事務所に到達してから二箇月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

会社法

会社法(かいしゃほう)は、会社の設立、組織、運営及び管理の一般について定めた日本の法律である。会社法には2つの意味がある。一つは実質的意義の会社法で会社の利害関係者の利害調整を行う法のことを指す。もう一つは固有の法律である会社法を指す。前者には後者の他に、会社法施行規則・会社会計規則・電子公告規則、社債株式等振替法、担保付社債信託法、商業登記法などが含まれる。その他にも会社にかかわる法律は多数あり、取引においては民法や商法、税制に関しては法人税法、また競争政策上のから企業に制約を課す独占禁止法など多岐に渡る。実質的意義の会社法が持つ特徴は、利害関係者の利害調整を主な目的として会社の組織・運営について定めたルールという点である。ここで言う利害関係者は主に株主と会社債権者を指す。


会社法会社法


会社法施行令会社法施行令


会社法施行規則会社法施行規則


会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄


会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令


会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令


会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令


起業その他