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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令 内閣は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二百三十条第九項第三号及び第十三項並びに第二百三十三条第四十項第一号ロの規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める使用人)
第一条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下法という。)第二百三十条第八項第三号及び第二百三十三条第三十九項第一号ロに規定する政令で定める使用人は、法第二百三十条第七項の規定により同条第二項の登録を受けたものとみなされた特例旧特定目的会社(同条第一項に規定する特例旧特定目的会社をいう。)の使用人であって、同条第八項第二号の事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
(資産流動化計画の計画期間)
第二条 法第二百三十条第十二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 次に掲げる特定資産 二十年
イ 法第二百三十条第三項第二号に掲げる指名金銭債権(同項第一号に掲げる不動産の取得に必要な資金の貸付けに係る金銭債権を除く。)
ロ イに掲げるものを信託する信託の受益権
二 前号に掲げる特定資産以外の特定資産 五十年

会社法

会社法(かいしゃほう)は、会社の設立、組織、運営及び管理の一般について定めた日本の法律である。会社法には2つの意味がある。一つは実質的意義の会社法で会社の利害関係者の利害調整を行う法のことを指す。もう一つは固有の法律である会社法を指す。前者には後者の他に、会社法施行規則・会社会計規則・電子公告規則、社債株式等振替法、担保付社債信託法、商業登記法などが含まれる。その他にも会社にかかわる法律は多数あり、取引においては民法や商法、税制に関しては法人税法、また競争政策上のから企業に制約を課す独占禁止法など多岐に渡る。実質的意義の会社法が持つ特徴は、利害関係者の利害調整を主な目的として会社の組織・運営について定めたルールという点である。ここで言う利害関係者は主に株主と会社債権者を指す。


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会社法施行令会社法施行令


会社法施行規則会社法施行規則


会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄


会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令


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