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会社経理応急措置法施行令

第一条 会社経理応急措置法(以下単に法といふ。)第一条第一項第一号但書の規定による積立金の額は、左の各号に掲げる金額の合計額から、繰越欠損金額並びに会社経理特別措置令第二条第三号、企業整備資金措置法施行令第六条第三号、商法第二百八十六条、第二百八十七条及び第二百九十一条第四項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除して得た金額とする。
一 積立金その他名称の如何を問はず特別経理会社が、各事業年度の利益金額のうちで利益金処分により留保した金額。但し、退職積立金及退職手当法により積み立てた退職手当積立金及び準備積立金納税施設法によつて積み立てた納税積立金を除く。
二 前号に該当するものを除くの外、額面以上の価額を以て、株式を発行した場合において、その額面を超える金額のうちで積み立てた金額
三 第一号に該当するものを除くの外、合併又は資本減少によつて生じた差益金のうちで積み立てた金額
四 第一号に該当するものを除くの外、政府の命令により積み立てた金額
五 保険事故の発生のときの財産目録に記載した当該保険契約の目的の価額を超えて保険金額の交付を受けた場合において、その超過額の全部又は一部を仮勘定として負債の部に計上したときには、その計上した金額
第一条の二 法第一条第一項第一号但書の貸借対照表に記載した指定時を以て終了する事業年度の利益金額のうち左に掲げる額は、同号但書の計算上これを控除しなければならない。
一 会社財産の評価換によつて生じた益金
二 額面以上の価格を以て株式を発行した場合における差益金
三 合併又は資本減少によつて生じた差益金
四 指定時を以て終了する事業年度分の法人税に相当する金額
第二条 法第七条第二項に規定する会社財産のうち、左に掲げるものは、これを旧勘定に所属せしめる。
一 戦時補償金等の請求権及び在外資産
二 金融機関経理応急措置法第二条の規定によつて金融機関の新勘定に属せしめられたものを除くの外、金融機関に対する預金その他の債権
三 国債及び地方債を除くの外、手形、小切手、株券、出資証券、債券及び社債券
四 法第一条第一項に規定する特別経理会社及び昭和二十年大蔵・外務・内務・司法省令第一号第一条に規定する指定機関に対する債権。但し、特別経理会社に対する法第十四条第一項但書に規定するものを除く。
五 未払込株金(未だ弁済期の至らない財産を目的とする出資を含む。)の請求権
六 昭和二十一年商工文部省令第一号第一条及び昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条に規定する指定施設
七 戦時補償特別措置法第四十一条第一項乃至第三項(同法第四十二条において準用する場合を含む。)又は第五十三条の規定により、代位納付義務者、政府特殊借入金の債権若しくは特殊預金等を譲り受けた者又は納税義務者である特別経理会社が、納税義務者、政府特殊借入金の債権若しくは特殊預金等を譲渡した者又は戦時補償請求権の譲渡人に求償する権利
証券取引所の取引員、有価証券引受業法第一条に規定する有価証券引受業者及び有価証券業取締法第一条に規定する有価証券業者については、前項第三号に掲げる債権について同項の規定は、これを適用しない。
第三条 特別管理人は、法第七条第三項の規定によつて、新勘定に所属せしめる会社財産の範囲を決定したときには、決定の内容を示すべき文書を作成し、これを会社に交付しなければならない。
第四条 法第七条第六項の規定によつて特別経理会社が新勘定を設けた場合には、新勘定に所属せしめられる会社財産は、新勘定を設けた日において、新勘定に所属せしめられたものとする。
第五条 特別経理会社は、特別管理人から第三条に規定する文書の交付を受けた日から三週間以内に、法第八条第一項の明細書を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。
特別の事由があるときには、主務大臣は、特別経理会社の申請により、前項の期間を延長することができる。
在外資産については、旧勘定の会社財産の明細書中に、在外資産としてその金額を一括掲記することができる。
特別経理会社は、法第八条第二項の規定によつて公証人の認証を受けた旧勘定に所属する会社財産の明細書の正本を本店に、その謄本を支店に、備へ置き営業時間内は何時にても利害関係人の閲覧に供さなければならない。
第六条 公証人法中商法第百六十七条の規定による定款の認証に関する規定(公証人法第六十二条ノ二を除く。)は、法第八条第二項の認証に、これを準用する。
第七条 法第十条第一項の規定によるの率は千分の四とする。
第八条 特別経理会社は、指定時の前後に渉る継続的給付を目的とする債務については、法第十一条第一項及び第二項の規定にかかはらず、指定時を以て日割計算を行ひ、新勘定及び旧勘定の負担に分つて、区分経理をしなければならない。但し、千円未満の債務については、新勘定の負担として経理する。
指定時後三箇月以内に退職する者に対する退職金の支給については、これを旧勘定の負担として経理する。
前項の期間経過後退職する者(指定時後において就職した者を除く。)の退職金の新勘定及び旧勘定の負担区分については、命令でこれを定める。
特別経理会社が交互計算の当事者である場合において、指定時を含む相殺をなすべき期間は、指定時において終了するものとし、別段の意思表示をしないときには、これに続く期間は、次の相殺をなすべき期間に属するものとする。
前項の規定により指定時に終了する期間における交互計算の残額の特別経理会社に対する請求権は、これを旧債権とする。
第八条の二 指定時の前後に渉る事項に係る支出のうち、左に掲げるものに係る支出については、これを旧勘定の負担として経理する。
一 旧勘定に所属してゐる、又は旧勘定に所属後他に譲渡された非戦災者特別税法の非戦災家屋に対し課せられる同法による非戦災家屋税
二 昭和二十年八月十六日午前零時以後指定時までに所有した非戦災者特別税法の非戦災家屋に対し課せられる同法による非戦災家屋税
三 旧勘定において使用する家屋に対し課せられる非戦災者特別税法による非戦災者税
一個の家屋の全部又は一部が旧勘定及び新勘定において使用せられてゐる場合における前項第三号の規定による非戦災者特別税法による非戦災者税の支出の旧勘定及び新勘定の負担区分については、特別管理人が、これを定める。
第八条の二の二 法第十二条第一項の規定の適用を受ける場合における先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記の抹消の申請は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独ですることができる。
前項の申請をする場合には、当該不動産が新勘定に所属することを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第八条の三 法第十二条第二項の規定の適用を受ける場合において、抵当権の登録又は登記の全部が抹消されたときには、鉄道抵当法第三十五条(明治四十二年法律第二十八号第一条及び運河法第十三条において準用する場合を含む。)及び工場抵当法第四十八条(鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第六条及び自動車交通事業法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、これを適用しない。
鉄道抵当法第二十九条第三項及び第三十条第二項(明治四十二年法律第二十八号第一条及び運河法第十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十二条第二項の規定の適用を受ける鉄道財団、軌道財団又は運河財団について、抵当権設定の登録を申請する場合に、これを準用する。
第八条の三の二 法第十二条第二項の規定の適用を受ける鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団又は自動車交通事業財団について、抵当権の登録又は登記の全部が抹消された後当該財団が譲渡された場合において、これを譲り受けた者が所有権移転の登録又は登記後二箇月内に抵当権の設定の登録又は登記を受けないときは、当該財団の所有権保存の登録又は登記は、その効力を失う。
第八条の四 法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合において、工場財団、鉱業財団、漁業財団又は自動車交通事業財団の財団目録の記録の変更の登記の申請をするときは、当該財団に属する会社財産の一部が新勘定に所属することを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
工場抵当法第三十八条第二項の規定は、前項の場合には、これを適用しない。
法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合において、鉄道財団、軌道財団又は運河財団の財団目録の記載の変更の届出書には、当該財団に属する会社財産の一部が新勘定に所属することを証する書面を添付しなければならない。
第八条の五 法第十二条第一項の規定により消滅した先取特権、質権又は抵当権でその保存又は設定の登記の抹消の登記がされたものが、同条第四項の規定により消滅しなかつたものとみなされた場合には、その抹消した登記の回復を申請することができる。
第八条の六 工場財団、鉱業財団、漁業財団又は自動車交通事業財団に属する会社財産の一部が法第十二条第三項の規定により当該財団に属さないことになつたことによりその財団目録の記録の変更の登記がされた場合において、当該会社財産が、同条第四項の規定により当該財団から除かれなかつたものとみなされたときは、その変更の登記の抹消を申請することができる。
前項の場合において当該会社財産につき工場抵当法第二十三条又は第三十四条(鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第六条及び自動車交通事業法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による記録がされていたものについては、登記官は、前項の登記をした後、職権で、法第十二条第三項の規定により当該財団に属さないこととなつた場合における財団目録の記録の変更の登記により抹消された記録と同一の記録をしなければならない。
工場抵当法第三十九条及び第四十一条の規定は、第一項の場合に、同法第四十三条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第八条の七 第八条の五及び前条第一項の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
第九条 左に掲げる債権は、法第十四条第一項の旧債権に含まれるものとする。
一 前条第二項の規定によつて、旧勘定で負担する退職金(同条第三項の規定による命令により、旧勘定の負担と定められる場合においては、その退職金を含む。)の債権
二 法第十四条第一項の旧債権の利息及び同項但書の旧債権の指定時後の不履行による損害賠償、違約金等の請求権 三 特別経理会社に対して、その有する株式(指定時後において取得したものを除く。)につき、指定時後株金の払込の催告があつた場合の払込請求権
四 特別経理会社の指定時以前の決算期における利益又は利息として配当される利益又は利息の配当請求権
五 指定時以前に振り出された特別経理会社を支払人とする為替手形又は小切手であつて、指定時以前に引受又は支払のための呈示のなかつたものの所持人の特別経理会社に対する権利
六 戦時補償特別措置法により特別経理会社に課せられる戦時補償特別税
七 戦時補償特別措置法第四十一条第一項乃至第三項、第四十二条又は第五十三条の規定により納税義務者、政府特殊借入金の債権若しくは特殊預金等を譲渡した者又は戦時補償請求権の譲渡人である特別経理会社に求償する権利
七の二 第八条の二の規定により旧勘定の負担として経理される非戦災者特別税法による非戦災家屋税及び非戦災者税 八 法第十四条第一項の旧債権の保証人又は連帯債務者が主たる債務者又は他の連帯債務者である特別経理会社に対して有する求償権
九 其の他主務大臣の指定するもの
法第十四条第一項但書第一号の公租公課に準ずる債権は、左に掲げるものとする。
一 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及び過料
二 国税滞納処分の例により徴収し得るもの
第十条 法第十四条第一項但書第二号の定期的給与は、左に掲げるものをいふ。
一 給料及び賃金
二 定期に支給する手当及び賞与
第十一条 法第十四条第一項但書第四号の臨時的給与は、左に掲げるものをいふ。
一 会社の業務に関する臨時の役務に対する手当及び実費弁償
二 臨時に支給する賞与
第十二条 法第十四条第一項但書第三号及び第四号の規定に依り弁済をすることができる金額(退職金に関するものを除く。)の限度は、一人につきこれを一万五千円とする。
法第十四条第一項但書第四号の規定により弁済を受ける退職金の金額の限度は、命令でこれを定める。
第十三条 法第十四条第一項但書第六号の債権は、左に掲げるものとする。
一 金融機関経理応急措置法第十六条但書の規定に基き金融機関に対する封鎖預金等(金融緊急措置令に規定する封鎖預金等をいふ。以下同じ。)を以て弁済される場合の金融機関の有する貸付金の債権。但し、金融機関に対する封鎖預金等を以て弁済される金額を限度とする。
二 第九条第一項第一号の債権。但し、命令で定める金額を限度とする。
三 指定時以前の業務上の傷病又は死亡に因る扶助の債権
四 指定時以前に特別経理会社の締結した双務契約であつて、特別経理会社及びその相手方の双方が、指定時にまだその履行を完了してゐないときに、当該双務契約に基いて特別経理会社の有する債権を新勘定に所属せしめた場合において、その債権の対価に相当する相手方の有する債権(但し、継続的給付を目的とする債権を除く。)
五 特別経理会社が指定時において預証券及び質入証券又は倉荷証券を所持する場合において、当該預証券及び質入証券又は倉荷証券に記載された寄託物の保管料その他保管に関する費用の請求権
六 売り渡した物資を原料として製作されたものを買ひ取り(売り渡した物資を加工又は修理した後買ひ取る場合を含む。)、その売掛金と買掛金とを相殺する契約であつて、特別経理会社が指定時以前に締結した場合における当該契約に基く債権
七 旧勘定のみを設けた特別経理会社に対する債権であつて、指定時後の原因に基いて生じたもの
八 法第十四条第一項但書の旧債権の利息及び同項但書各号の旧債権の指定時後の不履行による損害賠償、違約金等の請求権
九 その他主務大臣の指定するもの
第十四条 旧勘定に所属する財産の管理のため生じた債権については、指定時後三箇月以内は、法第十四条第三項の規定にかかはらず、主務大臣の承認を受けることを要しない。
第十五条 特別経理会社は、指定時(法第一条第一項第二号の指定を受けた会社については指定の日)後二週間以内に会社の業務を執行する役員中から互選によつて二人及び当該会社に対し指定時現在において債権(社債及び法第十四条第一項但書の債権を除く。)を有する政府以外の者(以下旧債権者といふ。)であつて、当該会社の業務を執行する役員でない者のうちで、当該債権の額の最も多額な者から順次二人の特別管理人を選任しなければならない。但し、債権額が同額の場合においては、抽籤による。
前項の規定は、同項の規定により特別管理人となるべき旧債権者が法人である場合においては、当該法人の指名する代表者(主務大臣の指定する法人においては業務を執行する役員)を以て、旧債権者として、これを適用する。この場合において、債権の額は、当該法人の債権の額とする。
特別経理会社が、担保附社債信託法による社債を発行してゐる場合及び商法第三百四条により社債募集の委託をしてゐる場合には、第一項の旧債権者のうちから選任する特別管理人中一人は、これを当該社債に関する受託会社のうちから、これらの方法によらずに社債を発行してゐる場合には、商法第三百二十九条の規定による社債権者の代表者のうちから選任しなければならない。この場合において、前二項の規定は、これを準用する。
指定時現在において、旧債権者及び社債権者のない特別経理会社、特別管理人に選任された旧債権者及び前項の規定により特別管理人に選任された者が就任せず、又は就任する意思がないものとみなされたため、特別管理人となるべき者のなくなつた特別経理会社並びに主務大臣の指定する特別経理会社は、法第十七条第一項の規定にかかはらず、旧債権者及び前項に規定する者のうちから特別管理人を選任することを要しない。
特別経理会社の業務を執行する役員が一人のとき、旧債権者が一人若しくは旧債権者から特別管理人に選任された者が就任せず、若しくは就任する意思がないものとみなされたため、特別管理人となるべき旧債権者が一人のとき(社債を発行してゐる場合を除く。)には、又は旧債権がなく第三項の規定による受託会社若しくは社債権者のみのときには、法第十七条第一項の規定にかかはらず、業務を執行する役員及び旧債権者のうちから選任する特別管理人は、夫々一人とする。
資本金百万円未満の特別経理会社は、法第十七条第一項の規定にかかはらず、選任すべき特別管理人を、当該会社の業務を執行する役員のうちから一人及び当該会社の旧債権者のうちから一人とすることができる。
破産手続中の特別経理会社は、第一項の規定によつて特別管理人となるべき旧債権者のみを特別管理人として選任する。
清算中の特別経理会社は、その清算人のうちから二人及び当該会社の旧債権者のうちから二人の特別管理人を選任しなければならない。
第一項乃至第六項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第十六条 特別経理会社は、前条第一項の規定により特別管理人として選任されるべき旧債権者が著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定によつて次の順位を有する旧債権者を選任することができる。この場合において、次の順位の旧債権者がないときは、前条第五項の規定を準用する。
前項の場合において、特別管理人に選任されなかつた先順位の旧債権者が不服であるときには、主務大臣に対して異議の申立をすることができる。
旧債権者の異議の申立のある場合においては、主務大臣は、特別管理人の選任について、適当と認める措置を講ずることができる。
第十七条 特別経理会社は、主務大臣の認可を受けたときには、法第十七条第一項の規定にかかはらず、特別管理人を増員し又は当該会社の業務を執行する役員若しくは旧債権者でない者を特別管理人として選任することができる。
特別管理人又は特別経理会社に対し指定時において、払込株金額の十分の一以上に当る債権を有する者、出資金額が資本金の十分の一以上に当る社員若しくは資本金の十分の一以上に当る株式を有する株主は、会社に対し文書を以て前項の認可申請をするべき旨を請求することができる。
前項の請求があつた場合には、会社は直ちに命令の定めるところによつて、認可の申請をしなければならない。
主務大臣が前項の申請を認可した場合には、特別経理会社は、当該認可に基いて特別管理人を選任しなければならない。
主務大臣は、必要があると認めるときには、職権を以て特別管理人を選任することができる。
第十八条 特別管理人又は前条第二項に規定する旧債権者、社員若しくは株主が、特別管理人の選任に対して不服がある場合又は特別管理人のうち著しく不適当と認める者がある場合においては、主務大臣に異議の申立をすることができる。
第十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
第十九条 特別経理会社は、特別管理人に選任しようとする者を決定したときには、遅滞なくその旨を特別管理人に選任しようとする者に通知しなければならない。
前項の通知を受けた者は、前項の通知を受けた日から二週間以内に、特別経理会社に対して、特別管理人に就任するか否かの意思を通知しなければならない。
前項の期間内に、同項の者から意思の通知がないときには、就任する意思がないものとみなす。
特別管理人は、その職務を行ふについて、代理人を選任することができる。この場合においては、当該特別管理人は代理人の住所及び氏名を特別経理会社に対して通知しなければならない。
特別管理人は、病気その他正当な事由によりその職務を遂行することができないときには、その任務を辞することができる。この場合においては、遅滞なくその旨を特別経理会社に対して通知しなければならない。
前項の規定によつて特別管理人がその任務を辞したとき、特別管理人が死亡したとき、法第二十条の規定によつて解任せられたとき又は特別管理人に選任せられる資格を失つたときには、特別経理会社は第十五条乃至第十七条の規定によつて、欠員となつた特別管理人を補充しなければならない。同条の規定によつて補充のできない場合においては、特別経理会社の申出により、主務大臣は、適当と認める措置を講ずることができる。
第二十条 特別経理会社の業務を執行する役員以外の者から選任された特別管理人の報酬は、特別管理人に選任された会社の業務を執行する役員の平均報酬の範囲内において、特別管理人が、特別経理会社と協議してこれを決定する。協議が調わないときには、主務大臣が、これを裁定する。ただし、整理、清算又は破産手続中の特別経理会社の特別管理人の報酬については、破産管財人の報酬に関する破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定を準用する。
特別経理会社の役員中から選任された特別管理人は、特別管理人としての報酬を受けることができない。
特別管理人の職務執行の為に要した費用については、その実費を支払ふ。
第一項の報酬及び前項の費用は、これを旧勘定に所属する財産の管理のために要した費用とする。
破産法第八十五条の規定は、特別管理人に、これを準用する。
第二十一条 特別管理人のうちから互選された特別管理人は、法第十九条の規定による各特別管理人の可否の意見を証する書面を作成し、これに各特別管理人の署名捺印を求め、これを保管しなければならない。
特別管理人の意思を表示する文書には、前項の規定により互選された特別管理人が、これに署名捺印をしなければならない。
主務大臣の裁定があつた場合には、前項の文書にその旨を附記しなければならない。
第二十二条 特別経理会社は、左に掲げる場合においては、法第二十二条の規定による特別管理人の承認を受けることを要しない。
一 法第十四条第一項但書に掲げる債務を弁済するため必要な限度において財産を処分するとき
二 金融機関より預金の払戻を受けるとき
三 土地、建物(土地及び建物の売買を会社の目的とする場合を除く。)その他の事業設備以外の法第七条第二項に規定する会社財産について、特別経理会社が、事業の常務の執行上必要な範囲において時価を下らない対価を以て処分するとき
第二十三条 法第二十七条の規定により法の施行に関する事務の一部を、日本銀行をして取り扱はしめるについて必要な事項は、主務大臣が協議して、これを定める。
前項の規定により、日本銀行が取り扱ふ事務に要する費用は、日本銀行の負担とする。
第二十三条の二 特別経理会社は、第二条第一項第六号の規定によつて、旧勘定に所属せしめた施設を利用して、新勘定の計算において事業を行ふ場合には、特別管理人の定める金額を毎月新勘定から旧勘定に繰り入れることができる。
第二十三条の三 法第一条第一項第一号但書の認可を受けた会社は、その認可を受けた日において、新勘定及び旧勘定を併合する。但し、旧勘定のみを設けた会社は、旧勘定を廃止する。
前項の場合においては、法第十六条第四項の規定によつて変更された事業年度は、変更されなかつたものとする。
第二十三条の四 特別経理会社は、定款の定にかかはらず、指定時から指定時を含む事業年度について定款に定められた定時総会の招集の時期までに法第十六条第四項の規定によつて指定時に終了した事業年度の定時総会を招集することができる。
第二十四条 法及びこの勅令において戦時補償金等といふのは、昭和二十年八月十五日以前において発生した人又は法人の損害、又は同日以前における業務の運営、制限若しくは禁止又は物資、権利、労務若しくは施設の生産、修理、譲渡、使用、収用、管理、供給、移転、制限若しくは禁止に基き、政府又は政府に準ずる機関(政府の行ふ施策に協力することを目的として設立せられ且つその者の業務による損失を政府において、補償するもの及び旧戦時特殊損害保険法第二条の規定により指定を受けた保険会社をいふ。)に対する補償金を請求する権利その他の債権であつて、命令で定めるもの以外のものをいふ。
第二十五条 法及びこの勅令において在外資産というのは次に掲げるものをいう。
一 外国(財務大臣の指定する地域を含む。以下同じ。)にある動産、不動産及びこれらのものに関する権利
二 外国にある鉱業権、漁業権及びこれらに準ずる権利並びにこれらの権利に関する権利
三 外国居住者又は外国事業所若しくは営業所の負担となる債権、請求権、銀行預金その他の預金又は信用取引であつて、外国を履行地とするもの
四 外国にある事業、営業又はこれらのものに対する出資
五 外国居住者により発行せられ又はその者の債務となるべき有価証券
六 外国の著作権、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権並びにこれらのものに関する権利
七 日本銀行券、貨幣、政府の発行する小額紙幣、臨時補助通貨及びB号円表示通貨以外の通貨
八 外国に本社を有する会社の本邦にある事業所又は営業所に対する債権
九 本邦にある者の有する第七号に掲げる通貨をもつて表示する債権
十 その他前各号に準ずるもので財務大臣の指定するもの
第二十六条 法第十七条第三項及び第四項の規定は、第十六条第一項第十七条第一項及び第五項並びに第十九条第六項の規定により特別管理人を選任したとき、又は第十九条第四項の規定により代理人を選任したとき、若しくはその代理人の代理権の消滅したときに、これを準用する。
第二十七条 この勅令における主務大臣は、法第二十七条の二に規定する主務大臣とする。

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