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特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第九条の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定金融会社等の会計の整理に関する命令を次のように定める。
第一章 総則
(趣旨)
第一条 特定金融会社等の勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領は、この府令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この府令において、「特定金融会社等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。
2 この府令において、「特定金融業」とは、特定金融会社等が業として行う金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。)をいう。
3 この府令において、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第八項に規定する関係会社をいう。
4 この府令において、「連結財務諸表提出会社」とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
5 この府令において、「四半期連結財務諸表提出会社」とは、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する四半期連結財務諸表提出会社をいう。
6 この府令において、「中間連結財務諸表提出会社」とは、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する中間連結財務諸表提出会社をいう。
(会計原則)
第三条 特定金融会社等は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。
一 財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。
二 利害関係人に対して、その財政及び経営の状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
三 会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
四 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。
(勘定科目及び財務計算に関する諸表)
第四条 特定金融会社等は、この府令の定めるところにより勘定科目を分類し、かつ、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
第二章 貸借対照表
(貸借対照表の記載方法)
第五条 貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
第六条 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
(貸付金の記載方法)
第七条 貸付金は、貸付金その他適当と認められる名称を付した科目をもって資産の部に掲記しなければならない。
2 前項の貸付金は、手形貸付け、証書貸付け及び手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付を含むものとする。
3 特定金融会社等が貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者である場合には、第一項の貸付金は、前項に掲げるもののほか、コール資金を含むものとする。
4 資産を流動資産及び固定資産に分類して記載している場合においては、第一項の貸付金のうち一年内に回収されないと認められるものについては、流動資産に記載するものとする。ただし、財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する破産更生債権等に該当する貸付金については、固定資産に当該資産を示す名称をもって記載するものとする。 5 第一項の貸付金については、第二項に掲げる分類に従い、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。 (関係会社に対する資産の注記)
第八条 関係会社との取引に基づいて発生した貸付金(前条第四項ただし書の規定により固定資産に記載される貸付金を含む。次条において同じ。)の金額が資産の総額の百分の一を超える場合には、当該貸付金の金額を注記しなければならない。
2 財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。
(不良債権に関する注記)
第九条 貸付金について、次の各号に該当するものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
一 破綻たん先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号のイからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
二 延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、前号に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
三 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金(前二号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金
四 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金(前三号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金
2 財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。
(社債等の記載方法)
第十条 次に掲げる負債は、当該負債を示す名称を付した科目をもって負債の部に掲記しなければならない。
一 社債
二 コマーシャル・ペーパー
2 前項各号の負債は、負債を流動負債及び固定負債に分類して記載している場合においては、一年内に償還又は支払予定のものとその他のものに分類し、それぞれ流動負債又は固定負債に記載するものとする。
(財務諸表等規則の準用)
第十一条 第六条から前条までの規定の定めるところによるほか、貸借対照表の記載方法は、財務諸表等規則第二章の規定の定めるところによる。
第三章 損益計算書
(損益計算書の記載方法)
第十二条 損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
(貸付金利息の記載方法)
第十三条 貸付金利息は、営業収益、売上高その他営業活動に伴い恒常的に発生する収益に属するものとする。
2 前項の貸付金利息は、貸付金利息、貸付収益その他適当と認められる名称を付した科目をもって記載するものとする。
(関係会社に対する貸付金利息の注記)
第十四条 関係会社に対する貸付金利息が貸付金利息の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。
2 財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。
(貸付資金調達費用の記載方法)
第十五条 貸付金に係る資金調達費用(以下この条及び次条において「貸付資金調達費用」という。)は、営業費用、売上原価その他営業活動に伴い恒常的に発生する費用に属するものとする。
2 前項の貸付資金調達費用は、資金原価、金融費用その他適当と認められる名称を付した科目をもって記載するものとする。
3 前項の貸付資金調達費用の記載については、貸付資金調達費用とその他の資金調達費用を区分して記載することが困難な場合は、これらの費用を区分せず記載することができる。
4 第一項の貸付資金調達費用は、借入金利息、社債利息、コマーシャル・ペーパー利息その他の支払利息を含むものとする。
5 第一項の貸付資金調達費用については、前項に掲げる分類に応じ、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。ただし、第三項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、当該資金調達費用について前項に掲げる分類に応じ、その主な項目及びその金額を注記するものとする。
(関係会社からの貸付資金調達費用の注記)
第十六条 関係会社からの貸付資金調達費用の総額が貸付資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。ただし、前条第三項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、関係会社からの当該資金調達費用の総額が資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合に、その金額を注記するものとする。 2 財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。
(財務諸表等規則の準用)
第十七条 第十三条から前条までの規定の定めるところによるほか、損益計算書の記載方法は、財務諸表等規則第三章の規定の定めるところによる。
第四章 株主資本等変動計算書
(株主資本等変動計算書の記載方法)
第十八条 株主資本等変動計算書の記載方法は、財務諸表等規則第四章の規定の定めるところによる。
第五章 キャッシュ・フロー計算書
(キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第十九条 キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、財務諸表等規則第五章の規定の定めるところによる。
第六章 附属明細表
(附属明細表の記載方法)
第二十条 附属明細表の記載方法は、財務諸表等規則第六章の規定の定めるところによる。
第七章 雑則
(四半期貸借対照表等の記載方法)
第二十一条 特定金融会社等が四半期貸借対照表及び四半期損益計算書(第二十六条において「四半期貸借対照表等」という。)を作成する場合は、その資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2 特定金融会社等の第二・四半期(事業年度における最初の四半期の次の四半期をいう。第二十四条第三項において同じ。)に係る四半期貸借対照表に記載される貸付金について、第九条第一項各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。
3 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号)第二十三条の規定は、前項の場合について準用する。
(中間貸借対照表等の記載方法)
第二十二条 特定金融会社等が中間貸借対照表及び中間損益計算書(第二十六条において「中間貸借対照表等」という。)を作成する場合は、その資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2 特定金融会社等の中間貸借対照表に記載される貸付金について、第九条第一項各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。
3 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号)第七条の規定は、前項の場合について準用する。
(連結貸借対照表等の記載方法)
第二十三条 企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社(連結財務諸表規則第二条第三号に規定する子会社をいう。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2 特定金融会社等が連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
(四半期連結貸借対照表等の記載方法)
第二十四条 企業集団(四半期連結財務諸表提出会社及びその子会社(四半期連結財務諸表規則第二条第六号に規定する子会社をいう。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を四半期連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2 特定金融会社等が四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書(第二十六条において「四半期連結貸借対照表等」という。)を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(四半期連結財務諸表規則第二条第七号に規定する連結子会社をいう。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
3 特定金融会社等の第二・四半期終了の日における貸付金について、第九条第一項各号に該当するものがある場合は、第二・四半期に係る四半期連結貸借対照表にその旨及びその金額を注記しなければならない。
4 四半期連結財務諸表規則第二十八条の規定は、前項の場合について準用する。
(中間連結貸借対照表等の記載方法)
第二十五条 企業集団(中間連結財務諸表提出会社及びその子会社(中間連結財務諸表規則第二条第二号に規定する子会社をいう。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を中間連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2 特定金融会社等が中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(中間連結財務諸表規則第二条第三号に規定する連結子会社をいう。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
第二十六条 特定金融会社等は、法第十条の規定により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)、四半期貸借対照表等若しくは四半期連結貸借対照表等又は中間貸借対照表等の提出を求められた場合は、この府令の定めるところにより作成した財務諸表、四半期貸借対照表等若しくは四半期連結貸借対照表等又は中間貸借対照表等を提出しなければならない。

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