起業

起業

会社関係の法律6

会社関係の法律 戻る       会社関係の法律 次へ


起業 HOME>


起業関連法>


中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令>



中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二十二条の規定に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令を次のように定める。
(目的)
第一条 この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(以下法という。)の規定により委任された中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(勘定区分)
第二条 法第十六条の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。
一 法第十六条第一号に掲げる事業に係る勘定 中間貯蔵事業勘定
二 法第十六条第二号に掲げる事業に係る勘定 環境安全事業勘定
(遵守義務)
第三条 会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、環境大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
(事業年度)
第四条 会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
(会計原則)
第五条 会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。
一 経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
三 経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
四 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
五 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金)
第六条 会社は、法第五条第二項の規定に基づき政府の出資により増加する資本金又は準備金を環境安全事業勘定に整理したときは、当該整理した資本金又は準備金の額の合計額に相当する額をポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金として積み立てなければならない。
2 前項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金は、会社のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設の解体及びこれに伴い発生する廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)を含む。)の処理その他の原状回復のために必要な費用に充てる場合に限り、取り崩すものとする。
3 第一項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金は、貸借対照表の負債の部に当該引当金を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
4 第一項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金の積立て又は取崩しがあるときは、当該積立額又は取崩額は、損益計算書に特別損失又は特別利益として、当該積立て又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(区分経理に係る会計処理の原則)
第七条 会社は、次に掲げる原則によって第二条に定める勘定ごとに財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。以下第八条第五項において同じ。)を作成しなければならない。
一 同一環境下で行われた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として会社において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。
二 各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。
(共通経費等の配賦原則)
第八条 会社は、共通経費等(費用又は収益であって、第二条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。以下この条において同じ。)であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、環境大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
2 配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。
3 会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
4 会社は、配賦基準を変更しようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。
5 配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表(法第十六条の規定により経理を区分し、第二条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。

会社関係の法律



中小企業投資育成株式会社法中小企業投資育成株式会社法


中小企業投資育成株式会社業務処理規則中小企業投資育成株式会社業務処理規則


中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令


中間貯蔵・環境安全事業株式会社法中間貯蔵・環境安全事業株式会社法


中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則


中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令


会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律


会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則


会社更生法会社更生法


会社更生法施行令会社更生法施行令


会社更生法施行規則会社更生法施行規則


会社経理応急措置法会社経理応急措置法


会社経理応急措置法施行令会社経理応急措置法施行令


会社経理応急措置法施行規則会社経理応急措置法施行規則


会社計算規則会社計算規則


合名会社等再建整備令合名会社等再建整備令


合名会社等再建整備令施行規則合名会社等再建整備令施行規則


株式会社地域経済活性化支援機構法株式会社地域経済活性化支援機構法


株式会社地域経済活性化支援機構法施行令株式会社地域経済活性化支援機構法施行令


株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則


株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第一項第一号に規定するおそれがある旨の認定の申請手続に関する命令株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第一項第一号に規定するおそれがある旨の認定の申請手続に関する命令


株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令


株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法


株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則


株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令


株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法


株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則


株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令


株式会社海外需要開拓支援機構法株式会社海外需要開拓支援機構法


株式会社海外需要開拓支援機構法施行規則株式会社海外需要開拓支援機構法施行規則


株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令


株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


株式会社産業再生機構法株式会社産業再生機構法


株式会社産業再生機構法施行令株式会社産業再生機構法施行令


株式会社産業再生機構法施行規則株式会社産業再生機構法施行規則


株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令


株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令


株式会社農林漁業成長産業化支援機構法株式会社農林漁業成長産業化支援機構法


株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行令株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行令


株式会社海外需要開拓支援機構法施行規則株式会社海外需要開拓支援機構法施行規則


沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた兼業会社及び分割等会社の公告手続に関する省令沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた兼業会社及び分割等会社の公告手続に関する省令


無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続


特別合併により新会社が受ける登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令特別合併により新会社が受ける登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


特別経理会社等に関する登記取扱手続特別経理会社等に関する登記取扱手続


特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法


特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法


特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令


特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則


特定目的会社の監査に関する規則特定目的会社の監査に関する規則


特定目的会社の社員総会に関する規則特定目的会社の社員総会に関する規則


特定目的会社の計算に関する規則特定目的会社の計算に関する規則


特定目的会社登記規則特定目的会社登記規則


特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令


特定金融会社等の開示に関する内閣府令特定金融会社等の開示に関する内閣府令


特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法


特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法


特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令


特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則


特定目的会社の監査に関する規則特定目的会社の監査に関する規則


会社等臨時措置法等を廃止する政令 抄会社等臨時措置法等を廃止する政令 抄


起業その他