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商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 抄       商法施行規則


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第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
(定義)
第一条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 登記簿 商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。
二 変更の登記 登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
三 消滅の登記 登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
四 商号 商法第十一条第一項又は会社法第六条第一項に規定する商号をいう。
第一章の二 登記所及び登記官
(登記所)
第一条の三 登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
(事務の委任)
第二条 法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
(事務の停止)
第三条 法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
(登記官)
第四条 登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
(登記官の除斥)
第五条 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
第二章 登記簿等
(商業登記簿)
第六条 登記所に次の商業登記簿を備える。
一 商号登記簿
二 未成年者登記簿
三 後見人登記簿
四 支配人登記簿
五 株式会社登記簿
六 合名会社登記簿
七 合資会社登記簿
八 合同会社登記簿
九 外国会社登記簿
(会社法人等番号)
第七条 登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
(登記簿等の持出禁止)
第七条の二 登記簿及びその附属書類(第十七条第四項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第九条、第十一条の二、第百四十条及び第百四十一条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。
(登記簿の滅失と回復)
第八条 登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
(登記簿等の滅失防止)
第九条 登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。
(登記事項証明書の交付等)
第十条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下登記事項証明書という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
(登記事項の概要を記載した書面の交付)
第十一条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
(附属書類の閲覧)
第十一条の二 登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第四項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
(印鑑証明)
第十二条 第二十条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
2 第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。
(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
第十二条の二 前条第一項に規定する者(以下この条において「印鑑提出者」という。)は、印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するものであるときは、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとして法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。
一 電磁的記録に記録することができる情報が印鑑提出者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等印鑑提出者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるものについて、当該印鑑提出者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項
二 この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間 2 前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。
3 第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、併せて、自己に係る登記事項であつて法務省令で定めるものの証明を請求することができる。
4 第一項の規定により証明を請求する印鑑提出者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。
5 第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、第一項の登記所を経由してしなければならない。
6 第一項及び前項の指定は、告示してしなければならない。
7 第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該印鑑提出者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
8 何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。
一 第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無
二 第一項第二号の期間の経過の有無
三 前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日
四 前三号に準ずる事項として法務省令で定めるもの
9 第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。
10 前項に規定する証明及び証明の請求については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下情報通信技術利用法という。)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
(手数料)
第十三条 第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
2 第十条から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第三章 登記手続
第一節 通則
(当事者申請主義)
第十四条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。
(嘱託による登記)
第十五条 第五条、第十七条から第十九条の二まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条、第四十八条から第五十条まで(第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条、第百三十二条並びに第百三十四条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。
第十六条 削除
(登記申請の方式)
第十七条 登記の申請は、書面でしなければならない。
2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
七 年月日
八 登記所の表示
3 会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、その支店をも記載しなければならない。
4 第二項第四号に掲げる事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、前二項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
(申請書の添付書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第四項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
第十九条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
(添付書面の特例)
第十九条の三 この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。
(印鑑の提出)
第二十条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
2 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
3 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。
(受付)
第二十一条 登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
2 情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
3 登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合又は二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない。
(受領証)
第二十二条 登記官は、登記の申請書その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
(登記の順序)
第二十三条 登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
(登記官による本人確認)
第二十三条の二 登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
(申請の却下)
第二十四条 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
三 申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
四 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
五 第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
六 申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
七 第二十条の規定による印鑑の提出がないとき、又は申請書、委任による代理人の権限を証する書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑が第二十条の規定により提出された印鑑と異なるとき。
八 申請書に必要な書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
九 申請書又はその添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。
十 登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。
十一 申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
十二 同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
十三 申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。
十四 申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。
十五 商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
十六 登録免許税を納付しないとき。
(提訴期間経過後の登記)
第二十五条 登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第十号の規定は、適用しない。
2 前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。この場合には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。
3 会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第一項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。
(行政区画等の変更)
第二十六条 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
第二節 商号の登記
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第二十七条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
(登記事項等)
第二十八条 商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
2 商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 商号
二 営業の種類
三 営業所
四 商号使用者の氏名及び住所
(変更等の登記)
第二十九条 商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
2 商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。
(商号の譲渡又は相続の登記)
第三十条 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
2 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第十五条第一項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
第三十一条 商法第十七条第二項前段及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。
2 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。
(相続人による登記)
第三十二条 相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。
(商号の登記の抹消)
第三十三条 次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
一 登記した商号を廃止したとき 当該商号の廃止の登記
二 商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき 当該商号の廃止の登記
三 登記した商号を変更したとき 当該商号の変更の登記
四 商号の登記に係る営業所を移転したとき 当該営業所の移転の登記
2 前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。
3 第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。
4 登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。
(会社の商号の登記)
第三十四条 会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。
2 第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の規定は、会社については、適用しない。
第三節 未成年者及び後見人の登記
(未成年者登記の登記事項等)
第三十五条 商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
二 営業の種類
三 営業所
2 第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。
(申請人)
第三十六条 未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
2 営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
3 未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
4 未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
(添付書面)
第三十七条 商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。
2 未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。
3 前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。
第三十八条 未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
第三十九条 未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。
(後見人登記の登記事項等)
第四十条 商法第六条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 後見人の氏名又は名称及び住所並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別
二 被後見人の氏名及び住所
三 営業の種類
四 営業所
五 数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
六 数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
七 数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各後見人が分掌する事務の内容
2 第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。
(申請人)
第四十一条 後見人の登記は、後見人の申請によつてする。
2 未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
3 後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。
(添付書面)
第四十二条 商法第六条第一項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 後見監督人がないときは、その旨を証する書面
二 後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面
三 後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
2 後見人が法人であるときは、第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、前項第三号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
3 第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、営業の種類の増加による変更の登記について準用する。
4 第三十八条の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。
5 前条第二項又は第三項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。
第四節 支配人の登記
(会社以外の商人の支配人の登記)
第四十三条 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 商人の氏名及び住所
三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
四 支配人を置いた営業所
2 第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
(会社の支配人の登記)
第四十四条 会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
2 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 支配人を置いた営業所
3 第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。
第四十五条 会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
第五節 株式会社の登記
(添付書面の通則)
第四十六条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
3 登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
4 監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
5 指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(設立の登記)
第四十七条 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
一 定款
二 会社法第五十七条第一項の募集をしたときは、同法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第六十一条の契約を証する書面
三 定款に会社法第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面
イ 検査役又は設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類
ロ 会社法第三十三条第十項第二号に掲げる場合には、有価証券(同号に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面
ハ 会社法第三十三条第十項第三号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
五 会社法第三十四条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面(同法第五十七条第一項の募集をした場合にあつては、同法第六十四条第一項の金銭の保管に関する証明書)
六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
七 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面
八 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面
九 創立総会及び種類創立総会の議事録
十 会社法の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあつては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
十一 設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
イ 就任を承諾したことを証する書面
ロ これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、設立時会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
十二 会社法第三百七十三条第一項の規定による特別取締役(同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定及びその選定された者が就任を承諾したことを証する書面
3 登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
4 会社法第八十二条第一項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により創立総会又は種類創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、第二項の登記の申請書に、同項第九号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(支店所在地における登記)
第四十八条 本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない。
2 支店の所在地において会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には、会社成立の年月日並びに支店を設置し又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第四十九条 法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
3 第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
4 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用しない。
5 第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
6 前項の手数料の額は、物価の状況、次条第二項及び第三項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
7 第十三条第二項の規定は、第五項の規定による手数料の納付に準用する。
第五十条 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の登記の申請について第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、その申請を却下しなければならない。前条第五項の手数料を納付しないときも、同様とする。
2 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、本店の所在地において登記すべき事項を登記したときは、遅滞なく、同項の登記の申請があつた旨を支店の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。ただし、前項の規定によりその申請を却下したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合において、前条第一項の登記の申請が設立の登記の申請であるときは、本店の所在地を管轄する登記所においては、会社成立の年月日をも通知しなければならない。
4 前二項の規定による通知があつたときは、当該支店の所在地を管轄する登記所の登記官が前条第一項の登記の申請書を受け取つたものとみなして、第二十一条の規定を適用する。
(本店移転の登記)
第五十一条 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。第二十条第一項又は第二項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、同様とする。
2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
第五十二条 旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第一項の登記の申請書及びその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
3 新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第一項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。 4 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。
5 新所在地を管轄する登記所において前条第一項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。
第五十三条 新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(取締役等の変更の登記)
第五十四条 取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
2 会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 就任を承諾したことを証する書面
二 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
三 これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
3 会計参与又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
4 第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)
第五十五条 会社法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 その選任に関する書面
二 就任を承諾したことを証する書面
三 その者が法人であるときは、前条第二項第二号に掲げる書面。ただし、同号ただし書に規定する場合を除く。
四 その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
2 前条第三項及び第四項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。
(募集株式の発行による変更の登記)
第五十六条 募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第一号及び第五号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 募集株式の引受けの申込み又は会社法第二百五条第一項の契約を証する書面
二 金銭を出資の目的とするときは、会社法第二百八条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
ロ 会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
ハ 会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
ニ 会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
五 会社法第二百六条の二第四項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面
(新株予約権の行使による変更の登記)
第五十七条 新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 新株予約権の行使があつたことを証する書面
二 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
三 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
ロ 会社法第二百八十四条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
ハ 会社法第二百八十四条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
ニ 会社法第二百八十四条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ホ 会社法第二百八十一条第二項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面
四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第五十八条 取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第五十九条 取得条項付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 一 会社法第百七条第二項第三号イの事由の発生を証する書面
二 株券発行会社にあつては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
2 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 会社法第二百三十六条第一項第七号イの事由の発生を証する書面
二 会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第六十条 株券発行会社が全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第六十八条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、前条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
(株式の併合による変更の登記)
第六十一条 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)
第六十二条 譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記(株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)
第六十三条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第二百十八条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
(株主名簿管理人の設置による変更の登記)
第六十四条 株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。
(新株予約権の発行による変更の登記)
第六十五条 新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
一 募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の引受けの申込み又は同法第二百四十四条第一項の契約を証する書面
二 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき(当該期日が会社法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法第二百四十六条第一項の規定による払込み(同条第二項の規定による金銭以外の財産の給付又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面 三 会社法第二百四十四条の二第五項の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面
(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
第六十六条 取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
第六十七条 取得条項付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第三号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
2 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第二項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
第六十八条 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
(資本金の額の増加による変更の登記)
第六十九条 資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
(資本金の額の減少による変更の登記)
第七十条 資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記)
第七十一条 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3 代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
(職権による解散の登記)
第七十二条 会社法第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。
(清算人の登記)
第七十三条 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
2 会社法第四百七十八条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3 裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
(清算人に関する変更の登記)
第七十四条 裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
2 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記)
第七十五条 清算結了の登記の申請書には、会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(組織変更の登記)
第七十六条 株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第七十七条 前条の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 定款
三 会社法第七百七十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
五 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
六 法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
イ 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
七 法人が組織変更後の持分会社の社員(前号に規定する社員を除き、合同会社にあつては、業務を執行する社員に限る。)となるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
八 株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
第七十八条 株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。
2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
3 登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
(合併の登記)
第七十九条 吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
第八十条 吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 吸収合併契約書
二 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
三 会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面
五 吸収合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く。
六 吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項から第四項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
七 吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
八 吸収合併消滅会社において会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
十 吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
第八十一条 新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 新設合併契約書
二 定款
三 第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
四 前条第四号に掲げる書面
五 新設合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。
六 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項及び第三項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
七 新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
八 新設合併消滅会社において会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
十 新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
第八十二条 合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。
2 本店の所在地における前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
3 本店の所在地における第一項の登記の申請と第八十条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
4 申請書の添付書面に関する規定並びに第二十条第一項及び第二項の規定は、本店の所在地における第一項の登記の申請については、適用しない。
第八十三条 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第三項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の場合において、吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
(会社分割の登記)
第八十四条 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をする会社(以下「吸収分割会社」という。)又は新設分割をする会社(以下「新設分割会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
2 吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
第八十五条 吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 一 吸収分割契約書
二 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
三 会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面
五 吸収分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収分割会社の本店がある場合を除く。
六 吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文又は第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
七 吸収分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
八 吸収分割会社において会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 九 吸収分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
第八十六条 新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 新設分割計画書
二 定款
三 第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
四 前条第四号に掲げる書面
五 新設分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設分割会社の本店がある場合を除く。
六 新設分割会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項の規定による新設分割計画の承認があつたことを証する書面(同法第八百五条に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
七 新設分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
八 新設分割会社において会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 新設分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
第八十七条 本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2 本店の所在地における前項の登記の申請と第八十五条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第一項の登記の申請書には、登記所において作成した吸収分割会社又は新設分割会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
第八十八条 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収分割会社又は新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
(株式交換の登記)
第八十九条 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 株式交換契約書
二 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
三 会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面
五 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がある場合を除く。
六 株式交換完全子会社において会社法第七百八十三条第一項から第四項までの規定による株式交換契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
七 株式交換完全子会社において会社法第七百八十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
八 株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
九 株式交換完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
(株式移転の登記)
第九十条 株式移転による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 株式移転計画書
二 定款
三 第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
四 前条第四号に掲げる書面
五 株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。)の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がある場合を除く。
六 株式移転完全子会社において会社法第八百四条第一項及び第三項の規定による株式移転計画の承認その他の手続があつたことを証する書面
七 株式移転完全子会社において会社法第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
八 株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
九 株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
(同時申請)
第九十一条 会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合において、本店の所在地における株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2 会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合には、本店の所在地における前項の登記の申請と第八十九条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 第一項の登記の申請書には、登記所において作成した株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
第九十二条 株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、株式交換による変更の登記又は株式移転による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
第六節 合名会社の登記
(添付書面の通則)
第九十三条 登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(設立の登記)
第九十四条 設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 定款
二 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
イ 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
三 合名会社の社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
(準用規定)
第九十五条 第四十七条第一項及び第四十八条から第五十三条までの規定は、合名会社の登記について準用する。
(社員の加入又は退社等による変更の登記)
第九十六条 合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。 2 合名会社の社員が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)
第九十七条 合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第九十四条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、同号イに掲げる書面については、この限りでない。
2 前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記)
第九十八条 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3 清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第六百四十七条第一項第一号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(同法第六百五十五条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
(清算人の登記)
第九十九条 次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一 会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者 定款
二 会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者 定款及び就任を承諾したことを証する書面
三 会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者 就任を承諾したことを証する書面
四 裁判所が選任した者 その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面
2 第九十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第一号又は第四号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
3 第九十四条(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第一項第二号又は第三号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
(清算人に関する変更の登記)
第百条 清算持分会社の清算人が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
2 裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
3 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)
第百一条 第九十七条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。
(清算結了の登記)
第百二条 清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。
(継続の登記)
第百三条 合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本を添付しなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)
第百四条 合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第百五条 合名会社が会社法第六百三十八条第一項第一号又は第二号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 定款
二 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
三 有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)
2 合名会社が会社法第六百三十八条第一項第三号の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 定款
二 会社法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面
第百六条 合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第一項又は第二項の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2 申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
3 登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
(組織変更の登記)
第百七条 合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 定款
三 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
四 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、第五十四条第二項各号に掲げる書面
五 第四十七条第二項第六号に掲げる書面
六 会社法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第二項(第二号を除く。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
2 第七十六条及び第七十八条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
(合併の登記)
第百八条 吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 吸収合併契約書
二 第八十条第五号から第十号までに掲げる書面
三 会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
2 新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 新設合併契約書
二 定款
三 第八十一条第五号及び第七号から第十号までに掲げる書面
四 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面
五 法人が新設合併設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
3 第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、合名会社の登記について準用する。
(会社分割の登記)
第百九条 吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 吸収分割契約書
二 第八十五条第五号から第八号までに掲げる書面
三 会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
2 新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 新設分割計画書
二 定款
三 第八十六条第五号から第八号までに掲げる書面
四 法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
3 第八十四条、第八十七条及び第八十八条の規定は、合名会社の登記について準用する。
第七節 合資会社の登記
(設立の登記)
第百十条 設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
(準用規定)
第百十一条 第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。
(出資履行の登記)
第百十二条 有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)
第百十三条 合資会社が会社法第六百三十八条第二項第一号又は第六百三十九条第一項の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
2 合資会社が会社法第六百三十八条第二項第二号又は第六百三十九条第二項の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 定款
二 会社法第六百三十八条第二項第二号の規定により合同会社となつた場合には、同法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面
3 第百四条及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。
(組織変更の登記)
第百十四条 第百七条の規定は、合資会社が組織変更をした場合について準用する。
(合併の登記)
第百十五条 第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。
2 第百十条の規定は、吸収合併による変更の登記及び新設合併による設立の登記について準用する。
(会社分割の登記)
第百十六条 第百九条の規定は、合資会社の登記について準用する。
2 第百十条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記及び新設分割による設立の登記について準用する。
第八節 合同会社の登記
(設立の登記)
第百十七条 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第五百七十八条に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(準用規定)
第百十八条 第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条、第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。
(社員の加入による変更の登記)
第百十九条 社員の加入による変更の登記の申請書には、会社法第六百四条第三項に規定する出資に係る払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(資本金の額の減少による変更の登記)
第百二十条 資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第六百二十七条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記)
第百二十一条 清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)
第百二十二条 合同会社が会社法第六百三十八条第三項第一号の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
2 合同会社が会社法第六百三十八条第三項第二号又は第三号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 定款
二 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
三 無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)
3 第百四条及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。
(組織変更の登記)
第百二十三条 第百七条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。この場合において、同条第一項第六号中公告及び催告」とあるのは、公告及び催告(同法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)と読み替えるものとする。
(合併の登記)
第百二十四条 第百八条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第二項第五号中社員とあるのは、業務を執行する社員と読み替えるものとする。
(会社分割の登記)
第百二十五条 第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第二項第四号中社員とあるのは、業務を執行する社員と読み替えるものとする。
(株式交換の登記)
第百二十六条 株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 株式交換契約書
二 第八十九条第五号から第八号までに掲げる書面
三 会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
2 第九十一条及び第九十二条の規定は、合同会社の登記について準用する。
第九節 外国会社の登記
(管轄の特例)
第百二十七条 日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。第百三十条第一項を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、第一条の三及び第二十四条第一号の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。
(申請人)
第百二十八条 外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。
(外国会社の登記)
第百二十九条 会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 本店の存在を認めるに足りる書面
二 日本における代表者の資格を証する書面
三 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
四 会社法第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
2 前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。
3 第一項の登記の申請書に他の登記所の登記事項証明書で日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない。
(変更の登記)
第百三十条 日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。
2 日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、会社法第八百二十条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。ただし、当該外国会社が同法第八百二十二条第一項の規定により清算の開始を命じられたときは、この限りでない。
3 前二項の登記の申請書に他の登記所において既に前二項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、前二項の書面の添付を要しない。
(準用規定)
第百三十一条 第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
2 第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。)について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と、「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所(営業所が複数あるときは、そのいずれか)の所在地」と読み替えるものとする。
3 第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
4 第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「営業所の所在地」と、「旧所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と読み替えるものとする。
第十節 登記の更正及び抹消
(更正)
第百三十二条 登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
第百三十三条 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
(抹消の申請)
第百三十四条 登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
一 第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2 第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
(職権抹消)
第百三十五条 登記官は、登記が前条第一項各号のいずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
2 登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。
3 登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
第百三十六条 登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
第百三十七条 登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
第百三十八条 前三条の規定は、本店及び支店の所在地において登記すべき事項の登記については、本店の所在地においてした登記にのみ適用する。ただし、支店の所在地における登記のみにつき抹消の事由があるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、登記を抹消したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記を抹消しなければならない。
第四章 雑則
(行政手続法の適用除外)
第百三十九条 登記官の処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第百四十条 登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第百四十一条 登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
(審査請求)
第百四十二条 登記官の処分を不当とする者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
第百四十三条 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
(審査請求事件の処理)
第百四十四条 登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
第百四十五条 登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、その請求の日から三日内に、意見を付して事件を第百四十二条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
第百四十六条 第百四十二条の法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
(行政不服審査法の適用除外)
第百四十七条 登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法第十四条、第十七条、第二十四条、第二十五条第一項ただし書、第三十四条第二項から第七項まで、第三十七条第六項、第四十条第三項から第六項まで及び第四十三条の規定は、適用しない。
(省令への委任)
第百四十八条 この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

商業登記法

商業登記法(しょうぎょうとうきほう)は、日本の法令の一つ。商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。株式会社などもこの法律に則って、登記を行わないと設立することが出来ない。司法書士がその登記の申請や相談に関する業務を行うことができる。


商業登記法商業登記法


商業登記規則商業登記規則


商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 抄商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 抄


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