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商業登記法       商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 抄


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商業登記規則

第一章 登記簿等
(登記簿の編成)
第一条 商業登記簿(以下登記簿という。)は、登記簿の種類に従い、別表第一から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの登記簿の種類に従い、別表第五から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表第一から第八までの下欄に掲げる事項を記録する。
(会社法人等番号の記録)
第一条の二 商業登記法(以下法という。)第七条に規定する会社法人等番号(以下会社法人等番号という。)は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録(支店の所在地における登記の登記記録を除く。)を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従つて付したものを記録する。
一 株式会社
二 合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社
三 商号使用者、支配人、未成年者及び後見人
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる会社(外国会社を除く。)につき、新たに登記記録を起こす登記(支店の所在地における登記及び法第七十九条に規定する新設合併による設立の登記を除く。)と同時に申請された登記により閉鎖される登記記録(新たに登記記録を起こす登記と同時に申請された登記により第六十五条第五項の規定による記録をする登記記録があるときは、当該登記記録。以下この項において「閉鎖登記記録等」という。)があるときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、閉鎖登記記録等に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、外国会社につき新たに登記記録を起こす場合において、当該外国会社につき他の登記所において既に起こされた登記記録であつて、現に効力を有するもの(以下この項において「外国会社先行登記記録」という。)があるときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、外国会社先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる者につき新たに登記記録を起こす場合において、当該登記記録に記録されるべき商号使用者、商人、未成年者又は被後見人の氏名及び住所が次に掲げる登記記録(以下この項において「商人先行登記記録」という。)に記録されているときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、商人先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
一 第一項第三号に掲げる者につき既に起こされた他の登記記録であつて、現に効力を有するもの(次号の場合を除く。)
二 第一項第三号に掲げる者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合にあつては、その旧所在地における登記記録
(閉鎖登記記録)
第二条 閉鎖した登記記録は、他の登記記録と区分して整理しなければならない。
(副登記記録)
第三条 法務大臣は、登記記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。
2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
3 登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。
(受付番号)
第四条 受付番号は、一年ごとに更新しなければならない。
(印鑑記録等の備付け)
第五条 登記所には、第九条第六項の規定による記録(以下印鑑記録という。)及び申請書類つづり込み帳を備える。
(副印鑑記録)
第六条 法務大臣は、印鑑記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。 2 登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副印鑑記録に記録した事項は、印鑑記録に記録した事項とみなす。
3 登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副印鑑記録に記録した事項を印鑑記録に記録しなければならない。
第七条 削除
第八条 削除
(印鑑の提出等)
第九条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
一 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)
氏名、住所及び出生の年月日
二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名) 三 支配人
支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
四 会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
五 破産法の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法第七十四条第一項の金融整理管財人若しくは同法第百二十六条の五第一項の預金保険機構(以下管財人等という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者として指名された者)
商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
2 前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
4 印鑑は、照合に適するものでなければならない。
5 第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
一 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。)
第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第六十一条において同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの
二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
三 支配人
商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
四 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)
登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
五 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)
当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
六 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
七 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)
当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
6 提出のあつた印鑑及び印鑑届出事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
7 印鑑の提出をした者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。 8 第二項の規定は、前項の場合に準用する。
9 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
10 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、登記所に提出した印鑑を押印した書面でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が当該登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
(資格喪失の場合等の印鑑記録の処理)
第九条の二 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
2 前条第六項の規定により記録された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
(改印等の請求)
第九条の三 登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の申請書等の印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。
(印鑑カードの交付の請求等)
第九条の四 印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項の規定は、この場合に準用する。
2 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、その書面に当該後見人又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときは、この限りでない。
3 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
4 第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
5 前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下信書便事業者と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下信書便という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
6 前項の指定は、告示してしなければならない。
(印鑑カードの交付等)
第九条の五 前条第一項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。
2 登記官は、印鑑カードを交付するときは、印鑑記録及び前条第一項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。
3 印鑑カードの交付を受けた者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
4 第九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
5 印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。ただし、前条第三項に規定する場合は、この限りでない。
6 印鑑カードの磁気的記録が毀損している等相当な理由があるときは、登記官は、印鑑カードの回収その他の必要な措置をとることができる。
(代理人による申請)
第九条の六 第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。
2 前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。 (電磁的記録に代わる書面の作成)
第九条の七 登記官は、法第十七条第四項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
2 登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
(申請書類つづり込み帳)
第十条 申請書、嘱託書、通知書、許可書その他附属書類は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。 2 登記事件の申請書類つづり込み帳とその他の事件の申請書類つづり込み帳とは別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。
(管轄転属の場合の措置)
第十一条 甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
2 前項に規定する場合において、甲登記所において登記の必要がある会社であつて転属した地域内に支店を有するもの(当該地域内に本店を有しないものに限る。)があるときは、甲登記所は、同項の規定にかかわらず、その会社の登記記録中商号、本店、支店(転属後の乙登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日に係る記録を乙登記所に移送すれば足りる。
3 前二項の場合において、転属後の甲登記所の管轄区域内に支店を有する会社(当該管轄区域内に本店を有しないものに限る。)があるときは、甲登記所においては、その商号、本店、支店(当該管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記以外の登記事項に抹消する記号を記録しなければならない。 4 第一項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、甲登記所において登記の必要がある会社に関するものを除き、その登記記録を閉鎖しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定により移送を受けた登記記録が乙登記所において登記がされている会社(転属前の甲登記所の管轄区域内に本店を有するものに限る。)に関するものであるときは、乙登記所におけるその会社の登記記録は、閉鎖しなければならない。
6 第一項又は第二項の規定により移送を受けた登記記録が乙登記所において登記がされている会社(転属前の甲登記所の管轄区域内に本店を有しないものに限る。)に関するものであるときは、その登記記録は、閉鎖しなければならない。この場合において、その会社が転属前の乙登記所の管轄区域内に本店を有しない会社であつて、かつ、転属した地域内に支店を有するものであるときは、その支店の登記をしなければならない。
7 甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
第十二条 削除
(非常持出)
第十三条 登記官は、事変を避けるために登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
(裁判所への書類の送付)
第十四条 登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
(登記簿の滅失の場合)
第十五条 登記官は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、第三条第二項前段に規定する場合を除き、速やかに、その状況を調査した上、滅失の事由、年月日及び滅失した登記簿の種類その他法第八条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
(登記簿等の滅失のおそれがある場合)
第十六条 前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。
(帳簿等の廃棄)
第十七条 登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(法第十七条第四項に規定する電磁的記録及び法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下帳簿等という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
(登記事項証明書等の請求の通則)
第十八条 登記事項証明書若しくは法第十一条の書面(以下登記事項要約書という。)の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。次章第九節を除き、以下同じ。)若しくは代理人の氏名
二 請求の目的
三 登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は印鑑の証明を請求するときは、請求に係る書面の通数
四 手数料の額
五 年月日
六 登記所の表示
(登記事項証明書の請求)
第十九条 登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登記事項証明書の交付を請求する登記記録
二 交付を請求する登記事項証明書の種類
三 会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付を請求するときは、その区(商号区及び会社状態区を除く。)
四 前号の請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求めるときは、その支配人の氏名
五 一部の代表者について第三十条第一項第四号の代表者事項証明書の交付を請求するときは、その代表者の氏名 (登記事項要約書の請求)
第二十条 登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。
一 登記事項要約書の交付を請求する登記記録
二 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)
2 前項第二号の区の数は、三を超えることができない。
(附属書類の閲覧請求)
第二十一条 登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。
2 前項の申請書には、第十八条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が署名し、又は押印しなければならない。
一 申請人の住所
二 代理人によつて請求するときは、代理人の住所
三 前項の閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由
3 第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請人が法人であるときは、当該法人(当該登記所の管轄区域内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は第一項の申請書に会社法人等番号を記載したものを除く。)の代表者の資格を証する書面
二 前項第三号の利害関係を証する書面
(印鑑の証明の請求)
第二十二条 印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、印鑑届出事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第九条第二項及び第九条の四第二項の規定を準用する。
2 前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。
第二十三条 削除
第二十四条 削除
第二十五条 削除
第二十六条 削除
(代理人による請求)
第二十七条 第九条の六第二項の規定は、代理人によつて第十八条の請求をする場合に準用する。
(手数料等の納付)
第二十八条 法第十三条第二項本文の規定による法第十条から法第十二条までの手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼つて、しなければならない。
2 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。この場合においては、第九条の四第五項及び第六項の規定を準用する。
(申請書の処理等)
第二十九条 登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受附の年月日を記載した上、受附の順序に従つて相当の処分をしなければならない。
(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第三十条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
一 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む。以下この条及び次条において同じ。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
二 履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下請求日という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
三 閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項
四 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
2 会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。
3 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
4 登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
5 前各項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。
(登記事項要約書の記載事項等)
第三十一条 登記事項要約書(次項に掲げる登記事項要約書を除く。)は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。
2 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。この場合において、役員区については、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも記載しなければならない。
3 前条第五項の規定は、登記事項要約書に準用する。
(閲覧)
第三十二条 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官の面前でさせなければならない。
2 法第十一条の二の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。
(印鑑の証明)
第三十二条の二 登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
(登記事項証明書等の交付の記録)
第三十三条 登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。
(電子証明書に係る証明の期間)
第三十三条の二 法第十二条の二第一項第二号の期間は、三月の整数倍の期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるものとする。ただし、二年三月を超えることができない。
(電子証明書による証明に適しない事項)
第三十三条の三 法第十二条の二第一項ただし書の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め
二 未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。
三 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。
(電子署名の方法)
第三十三条の四 法第十二条の二第一項第一号の法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下日本工業規格という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が千二十四ビット又は二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。
(証明する登記事項)
第三十三条の五 法第十二条の二第三項の法務省令で定める登記事項は、印鑑届出事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。
(電子証明書による証明の請求)
第三十三条の六 法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出し、印鑑カードを提示しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名押印しなければならない。
一 印鑑届出事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
二 代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
三 法第十二条の二第一項第二号の期間
四 手数料の額
五 年月日
六 登記所の表示
3 第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
4 第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録して提出しなければならない。
一 日本工業規格X〇六〇六又はX〇六一〇に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
二 法務大臣の指定する構造の不揮発性半導体記憶装置
5 第一項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
二 第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値
三 第三十三条の四に定める措置を特定する符号として法務大臣の指定するもの
四 法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
6 第一項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
7 前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
8 第四項第二号、第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
(申請書の処理等)
第三十三条の七 登記官が前条の申請書及び電磁的記録を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電磁的記録に記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第十二条の二第五項の指定がされた登記所(以下電子認証登記所という。)に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、通知を受けた順序に従つて相当の処分をしなければならない。
(電子証明書)
第三十三条の八 法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明をするには、法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。
2 前項の規定により送信する情報(以下この章において電子証明書という。)には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
一 第三十三条の六第五項第一号から第三号まで及び同条第六項の規定により同条第一項の電磁的記録に記録された事項
二 電子証明書の番号
三 電子証明書の作成年月日時
四 法第十二条の二第一項の登記所
五 電子認証登記所及び登記官
六 その他法務大臣の指定する事項
3 前二項の指定は、告示してしなければならない。
4 法務大臣は、電子認証登記所の登記官が第一項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。
(電子証明書ファイル)
第三十三条の九 電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条第二項に掲げる事項を磁気ディスクをもつて調製された電子証明書ファイルに記録しなければならない。
(電子証明書の使用の廃止の届出)
第三十三条の十 法第十二条の二第七項の規定による届出をするには、書面を提出し、印鑑カードを提示しなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名押印しなければならない。
一 第三十三条の六第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二 電子証明書の番号
三 年月日
四 登記所の表示
3 第三十三条の六第三項の規定は、第一項の書面について準用する。
4 登記官が第一項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。
5 前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十二第一項第二号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。
(証明事項の軽微な変更)
第三十三条の十一 法第十二条の二第八項第一号の法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は同法第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更
二 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更
(電子認証登記所への通知等)
第三十三条の十二 登記官は、次の場合には、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十第五項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。
一 電子証明書に表された事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)を生ずべき登記の申請書を受け取つたとき。
二 前号の登記をしたとき。
三 第一号の登記の申請を却下したとき。
2 第三十三条の十第五項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
(電子証明書の使用の休止の届出等)
第三十三条の十三 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。
2 前項の規定による届出は、法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第三十三条の六第五項第四号の識別符号を送信してしなければならない。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。
4 第三十三条の十第五項の規定は、第一項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
5 第一項の規定による届出をした者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
6 第三十三条の十の規定は、前項の場合に準用する。
(識別符号の変更)
第三十三条の十四 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、第三十三条の六第五項第四号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第十二条の二第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
2 第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第五項第一号から第三号まで、第六項並びに第七項を除く。)及び第三十三条の七の規定は、前項の場合に準用する。
(電子証明書に係る証明)
第三十三条の十五 法第十二条の二第八項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第三十三条の十二第一項第一号に規定する場合(同項第三号に規定する場合を除く。)には、その旨
二 第三十三条の十三第一項の規定による届出がある場合(同条第五項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨
2 法第十二条の二第八項の規定による証明の請求は、法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。
3 第三十三条の八第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十二条の二第八項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
一 電子証明書の番号
二 法第十二条の二第八項に掲げる事項
三 年月日
4 前二項の指定は、告示してしなければならない。
(証明が相当でない場合の措置)
第三十三条の十六 登記所の事故その他の事由により法第十二条の二第八項の規定による証明をするのが相当でなくなつたときは、電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨を記録しなければならない。
2 前項の規定による記録がある場合において、法第十二条の二第八項の規定による証明の請求があつたときは、電子認証登記所の登記官は、前条第三項において準用する第三十三条の八第一項の規定により送信する情報に、当該記録がある旨を表さなければならない。
(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)
第三十三条の十七 電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。
(準用規定)
第三十三条の十八 第九条の六第二項の規定は、代理人によつて、法第十二条の二第一項及び第三項の規定による請求又は同条第七項の規定若しくは第三十三条の十三第五項若しくは第三十三条の十四第一項の規定による届出をする場合に準用する。
2 第二十八条第一項の規定は、法第十二条の二の手数料に準用する。
(帳簿等)
第三十四条 登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
一 登記関係帳簿保存簿
二 登記事務日記帳
三 登記事項証明書等用紙管理簿
四 印鑑証明書用紙管理簿
五 決定原本つづり込み帳
六 審査請求書類等つづり込み帳
七 清算未了申出書等つづり込み帳
八 印鑑届書等つづり込み帳
九 再使用証明申出書類つづり込み帳
十 登録免許税関係書類つづり込み帳
十一 不正登記防止申出書類つづり込み帳
十二 整理対象休眠会社等一覧
十三 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
十四 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
十五 閉鎖登記記録一覧
十六 諸表つづり込み帳
十七 雑書つづり込み帳
2 次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
二 登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
三 登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
四 印鑑証明書用紙管理簿 印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
五 整理対象休眠会社等一覧 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項
六 閉鎖登記記録一覧 第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項
3 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。
一 決定原本つづり込み帳 申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本
二 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
三 清算未了申出書等つづり込み帳 第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る書面並びに同条第四項の規定による通知に係る書面
四 印鑑届書等つづり込み帳 第九条第一項、第五項、第七項、第九項及び第十項、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面
五 再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
六 登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
七 不正登記防止申出書類つづり込み帳 不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)
八 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面
九 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面
十 諸表つづり込み帳 登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表
十一 雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類
4 次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記簿 永久
二 閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間
三 受付帳 当該年度の翌年から五年間
四 申請書その他の附属書類(次号及び第十号の書類を除く。)受付の日から五年間
五 登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。)受付の日から一年間
六 印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。) 永久
七 第九条の二第一項及び第十一条第七項の規定による記録をした印鑑記録 当該記録をした日から二年間
八 電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。)永久
九 閉鎖電子証明書ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間
十 電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録 受付の日から十三年間
十一 第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録 同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間
十二 登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間
十三 登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間
十四 登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十五 印鑑証明書用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十六 決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間
十七 審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
十八 清算未了申出書等つづり込み帳 これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間
十九 印鑑届書等つづり込み帳 これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間
二十 再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十一 登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十二 不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十三 整理対象休眠会社等一覧 作成した年の翌年から五年間
二十四 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十五 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十六 閉鎖登記記録一覧 作成した年の翌年から五年間
二十七 諸表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十八 雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間
5 第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。
第二章 登記手続
第一節 通則
(申請書の記載等)
第三十五条 申請書の記載は、横書きとしなければならない。
2 申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
3 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
4 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。
(電磁的記録の提供の方法)
第三十五条の二 法第十七条第四項の法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一 法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第四項に規定する電磁的記録を記録した電磁的記録媒体(第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体に限る。)を申請書とともに提出する方法
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第十七条第四項に規定する電磁的記録をあらかじめ提供する方法(法務大臣が定める条件に適合するものに限る。)
2 前項第一号の指定は、告示してしなければならない。
3 第一項第一号の電磁的記録媒体には、商号を記載した書面を貼り付けなければならない。
4 第一項第二号の方法により電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を提供後、速やかに、当該提供に係る登記を申請するものとする。
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第三十六条 法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
2 前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
3 前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
4 第一項の電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
一 委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
ロ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
ハ 氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
二 前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ 前号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書
ロ 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
ハ その他法務大臣の指定する電子証明書
5 前項の場合において、当該作成者が印鑑の提出をした者であるときは、当該電磁的記録に記録すべき電子証明書は、同項第一号イに掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
6 第二項から第四項までの指定は、告示してしなければならない。
7 前条第三項の規定は、第一項の電磁的記録媒体に準用する。
(登記事項証明書等の有効期間)
第三十六条の二 申請書に添付すべき登記事項証明書及び登記所が作成した印鑑の証明書は、その作成後三月以内のものに限る。
(添付書面の特例)
第三十六条の三 法第十九条の三の法務省令で定める場合は、申請書に会社法人等番号を記載した場合とする。
(数個の同時申請)
第三十七条 同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。
2 前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。
(申請書の調査)
第三十八条 登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
(受領証の送付)
第三十八条の二 第九条の四第四項から第六項までの規定は、法第二十二条の規定による受領証の交付の請求に準用する。
(登記官による本人確認)
第三十八条の三 登記官は、法第二十三条の二第一項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。同条第二項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
2 前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
(登記の方法)
第三十九条 登記をするには、この規則に別段の定めがある場合を除き、登記記録中相当区に登記事項及び登記の年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
(嘱託による登記)
第四十条 官庁の嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除き、申請による登記に関する規定を準用する。
2 裁判所の嘱託によつて登記をするには、裁判所の名称及びその裁判があつた年月日又はその裁判の確定した年月日をも記録しなければならない。
(変更の登記)
第四十一条 変更の登記をする場合には、変更に係る登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(行政区画等の変更)
第四十二条 登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。
2 第三十九条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。
(登記記録の閉鎖)
第四十三条 登記記録を閉鎖するには、登記記録に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
(登記事項の閉鎖)
第四十四条 登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。
2 前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。
(登記記録の復活)
第四十五条 閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第四十三条の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。
第四十六条 削除
第四十七条 削除
(記載の文字)
第四十八条 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
3 第一項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
(添付書類の還付)
第四十九条 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
2 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
3 登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
4 代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
5 第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。
第二節 商号の登記
(商号の登記に用いる符号)
第五十条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
(同一当事者の数個の商号の登記)
第五十一条 同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。
(営業所移転の登記の添付書面)
第五十二条 法第二十九条第一項の規定による新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
(商号の譲渡又は相続の登記)
第五十二条の二 商号の譲渡による変更の登記をするには、譲渡人につきその商号の登記記録に商号の譲渡があつた旨、譲受人の氏名及び住所並びに譲渡の年月日を記録し、当該登記記録を閉鎖するとともに、譲受人につき新たに登記記録を起こして次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 法第二十八条第二項各号に掲げる事項
二 商号の譲渡があつた旨
三 譲渡人の氏名及び住所
四 譲渡の年月日
2 前項の規定により登記すべき事項(同項第一号に掲げる事項を除く。)は、各登記記録中の登記記録区に記録しなければならない。
3 前二項の規定は、商号の相続による変更の登記について準用する。
(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
第五十三条 商法(明治三十二年法律第四十八号)第十七条第二項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。
2 会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人である会社の登記記録にしなければならない。
(登記記録の閉鎖等)
第五十四条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
一 商号廃止の登記
二 商号の登記をした者の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記
三 会社の商号以外の商号の登記の抹消
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第三節 未成年者及び後見人の登記
第五十五条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
一 未成年者又は後見人に関する消滅の登記
二 未成年者又は後見人の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く。)
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第四節 支配人の登記
(数人の支配人の登記)
第五十六条 会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。
(登記記録の閉鎖等)
第五十七条 会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
一 支配人の代理権の消滅の登記
二 支配人を置いた営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内にその支配人を置いた他の営業所がある場合を除く。)
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)
第五十八条 会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。
(会社の支配人の登記の抹消)
第五十九条 会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
(準用規定)
第六十条 第五十二条の規定は、支配人の登記について準用する。
第五節 株式会社の登記
(添付書面)
第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数
3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 十名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数 4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中設立時取締役とあるのは設立時代表取締役又は設立時代表執行役と、同項後段中取締役とあるのは代表取締役又は代表執行役とする。
6 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において取締役等という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
8 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
9 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
10 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
11 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(支店の所在地における登記)
第六十二条 本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地において登記の申請をする場合には、申請書に記載すべき登記すべき事項は、本店の所在地においてした登記を証する書面の記載を引用して記載することができる。
2 前項の規定により本店の所在地においてした登記を証する書面の記載を引用するには、登記すべき事項を明らかにしてしなければならない。
第六十三条 法第四十九条第一項の規定による支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請とは、同一の書面でしなければならない。
2 前項の場合においては、法第十七条第三項の規定による支店の記載は、その所在地を管轄する登記所ごとに整理してしなければならない。
3 法第四十九条第五項の手数料は、収入印紙を第一項の書面に貼つて、納付しなければならない。
第六十四条 法第四十八条第二項の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
(本店移転の登記)
第六十五条 法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面並びに印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は第九条の四第五項に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。
2 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
3 法第五十三条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
4 第二項に規定する登記をする場合において、当該登記が新所在地において登記がされている会社に関するものであるときは、新所在地におけるその会社の登記記録は、閉鎖しなければならない。
5 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所において移転の登記をしたとき(当該登記所の管轄区域内に支店があるときに限る。)は、その商号、本店、支店(当該管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記以外の登記事項に抹消する記号を記録しなければならない。
(株主総会の決議の不存在等の登記)
第六十六条 株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
2 前項の規定は、創立総会又は種類創立総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記について準用する。
(代表取締役等の登記)
第六十七条 取締役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その取締役が代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役であるときは、当該代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役に関する登記を抹消する記号をも記録しなければならない。
2 前項の規定は、監査役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その監査役が社外監査役であるときにおける当該社外監査役に関する登記について準用する。
3 第一項の規定は、執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その執行役が代表執行役であるときにおける当該代表執行役に関する登記について準用する。
(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)
第六十八条 一時取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
2 取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
(発行する株式の内容等の登記)
第六十九条 種類株式発行会社となつた場合において、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは、発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
2 種類株式発行会社に該当しなくなつた場合において、発行する株式の内容の登記をしたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(新株発行の無効等の登記)
第七十条 第六十六条第一項の規定は、会社の成立後における株式の発行の無効若しくは不存在の登記、新株予約権の発行の無効若しくは不存在の登記又は資本金の額の減少の無効の登記について準用する。この場合において、同項中関する登記とあるのは、関する登記(会社の成立後における株式の発行の無効又は不存在の登記をする場合にあつては、資本金の額に関する登記を除く。)と読み替えるものとする。
(電子公告に関する登記)
第七十一条 電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第九百十一条第三項第二十六号及び銀行法第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法第六十四条に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(解散等の登記)
第七十二条 会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
二 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記
三 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記
四 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記
五 監査等委員会設置会社である旨の登記、監査等委員である取締役に関する登記及び重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨の登記
六 指名委員会等設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記
2 前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。
(継続の登記)
第七十三条 会社法第四百七十三条の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)
第七十四条 第六十八条の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。
(特別清算に関する登記)
第七十五条 登記官は、次に掲げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一 特別清算開始の取消しの登記をしたとき。
二 特別清算終結の登記をしたとき(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合を除く。)
三 会社法第五百七十四条第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があつた場合において、破産手続開始の登記をしたとき。
(組織変更の登記)
第七十六条 法第七十六条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2 組織変更の無効による回復の登記をしたときは、組織変更による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(合併の登記)
第七十七条 新設合併による設立の登記において法第七十九条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2 第六十五条第一項の規定は、法第八十三条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
3 合併の無効による回復の登記をしたときは、合併による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(会社分割の登記)
第七十八条 新設分割による設立の登記において法第八十四条第一項の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2 第六十五条第一項の規定は、法第八十八条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
(株式交換又は株式移転の登記)
第七十九条 第六十五条第一項の規定は、法第九十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
(登記記録の閉鎖等)
第八十条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
一 本店又は支店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店又は支店の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
二 支店を廃止した場合において、当該支店の旧所在地においてする廃止の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
三 組織変更又は合併による解散の登記
四 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
五 清算結了の登記
六 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第八十一条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
一 解散の登記をした後十年を経過したとき。
二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
4 第一項又は第三項の規定により登記記録を閉鎖し、又は復活したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記記録を閉鎖し、又は復活しなければならない。
6 第四十五条後段の規定は、第三項又は前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。
(役員等の氏の記録に関する申出等)
第八十一条の二 設立の登記、清算人の登記、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の就任による変更の登記又は役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻により氏を改めた役員又は清算人であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
2 前項の申出をするには、同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、これらを証する書面を添付しなければならない。
一 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
二 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏
3 第一項の申出があつた場合には、登記官は、同項の申請に係る登記をするときに、同項の申出に係る前項第二号に掲げる事項を記録するものとする。
4 登記官は、第二項第二号に掲げる事項が記録された役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請があつた場合には、次に掲げるときに限り、その申請により登記簿に氏名を記録すべき役員又は清算人につき、当該事項を記録しないものとする。
一 申請人から当該事項の記録を希望しない旨の申出があるとき。
二 当該事項と登記簿に記録すべき氏とが同一であるとき。
5 前項第一号の申出をするには、同項の登記の申請書に、第二項第二号に掲げる事項の記録を希望しない役員又は清算人の氏名を記載しなければならない。
第六節 合名会社の登記
(添付書面)
第八十二条 定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効の原因が存することとなる申請については、申請書に定款を添付しなければならない。
(社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記)
第八十三条 社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記は、その社員の退社の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
(社員の職務執行停止等の登記)
第八十四条 社員の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その社員の除名又は業務執行権若しくは代表権の消滅の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
(継続の登記)
第八十五条 会社法第六百四十二条第一項の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
2 会社法第八百四十五条の規定による継続の登記をしたときは、設立の無効又は取消しの登記並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(清算人の登記)
第八十六条 会社法第九百二十八条第二項又は第三項の規定による清算人の登記をしたときは、代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
2 前項の規定は、会社法第六百四十一条第四号若しくは第七号の規定による解散の登記をした場合又は設立の無効若しくは取消しの登記をした場合について準用する。
(清算人の職務執行停止等の登記)
第八十七条 清算人の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、会社法第六百四十八条第三項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)
第八十八条 法第百四条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
(社員等の氏の記録に関する申出等)
第八十八条の二 設立の登記、清算人の登記、社員の加入による変更の登記、清算人の就任による変更の登記、合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者(以下この条において職務執行者という。)の変更(就任による変更を含む。)の登記又は社員、清算人若しくは職務執行者の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻によつて氏を改めた社員、清算人又は職務執行者であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
2 第八十一条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第八十一条の二第二項各号、第四項及び第五項中役員又は清算人とあり、並びに同条第四項中役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人とあるのは、社員、清算人又は職務執行者と読み替えるものとする。 (準用規定)
第八十九条 第六十二条から第六十四条まで、第六十五条第一項及び第三項から第五項まで、第七十一条、第七十六条から第七十八条まで、第八十条(第一項第六号を除く。)並びに第八十一条の規定は、合名会社の登記について準用する。この場合において、第八十条第一項第三号中組織変更とあるのは、持分会社の種類の変更、組織変更と読み替えるものとする。
第七節 合資会社の登記
第九十条 前節の規定は、合資会社の登記について準用する。
第八節 合同会社の登記
(解散等の登記)
第九十一条 会社法第六百四十一条(第五号及び第六号を除く。)の規定による解散の登記をしたときは、業務を執行する社員及び代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
2 前項の規定は、設立の無効又は取消しの登記をした場合について準用する。
(準用規定)
第九十二条 第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中社員とあるのは、業務を執行する社員と、第八十八条の二第一項中社員の加入による変更とあるのは業務を執行する社員の加入若しくは業務執行権の付与による変更と、同項及び同条第二項中社員、とあるのは業務を執行する社員、と読み替えるものとする。
第九節 外国会社の登記
(申請書の記載事項)
第九十三条 会社法第九百三十三条第五項の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。
(登記すべき登記記録等)
第九十四条 外国会社の登記は、その登記をするに最も適する登記簿の種類に従つた登記記録にしなければならない。
2 登記すべき事項の記録は、これに最も適する区に記録しなければならない。
(設立の準拠法等の記録)
第九十五条 外国会社の設立の準拠法に関する登記は商号区に、外国会社の日本における代表者に関する登記は社員区又は役員区にしなければならない。
(登記記録の閉鎖等)
第九十六条 次の登記は、登記記録区にしなければならない。
一 営業所を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該営業所の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く。)
二 営業所を閉鎖した場合において、当該営業所の旧所在地においてする閉鎖の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合及び登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)を除く。)
三 日本に営業所を設置している外国会社のすべての日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の退任の登記(清算の開始の命令がある場合を除く。)
四 日本に営業所を設置していない外国会社の日本における代表者がその住所を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該代表者の旧住所地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に他の日本における代表者の住所地がある場合を除く。)
五 日本に営業所を設置していない外国会社が登記所の管轄区域外に営業所を設置した場合において、当該外国会社の日本における代表者の住所地においてする営業所の設置の登記
六 日本に営業所を設置していない外国会社の日本における代表者の住所地においてする当該代表者の退任の登記(登記所の管轄区域内に他の日本における代表者の住所地がある場合及び清算の開始の命令がある場合を除く。)
七 清算結了の登記
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(準用規定)
第九十七条 第六十五条第一項の規定は、法第百三十一条において準用する法第五十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
2 第七十四条及び第七十五条の規定は、外国会社の登記について準用する。
第十節 登記の更正及び抹消
(更正の申請書の添附書面)
第九十八条 登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添附書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添附することを要しない。この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければならない。
(登記の更正)
第九十九条 登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
2 法第百三十三条第二項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。
(登記の抹消)
第百条 登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
2 法第百三十七条又は法第百三十八条第三項の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
3 第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。
第三章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第百一条 次に掲げる申請又は請求は、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一 登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
二 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
2 前項第二号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
(登記申請の方法)
第百二条 前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下申請書情報という。)を送信しなければならない。
2 申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
3 申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
三 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
四 官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
4 委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一 前項各号に掲げる電子証明書
二 当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
5 申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
一 委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
二 前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
6 前三項の場合において、第一項に規定する措置を講じた者が印鑑の提出をした者であるときは、送信すべき電子証明書は、第三項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
(添付書面の特則)
第百三条 第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が前条第三項又は第五項第一号の規定により同条第三項第一号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、法第八十七条第三項及び法第九十一条第三項の規定は、適用しない。
2 第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、登記事項証明書を添付しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提出に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を提供することができる。
3 第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第七項の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を承諾した者が第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信し、併せて、前条第五項第二号の規定により同条第三項第二号又は第三号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、当該就任を承諾した者についての第六十一条第七項の規定は適用しない。
(申請書類つづり込み帳の特則)
第百四条 第百一条第一項第一号の規定により登記の申請があつたときは、法第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報、添付書面情報及び前条第二項に規定する登記情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。
第百五条 削除
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の手数料の納付方法)
第百六条 法第四十九条第七項において準用する法第十三条第二項ただし書の法務省令で定める方法は、第百一条第一項に規定する方法とする。
2 法第四十九条第七項において準用する法第十三条第二項ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
3 第百一条第一項に規定する方法により法第四十九条第一項の規定による登記の申請をする場合において、収入印紙をもつて手数料を納付するときは、第六十三条第三項中「第一項の書面」とあるのは、「登記官の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
4 前三項の規定は、持分会社の登記について準用する。
(登記事項証明書等の交付の請求の方法)
第百七条 第百一条第一項第二号の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
一 この規則の規定により申請書に記載すべき事項
二 登記事項証明書の交付を求めるとき(第四号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨
三 印鑑の証明書の交付を求めるとき(第五号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨及び印鑑カード番号
四 登記事項証明書の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所
五 印鑑の証明書の送付を求めるときは、その旨、印鑑カード番号及び送付先の住所
2 代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報にその作成者が第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。
3 第百二条第三項、第四項、第五項第一号及び第六項の規定は、第一項の規定により印鑑の証明書の交付の請求をする場合に前二項の情報と併せて送信すべき電子証明書に準用する。
4 第一項の規定による請求については、第二十二条第二項(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、印鑑の証明書の送付を求める場合(以下印鑑の証明書の送付の請求という。)に限る。)、第二十八条第二項及び第三十三条の規定並びに第二十九条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
5 第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める書面を提出しなければならない。
6 第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求(印鑑の証明書の送付の請求を除く。)についての第二十二条第二項の規定の適用については、同項中前項の申請書を提出する場合とあるのは第百七条第一項の規定により印鑑の証明書の交付を受けようとする場合と、印鑑カードとあるのは法務大臣の定める書面を提出し、及び印鑑カードとする。
7 法第十三条第二項ただし書の法務省令で定める方法は、第百一条第一項に規定する方法とする。
8 第百一条第一項に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
(氏名等を明らかにする措置)
第百八条 情報通信技術利用法第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 第百二条第一項の規定による登記の申請又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求 当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置
二 前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求 申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置
第四章 雑則
(法務局長等の命令による登記の方法)
第百九条 登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によつて登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日及び命令によつて登記をする旨をも記録しなければならない。
(合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載)
第百十条 合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項又は第十五条の三第二項の規定による届出をした場合においては、合併による変更若しくは設立の登記、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記若しくは新設分割による設立の登記又は株式移転による設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、同法第十五条第三項、第十五条の二第四項又は第十五条の三第三項において準用する同法第十条第八項ただし書の規定による期間の短縮があつたときは、その期間をも記載しなければならない。
(管財人等による登記の添付書面)
第百十一条 第九条の四第二項の規定は、管財人等の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合について準用する。
(民事再生に関する登記)
第百十二条 次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
一 民事再生法第五十四条第一項の規定による処分に関する登記
二 民事再生法第六十四条第一項の規定による処分に関する登記
三 民事再生法第七十九条第一項前段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記 2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一 再生手続開始の登記をしたとき 前項第三号に掲げる登記
二 再生手続開始決定取消し又は再生計画不認可の登記をしたとき 再生手続開始の登記並びに前項第一号及び第二号に掲げる登記
三 再生手続の終結、再生手続の廃止又は再生計画取消しの登記をしたとき 再生手続開始の登記、前項第一号及び第二号に掲げる登記並びに再生計画認可の登記
(会社更生に関する登記)
第百十三条 次に掲げる登記は、役員区にしなければならない。
一 会社更生法第三十条第一項又は第三十五条第一項(これらの規定を同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
二 会社更生法による管財人に関する登記
三 会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定に関する登記
2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一 更生手続開始の登記をしたとき 前項第一号に掲げる登記
二 更生手続開始決定取消しの登記をしたとき 更生手続開始の登記及び前項第二号に掲げる登記
三 会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定の取消しの登記をしたとき 前項第三号に掲げる登記
四 更生手続の終結、更生手続の廃止又は更生計画不認可の登記をしたとき 更生手続開始の登記、前項第二号及び第三号に掲げる登記並びに更生計画認可の登記
(承認援助手続に関する登記)
第百十四条 次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
一 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第三十二条第一項の規定による処分に関する登記
二 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第五十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第九条第三項の規定による取消し又は失効の登記をしたとき 前項各号に掲げる登記
二 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第九条第五項の規定による取消し又は失効の登記をしたとき 同条第四項に規定する中止の命令の登記
(保険管理人に関する登記)
第百十五条 保険業法第二百四十一条第一項の規定による処分に関する登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
2 前項の登記には、保険業法第二百四十一条第一項の保険管理人の氏名、商号又は名称及び住所、本店又は主たる事務所をも記録しなければならない。
(金融整理管財人に関する登記)
第百十六条 前条の規定は、預金保険法第七十四条第一項の規定による処分に関する登記について準用する。
(破産に関する登記)
第百十七条 次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
一 破産管財人に関する登記
二 破産法第九十一条第一項の規定による処分に関する登記
2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一 破産手続開始の登記をしたとき 前項第二号に掲げる登記
二 破産手続開始決定取消しの登記をしたとき 破産手続開始の登記及び前項第一号に掲げる登記
三 破産法第二百十八条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき 前項第一号に掲げる登記
3 登記官は、次に掲げる場合には、登記記録を閉鎖しなければならない。
一 破産手続の終結の登記をしたとき。
二 破産法第二百十六条第一項又は第二百十七条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき。
(過料事件の通知)
第百十八条 登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。

商業登記法

商業登記法(しょうぎょうとうきほう)は、日本の法令の一つ。商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。株式会社などもこの法律に則って、登記を行わないと設立することが出来ない。司法書士がその登記の申請や相談に関する業務を行うことができる。


商業登記法商業登記法


商業登記規則商業登記規則


商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 抄商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 抄


起業その他