(趣旨)
第一条 この法律は、租税条約等を実施するため、所得税法、法人税法、地方法人税法及び地方税法の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 租税条約 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。
二 租税条約等 租税条約及び租税相互行政支援協定(租税条約以外の我が国が締結した国際約束で、租税の賦課若しくは徴収に関する情報を相互に提供すること、租税の徴収の共助若しくは徴収のための財産の保全の共助をすること又は租税に関する文書の送達の共助をすることを定める規定を有するものをいう。)をいう。
三 相手国等 租税条約等の我が国以外の締約国又は締約者をいう。
四 相手国居住者等 所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下非居住者という。)又は同項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等(以下人格のない社団等という。)を含む。以下外国法人という。)で、租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者又は法人とされるものをいう。
五 限度税率 租税条約において相手国居住者等に対する課税につき一定の税率又は一定の割合で計算した金額を超えないものとしている場合におけるその一定の税率又は一定の割合をいう。
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第二条の二 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において法人課税信託という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第八条から第十一条の三まで及び第十三条を除く。)の規定を適用する。
2 所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を次条から第三条の二の二まで、第三条の三、第四条、第五条の二から第七条まで及び第十二条において適用する場合について準用する。
3 法人税法第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八の規定は、第一項の規定を第四条、第五条、第六条の二、第七条及び第十二条において適用する場合について準用する。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)
第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十二第一項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等(同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下株主等という。)である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(以下この項において株主等所得という。)を有するもの(以下この項において免税芸能外国法人という。)を含む。以下この条において免税相手国居住者等という。)が支払を受ける芸能人等の役務提供に係る対価(免税芸能外国法人にあつては、株主等所得に対応する部分に限る。以下この条において免税対象の役務提供対価という。)については、所得税法第二百十二条第一項及び租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用があるものとする。
2 免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価の支払を受けた場合には、税務署長は、当該免税相手国居住者等に対し、政令で定めるところにより、当該免税対象の役務提供対価につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収された所得税の額に相当する金額を還付する。
3 免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価のうちから租税特別措置法第四十一条の二十二第一項各号に掲げる者に支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収すべき所得税がある場合には、前項の規定による還付は、その徴収すべき所得税が国に納付された後に行うものとする。
4 第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二百十五条(租税特別措置法第四十一条の二十二第二項第一号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第二百十五条中徴収された場合とあるのは徴収された場合(当該非居住者又は外国法人が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条第二項(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)の規定により当該徴収された所得税の還付を受けることができる場合(同条第一項に規定する免税芸能外国法人(以下免税芸能外国法人という。)にあつては、当該徴収された所得税の額の全部につき還付を受けることができる場合に限る。)を除く。)と、給与又は報酬とあるのは給与又は報酬(免税芸能外国法人にあつては、租税条約等実施特例法第三条第一項に規定する株主等所得に対応する部分を除く。)とする。
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第三条の二 相手国居住者等が支払を受ける配当等(租税条約に規定する配当、利子若しくは使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。)又はその他の所得で、所得税法の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において相手国居住者等配当等という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
2 相手国居住者等が支払を受ける相手国居住者等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第三号及び第五号、第百六十四条第二項、第百六十九条、第百七十条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項及び第二項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
3 外国法人が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(次項において株主等配当等という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項、第四十一条の十二第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
4 外国法人が支払を受ける株主等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項、第四十一条の十二第二項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
5 非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
6 非居住者又は外国法人が支払を受ける相手国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第三号及び第五号、第百六十四条第二項、第百六十九条、第百七十条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
7 非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項、第十三項及び第十四項において「第三国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第四項、第九条の三(所得税法第二百十三条第一項に係る部分に限る。)、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
8 非居住者又は外国法人が支払を受ける第三国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
9 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(以下この条において居住者という。)又は同項第六号に規定する内国法人(人格のない社団等を含む。以下内国法人という。)が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この条において特定配当等という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十五条、第百八十二条、第二百五条、第二百八条、第二百九条の三、第二百十一条若しくは第二百十三条第二項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定(以下この項において居住者等の特定配当等に関する規定という。)の適用については、当該限度税率(当該限度税率が住民税(道府県民税をいう。以下この項において同じ。)をも含めて規定されている場合には、当該限度税率から地方税法第七十一条の六第一項若しくは第二項又は第七十一条の二十八の規定において当該特定配当等に適用される税率を控除して得た率(当該率が零を下回る場合には、零。以下この項において控除後限度税率という。)とする。)が当該特定配当等に適用される居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率以上である場合を除き、居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定配当等につきそれぞれ適用される限度税率(当該限度税率が住民税をも含めて規定されている場合には、控除後限度税率とする。以下この条において「適用限度税率」という。)によるものとする。
10 前項の規定のうち、道府県に関する規定は都について準用する。この場合において、同項中「道府県民税」とあるのは、「都民税」と読み替えるものとする。
11 居住者又は内国法人が支払を受ける特定配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
12 第一項、第三項、第五項、第七項及び第九項の規定は、これらの規定に規定する配当等に対し所得税を課さず、又は当該配当等に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に第一項、第三項、第五項及び第七項に規定する限度税率若しくは適用限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
13 所得税法第百七十二条第一項(第二号を除く。)及び第三項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体配当等(同法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合において、当該第三国団体配当等について第七項又は第八項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる所得税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百七十二条第一項
次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)
その年の翌年三月十五日
第百七十二条第一項第一号
第百七十条(税率)
第百七十条(非居住者に係る税率)若しくは第百七十九条(外国法人に係る税率)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項(利子所得の分離課税等)第八条の二第一項若しくは第三項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第九条の三(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第四十一条の十第一項(定期積金の給付補?金等の分離課税等)
第百七十二条第一項第三号
前号に掲げる
同号に規定する金額につき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第七項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の限度税率を適用して計算した
第百七十二条第一項第四号
国内における勤務
支払を受ける第三国団体配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等をいう。)
第百七十二条第三項
非居住者
非居住者又は外国法人
金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)
金額
14 所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体配当等(同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において申告不要第三国団体配当等という。)に係る利子所得及び配当所得については、租税特別措置法第八条の五の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率から第七項の限度税率を控除して得た率(当該非居住者が第八項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
15 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体配当等の収入金額とする。
二 所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第六十九条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中各種所得の金額とあるのは、各種所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額という。)を除く。)と読み替えるものとする。
三 所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第七十一条、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中総所得金額とあるのは、総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」と読み替えるものとする。
四 所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第九十二条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中ものを除く。)とあるのはものを除く。)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係るものと、前節(税率)とあるのは前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項と、同項第一号中課税総所得金額とあるのは課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額という。)の合計額と、同項第二号及び第三号中課税総所得金額とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額と、同条第二項中課税総所得金額に係る所得税額とあるのは課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額と読み替えるものとする。
五 前各号に定めるもののほか、所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等に該当するものであつて第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(以下この項において特定利子という。)に係る利子所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定利子に係る利子所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定利子に係る利子所得の金額(以下この項において特定利子に係る利子所得の金額という。)に対し、特定利子に係る利子所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
17 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中山林所得金額」とあるのは、山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下特定利子に係る利子所得の金額という。)とする。
二 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、各種所得の金額(特定利子に係る利子所得の金額を除く。)とする。
三 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中総所得金額とあるのは、総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額」とする。
四 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中前節(税率)とあるのは前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)と、同項第一号中課税総所得金額とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において特定利子に係る課税利子所得の金額という。)の合計額と、同項第二号及び第三号中課税総所得金額とあるのは課税総所得金額及び特定利子に係る課税利子所得の金額の合計額と、同条第二項中課税総所得金額に係る所得税額とあるのは課税総所得金額に係る所得税額、特定利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額と、同法第九十五条中その年分の所得税の額とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
五 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において特定収益分配という。)に係る配当所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定収益分配に係る配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において特定収益分配に係る配当所得の金額という。)に対し、特定収益分配に係る配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
19 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 特定収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定収益分配の収入金額とする。
二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中山林所得金額とあるのは、山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下特定収益分配に係る配当所得の金額という。)とする。
三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中各種所得の金額とあるのは、各種所得の金額(特定収益分配に係る配当所得の金額を除く。)とする。
四 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中総所得金額とあるのは、総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額とする。
五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中前節(税率)とあるのは前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)と、同項第一号中課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において特定収益分配に係る課税配当所得の金額という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中課税総所得金額とあるのは課税総所得金額及び特定収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額と、同条第二項中課税総所得金額に係る所得税額とあるのは課税総所得金額に係る所得税額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額と、同法第九十五条中その年分の所得税の額とあるのはその年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要特定配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
21 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 申告不要特定配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定配当等の収入金額とする。
二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中山林所得金額とあるのは、山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額という。)とする。
三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中各種所得の金額とあるのは、各種所得の金額(申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額を除く。)とする。
四 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」とする。
五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)とあるのはものを除く。)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係るものと、前節(税率)とあるのは前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項と、同項第一号中課税総所得金額とあるのは課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額という。)の合計額と、同項第二号及び第三号中課税総所得金額とあるのは課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額と、同条第二項中課税総所得金額に係る所得税額とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額と、同法第九十五条中その年分の所得税の額とあるのはその年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22 居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において特定懸賞金等という。)に係る一時所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定懸賞金等に係る一時所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下この項において特定懸賞金等に係る一時所得の金額という。)に対し、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
23 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 特定懸賞金等に係る一時所得の金額は、その年中の特定懸賞金等の総収入金額とする。
二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中山林所得金額とあるのは、山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法という。)第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下特定懸賞金等に係る一時所得の金額という。)」とする。
三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中各種所得の金額とあるのは、各種所得の金額(特定懸賞金等に係る一時所得の金額を除く。)とする。
四 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中総所得金額とあるのは、総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額とする。
五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中前節(税率)とあるのは前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)と、同項第一号中課税総所得金額とあるのは課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額という。)の合計額と、同項第二号及び第三号中課税総所得金額とあるのは課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額の合計額と、同条第二項中課税総所得金額に係る所得税額とあるのは課税総所得金額に係る所得税額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額に係る所得税額と、同法第九十五条中その年分の所得税の額とあるのはその年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定による所得税の額とする。
六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
24 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項に規定する給付補?金等に該当するものであつて第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定給付補?金等という。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定給付補?金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定給付補?金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において特定給付補金等に係る雑所得等の金額という。)に対し、特定給付補?金等に係る雑所得等の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
25 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 特定給付補?金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定給付補?金等の総収入金額とする。
二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中山林所得金額」とあるのは、山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条の二第二十四項(特定給付補金等に係る分離課税に規定する特定給付補?金等に係る雑所得等の金額(以下特定給付補?金等に係る雑所得等の金額という。)とする。
三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中各種所得の金額とあるのは、各種所得の金額(特定給付補?金等に係る雑所得等の金額を除く。)とする。
四 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中総所得金額とあるのは、総所得金額、特定給付補?金等に係る雑所得等の金額」とする。
五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中前節(税率)とあるのは前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補?金等に係る分離課税)と、同項第一号中課税総所得金額とあるのは課税総所得金額及び特定給付補?金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額という。)の合計額と、同項第二号及び第三号中課税総所得金額とあるのは課税総所得金額及び特定給付補?金等に係る課税雑所得等の金額の合計額と、同条第二項中課税総所得金額に係る所得税額とあるのは課税総所得金額に係る所得税額、特定給付補?金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額と、同法第九十五条中その年分の所得税の額とあるのはその年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補?金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26 第十四項、第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項又は第二十四項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
27 第一項から第十二項まで、第十四項、第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項及び第二十四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等)
第三条の二の二 租税条約が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける配当等のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該納税義務者が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この条において特定外国配当等という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する地方税法第七十一条の六第一項若しくは第二項又は第七十一条の二十八の規定の適用については、当該限度税率が当該特定外国配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定外国配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。この場合において、同法第三十二条第十二項及び第十三項並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、特定外国配当等に対し住民税を課さず、又は当該特定外国配当等に対する住民税額をその支払を受けるべき金額に同項に規定する限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
3 租税条約が住民税についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五から第七十一条の四十七まで並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
4 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第一項又は前項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において条約適用利子等という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において条約適用利子等の額という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の二を乗じて得た率(当該個人が前項の規定の適用を受ける場合には、百分の二の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(同法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。次項、第六項及び第八項において同じ。)を課する。
5 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
二 地方税法第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中山林所得金額とあるのは、山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額とする。
三 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十七項第二号、第十九項第三号、第二十三項第三号及び第二十五項第三号の規定により適用されるところによる。
四 地方税法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中総所得金額とあるのは、総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額とする。
五 地方税法第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中所得割の額とあるのは所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第三十七条の二第一項中山林所得金額とあるのは山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額と、同項前段並びに同法第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中所得割の額とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額と、同法第三十七条の二第一項後段中所得割の額とあるのは所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額と、同条第二項及び同法附則第五条の五第一項中所得割の額とあるのは所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額と、同法附則第五条第一項各号中課税総所得金額とあるのは課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額(同条第五項第四号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。
六 地方税法附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中山林所得金額とあるのは山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額と、同項中適用した場合の所得割の額とあるのは適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額と、同項第二号及び同条第五項第三号中所得割の額とあるのは所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額とする。
七 前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等であつて第一項又は第三項の規定の適用を受けるもの(以下この項から第八項までにおいて条約適用配当等という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得の金額(以下この項において条約適用配当等の額という。)に対し、条約適用配当等の額(第八項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の二を乗じて得た率(当該個人が第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の二の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
7 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の条約適用配当等申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(条約適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一 地方税法第四十五条の二第一項の規定による申告書
二 地方税法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
8 第六項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。
二 地方税法第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中山林所得金額とあるのは、山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額」とする。
三 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第二十一項第三号の規定により適用されるところによる。
四 地方税法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中総所得金額とあるのは、総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額とする。
五 地方税法第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中所得割の額とあるのは所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額と、同法第三十七条の二第一項中山林所得金額とあるのは山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額と、同項前段並びに同法第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中所得割の額とあるのは所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額と、同法第三十七条の二第一項後段中所得割の額とあるのは所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額と、同条第二項及び同法附則第五条の五第一項中所得割の額とあるのは所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額と、同法附則第五条第一項中配当等に係るものとあるのは配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等に係るものと、同項各号中課税総所得金額とあるのは課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額(同条第八項第四号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。
六 地方税法附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中山林所得金額とあるのは山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額と、同項中適用した場合の所得割の額とあるのは適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額と、同項第二号及び同条第五項第三号中所得割の額とあるのは所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額とする。
七 前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第六項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項の規定の適用がある場合(第六項の規定の適用がある場合を除く。)における地方税法第三十七条の四の規定の適用については、同条中又は同条第十五項とあるのは、若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等(以下条約適用配当等という。)に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の同条第七項に規定する条約適用配当等申告書にこの条の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(条約適用配当等申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等実施特例法第三条の二の二第一項の規定及び第五款の規定により配当割額を課されたとき、又は第三十二条第十五項」とする。
10 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第一項又は第三項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において条約適用利子等という。)については、同法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において条約適用利子等の額という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該個人が第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいう。次項、第十二項及び第十四項において同じ。)を課する。
11 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
二 地方税法第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号中山林所得金額とあるのは、山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額とする。
三 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十七項第二号、第十九項第三号、第二十三項第三号及び第二十五項第三号の規定により適用されるところによる。
四 地方税法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中総所得金額とあるのは、総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額とする。
五 地方税法第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第六項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中所得割の額とあるのは所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額と、同法第三百十四条の七第一項中山林所得金額とあるのは山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額と、同項前段並びに同法第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第六項中所得割の額とあるのは所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額と、同法第三百十四条の七第一項後段中所得割の額とあるのは所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額と、同条第二項及び同法附則第五条の五第二項中所得割の額とあるのは所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額と、同法附則第五条第三項各号中課税総所得金額とあるのは課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。
六 地方税法附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中所得割の額とあるのは所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額と、同条第四項及び第五項第一号中山林所得金額とあるのは山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額と、同項中適用した場合の所得割の額とあるのは適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額とする。
七 前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等であつて第一項又は第三項の規定の適用を受けるもの(以下この項から第十四項までにおいて条約適用配当等という。)については、同法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得の金額(以下この項において条約適用配当等の額という。)に対し、条約適用配当等の額(第十四項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該個人が第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
13 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の条約適用配当等申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(条約適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一 地方税法第三百十七条の二第一項の規定による申告書
二 地方税法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
14 第十二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。
二 地方税法第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号中山林所得金額とあるのは、山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額とする。
三 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第二十一項第三号の規定により適用されるところによる。
四 地方税法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中総所得金額とあるのは、「総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額とする。
五 地方税法第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第六項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、同法第三百十四条の六中所得割の額とあるのは所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額と、同法第三百十四条の七第一項中山林所得金額とあるのは山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額と、同項前段並びに同法第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第六項中所得割の額とあるのは所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額と、同法第三百十四条の七第一項後段中所得割の額とあるのは所得割の額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額と、同条第二項及び同法附則第五条の五第二項中所得割の額とあるのは所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額と、同法附則第五条第三項中配当等に係るものとあるのは配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係るものと、同項各号中課税総所得金額とあるのは課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
六 地方税法附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中所得割の額とあるのは所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額と、同条第四項及び第五項第一号中山林所得金額とあるのは山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額と、同項中適用した場合の所得割の額とあるのは適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
七 前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第十二項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 第一項の規定の適用がある場合(第十二項の規定の適用がある場合を除く。)における地方税法第三百十四条の九の規定の適用については、同条第一項中又は同条第十五項とあるのは若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等(以下条約適用配当等という。)に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の同条第十三項に規定する条約適用配当等申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(条約適用配当等申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について同条第一項の規定及び第二章第一節第五款の規定により配当割額を課されたとき、又は第三百十三条第十五項と、同条第三項中第三十七条の四とあるのは「租税条約等実施特例法第三条の二の二第九項の規定により読み替えて適用される第三十七条の四とする。
16 前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中道府県又は道府県民税」とあるのはそれぞれ都又は都民税と、市町村又は市町村民税とあるのはそれぞれ特別区又は特別区民税と読み替えるものとする。
17 第四項、第六項、第十項及び第十二項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
18 第一項から第四項まで、第六項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項及び第十五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三条の二の三 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十一項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。)が前条第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から第三百十四条の二第二項と、及び山林所得金額の合計額(とあるのは及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(と、同条第七項中又は山林所得金額とあるのは若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額と、同法第七百三条の五及び第七百六条の二第一項中及び山林所得金額とあるのは及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額と、同法第七百三条の五中この条中山林所得金額とあるのはこの条中山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額とする。
2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第十二項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中及び山林所得金額の合計額から同条第二項とあるのは及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から第三百十四条の二第二項と、及び山林所得金額の合計額(とあるのは及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(と、同条第七項中又は山林所得金額とあるのは若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額と、同法第七百三条の五及び第七百六条の二第一項中及び山林所得金額とあるのは及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額と、同法第七百三条の五中この条中山林所得金額とあるのはこの条中山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第三条の三 租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において割引債という。)の発行者は、相手国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益(以下この条において償還差益という。)の支払をする場合において、当該償還差益(当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
2 割引債の発行者は、外国法人に対し当該割引債の償還差益の支払をする場合において、当該償還差益(租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)
第四条 相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益(資産の譲渡により生ずる収益で所得税法の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国居住者等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該相手国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該相手国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
2 相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。
3 外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(次項において「株主等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
4 外国法人が有する株主等所得であつて法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。
5 非居住者又は外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において相手国団体所得という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
6 非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。
7 第一項、第三項及び第五項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
8 第一項、第三項及び第五項の場合において、当該租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)をも含めて規定されているときは、これらの規定の法人税の軽減額の計算に係る限度税率は、当該租税条約に規定する限度税率を地方法人税法第十条第一項の税率と次条第一項に規定する住民税の法人税割の標準税率との合計に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率とする。
(配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の特例)
第五条 租税条約が住民税についても適用がある場合において、相手国居住者等である法人に対し住民税を課するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第一項、第三項及び第五項に規定する所得に対応する部分の金額に係る税率は、地方税法第五十一条第一項又は第三百十四条の四第一項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する法人税割の標準税率とする。
2 前項に規定するその課税標準である法人税額のうち前条第一項、第三項及び第五項に規定する所得に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、当該所得に対応する部分の金額として同条第七項の規定により計算した金額から同条第一項、第三項及び第五項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。
3 二以上の都道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第一項の規定の適用を受けるものが、地方税法第五十七条第一項又は第三百二十一条の十三第一項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、その法人税額を関係都道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第一項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。
4 都道府県は、租税条約が事業税についても適用がある場合において、前条第一項から第六項までに規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者の行う事業に対し事業税を課するときは、その者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する配当等又は譲渡収益をその課税標準に含めないものとする。
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)
第五条の二 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が支払つた又は控除される保険料(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国等の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従つて取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法第七十四条第二項に規定する社会保険料(第三項において社会保険料という。)とみなして、同法(第百八十八条、第百九十条及び第百九十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第百二十条第三項第一号中「に係るもの」とあるのは、「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二第一項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」とする。
2 前項の制限とは、租税条約の規定により保険料の金額を控除する場合において、当該控除する保険料の金額の上限を政令で定める金額とすることをいう。
3 相手国居住者等で恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。第五項及び第六項において同じ。)を有する非居住者であるものがその給与又は報酬(同法第百六十一条第一項第十二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第五項及び第六項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同項の規定により同法第二十八条又は第五十七条の二の規定に準じて計算する場合には、同法第二十八条第二項中給与所得控除額とあるのは給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下特定社会保険料という。)の金額と、同条第四項中相当する金額とあるのは相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額と、同法第五十七条の二第一項中残額からその超える部分の金額とあるのは収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額と読み替えるものとする。
4 前項の一定の金額とは、第二項に規定する政令で定める金額をいう。
5 相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相手国居住者等に対し、当該給与又は報酬につきこれらの規定により徴収された所得税の額のうち当該支払つた又は控除される特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を還付する。
6 相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けないときにおける同法第百七十条及び第百七十二条の規定の適用については、同法第百七十条中金額にとあるのは金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第五条の二第六項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の特定社会保険料(以下特定社会保険料という。)の金額を控除した残額にと、同法第百七十二条第一項第一号中及び当該金額につきとあるのは、当該適用を受けない部分の金額に係る特定社会保険料の金額、当該適用を受けない部分の金額から当該特定社会保険料の金額を控除した残額及び当該残額につき租税条約等実施特例法第五条の二第六項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた」とする。
7 第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示すべき書類の特例、第五項の規定による還付の手続その他第一項、第三項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険料を支払つた場合等の住民税の課税の特例)
第五条の三 租税条約が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。第三項において同じ。)についても適用がある場合において、道府県民税の所得割(地方税法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料(前条第一項に規定する保険料をいう。第三項において同じ。)については、同法第三十四条第一項第三号に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
2 地方税法第四十五条の二第三項の規定は、前項の納税義務者(同条第一項又は第二項の規定によつて同条第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中医療費控除額とあるのは、医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
3 租税条約が住民税についても適用がある場合において、市町村民税の所得割(地方税法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料については、同法第三百十四条の二第一項第三号に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
4 地方税法第三百十七条の二第三項の規定は、前項の納税義務者(同条第一項又は第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中医療費控除額とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額と読み替えるものとする。
5 前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中道府県民税とあるのは都民税と、市町村民税とあるのは特別区民税」と読み替えるものとする。
6 第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(双方居住者の取扱い)
第六条 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法(第十五条及び第十六条を除く。)地方税法(当該租税条約の規定の適用を受ける住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)又は事業税に係る部分に限る。)及びこの法律の規定を適用する。
(租税条約に基づく認定)
第六条の二 相手国居住者等で、国内源泉所得(所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該国内源泉所得ごとに、租税条約の規定のうち当該相手国居住者等に対する租税条約の適用に関する条件を定める規定であつて財務省令で定めるものに基づく認定(以下この条において租税条約に基づく認定という。)を受けることができる。
2 外国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(以下この項において株主等所得という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該株主等所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
3 非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において相手国団体所得という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該相手国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
4 非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において第三国団体所得という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該第三国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
5 居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)又は内国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において特定所得という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該特定所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
6 前各項の租税条約に基づく認定を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所、認定を受けることができるとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない。
7 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき租税条約に基づく認定をしたとき又は当該租税条約に基づく認定をしないことを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
8 国税庁長官は、租税条約に基づく認定を受けた者について、第六項に規定する理由がなくなつたと認める場合その他の政令で定める場合には、その認定を取り消すことができる。
9 国税庁の当該職員は、租税条約に基づく認定又は当該租税条約に基づく認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
10 国税庁長官は、第八項の規定により租税条約に基づく認定を取り消した場合には、当該租税条約に基づく認定を取り消した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
11 租税条約に基づく認定を受けた者は、当該租税条約に基づく認定に係る第六項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その変更の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を国税庁長官に提出しなければならない。
12 国税庁長官は、租税条約に基づく認定をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該租税条約に基づく認定を受けた者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該租税条約に基づく認定を取り消したときについても、同様とする。
(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)
第七条 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。)若しくは内国法人に係る租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまでに掲げる事項をいう。次項において同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は決定(同法第二十五条の規定による決定をいう。同項において同じ。)に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等又は税額等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額若しくは各課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基準法人税額(同法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この項において同じ。)又は相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者若しくは当該内国法人又は当該相手国居住者等の更正の請求(国税通則法第二十三条第一項又は第二項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の各種所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額又は当該相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額を基礎として、更正をすることができる。
2 相手国等の法令に基づき、居住者又は内国法人に係る当該相手国等の租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(当該居住者又は内国法人の所得税法第九十五条第四項第一号又は法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等に係るものに限る。以下この項において同じ。)につき更正又は決定に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の国外所得金額(各年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は内国法人の各事業年度の国外所得金額(各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)若しくは各連結事業年度の連結国外所得金額(各連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額をいい、同法第六十九条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額若しくは各課税事業年度の地方法人税の額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者又は当該内国法人の更正の請求に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の国外所得金額又は当該内国法人の各事業年度の国外所得金額若しくは各連結事業年度の連結国外所得金額を基礎として、更正をすることができる。
3 第一項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額又は連結所得の金額のうちに相手国居住者等に支払われない金額があるときは、当該金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項並びに第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額又は連結所得等の金額に含まれるものとするほか、同法第二条第十八号に規定する利益積立金額及び同条第十八号の二に規定する連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
4 所得税法第百五十三条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)並びに法人税法第八十条の二、第八十二条及び第百四十五条並びに地方法人税法第二十四条の規定は、第一項又は第二項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
所得税法第百五十三条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項又は第二項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書又は更正若しくは決定
更正
で決定
の確定申告書に記載した、又は決定
第百二十条第一項第六号
第百二十条第一項第四号、第六号
第百二十三条第二項第七号若しくは第八号
第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで
法人税法第八十条の二
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第七条第一項又は第二項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書又は更正若しくは決定
更正
で決定
の確定申告書に記載した、又は決定
第七十四条第一項第五号に掲げる金額(当該
第七十四条第一項第一号に掲げる欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
法人税法第八十二条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書又は更正若しくは決定
更正
で決定
の連結確定申告書に記載した、又は決定
第八十一条の二十二第一項第五号に掲げる金額(当該
第八十一条の二十二第一項第一号に掲げる連結欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
法人税法第百四十五条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約等実施特例法第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書又は更正若しくは決定
更正
で決定
の確定申告書に記載した、又は決定
第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号に掲げる金額(当該
第百四十四条の六第一項第一号若しくは第二号に掲げる欠損金額若しくは同項第五号に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第十一号に掲げる金額又は同条第二項第一号に掲げる欠損金額若しくは同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
地方法人税法第二十四条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項又は第二項の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
で決定
の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定
5 第一項に規定する課税標準等若しくは税額等又は第二項に規定する課税標準等につき財務大臣が相手国等の権限ある当局との間で当該相手国等との間の租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、第一項又は第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金については、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないことができる。
(租税条約に基づく協議等で地方税に係るものに関する手続)
第八条 財務大臣は、相手国等の権限ある当局と当該相手国等との間の租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その結果に基づいて、これをするものとする。
2 総務大臣は、前項の規定により財務大臣から協議を受けた場合には、必要に応じ、関係地方公共団体の意見をきかなければならない。
(相手国等への情報提供)
第八条の二 財務大臣は、相手国等の租税に関する法令を執行する当局(以下この条において相手国等税務当局という。)に対し、当該相手国等との間の租税条約等に定めるところにより、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該相手国等税務当局が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。
二 我が国がこの条の規定により提供する情報について当該相手国等において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。
三 我が国がこの条の規定により提供する情報が当該相手国等税務当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
四 当該情報の提供を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
五 当該相手国等から当該情報の提供の要請があつた場合にあつては、当該相手国等税務当局が当該要請に係る情報を入手するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき(当該手段を用いることが著しく困難であると認められるときを除く。)。
(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)
第九条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第十条の二、第十条の八第一項及び第十三条第四項において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
3 前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(身分証明書の携帯等)
第十条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置)
第十条の二 収税官吏は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関して当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に必要な情報の提供の要請があつた場合には、第八条の二の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に対する質問、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件の検査又はこれらの者が任意に提出した物の領置をすることができる。
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の臨検、捜索又は差押え)
第十条の三 収税官吏は、前条の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、同条に規定する情報が相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に欠くことのできないものであることを明らかにした当該相手国等の書面がある場合において、必要があると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
2 前項の場合において急速を要するときは、収税官吏は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
3 収税官吏は、第一項又は前項の許可状(以下この条において許可状という。)を請求する場合においては、相手国等の犯則事件が存在すると認められる資料及び第一項の書面を提出しなければならない。
4 前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を収税官吏に交付しなければならない。この場合において、相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
5 収税官吏は、許可状を他の収税官吏に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。
(国税犯則取締法の準用)
第十条の四 第十条の二の質問、検査若しくは領置又は前条の臨検、捜索若しくは差押えについては、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定を準用する。
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第十条の五 平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者(特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行う者が特定組合員である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員が締結している組合契約によつて成立する組合とする。以下第十条の七までにおいて「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
2 報告金融機関等は、平成二十八年十二月三十一日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引に係る契約を締結しているものにつき、政令で定めるところにより、平成三十年十二月三十一日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(第六項、次条第一項及び第十条の七第一項において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域を特定しなければならない。ただし、次項の規定による届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
3 前項の特定取引に係る契約を締結している者は、既にこの項の規定により届出書を提出している場合を除き、第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項及び当該特定取引に関する総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定取引に係る報告金融機関等の営業所等の長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出をする者は、当該届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に特定対象者の居住地国の確認のための書類として総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該届出書の提出を受ける報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならないものとする。
4 第一項又は前項の規定により届出書を提出した者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第十条の七までにおいて「異動届出書」という。)を、その該当することとなつた日(当該各号に定める事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その該当することとなつたことを知つた日)から三月を経過する日(その者が法人又は特定組合員である場合には、政令で定める日)までに、これらの規定に規定する報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再び当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
一 特定対象者の居住地国が第一項若しくは前項の届出書又は異動届出書に当該特定対象者の居住地国として記載した国又は地域と異なることとなつた場合 その異なることとなつた居住地国
二 第七項第八号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しない特定対象者が同号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合 それぞれ同号イ又はロに定める国又は地域
三 第七項第八号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当する特定対象者が同号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた旨
5 第一項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
6 報告金融機関等は、第二項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が同項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合その他の政令で定める場合には、第三項の規定による届出書の提出を受けた場合を除き、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者との間で行つた特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の総務省令、財務省令で定める情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。当該特定をした後、再び当該政令で定める場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
7 この条から第十条の七までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。
二 営業所等 国内(この法律の施行地をいう。次条第一項において同じ。)にある営業所又は事務所(報告金融機関等のうち政令で定める者にあつては、政令で定める場所)をいう。
三 特定取引 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引をいう。
四 特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第一項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
五 実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
六 特定組合員 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約(以下この号及び次号において匿名組合契約等という。)にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、特定取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うものをいう。
七 組合契約 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等をいう。
八 居住地国 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
イ 外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人(租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。ロにおいて同じ。)を除く。)又は法人(組合契約によつて成立する組合を含む。)当該外国
ロ 居住者又は内国法人 我が国
8 第一項の特定取引を行う者若しくは第三項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第四項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令、財務省令で定める方法をいう。第十三条第四項第三号において同じ。)により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
9 平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等に該当することとなつた者についての第二項の規定の適用については、同項中平成二十八年十二月三十一日とあるのは報告金融機関等に該当することとなつた日として政令で定める日(以下この項において該当日という。)と、同日とあるのは該当日と、平成三十年十二月三十一日とあるのは該当日から二年を経過する日」とする。
10 第八項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第十条の六 報告金融機関等は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、特定居住地国(前条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書若しくは同条第四項の規定により提出された異動届出書に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第二項若しくは第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び次条第一項において同じ。)及び当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条及び第十条の八において報告事項という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告金融機関等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
一 総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
二 当該報告事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
2 前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
一 特定居住地国が租税条約等の相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域(以下この項において報告対象国という。)である者(特定居住地国が報告対象国である組合契約によつて成立する組合の特定組合員を含む。)が締結しているもの
二 特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人で、当該特定法人に係る実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
三 前二号に掲げるもののほか、報告金融機関等による報告が必要なものとして政令で定めるもの
3 第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(記録の作成及び保存)
第十条の七 報告金融機関等は、第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書の提出若しくは同条第四項の規定による異動届出書の提出を受けた場合又は同条第二項若しくは第六項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2 報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
(報告金融機関等の報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)
第十条の八 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第十条の六第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
3 前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(身分証明書の携帯等)
第十条の九 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(相手国等の租税の徴収の共助)
第十一条 租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において共助対象外国租税という。)の徴収の共助又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請があつたときは、当該要請において特定された者(以下この条において共助対象者という。)の住所、居所、本店、支店、事務所その他これらに準ずるもの又は当該共助対象者に係る財産の所在地を所轄する国税局長(国税庁長官が必要と認めた場合には国税庁長官が指定する国税局長とし、これらの国税局長が必要と認めた場合にはその国税局長が指定する税務署長とする。以下この条において所轄国税局長等という。)は、次に掲げる場合を除き、当該要請に係る共助の実施の決定(以下この条において共助実施決定という。)をする。
一 当該共助対象者が、当該共助対象外国租税の存否又は額について、当該相手国等において争う機会を与えられていないと認められるとき。
二 当該共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
三 当該共助対象外国租税に関する法令を執行する当局が当該共助対象外国租税を徴収するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき。
四 破産法第二百五十三条第一項、民事再生法第百七十八条第一項若しくは第二百三十五条第六項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)会社更生法第二百四条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十五条第一項若しくは第二百九十五条第一項の規定により、当該共助対象者が当該共助対象外国租税の全額についてその責任を免れているとき。
五 当該要請が当該共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請である場合には、共助対象外国租税につき次に掲げる事由のいずれにも該当しないとき。
イ 当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定した後になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税徴収法第四十七条の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
ロ 当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定する前になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税通則法第三十八条第三項又は国税徴収法第百五十九条第一項の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
2 前項の規定による共助実施決定は、所轄国税局長等が、次に掲げる事項を記載した共助実施決定通知書を共助対象者に対し送達して行う。
一 租税条約等及び当該租税条約等の相手国等の名称
二 共助対象外国租税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の別
三 共助対象外国租税の名称
四 共助対象外国租税の額(民事再生法第百七十九条第一項、第二百十五条第一項(同法第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)会社更生法第二百五条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条又は第二百九十六条において準用する場合を含む。)又は会社法第五百七十一条第三項(投資信託及び投資法人に関する法律第百六十四条第四項又は資産の流動化に関する法律第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により権利の変更がされた後の額)
五 その他財務省令で定める事項
3 所轄国税局長等は、共助対象外国租税の徴収の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「徴収共助実施決定」という。)をしたときは、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)を徴収するものとし、共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「保全共助実施決定」という。)をしたときは、当該保全共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の徴収のための財産の保全をするものとする。
4 前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第二十三条第四項、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第十三条、第七十二条、第七十三条及び第百二十二条並びに国税徴収法第百三十九条、第百五十三条及び第百五十四条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
国税通則法
第四十条
第三十七条(督促)の規定による督促
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状
共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合
同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法
同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項
これを納付すべき者
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下共助対象者という。)
納付する
同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下任意提供という。)をする
第四十一条第二項
納付に
任意提供に
国税を納付すべき者
共助対象者
納付した
任意提供をした
に納付
に任意提供
第四十一条第三項
納付した
任意提供をした
第四十六条第二項前段
一時に
相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を
徴収を
第四十六条第五項
納税
徴収
第四十六条第六項
いう。以下同じ
いう
第四十六条第七項
納税の
徴収の
金額を
金額を相手国等に
第四十六条の二第二項
納税
徴収
一時に
相手国等に一時に
第四十六条の二第四項
納付する
相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項
納税
徴収
第四十七条
納税の猶予
徴収の猶予
第四十八条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
督促及び滞納処分
滞納処分
第四十八条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項第一号
完納する
相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号
を滞納した
について租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第四十九条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第五十一条第一項
納付
徴収
第五十一条第三項
納付
任意提供
第五十二条第一項
完納されない
相手国等において完納されない
を納付させる
の提供(租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第五十二条第二項
を納付させる
の提供をさせる
納付させる金額、納付の
提供をさせる金額、提供の
納付場所
提供場所
納付通知書
提供通知書
第五十二条第三項
納付の
提供の
完納しない
全額の提供をしない
納付させる
提供をさせる
納付催告書
提供催告書
納付を
提供を
第五十二条第四項
納付すべき
提供をすべき
を完納せず
の全額の提供をせず
第五十二条第六項
を納付させる
の提供をさせる
第五十五条第一項
を納付する
の任意提供をする
納付に使用
任意提供に使用
納付を
任意提供を
第五十五条第一項第一号
納税の猶予
徴収の猶予
第五十五条第一項第三号
納付
任意提供
第五十五条第二項
納付受託証書
任意提供受託証書
第五十五条第三項
取立て及び納付
取立て
国税徴収法
第四十七条第一項第一号
が督促
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下徴収共助実施決定という。)
督促に
徴収共助実施決定に
をその督促状
につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない
同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項
国税の納期限
徴収共助実施決定
督促
徴収共助実施決定
第四十七条第三項
第二次納税義務者又は保証人
保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下徴収共助実施決定という。)」とあるのはが督促と、徴収共助実施決定にとあるのは督促にと、につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)とあるのはをその提供催告書と、同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていないとあるのは全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第五十九条第一項
売却代金の残余のうちから
売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第百二十九条第一項第三号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立つて
第七十九条第一項第一号
納付、充当、更正の取消
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額
滞納処分費の全額
第七十九条第二項第一号
一部の納付、充当、更正の一部の取消
一部の任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。)
第八十四条第一項
納付、充当、更正の取消
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅した
の滞納処分費が消滅した
第九十条第三項後段
ときにおいても、また同様とする
ときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条
国税が完納された
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第百五十一条第一項
が納税
が相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第百五十一条第一項第二号
及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上
の徴収上
第百五十一条の二第一項
一時に
相手国等に一時に
納税に
相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)
に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項
の滞納がある
について所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の
徴収の
第百五十一条の二第三項
一時に
相手国等に一時に
第百五十九条第一項
納税義務があると認められる者が不正に国税を免かれ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基き、国税犯則取締法の規定による差押若しくは領置又は刑事訴訟法の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において保全差押金額という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者
所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下保全共助実施決定という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下共助対象外国租税という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下共助対象者という。)
第百五十九条第四項
前項の通知
保全共助実施決定
納税義務があると認められる者
共助対象者
通知に係る保全差押金額
保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項
納付すべき額の確定
徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号
督促
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
5 共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(以下この項及び第十四項において調整法という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)第十一条第三項(調整法第二十八条において準用する場合を含む。)第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条の七(調整法第二十条の九第二項、第二十条の十及び第三十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中その他の債権とあるのはその他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第三号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)と、調整法第六条第一項中滞納者に交付すべきとあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下租税条約等実施特例法という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項(租税条約等実施特例法第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下共助対象者という。)に交付すべきと、同条第二項中みなすとあるのはみなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下共助対象外国租税という。)に係る交付要求があつたものとみなすと、調整法第十一条第三項中みなすとあるのはみなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなすと、調整法第十八条第二項中滞納者に交付すべきとあるのは租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべきと、同条第三項及び調整法第二十条の七第三項中みなすとあるのはみなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなすとする。
6 徴収共助実施決定においては、所轄国税局長等は、共助対象外国租税に係る相手国等のために、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税の額に相当する金銭の提供又は証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の規定による納付に準じた証券の提供を受領することができる。
7 所轄国税局長等は、第三項の規定により徴収した共助対象外国租税の額に相当する金銭、前項の規定により受領した金銭又は同項の規定により受領した証券を取り立てた金銭を、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の相手国等に譲与する。この場合において、所轄国税局長等は、これらの金銭の譲与を国税庁長官が指定した国税局長に嘱託することができる。
8 第一項の規定による共助の要請があつた相手国等から当該要請に係る共助対象外国租税につき租税条約等の規定により当該共助を中断すべき又は中断することができる場合に該当する事実が発生した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、当該共助対象外国租税に係る共助の中断の決定をするものとする。この場合において、所轄国税局長等は当該中断の決定後において当該共助対象外国租税につき保全共助実施決定をしたときを除き新たに滞納処分(交付要求を含む。)をすることができないものとし、徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税について既に行われた差押え又は交付要求は第四項において準用する国税徴収法第百五十九条の規定に基づき行われたものとみなす。
9 前項の規定による決定がされた後に、同項の相手国等から同項に規定する事実が消滅した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、同項の決定を取り消すものとする。
10 所轄国税局長等は、第八項の規定による決定又は前項の規定による取消しをした場合には、それぞれその旨を共助対象者に通知しなければならないものとし、第八項の規定による決定をした場合において既に同項の交付要求が行われているときは、当該交付要求が同項の規定により第四項において準用する国税徴収法第百五十九条第九項の規定に基づく交付要求とみなされた旨をその交付要求に係る同法第八十二条第一項に規定する執行機関に通知しなければならない。
11 次のいずれかに該当する場合には、所轄国税局長等は、第一項の規定による共助の終了の決定をするものとする。
一 共助実施決定に係る共助対象外国租税の全額を徴収したとき。
二 租税条約等の相手国等から共助の解除の要請があつたとき。
三 共助対象者につき、国税徴収法第百五十三条第一項各号のいずれかに該当する事実があると認められるとき。
四 第一項各号のいずれかに該当する事実が生じた又は生じていたと認められるとき。
五 租税条約等の規定により我が国が共助の実施を継続する必要がないと認められるとき(第八項の場合に該当するときを除く。)。
六 共助対象者が死亡したとき。
12 所轄国税局長等は、前項(第六号を除く。)の規定による決定をしたときは、その旨を共助対象者に通知しなければならない。
13 共助対象者は、不服申立て及び訴えにおいて、当該共助対象者に係る共助対象外国租税の存否又は額が当該共助対象外国租税に関する法令に従つているかどうかを主張することができない。
14 第五項に規定する場合における調整法第六条及び第十八条の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国税の徴収の共助)
第十一条の二 我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる我が国の租税債権に限る。以下この条において共助対象国税という。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合において、当該相手国等の行つた行為(当該相手国等の法令により当該相手国等の租税の徴収を目的とする当該相手国等の権利の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるもの又は国税通則法第七十二条第三項において準用する民法の規定若しくは国税通則法第七十三条の規定により国税の徴収を目的とする我が国の権利(以下この項において「国税の徴収権」という。)の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるものに相当するものに限る。)により当該租税条約等の規定に基づき国税の徴収権の時効が中断し、又は進行しないこととなるときは、当該共助対象国税に係る国税の徴収権の時効は、同条の規定により中断し、又は進行しないものとみなす。
2 我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収の共助を要請した共助対象国税を当該相手国等が徴収した場合には、当該徴収の時に、当該徴収した金額(当該相手国等が当該共助対象国税を外国通貨で徴収した場合には、当該徴収の時における当該相手国等の為替相場で本邦通貨に換算した金額)に相当する共助対象国税を、当該共助対象国税の滞納者から徴収したものとみなす。
3 前項の場合において、共助対象国税のうちに国税(その滞納処分費を含み、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税を除く。以下この項において同じ。)及び利子税又は延滞税が含まれているときは、前項の規定により徴収したものとみなされた金額が当該国税の額に達するまでは、そのみなされた金額は、まず当該国税として徴収されたものとみなす。
4 我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収の共助を要請した共助対象国税につき当該相手国等から金銭又は証券の譲与を受ける場合には、国税通則法第四十三条及び第四十四条の規定により徴収の権限を有する国税局長、税務署長又は税関長(次項において所轄国税局長等という。)は、当該金銭の受領又は当該証券の受領及び取立てを国税庁長官が指定した国税局長(次項において指定国税局長という。)に嘱託することができる。
5 所轄国税局長等は、我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収の共助を要請した共助対象国税につき当該相手国等から受領した金銭又は当該相手国等から受領した証券を取り立てた金銭(当該所轄国税局長等から前項の規定による嘱託を受けた指定国税局長が受領した金銭又は受領した証券を取り立てた金銭を含む。)を、当該共助対象国税につき第二項の規定により徴収したものとみなされた金額を限度として、当該共助対象国税に充てる。
6 我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税(消費税に係るものに限る。以下この項において同じ。)の徴収の共助を要請した場合において、当該相手国等が当該共助対象国税の全部又は一部を徴収したときにおける当該共助対象国税に係る消費税額を課税標準として課する地方消費税に対する地方税法第二章第三節第三款及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十二条の百三第二項
第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された
未納に係る
第七十二条の百四第一項
当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額
既に納付された貨物割の額から還付後納付消費税額(既に納付された消費税の額から当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額を控除して得た額をいう。)
を還付するものとする
を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を還付するものとする
第七十二条の百六第三項
前二項
前項
延滞税等及び還付加算金
還付加算金
附則第九条の六第二項
附則第九条の四又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された
未納に係る
附則第九条の九第三項
前二項
前項
延滞税等及び還付加算金
還付加算金
7 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用がある場合における地方消費税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(送達の共助)
第十一条の三 税務署長は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から租税に関する文書の送達の共助の要請があつた場合には、国税通則法第十二条及び第十四条の規定に準じて送達する。
2 税務署長その他の行政機関の長は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類の送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)が租税条約等の相手国等にある場合には、国税通則法に定めるほか、当該租税条約等の規定に従つて、当該租税条約等の相手国等の権限ある当局に嘱託して送達を行うことができる。
(実施規定)
第十二条 第二条から前条までに定めるもののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
(罰則)
第十三条 共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第十一条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項若しくは第十条の八第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第九条第一項又は第十条の八第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
三 第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第七項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第七項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者又は同条第八項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者(これらの者のうち同条第七項第八号イに掲げる者(これらの者が同項第六号に規定する特定組合員である場合にあつては、その締結している同項第七号に規定する組合契約によつて成立する組合の同項第八号に規定する居住地国が同号イに定める外国である場合における当該特定組合員)に限る。)
四 第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項を税務署長に提供した者
五 第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
六 第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
5 法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
6 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。