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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律       租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令


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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令

租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第六条の二第二項、第七項及び第八項の規定に基づき、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく相手国居住者等に係る租税条約に基づく認定に関する省令を次のように定める。
(租税条約の適用に関する条件を定める規定)
第一条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下法という。)第六条の二第一項に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約第二十二条4
二 所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約第二十二条6
三 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約第二十二条のA6
四 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約第二十三条5
五 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約第二十一条7
六 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約第二十二条のA7
七 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約第二十二条5
八 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約第二十一条のA6
九 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定第二十一条6
十 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約第二十二条6
(申請書の記載事項等)
第二条 法第六条の二第一項から第五項までの租税条約に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとするこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人(以下それぞれ「相手国居住者等」、「外国法人」、「非居住者」、「居住者」又は「内国法人」という。)は、同条第六項に規定する申請書に第三項第一号及び第二号に掲げる書類を添付して、これを麹町税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 法第六条の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 法第六条の二第一項の相手国居住者等 次に掲げる事項
イ 当該相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
ロ 当該相手国居住者等の当該認定に係る国内源泉所得(法第六条の二第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下同じ。)に係る同項の租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下相手国等という。)における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号(租税(法第二条第一号に規定する租税条約が適用されるものに限る。)の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該納税者番号
ハ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ニ 当該相手国居住者等の当該相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況
ホ 当該国内源泉所得の種類並びに当該国内源泉所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
ヘ 当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
ト 当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
チ その他参考となるべき事項
二 法第六条の二第二項の外国法人 次に掲げる事項
イ 当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
ロ 当該外国法人の当該認定に係る株主等所得(法第六条の二第二項に規定する株主等所得をいう。以下同じ。)が、同項の租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が同条第八号に規定する人格のない社団等である場合にあっては、株主等に準ずる者)をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)である者の所得として取り扱われる事情の詳細 ハ 当該外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該株主等所得に係る国内源泉所得のうち、当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額
ニ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ホ 当該外国法人の株主等である者の当該租税条約の相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況 ヘ 当該株主等所得の種類並びに当該株主等所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
ト 当該株主等所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
チ 当該外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
リ その他参考となるべき事項
三 法第六条の二第三項の非居住者又は外国法人 次に掲げる事項
イ 当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する非居住者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該非居住者又は外国法人が法第六条の二第三項の租税条約の相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
ロ 当該非居住者又は外国法人の当該認定に係る相手国団体所得(法第六条の二第三項に規定する相手国団体所得をいう。以下同じ。)が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この号において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
ハ 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体所得に係る国内源泉所得で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
ニ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ホ 当該相手国団体の当該租税条約の相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況
ヘ 当該相手国団体所得の種類並びに当該相手国団体所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
ト 当該相手国団体所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
チ 当該非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
リ その他参考となるべき事項
四 法第六条の二第四項の非居住者又は外国法人 次に掲げる事項
イ 当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する非居住者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該非居住者又は外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
ロ 当該非居住者又は外国法人の当該認定に係る第三国団体所得(法第六条の二第四項に規定する第三国団体所得をいう。以下同じ。)が同項の租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この号において「第三国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
ハ 当該第三国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該第三国団体所得に係る国内源泉所得で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
ニ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ホ 当該第三国団体の当該租税条約の相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況
ヘ 当該第三国団体所得の種類並びに当該第三国団体所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
ト 当該第三国団体所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
チ 当該非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
リ その他参考となるべき事項
五 法第六条の二第五項の居住者又は内国法人 次に掲げる事項
イ 当該居住者又は内国法人の氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該居住者又は内国法人の当該認定に係る特定所得(法第六条の二第五項に規定する特定所得をいう。以下同じ。)に係る所得税又は法人税の納税地
ロ 当該居住者又は内国法人の当該認定に係る特定所得が法第六条の二第五項の租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この号において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
ハ 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該特定所得に係る国内源泉所得で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
ニ 認定を受けることができるとする理由の詳細
ホ 当該相手国団体の当該租税条約の相手国等における所得税又は法人税に相当する税の課税の状況
ヘ 当該特定所得の種類並びに当該特定所得の種類ごとの金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
ト 当該特定所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
チ その他参考となるべき事項
3 法第六条の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 前項第一号に掲げる相手国居住者等、同項第二号に掲げる外国法人の株主等である者、同項第三号に掲げる非居住者若しくは外国法人に係る同号ロに規定する相手国団体、同項第四号に掲げる非居住者若しくは外国法人に係る同号ロに規定する第三国団体又は同項第五号に掲げる居住者若しくは内国法人に係る同号ロに規定する相手国団体に係る相手国等の権限ある当局のこれらの者が当該相手国等の居住者(法第二条第一号に規定する租税条約の規定により相手国等の居住者とされるものをいう。)であることを証する書類
二 前項第一号ハからホまで、同項第二号ロからヘまで、同項第三号ロからヘまで、同項第四号ロからヘまで又は同項第五号ロからヘまでに掲げる事項を明らかにする書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
4 相手国団体所得、第三国団体所得又は特定所得(以下この項において相手国団体所得等という。)の支払を受ける第二項第三号ロに規定する相手国団体、同項第四号ロに規定する第三国団体又は同項第五号ロに規定する相手国団体(以下この項において相手国団体等という。)の構成員(以下この項において相手国団体等構成員という。)がその支払を受ける当該相手国団体所得等に係る相手国団体等の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体等に係る相手国団体所得等につき当該他の全ての構成員が提出する第一項に規定する申請書(以下この項において構成員認定申請書という。)に記載すべき第二項第三号から第五号までに規定する事項の通知を受けた場合には、当該相手国団体等構成員は、その支払を受ける当該相手国団体所得等につき当該相手国団体等構成員に係る同項第三号から第五号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した構成員認定申請書を第一項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体等に係る相手国団体所得等につき構成員認定申請書の提出があったものとみなす。
(申請書等の記載事項の変更)
第三条 認定を受けた者(以下この条及び次条において認定相手国居住者等という。)は、法第六条の二第六項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があった場合には、同条第十一項に規定する書類に次項第二号に掲げる事項を明らかにする書類を添付して、遅滞なく、これを麹町税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 法第六条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 認定相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(当該認定相手国居住者等が居住者又は内国法人である場合には、氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号とし、当該認定相手国居住者等が個人番号を有する非居住者又は法人番号を有する外国法人である場合には、氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号とする。)
二 変更の内容及びその理由
三 その他参考となるべき事項
(認定をした場合の公示の方法等)
第四条 法第六条の二第十二項の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2 法第六条の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 認定相手国居住者等の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(当該認定相手国居住者等が居住者又は内国法人である場合には、氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 認定相手国居住者等の認定を受けた日
三 認定相手国居住者等の認定を受けた国内源泉所得、株主等所得、相手国団体所得、第三国団体所得又は特定所得の種類
四 認定相手国居住者等が適用を受けることができる法第二条第一号に規定する租税条約の相手国等の名称

法人税法

法人税法(ほうじんぜいほう)は、広義の所得税に関する法体系の一部を構成する法律。法人の所得等に対する税金である法人税について定められている。広義の所得税とは、個人所得税及び個人以外の事業体の所得税をいう。この広義の所得課税に関する法体系は国によりまちまちで、日本では1940年に所得税法から法人税法が独立し、現在に至るまで別々の法律により規定されているのに対し、アメリカでは一つの法律中に章立てして個人・事業体に関する規定を置く。事業体に対する課税のあり方には、導管課税(conduit taxation)と実体課税(entity taxation)の2つがある。前者は、組織の稼得する利益を組織段階では課税せず、各構成員段階で課税を行う考え方である。パス・スルー(pass through)課税とも呼ばれる。


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