租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第九条の規定に基づき、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令を次のように定める。
(定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)をいう。
二 租税条約 法第二条第一号に規定する租税条約をいう。
三 相手国等 法第二条第三号に規定する相手国等をいう。
四 相手国居住者等 法第二条第四号に規定する相手国居住者等をいう。
五 源泉徴収義務者 所得税法 第四編第一章から第六章まで並びに租税特別措置法 第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項、第四十一条の十二第三項、第四十一条の十二の二第二項及び第三項並びに第四十一条の二十二第一項の規定により所得税を徴収し及び納付すべき者をいう。
六 国内 所得税法の施行地をいう。
七 国外 所得税法の施行地外の地域をいう。
八 恒久的施設 租税条約に規定する恒久的施設で、所得税法第二条第一項第八号の四又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十八に規定する恒久的施設に該当するものをいう。
九 固定的施設 租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。
十 租税 租税条約が適用される租税をいう。
十一 みなし外国税額 相手国等の法律の規定又は当該相手国等との間の租税条約の規定により軽減され又は免除された当該相手国等の租税の額で、当該租税条約の規定に基づき納付したものとみなされるものをいう。
(組合契約に基づく利益に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第一条の二 相手国居住者等は、所得税法第百六十一条第一項第四号に規定する配分を受ける同号に掲げる利益(以下この条において配分利益という。)につき同法第二百十二条第一項又は第二項及び第五項の規定の適用がある場合において、当該配分利益につき、その者が恒久的施設若しくは固定的施設を有しないこと又はその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするときは、当該配分利益に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、国内において同法第百六十一条第一項第四号に規定する事業(以下この項において組合契約事業という。)を開始した日(当該組合契約事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日。第六号において同じ。)以後最初に当該配分利益につき金銭その他の資産の交付を受ける日(当該配分利益に係る同条第一項第四号に規定する組合契約に定める同法第二百十二条第五項に規定する計算期間(第四号において計算期間という。)の末日の翌日から二月を経過する日までに当該配分利益に係る金銭その他の資産の交付がされない場合には、同日。以下この条において「金銭等交付日」という。)の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該配分利益に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
二 当該相手国居住者等の当該配分利益に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号(租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。以下同じ。)を有する場合には、当該納税者番号
三 当該配分利益につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四 当該配分利益の額並びに当該配分利益に係る金銭等交付日及び計算期間
五 当該配分利益につき所得税法第二百十二条第五項の規定により支払をする者とみなされた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六 当該配分利益に係る組合契約事業の概要及び恒久的施設を通じて当該組合契約事業を開始した日
七 当該配分利益に係る所得税法第百六十一条第一項第四号に規定する組合契約による組合(これに類するものを含む。)の名称及び国外にある主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上ある場合には、当該配分利益に係る支払事務を取り扱うものとする。)の所在地
八 当該相手国居住者等が国税通則法(第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
九 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する届出書を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後当該届出書に係る配分利益の最初の金銭等交付日の前日までに、当該配分利益に係る源泉徴収義務者を経由して、前項の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項及び第五項の規定の適用がある配分利益の支払(同項の規定によりその支払があつたものとみなされた場合における当該支払を含む。)を受けた場合において、第一項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該配分利益につき同条第一項又は第二項及び第五項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 第一項若しくは第二項の規定により提出する届出書又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等)
第一条の三 法第三条第一項に規定する免税相手国居住者等(同項に規定する免税芸能外国法人を除く。)は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一号から第十号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第十一号及び第十二号に掲げる書類を添付して、これを租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(以下令という。)第二条に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該対価の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
二 当該対価の支払を受ける者の当該対価に係る所得の法第三条第一項の租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 国内において租税特別措置法第四十一条の二十二第一項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日
四 当該対価につき当該租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
五 当該対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
六 当該対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
七 当該対価の支払を受ける者の国税通則法第百十七条第二項に規定する納税管理人の氏名及び住所又は居所
八 当該対価のうちから租税特別措置法第四十一条の二十二第一項に規定する芸能人等の役務提供報酬(以下この項及び次項において芸能人等の役務提供報酬という。)の支払を受ける同条第一項各号に掲げる者(以下この項及び次項において非居住芸能人等という。)の氏名及び住所若しくは国内における居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
九 当該対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
十 その他参考となるべき事項
十一 第九号に掲げる事項を明らかにする書類
十二 当該対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収すべき所得税の額を明らかにする書類その他の資料(その徴収すべき所得税の額の全部又は一部を納付した場合には、その納付をしたことを証する書類を含む。)
2 法第三条第一項に規定する免税芸能外国法人(以下この項において免税芸能外国法人という。)は、その支払を受ける同条第一項に規定する免税対象の役務提供対価につき同条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一号から第十一号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第十二号から第十六号までに掲げる書類を添付して、これを令第二条に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該免税対象の役務提供対価の支払を受ける免税芸能外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該免税芸能外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 当該免税対象の役務提供対価が法第三条第一項の租税条約の相手国等の法令に基づき当該免税芸能外国法人の株主等(同項に規定する株主等をいう。以下同じ。)である者の所得として取り扱われる事情の詳細
三 第一号の免税芸能外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに法第三条第一項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価のうち、当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額
四 国内において租税特別措置法第四十一条の二十二第一項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日
五 当該免税対象の役務提供対価につき当該租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
六 当該免税対象の役務提供対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
七 当該免税対象の役務提供対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
八 当該免税対象の役務提供対価の支払を受ける者の国税通則法第百十七条第二項に規定する納税管理人の氏名及び住所又は居所
九 当該免税対象の役務提供対価のうちから芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける非居住芸能人等の氏名及び住所若しくは国内における居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
十 当該免税対象の役務提供対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
十一 その他参考となるべき事項
十二 第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十三 第三号に規定する株主等である者(当該租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第一号の免税芸能外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十四 当該租税条約の相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者が当該租税条約の規定により相手国等の居住者とされる者(次条から第二条の五まで及び第三条の四において相手国等における居住者という。)であることを証明する書類(次条から第二条の五まで、第三条の四及び第四条において居住者証明書という。)
十五 第十号に掲げる事項を明らかにする書類
十六 当該免税対象の役務提供対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収すべき所得税の額を明らかにする書類その他の資料(その徴収すべき所得税の額の全部又は一部を納付した場合には、その納付をしたことを証する書類を含む。)
3 前二項の還付請求書が提出された場合において、その還付請求書を提出した法第三条第一項に規定する免税相手国居住者等から、当該還付請求書に係る還付金を当該免税相手国居住者等が所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収し納付すべき所得税に充てたい旨の書面が提出されたときは、税務署長は、当該徴収し納付すべき所得税に係る国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(次項において法定納期限という。)前においても、同法第三十六条第一項の納税の告知をすることができる。
4 税務署長は、前項の納税の告知をしたときは、当該納税の告知に係る所得税の法定納期限前においても、同項の充当をすることができる。この場合においては、国税通則法第五十七条第二項に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、前項の規定により納税告知書を発した時とする。
(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条 相手国居住者等は、その支払を受ける法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において相手国居住者等配当等という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国居住者等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において無記名配当等という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
二 当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者の当該相手国居住者等配当等に係る当該相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該相手国居住者等配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
四 当該相手国居住者等配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 当該相手国居住者等配当等である配当(租税条約に規定する配当(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該配当に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下第二条の五までにおいて同じ。)出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
ロ 当該相手国居住者等配当等である利子(租税条約に規定する利子(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
ハ 当該相手国居住者等配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
ニ 当該相手国居住者等配当等である使用料(租税条約に規定する使用料(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
ホ 当該相手国居住者等配当等であるその他の所得(租税条約に規定するその他の所得で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
六 当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する届出書(無記名配当等に係るものを除く。)を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国居住者等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、同項に規定する異動を生じた事項が第一項第五号に規定する事項(当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額又は同号ハに規定する契約金額(これらに類する事項を含む。))のみであるとき(これらの事項の異動により当該事項に係る相手国居住者等配当等である配当、利子又はその他の所得につき、当該異動前に適用される租税条約の規定と異なる定めがある当該租税条約の規定が適用されることとなる場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項の届出書の提出を省略することができる。
4 前項に規定する特定利子配当等とは、所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)のうち次に掲げるものをいう。
一 所得税法第百六十一条第一項第八号イに掲げる国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子(当該債券の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募(これに相当するものを含む。次号において「有価証券の私募」という。)によるものに係るものを除く。)
二 所得税法第百六十一条第一項第八号ロに掲げる外国法人の発行する債券の利子(当該債券の発行が有価証券の私募によるものに係るものを除く。)
三 所得税法第百六十一条第一項第八号ハに掲げる預貯金の利子
四 所得税法第百六十一条第一項第八号ニに掲げる合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配
五 所得税法第百六十一条第一項第九号に規定する配当等で、租税特別措置法第九条の三第一号に規定する株式等の配当等に該当するもの(内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、同号に規定する政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が支払を受けるものを除く。)
六 所得税法第百六十一条第一項第九号に規定する配当等で、租税特別措置法第九条の三第二号から第五号までに掲げるものに該当するもの
七 所得税法第百六十一条第一項第十五号に掲げる給付補?金、利息、利益又は差益
八 所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる所得で、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの
5 相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
6 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日(租税条約の規定が最初に適用されることとなる日をいう。以下同じ。)が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
7 相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類及び当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
8 相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定(以下この項において「相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定」という。)の適用がある相手国居住者等配当等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該相手国居住者等配当等につき相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。
一 租税条約の規定により当該相手国居住者等配当等について所得税が軽減される場合 当該相手国居住者等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該相手国居住者等配当等の額に当該相手国居住者等配当等に対して適用される法第三条の二第一項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二 租税条約の規定により当該相手国居住者等配当等について所得税が免除される場合 当該相手国居住者等配当等に対する源泉徴収による所得税の額
9 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書(第五項に規定する場合に該当するときは同項の規定による書類の添付があるものに限るものとし、第六項又は第七項に規定する場合に該当するときはこれらの規定による書類及び居住者証明書の添付があるものに限る。)を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 相手国居住者等で、その支払を受ける相手国居住者等配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において相手国居住者等上場株式等配当等という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、次の各号に掲げる事項を記載した届出書(以下この条において特例届出書という。)を、当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該相手国居住者等は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
一 相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
二 相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者の相手国居住者等上場株式等配当等に係る当該相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 相手国居住者等上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称
四 相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
五 相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
六 その他参考となるべき事項
11 租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
12 第二項の規定は、第十項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
13 特例届出書を提出した者は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等の支払者ごとに、次の各号に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
一 当該相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
二 当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三 当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
四 その他参考となるべき事項
14 前項の規定による通知をした者は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
15 特例届出書を提出した者は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第十項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の特例届出書を提出した者は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該特例届出書を提出した者の居住者証明書を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
17 特例届出書を提出した者に対し相手国居住者等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該特例届出書を提出した者の各人別に、次の各号に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に相手国居住者等上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
一 当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 当該相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
三 当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
四 当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
五 当該相手国居住者等上場株式等配当等の金額及びその交付の日
六 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
七 その他参考となるべき事項
18 特例届出書を提出した者がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した者がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。
19 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
一 第一項若しくは第二項の規定により提出する届出書又は第九項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの届出書又は還付請求書
二 第十項の規定により提出する特例届出書、第十二項において準用する第二項の規定により提出する届出書又は第十五項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 これらの届出書又は書面
(株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条の二 所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下外国法人という。)は、その支払を受ける法第三条の二第三項に規定する株主等配当等(以下この条において株主等配当等という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において無記名株主等配当等という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該株主等配当等に係る法第三条の二第一項に規定する配当等(以下第二条の五までにおいて配当等という。)の支払を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 前号の配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる事情の詳細
三 第一号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該株主等配当等に係る配当等のうち、当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額
四 当該株主等配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
五 当該株主等配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 当該株主等配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
ロ 当該株主等配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
ハ 当該株主等配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
ニ 当該株主等配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
ホ 当該株主等配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
七 当該株主等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
九 第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十 第三号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十一 当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
2 前項の届出書(無記名株主等配当等に係るものを除く。)を提出した外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項において確認書類という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3 前条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4 外国法人は、その支払を受ける株主等配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除を受けようとする株主等配当等に係る株主等である者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
6 外国法人は、その支払を受ける株主等配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
7 外国法人は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定(以下この項において外国法人の株主等配当等に関する規定という。)の適用がある株主等配当等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該株主等配当等につき外国法人の株主等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。
一 租税条約の規定により当該株主等配当等について所得税が軽減される場合 当該株主等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該株主等配当等の額に当該株主等配当等に対して適用される法第三条の二第三項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二 租税条約の規定により当該株主等配当等について所得税が免除される場合 当該株主等配当等に対する源泉徴収による所得税の額
8 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項第一号から第八号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第一項第九号から第十一号までに掲げる書類(第四項から第六項までに規定する場合に該当するときは、当該書類及びこれらの規定による書類)を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9 外国法人で、その支払を受ける株主等配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において株主等上場株式等配当等という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等上場株式等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において特例届出書という。)に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該株主等上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
一 株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 前号の配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる事情の詳細
三 第一号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに株主等上場株式等配当等に係る配当等のうち、当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の割合及び当該租税条約の適用を受けようとする割合
四 株主等上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称
五 株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
六 株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
八 第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
九 第三号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十 当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
10 租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
11 第二項の規定は、第九項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第二項中同項第九号から第十一号までとあるのは、第九項第八号から第十号までと読み替えるものとする。
12 特例届出書を提出した外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等の支払者ごとに、次の各号に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
一 当該株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
二 当該株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三 当該株主等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
四 その他参考となるべき事項
13 前項の規定による通知をした外国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る株主等上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
14 特例届出書を提出した外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該株主等上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除を受けようとする株主等上場株式等配当等に係る株主等である者が当該株主等上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
16 特例届出書を提出した外国法人に対し株主等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該外国法人の各人別に、次の各号に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に株主等上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
一 当該株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が当該株主等上場株式等配当等に係る相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 当該株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
三 当該株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
四 当該株主等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
五 当該株主等上場株式等配当等に係る配当等の金額及びその交付の日
六 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
七 その他参考となるべき事項
17 特例届出書を提出した外国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。
18 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
一 第一項若しくは第二項の規定により提出する届出書又は第八項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの届出書又は還付請求書
二 第九項の規定により提出する特例届出書、第十一項において準用する第二項の規定により提出する届出書又は第十四項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 これらの届出書又は書面
(相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条の三 所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下非居住者という。)又は外国法人は、その支払を受ける法第三条の二第五項に規定する相手国団体配当等(以下この条において「相手国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において無記名相手国団体配当等という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該相手国団体配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 当該相手国団体配当等の支払を受ける者の当該相手国団体配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において相手国団体という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
三 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体配当等に係る配当等で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
四 当該相手国団体配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
五 当該相手国団体配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 当該相手国団体配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
ロ 当該相手国団体配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
ハ 当該相手国団体配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
ニ 当該相手国団体配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
ホ 当該相手国団体配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
七 当該相手国団体配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
九 第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十 当該相手国団体配当等の支払を受ける者が第三号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
十一 当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
2 前項の届出書(無記名相手国団体配当等に係るものを除く。)を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項において確認書類という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3 第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける相手国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国団体配当等に係る相手国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
6 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける相手国団体配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
7 相手国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける相手国団体配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等(次条第一項に規定する第三国団体配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定配当等(第二条の五第一項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第一項、次条第一項又は第二条の五第一項に規定する届出書(以下この項において構成員条約届出書という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該相手国団体配当等につき第一項第一号から第八号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。
8 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける相手国団体配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において相手国団体上場株式等配当等という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において特例届出書という。)に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該相手国団体上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該非居住者又は外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
一 相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の相手国団体上場株式等配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている相手国団体の所得として取り扱われる事情の詳細
三 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
四 相手国団体上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称
五 相手国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
六 相手国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
八 第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
九 相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける者が第三号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
十 当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
9 租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
10 第二項の規定は、第八項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第二項中同項第九号から第十一号まとあるのは、第八項第八号から第十号までと読み替えるものとする。
11 相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体上場株式等配当等、第三国団体上場株式等配当等(次条第八項に規定する第三国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定上場株式等配当等(第二条の五第九項に規定する特定上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第八項、次条第八項又は第二条の五第九項に規定する特例届出書(以下この項において構成員特例届出書という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該相手国団体上場株式等配当等につき第八項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体上場株式等配当等、第三国団体上場株式等配当等又は特定上場株式等配当等につき構成員特例届出書の提出があつたものとみなす。
12 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人(前項、次条第十一項又は第二条の五第十二項の規定により相手国団体上場株式等配当等につき特例届出書の提出があつたものとみなされる者を含む。第十六項及び第十七項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、次の各号に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
一 当該相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
二 当該相手国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三 当該相手国団体上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
四 その他参考となるべき事項
13 前項の規定による通知をした非居住者又は外国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
14 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該相手国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体が当該相手国団体上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
16 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人に対し相手国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次の各号に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に相手国団体上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
一 当該相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該相手国団体上場株式等配当等に係る相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 当該相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
三 当該相手国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
四 当該相手国団体上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
五 当該相手国団体上場株式等配当等に係る配当等で、第二号の租税条約の相手国等の法令に基づき当該相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
六 当該相手国団体上場株式等配当等の金額及びその交付の日
七 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
八 その他参考となるべき事項
17 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。
18 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
一 第一項又は第二項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの届出書
二 第八項の規定により提出する特例届出書、第十項において準用する第二項の規定により提出する届出書又は第十四項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 これらの届出書又は書面
(第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条の四 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等(以下この条において第三国団体配当等という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第三国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において無記名第三国団体配当等という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該第三国団体配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 当該第三国団体配当等の支払を受ける者の当該第三国団体配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において第三国団体という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
三 当該第三国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該第三国団体配当等に係る配当等で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
四 当該第三国団体配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
五 当該第三国団体配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 当該第三国団体配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
ロ 当該第三国団体配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
ハ 当該第三国団体配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
ニ 当該第三国団体配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
ホ 当該第三国団体配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
七 当該第三国団体配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
九 第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十 当該第三国団体配当等の支払を受ける者が第三号の第三国団体の構成員であることを明らかにする書類
十一 当該相手国等の権限ある当局の前号の第三国団体の居住者証明書
2 前項の届出書(無記名第三国団体配当等に係るものを除く。)を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項において確認書類という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る第三国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3 第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第三国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該第三国団体配当等に係る第三国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の第三国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
6 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第三国団体配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
7 第三国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等(前条第一項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定配当等(次条第一項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第一項、前条第一項又は次条第一項に規定する届出書(以下この項において構成員条約届出書という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第三国団体配当等につき第一項第一号から第八号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。
8 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける第三国団体配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「第三国団体上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において特例届出書という。)に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該第三国団体上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該非居住者又は外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
一 第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の第三国団体上場株式等配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている第三国団体の所得として取り扱われる事情の詳細
三 当該第三国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
四 第三国団体上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称
五 第三国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
六 第三国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
八 第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
九 第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける者が第三号の第三国団体の構成員であることを明らかにする書類
十 当該相手国等の権限ある当局の前号の第三国団体の居住者証明書
9 租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
10 第二項の規定は、第八項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第二項中同項第九号から第十一号までとあるのは、第八項第八号から第十号までと読み替えるものとする。
11 第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等(前条第八項に規定する相手国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定上場株式等配当等(次条第九項に規定する特定上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第八項、前条第八項又は次条第九項に規定する特例届出書(以下この項において構成員特例届出書という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第三国団体上場株式等配当等につき第八項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等又は特定上場株式等配当等につき構成員特例届出書の提出があつたものとみなす。
12 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人(前項、前条第十一項又は次条第十二項の規定により第三国団体上場株式等配当等につき特例届出書の提出があつたものとみなされる者を含む。第十六項及び第十七項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、次の各号に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
一 当該第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
二 当該第三国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三 当該第三国団体上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
四 その他参考となるべき事項
13 前項の規定による通知をした非居住者又は外国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
14 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該第三国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体が当該第三国団体上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の第三国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
16 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人に対し第三国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次の各号に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に第三国団体上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
一 当該第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該第三国団体上場株式等配当等に係る相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 当該第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
三 当該第三国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
四 当該第三国団体上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
五 当該第三国団体上場株式等配当等に係る配当等で、第二号の租税条約の相手国等の法令に基づき当該第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
六 当該第三国団体上場株式等配当等の金額及びその交付の日
七 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
八 その他参考となるべき事項
17 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。
18 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
一 第一項又は第二項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの届出書
二 第八項の規定により提出する特例届出書、第十項において準用する第二項の規定により提出する届出書又は第十四項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 これらの届出書又は書面
(特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条の五 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(以下居住者という。)又は法人税法第二条第三号に規定する内国法人(同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下内国法人という。)は、その支払を受ける法第三条の二第九項に規定する特定配当等(以下この条において特定配当等という。)につき所得税法第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける特定配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名特定配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該特定配当等の支払を受ける者の氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者の当該特定配当等に係る所得税又は法人税の納税地
二 当該特定配当等の支払を受ける者の当該特定配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
三 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該特定配当等に係る配当等で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
四 当該特定配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
五 当該特定配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 当該特定配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
ロ 当該特定配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
ハ 当該特定配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
ニ 当該特定配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
ホ 当該特定配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
七 その他参考となるべき事項
八 第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
九 当該特定配当等の支払を受ける者が第三号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
十 当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
2 前項の届出書(無記名特定配当等に係るものを除く。)を提出した居住者又は内国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第八号から第十号までに掲げる書類(以下この項において確認書類という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る特定配当等の支払を受ける日の前日までに、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3 第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4 居住者又は内国法人は、その支払を受ける特定配当等である配当又は利子につき所得税法第百八十一条、第二百九条の二若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該特定配当等に係る相手国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の居住者又は内国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。
6 居住者は、その支払を受ける特定配当等である使用料につき所得税法第二百四条第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
7 特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人がその支払を受ける特定配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等(第二条の三第一項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この条において同じ。)又は第三国団体配当等(前条第一項に規定する第三国団体配当等をいう。以下この条において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第一項、第二条の三第一項又は前条第一項に規定する届出書(以下この項において構成員条約届出書という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該居住者又は内国法人は、その支払を受ける当該特定配当等につき第一項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。
8 特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が、前項の規定の適用を受けて同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する他の全ての構成員に該当する非居住者又は外国法人がその支払を受ける同項に規定する相手国団体に係る相手国団体配当等又は第三国団体配当等につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国団体に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該届出書に当該相手国団体に係る第二条の三第四項から第六項までに規定する書類に準ずる書類を添付しなければならない。ただし、当該居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第四項から第六項までの規定に基づきこれらの規定に規定する書類を当該届出書に添付する場合は、この限りでない。
9 居住者又は内国法人で、その支払を受ける特定配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において特定上場株式等配当等という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第六号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において特例届出書という。)に第七号から第九号までに掲げる書類を添付して、これを、当該特定上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該居住者又は内国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
一 特定上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者の特定上場株式等配当等に係る所得税又は法人税の納税地
二 特定上場株式等配当等の支払を受ける者の特定上場株式等配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている相手国団体の所得として取り扱われる事情の詳細
三 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
四 特定上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称
五 特定上場株式等配当等に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
六 その他参考となるべき事項
七 第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
八 特定上場株式等配当等の支払を受ける者が第三号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
九 当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
10 租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
11 第二項の規定は、第九項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第二項中「同項第八号から第十号まで」とあるのは、「第九項第七号から第九号まで」と読み替えるものとする。
12 特定上場株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人がその支払を受ける特定上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等(第二条の三第八項に規定する相手国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)又は第三国団体上場株式等配当等(前条第八項に規定する第三国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第九項、第二条の三第八項又は前条第八項に規定する特例届出書(以下この項において「構成員特例届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該居住者又は内国法人は、その支払を受ける当該特定上場株式等配当等につき第九項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等又は第三国団体上場株式等配当等につき構成員特例届出書の提出があつたものとみなす。
13 特例届出書を提出した居住者又は内国法人(前項、第二条の三第十一項又は前条第十一項の規定により特定上場株式等配当等につき特例届出書の提出があつたものとみなされる者を含む。第十七項及び第十八項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等の支払者ごとに、次の各号に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
一 当該特定上場株式等配当等につき租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
二 当該特定上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三 当該特定上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
四 その他参考となるべき事項
14 前項の規定による通知をした居住者又は内国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る特定上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
15 特例届出書を提出した居住者又は内国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該特定上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該特定上場株式等配当等に係る相手国団体が当該特定上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の居住者又は内国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。
17 特例届出書を提出した居住者又は内国法人に対し特定上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人の各人別に、次の各号に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に特定上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
一 当該特定上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
二 当該特定上場株式等配当等につき租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
三 当該特定上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
四 当該特定上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
五 当該特定上場株式等配当等に係る配当等で、第二号の租税条約の相手国等の法令に基づき当該特定上場株式等配当等に係る相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
六 当該特定上場株式等配当等の金額及びその交付の日
七 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
八 その他参考となるべき事項
18 特例届出書を提出した居住者又は内国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出はなかつたものとみなし、特例届出書を提出した居住者又は内国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。
19 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
一 第一項又は第二項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの届出書
二 第九項の規定により提出する特例届出書、第十一項において準用する第二項の規定により提出する届出書又は第十五項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 これらの届出書又は書面
(外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等)
第三条 内国法人の株式につき外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。以下この条において同じ。)が発行されている場合において、当該外国預託証券の受託者(当該外国預託証券に係る株券預託契約に基づく受託者をいう。以下この条において同じ。)又はその代理人が次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該外国預託証券に係る剰余金の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける日の前日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該申請書に記載された第五号に規定する外国預託証券に係る剰余金の配当については、当該剰余金の配当の支払に係る基準日の翌日から起算して八月を経過した日(以下この条において源泉徴収確定日という。)において、当該剰余金の配当の支払があつたものとみなして法第三条の二第一項から第十一項まで又は所得税法第二百十二条第一項その他同法の規定を適用する。
一 当該外国預託証券の受託者及び当該受託者に代わり国内で当該剰余金の配当の支払を受ける者の名称及び所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、所在地及び法人番号)
二 当該剰余金の配当の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三 当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき、調査を要するためこの条の規定の適用を受けたい旨
四 当該外国預託証券の受託者が支払を受ける当該剰余金の配当に係る株式の種類及び数量並びに当該外国預託証券の所有者として当該受託者の帳簿に登録されている者(以下この条において「登録所有者」という。)がある場合には、その数
五 前号の外国預託証券に係る株式のうち当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき調査を要するものの種類及び数量並びにその登録所有者がある場合には、その数
六 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申請書を提出する者は、同項第五号の株式について、同号の登録所有者又は当該株式に係る当該外国預託証券を保管する公認保管業者(当該相手国等の法令により有価証券の保管を行うことを公認されている金融機関をいう。以下この条において同じ。)につき同号の調査を行い、当該登録所有者又は公認保管業者が、当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該外国預託証券に係る剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができる旨を証明した場合に限り、当該剰余金の配当につきその支払うべき金額から同条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項(同条第十項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定を適用して算出した所得税に相当する金額を控除した金額(同条第二項、第四項、第六項、第八項又は第十一項の規定の適用を受ける場合には、当該支払うべき金額)を支払い、かつ、その調査の結果に基づき、同条第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができる当該外国預託証券に係る株式と当該株式以外の株式とを区分し、それぞれその種類及び数量を記載した書類を、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 第一項の規定の適用を受けた外国預託証券に係る剰余金の配当について法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受ける場合においては、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該外国預託証券の受託者又はその代理人が、第一項第一号及び第二号に規定する事項、当該剰余金の配当につき同項の規定の適用を受けたこと、その適用を受けた剰余金の配当の支払に係る基準日並びに同項第六号に規定する事項を記載した届出書に前項に規定する書類を添付して、これを、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出すれば足りるものとする。
4 外国預託証券に係る剰余金の配当につき第一項の規定の適用を受けた場合においては、当該外国預託証券の受託者は、第二項に規定する書類の記載の基礎となつた当該外国預託証券の登録所有者又は公認保管業者が同項に規定する証明をしたことを示す書類その他参考書類を整理保存し、税務署長において必要があると認めてその提示又は提出を求めたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
5 第一項の規定により提出する申請書又は第二項若しくは第三項の規定により提出する書類を受理したこれらの規定に規定する剰余金の配当の支払者が法人番号を有する場合には、これらの申請書又は書類に、その者の法人番号を付記するものとする。
(第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)
第三条の二 法第三条の二第十三項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十二条第一項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の申告書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
二 当該申告書を提出する者の法第三条の二第十三項に規定する第三国団体配当等(以下この項において「第三国団体配当等」という。)の我が国以外の国における納税地及び当該者が当該我が国以外の国において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該第三国団体配当等に係る法第三条の二第七項に規定する相手国等の団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
四 当該第三国団体配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五 その他参考となるべき事項
2 法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得につき所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定の適用を受けるときの所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中の総所得金額とあるのはの総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額と、課税総所得金額とあるのは課税総所得金額、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第十五項第三号の規定により読み替えられた法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
(特定配当等に係る予定納税額減額承認申請書の記載事項)
第三条の三 法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中の総所得金額とあるのはの総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額と、課税総所得金額とあるのは「課税総所得金額、当該特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
2 法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中の総所得金額」とあるのはの総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額と、課税総所得金額」とあるのは課税総所得金額、当該特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
3 法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中総所得金額とあるのはの総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額と、課税総所得金額とあるのは課税総所得金額、当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
4 法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中の総所得金額とあるのはの総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額と、課税総所得金額とあるのは課税総所得金額、当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
5 法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中の総所得金額とあるのはの総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額と、課税総所得金額とあるのは課税総所得金額、当該特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求等)
第三条の四 相手国居住者等は、租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において割引債という。)の同項に規定する償還差益(以下この条において償還差益という。)につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第九号に掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該割引債の償還を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
二 当該割引債の償還を受ける者の当該償還差益に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該償還を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該割引債の償還差益につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
四 当該割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
五 当該割引債の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)券面金額、償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)及び発行価額(その価額が明らかでないときは、当該割引債に係る租税特別措置法施行令第二十六条の十一第一項に規定する最終発行日における発行価額等。第四項第六号において同じ。)並びに数量並びにその発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日。第四項第六号において同じ。)、取得の日及び償還の日
六 当該割引債につき租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額及び法第三条の三第一項の規定による還付を受けようとする金額
七 当該割引債に係る償還を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
九 当該割引債の取得年月日を証する書類
2 相手国居住者等は、割引債の償還差益につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が当該償還差益に対する所得税の免除を定めるもの(以下この条において免除規定という。)であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等が当該償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年七月一日前である場合には、この限りでない。
3 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する免除規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を同項の還付請求書に添付しなければならない。
4 外国法人は、株主等償還差益(令第三条第二項に規定する株主等償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該株主等償還差益に係る割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第九号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第十号から第十三号までに掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該株主等償還差益に係る割引債の償還を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 当該株主等償還差益に係る割引債の償還を受ける外国法人のその償還差益が当該外国法人の株主等である者に係る国においてその法令に基づき当該株主等である者の所得として取り扱われる事情の詳細
三 第一号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに前号の株主等である者に係る国においてその法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該国との間の租税条約の規定の適用を受けようとする金額
四 当該株主等償還差益につき前号の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
五 当該株主等償還差益に係る割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
六 当該株主等償還差益に係る割引債の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、券面金額、償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)及び発行価額並びに数量並びにその発行の日、取得の日及び償還の日
七 当該株主等償還差益に係る割引債につき租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税の額及び法第三条の三第二項の規定による還付を受けようとする金額
八 当該株主等償還差益に係る割引債に係る償還を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
九 その他参考となるべき事項
十 当該割引債の取得年月日を証する書類
十一 第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十二 第三号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十三 第三号の租税条約の相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
5 外国法人は、株主等償還差益につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該株主等償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が免除規定であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該株主等償還差益に係る株主等である者が当該株主等償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年七月一日前である場合には、この限りでない。
6 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する免除規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の還付請求書に添付しなければならない。
7 第一項又は第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。
(自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等)
第四条 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価(法第三条第一項の規定の適用を受ける対価を除く。)又は所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬につき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者が恒久的施設若しくは固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該対価又は報酬につき一定の金額を超えないことを要件としている場合にあつては、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、第三項、第四項又は第八条第二項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は国内における居所及び個人番号)在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに入国の日(所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日)
二 当該対価又は報酬の支払を受ける者の当該対価又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該対価又は報酬につき租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四 当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
五 当該対価又は報酬の支払者の氏名、住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地
六 当該対価又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
2 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価又は同項第十二号イに掲げる報酬につき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者の役務が文化交流を目的とする我が国政府と相手国等の政府との間の特別の計画(以下この項において政府間の特別の計画という。)に基づいて行われること又はその者の役務がいずれかの締約国若しくは締約者若しくはその地方公共団体の公的資金その他これに類する資金(以下この項において政府の公的資金等という。)から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするときは、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に第八号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は国内における居所及び個人番号)、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに入国の日(所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日)
二 当該対価又は報酬の支払を受ける者の当該対価又は報酬に係る相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該対価又は報酬につき租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四 当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
五 当該対価又は報酬の支払者の氏名、住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地
六 当該対価又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
八 その者の役務が政府間の特別の計画に基づいて行われること又は政府の公的資金等から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを証明する書類
3 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与又は報酬につき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合において、当該給与又は報酬につき国内での滞在が年間又は継続する十二月の期間中百八十三日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、次項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該給与又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号)、入国の日、在留期間及び在留資格
二 当該給与又は報酬の支払を受ける者の当該給与又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該給与又は報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四 当該給与又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
五 当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地
六 当該給与又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
4 相手国居住者等である個人は、非居住者又は外国法人で国内において所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行うものから同項第十二号イに掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合(当該非居住者又は外国法人が支払を受ける同項第六号に掲げる対価で当該給与又は報酬に係るものにつき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合に限る。)において、当該給与又は報酬につき、当該相手国居住者等が固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する固定的施設に帰せられないこと又は国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、前項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書を、当該非居住者又は外国法人が当該租税条約の効力発生の日以後最初に当該対価の支払を受ける日の前日までに、当該非居住者又は外国法人及び当該対価の支払者を経由して、当該対価の支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 前項に規定する届出書が提出された場合には、当該届出書の提出の際に経由した前項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価のうち、当該届出書に記載された同項に規定する給与又は報酬で、当該給与又は報酬の支払を受ける者が固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する固定的施設に帰せられないこと又は国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに相当する部分の金額については、同法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定は、適用しない。
6 相手国居住者等である個人は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある第一項又は第三項に規定する対価、給与又は報酬を二以上の支払者から支払を受けた場合において、第一項、第三項又は第四項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けられなかつたことにより当該対価、給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
7 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号若しくは第三項各号に掲げる事項又は第四項に規定する第三項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 第二条第二項の規定は、第一項から第四項までに規定する届出書を提出した者について準用する。
9 相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある第一項から第四項までに規定する対価、給与又は報酬の支払を受けた場合において、第一項から第四項までに規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該対価、給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該相手国居住者等が当該対価、給与又は報酬につき第六項の規定の適用を受けているときを除く。)は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
10 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号、第二項第一号から第七号まで若しくは第三項各号に掲げる事項又は第四項に規定する第三項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書(第二項に規定する場合に該当するときは、同項第八号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11 外国法人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価(租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分に限るものとし、法第三条第一項の規定の適用を受ける対価を除く。以下この条において株主等対価という。)につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該株主等対価に係る所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価の支払を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 前号の対価が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる事情の詳細
三 第一号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに同号の対価のうち、当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額
四 当該株主等対価につき当該租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
五 第一号の対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
六 第一号の対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
七 第一号の対価の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
九 第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十 第三号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十一 当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
12 前項の届出書を提出した外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項及び第十四項において確認書類という。)を添付して、これを、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等対価の支払を受ける日の前日までに、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
13 外国法人は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある株主等対価の支払を受ける場合において、当該株主等対価につき租税条約の規定により免除を受けようとするとき(第十一項の規定により届出書を提出している場合を除く。)は、同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
14 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第十一項第一号から第八号までに掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に確認書類を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 第一項から第四項までの規定により提出する届出書、第七項の規定により提出する還付請求書、第八項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書、第十項の規定により提出する還付請求書、第十一項若しくは第十二項の規定により提出する届出書又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第五条 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等(以下この条において退職年金等という。)につき同法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該退職年金等に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該退職年金等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)
二 当該退職年金等の支払を受ける者の当該退職年金等に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該退職年金等につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四 当該退職年金等の金額、支払方法及び支払期日
五 当該退職年金等の支払の基因となつた国内における過去の勤務に係る雇用者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六 当該退職年金等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
七 当該退職年金等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
2 第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
3 相手国居住者等である個人は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある退職年金等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該退職年金等につき同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4 第一条の二第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
5 第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第一条の二第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。
(保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第六条 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金(以下この条において「保険年金」という。)につき同法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該保険年金に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該保険年金の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)
二 当該保険年金の支払を受ける者の当該保険年金に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該保険年金につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四 当該保険年金の金額、支払方法及び支払期日
五 当該保険年金の支払の基因となつた所得税法第百六十一条第一項第十四号に規定する政令で定める契約の締結の日、契約金額及び契約期間
六 当該保険年金の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
七 当該保険年金の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
2 第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
3 相手国居住者等である個人は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある保険年金の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該保険年金につき同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4 第一条の二第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
5 第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第一条の二第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。
(保険料を支払つた者等の届出等)
第六条の二 法第五条の二第一項に規定する居住者(以下この項及び次項において「居住者」という。)は、その支払つた又は控除される同条第一項に規定する保険料につき同項に規定する相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書(次項から第四項までにおいて「所得税確定申告書」という。)に、第一号から第五号までに掲げる事項を記載した届出書(第六号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
一 当該居住者の氏名、国籍、住所又は居所、個人番号、国内において役務の提供を開始した日及び居住者となつた日
二 当該保険料につき当該租税条約の規定に基づき法第五条の二第一項の規定により所得税法第七十四条第一項の規定による控除を受けることができる事情の詳細
三 当該保険料の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該保険料の金額の計算の基礎となつた所得の金額及びその期間
四 前号の所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五 その他参考となるべき事項
六 当該相手国等の社会保障制度(法第五条の二第一項に規定する社会保障制度をいう。以下この条において同じ。)に係る権限ある機関の当該居住者の当該社会保障制度に係る法令の適用を受ける旨の証明書(以下この条において「適用証明書」という。)
2 前項の場合において、居住者は、法第五条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出しているときを除き、前項第一号から第五号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(同項第三号に掲げる保険料の金額を証する書類及び同項第六号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 法第五条の二第三項に規定する相手国居住者等は、その給与又は報酬(同項に規定する給与又は報酬をいう。以下この条において同じ。)から支払つた又は控除される同項に規定する特定社会保険料(以下この条において特定社会保険料という。)につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書に、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書(当該相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、第八号及び第九号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
一 当該相手国居住者等の氏名、国籍、住所又は居所及び国内において役務の提供を開始した日(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所、個人番号及び国内において役務の提供を開始した日)
二 当該相手国居住者等の給与又は報酬に係る当該相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該特定社会保険料に係る給与又は報酬につき当該租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四 当該特定社会保険料の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた給与又は報酬の金額及びその期間
五 当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六 当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
八 第四号の特定社会保険料の金額を証する書類
九 当該相手国等の社会保障制度に係る権限ある機関の当該相手国居住者等の適用証明書
4 前項の場合において、同項の相手国居住者等は、法第五条の二第三項の規定の適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出しているときを除き、前項第一号から第七号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(同条第三項に規定する相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、前項第八号及び第九号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 令第四条の二第五項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五条の二第五項に規定する相手国居住者等の氏名、国籍、住所又は居所及び国内において役務の提供を開始した日(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所、個人番号及び国内において役務の提供を開始した日)
二 当該相手国居住者等の給与又は報酬に係る当該相手国居住者等に係る相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 特定社会保険料に係る給与又は報酬につき当該相手国等との間の租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四 当該特定社会保険料の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた給与又は報酬の金額及びその期間
五 当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六 当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税の額及び法第五条の二第五項の規定による還付を受けようとする金額
七 当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
6 令第四条の二第五項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(法第五条の二第三項に規定する社会保険料に係る特定社会保険料につき同条第五項の規定の適用を受けようとする場合には、第一号に掲げる書類)とする。
一 前項第六号に掲げる所得税の額を明らかにする書類その他の資料
二 前項第四号に掲げる特定社会保険料の金額を証する書類
三 法第五条の二第五項に規定する相手国居住者等に係る相手国等の社会保障制度に係る権限ある機関の当該相手国居住者等の適用証明書
7 法第五条の二第六項に規定する相手国居住者等は、その給与又は報酬から支払つた又は控除される特定社会保険料につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書に、第一号から第六号までに掲げる事項を記載した届出書(当該相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき法第五条の二第六項の規定の適用を受けようとする場合には、第七号及び第八号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
一 当該相手国居住者等の氏名、国籍、住所又は居所及び国内において役務の提供を開始した日(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所、個人番号及び国内において役務の提供を開始した日)
二 当該相手国居住者等の給与又は報酬に係る当該相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該特定社会保険料に係る給与又は報酬につき当該租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四 当該特定社会保険料の種類、金額及びその支払つた又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた給与又は報酬の金額及びその期間
五 当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
六 その他参考となるべき事項
七 第四号の特定社会保険料の金額を証する書類
八 当該相手国等の社会保障制度に係る権限ある機関の当該相手国居住者等の適用証明書
(教授等の届出)
第七条 相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、国内における住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、国内における住所又は居所及び個人番号)、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所
二 当該報酬の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及びその者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四 当該報酬の支払者の名称及び主たる事務所の所在地
五 当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日
六 当該報酬の支払を受ける者の職務の内容及び資格
七 当該報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
2 第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
3 相手国居住者等である個人又は居住者は、所得税法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第一項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該報酬につき同法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4 第一条の二第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
5 第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第一条の二第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。
(留学生、事業修習者等の届出等)
第八条 相手国居住者等である個人又は居住者で、学生(前条第一項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。)として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金(以下この条において交付金等という。)の受領者として国内に一時的に滞在するもの(当該相手国居住者等である個人又は居住者で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓練、研究又は勉学のため国内に一時的に滞在するものを含む。以下この条において留学生等という。)は、その支払を受けるその者の生計、教育、勉学、研究若しくは訓練のための国外からの給付若しくは送金又はその支払を受ける交付金等につき所得税法第百八十三条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合において、当該給付、送金又は交付金等につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該給付、送金又は交付金等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に、学生にあつては第八号に掲げる書類を、事業、職業又は技術の修習者にあつては第九号に掲げる書類を、交付金等の受領者にあつては第十号に掲げる書類を、それぞれ添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所及び個人番号)入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地
二 当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該給付、送金又は交付金等に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該給付、送金又は交付金等につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四 当該給付、送金又は交付金等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五 当該給付、送金又は交付金等の種類、金額、支払方法及び支払期日
六 当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
八 その者が在学する学校の発行する在学証明書
九 その者が訓練を受ける施設又は事業所の発行するその者が事業、職業又は技術の修習者であることを証する書類
十 交付金等の支給者が発行するその者が交付金等の受領者であることを証明する書類
2 留学生等は、前項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、その支払を受ける国内に一時的に滞在して行つた人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬(租税条約の規定により同項に規定する給付、送金又は交付金等を含めないで計算すべきこととされている場合にあつては、当該給付、送金又は交付金等に該当するものを除く。)につき所得税法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合において、当該報酬につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に前項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所及び個人番号)、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地
二 当該報酬の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四 当該報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五 当該報酬の支払を受ける者と当該報酬の支払者との雇用契約又は役務提供契約の内容
六 当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日
七 当該報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
八 その他参考となるべき事項
3 留学生等は、所得税法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある前項に規定する報酬を二以上の支払者から支払を受けたことにより同項に規定する租税条約の規定の適用を受けられなかつた場合において、当該報酬につき同法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第二項第一号から第八号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第一項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 第二条第二項の規定は、第一項又は第二項に規定する届出書を提出した者について準用する。
6 留学生等は、所得税法第百八十三条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第一項に規定する給付、送金又は交付金等の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該給付、送金又は交付金等につき同法第百八十三条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
7 第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。この場合において、第四項中「第二項第一号から第八号まで」とあるのは「第一項各号」と、「第一項第八号」とあるのは「同項第八号」と読み替えるものとする。
8 留学生等は、所得税法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第二項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該報酬につき同法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該留学生等が当該報酬につき第三項の規定の適用を受けているときを除く。)は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
9 第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
10 第一項若しくは第二項の規定により提出する届出書、第四項(第七項又は前項において準用する場合を含む。)の規定により提出する還付請求書又は第五項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第九条 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号若しくは第十六号に掲げる国内源泉所得(法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。)につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該国内源泉所得の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
二 当該国内源泉所得の支払を受ける者の当該国内源泉所得に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 租税条約の規定に基づき当該国内源泉所得につき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
四 当該国内源泉所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
五 当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
六 当該国内源泉所得の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
3 相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある第一項に規定する国内源泉所得の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該国内源泉所得につき同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4 第一条の二第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
5 第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第一条の二第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の二 相手国居住者等は、その有する国内源泉所得(所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下第九条の五まで、第九条の十及び第九条の十一において同じ。)のうち、所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるもの(以下この条において申告対象国内源泉所得という。)に対する所得税又は法人税につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定(特典条項の適用があるものに限る。以下第九条の九までにおいて特定規定という。)に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)又は同法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による申告書を含む。以下第九条の四までにおいて所得税確定申告書という。)又は事業年度の法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの(以下第九条の四までにおいて法人税中間申告書という。)若しくは同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下第九条の四までにおいて法人税確定申告書という。)に、第一号から第九号までに掲げる事項を記載した届出書(第十号及び第十一号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において適用届出書等という。)を添付しなければならない。
一 当該相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
二 当該相手国居住者等の当該申告対象国内源泉所得(当該租税条約の特定規定に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において条約適用所得という。)に係る当該租税条約の相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
四 当該条約適用所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
五 当該条約適用所得の種類
六 当該条約適用所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細)
七 当該相手国居住者等が国内において事業を行つている場合にはその事業の概要
八 当該相手国居住者等が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
九 その他参考となるべき事項
十 当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書(第一条の三第二項第十四号に規定する居住者証明書をいう。以下第九条の四までにおいて同じ。)
十一 第三号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2 前項に規定する特典条項とは、非居住者又は外国法人の有する国内源泉所得に対する租税の軽減又は免除を定める租税条約の規定の適用に関する条件を定める当該租税条約の規定であつて総務大臣及び財務大臣が定めるものをいう。
3 相手国居住者等である個人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、その年(以下この項において適用年という。)の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において提出済適用届出書等という。)の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十号又は第十一号に掲げる書類(以下この条において特典条項関係書類という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。
5 相手国居住者等である法人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(次に掲げるいずれかの規定に係る者(以下第九条の五までにおいて認定適格者等という。)を除く。)が、その事業年度(以下この項において適用事業年度という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において提出済適用届出書等という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
一 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約第二十二条1f、2又は4
二 所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約第二十二条2f若しくはg、3、5又は6
三 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約第二十二条のA2d、3、5又は6
四 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約第二十三条2g、4又は5
五 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約第二十一条2e、3又は5から7まで
六 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約第二十二条のA2f、3又は5から7まで
七 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約第十条3b又は第二十二条2f、4若しくは5
八 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約第二十一条のA2f、3、5又は6
九 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定第二十一条2f、3、5又は6
十 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約第二十二条2f、3、5又は6
6 第四項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に添付すべき特典条項関係書類の添付について準用する。
7 相手国居住者等である個人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第九号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において特例届出書等という。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 前項の規定により同項の特例届出書等を提出すべき個人は、その年の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において提出済適用届出書等という。)の添付がある所得税確定申告書又は特例届出書等(以下この項において「提出済特例届出書等」という。)を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付は省略することができる。ただし、当該特例届出書等の記載事項(特典条項関係書類に係る部分に限る。)が提出済適用届出書等又は提出済特例届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
9 相手国居住者等である法人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第九号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において特例届出書等という。)を、その事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 前項の規定により同項の特例届出書等を提出すべき法人(認定適格者等を除く。)は、その事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において提出済適用届出書等という。)の添付がある法人税中間申告書若しくは法人税確定申告書又は特例届出書等(以下この項において「提出済特例届出書等」という。)を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付は省略することができる。ただし、当該特例届出書等の記載事項(特典条項関係書類に係る部分に限る。)が提出済適用届出書等又は提出済特例届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
(株主等国内源泉所得に係る法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の三 外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、当該外国法人の株主等である者に係る国においてその法令に基づき当該株主等である者の所得として取り扱われるものであつて法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるもの(以下この条において申告対象株主等所得という。)に対する法人税につき、当該国との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に、第一号から第十号までに掲げる事項を記載した届出書(第十一号から第十四号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において適用届出書等という。)を添付しなければならない。
一 当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 当該申告対象株主等所得が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる事情の詳細
三 当該外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びにその者に係る申告対象株主等所得の金額及び当該金額のうち当該租税条約の特定規定の適用を受けようとする金額
四 当該申告対象株主等所得(当該租税条約の特定規定に基づき法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において条約適用株主等所得という。)につき、当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の特定規定の適用に係るものに限る。)が当該租税条約の特典条項(前条第二項に規定する特典条項をいう。以下第九条の九までにおいて同じ。)の適用を受けることができるとする理由の詳細
五 当該条約適用株主等所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
六 当該条約適用株主等所得の種類
七 当該条約適用株主等所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細)
八 当該外国法人が国内において事業を行つている場合にはその事業の概要
九 当該外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
十 その他参考となるべき事項
十一 第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号及び第十四号において同じ。)
十二 第四号に規定する株主等である者が第一号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十三 当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
十四 第四号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類
2 外国法人で、その有する申告対象株主等所得に対する法人税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(認定適格者等を除く。)が、その事業年度(以下この項において適用事業年度という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において提出済適用届出書等という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十一号から第十四号までに掲げる書類(以下この条において「特典条項関係書類」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。
4 外国法人で、その有する申告対象株主等所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において特例届出書等という。)を、その事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 前条第十項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。
(相手国団体国内源泉所得に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の四 非居住者又は外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該国の団体(以下この条において相手国団体という。)の所得として取り扱われるものであつて所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるもの(以下この条において申告対象相手国団体所得という。)に対する所得税又は法人税につき、当該国との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書又は事業年度の法人税中間申告書若しくは法人税確定申告書に、第一号から第十号までに掲げる事項を記載した届出書(第十一号から第十四号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において適用届出書等という。)を添付しなければならない。
一 当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該非居住者又は外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
二 当該申告対象相手国団体所得が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該非居住者又は外国法人に係る相手国団体の所得として取り扱われる事情の詳細
三 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体に係る申告対象相手国団体所得の金額及び当該金額につき当該租税条約の特定規定の適用を受けようとする旨
四 当該申告対象相手国団体所得(当該租税条約の特定規定に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において条約適用相手国団体所得という。)につき、当該相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
五 当該条約適用相手国団体所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
六 当該条約適用相手国団体所得の種類
七 当該条約適用相手国団体所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細)
八 当該非居住者又は外国法人が国内において事業を行つている場合にはその事業の概要
九 当該非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
十 その他参考となるべき事項
十一 第二号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号及び第十四号において同じ。)
十二 当該条約適用相手国団体所得を有する非居住者又は外国法人が第四号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
十三 当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
十四 第四号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類
2 非居住者で、その有する申告対象相手国団体所得に対する所得税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、その年(以下この項において適用年という。)の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十一号から第十四号までに掲げる書類(以下この条において特典条項関係書類という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。
4 外国法人で、その有する申告対象相手国団体所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(認定適格者等を除く。)が、その事業年度(以下この項において適用事業年度という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において提出済適用届出書等という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
5 第三項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に添付すべき特典条項関係書類の添付について準用する。
6 非居住者で、その有する申告対象相手国団体所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において特例届出書等という。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 第九条の二第八項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。
8 外国法人で、その有する申告対象相手国団体所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9 第九条の二第十項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。
(源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の五 相手国居住者等は、その支払を受ける国内源泉所得につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第一条の二、第二条、第四条第一項から第四項まで、第五条、第六条及び第七条から第九条までの規定にかかわらず、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、これらの規定(第二条第十項の規定を除く。)に規定する届出書(これらの規定により添付すべき書類がある場合には当該書類の添付があるものに限る。以下この条において条約届出書等という。)に第九条の二第一項第三号及び第九号に掲げる事項を記載した書類(同項第十号及び第十一号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において特典条項関係書類等という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける国内源泉所得が無記名配当等(第二条第一項に規定する無記名配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 相手国居住者等で、その支払を受ける国内源泉所得(無記名配当等を除く。以下この項及び第五項において対象国内源泉所得という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象国内源泉所得の支払を受ける日の前日以前三年内(その者が認定適格者等である場合には、一年内。以下第九条の九までにおいて同じ。)のいずれかの時において、その支払を受けた国内源泉所得(当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるものに限る。)につき当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において提出済条約届出書等という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4 第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等(同条第一項に規定する相手国居住者等配当等につき提出すべきこととされるものに限る。)について準用する。
5 相手国居住者等で、その支払を受ける対象国内源泉所得(第二条第四項に規定する特定利子配当等(以下第九条の九までにおいて特定利子配当等という。)に該当するものに限る。以下この項において「特定国内源泉所得」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定国内源泉所得につき当該特定国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において提出済条約届出書等という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6 第三項及び第二条第三項の規定は、前項に規定する相手国居住者等が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7 第一項の場合において、相手国居住者等が第二条第十項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国居住者等上場株式等配当等(第九項において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該相手国居住者等は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条第十項に規定する特例届出書に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第九項において特典条項特例届出書等という。)を提出することができる。
8 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるものとあるのは第二条第十項に規定する相手国居住者等上場株式等配当等と、条約届出書等(とあるのは第七項に規定する特例届出書(と、提出済条約届出書等とあるのは提出済特例届出書等と、係る特典条項条約届出書等」とあるのは係る第七項に規定する特典条項特例届出書等と、当該特典条項条約届出書等とあるのは当該特典条項特例届出書等と、第三項中提出済条約届出書等とあるのは提出済特例届出書等と、特典条項条約届出書等とあるのは特典条項特例届出書等とし、第四項から第六項までの規定は適用しない。
9 第二条第十三項から第十八項までの規定は、相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける相手国居住者等が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき第七項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。この場合において、同条第十八項中第一項又は第二項に規定する届出書とあるのは第九条の五第一項に規定する特典条項条約届出書等と、当該届出書とあるのは当該特典条項条約届出書等と、第一項に規定する届出書とあるのは同項に規定する特典条項条約届出書等と読み替えるものとする。
10 相手国居住者等は、その支払(所得税法第二百十二条第五項の規定によりその支払があつたものとみなされた場合における当該支払を含む。)を受けた第一条の二第一項に規定する配分利益(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11 第一条の三第一項に規定する免税相手国居住者等は、その支払を受ける同項に規定する対価(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第三条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項第十一号及び第十二号に掲げる書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
12 相手国居住者等は、その支払を受けた第二条第一項に規定する相手国居住者等配当等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第八項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第九項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13 相手国居住者等は、その支払を受ける第三条の四第一項に規定する償還差益(法第三条の三第一項に規定する償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第三条の四第一項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項又は同条第二項若しくは第三項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第一項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14 相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第四条第六項に規定する対価、給与又は報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第七項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 相手国居住者等は、その支払を受けた第四条第一項から第四項までに規定する対価、給与又は報酬(これらの規定に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第九項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第十項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第五条第一項に規定する退職年金等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第一条の二第四項の規定にかかわらず、第五条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第五条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17 相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第六条第一項に規定する保険年金(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第一条の二第四項の規定にかかわらず、第六条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第六条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18 相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受けた第七条第一項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第一条の二第四項の規定にかかわらず、第七条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第七条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
19 第八条第一項に規定する留学生等(次項及び第二十一項において留学生等という。)は、その支払を受けた同条第二項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
20 留学生等は、その支払を受けた第八条第一項に規定する給付、送金又は交付金等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第六項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第七項において準用する同条第四項の規定にかかわらず、同条第七項において準用する同条第四項に規定する還付請求書(同条第七項において準用する同条第四項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第七項において準用する同条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
21 留学生等は、その支払を受けた第八条第二項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第八項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第九項において準用する同条第四項の規定にかかわらず、同条第九項において準用する同条第四項に規定する還付請求書(同条第九項において準用する同条第四項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第九項において準用する同条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22 相手国居住者等は、その支払を受けた第九条第一項に規定する国内源泉所得(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第一条の二第四項の規定にかかわらず、第九条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第九条第四項において準用する第一条の二第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
23 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
一 第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等又は第十項若しくは第十二項から前項までの規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの特典条項条約届出書等又は還付請求書
二 第七項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は第九項において準用する第二条第十五項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 当該特典条項特例届出書等又は当該書面
(株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の六 外国法人は、その支払を受ける第二条の二第一項に規定する株主等配当等(以下この条において株主等配当等という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の二の規定にかかわらず、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定による書類の添付があるものに限る。次項及び第五項において条約届出書等という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において特典条項関係書類等という。)を添付した書類(以下第七項までにおいて特典条項条約届出書等という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が無記名株主等配当等(第二条の二第一項に規定する無記名株主等配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の特定規定の適用に係るものに限る。)が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
二 その他参考となるべき事項
三 第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2 外国法人で、その支払を受ける株主等配当等(無記名株主等配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象株主等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象株主等配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた株主等配当等(当該株主等配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象株主等配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において提出済条約届出書等という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4 第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
5 外国法人で、その支払を受ける対象株主等配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において特定株主等配当等という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定株主等配当等につき当該特定株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において提出済条約届出書等という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6 第三項及び第二条第三項の規定は、前項に規定する外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7 第一項の場合において、外国法人が第二条の二第九項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する株主等上場株式等配当等(第九項において「株主等上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の二第九項に規定する特例届出書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第九項において特典条項特例届出書等という。)を提出することができる。
8 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中当該株主等配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象株主等配当等に係るものと同一であるものとあるのは第二条の二第九項に規定する株主等上場株式等配当等と、同項とあるのは前項と、条約届出書等(とあるのは第七項に規定する特例届出書(と、提出済条約届出書等とあるのは提出済特例届出書等と、係る特典条項条約届出書等とあるのは係る第七項に規定する特典条項特例届出書等と、当該特典条項条約届出書等とあるのは「当該特典条項特例届出書等と、第三項中提出済条約届出書等とあるのは提出済特例届出書等と、特典条項条約届出書等とあるのは特典条項特例届出書等とし、第四項から第六項までの規定は適用しない。
9 第二条の二第十二項から第十七項までの規定は、株主等上場株式等配当等の支払を受ける外国法人が当該株主等上場株式等配当等につき第七項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。この場合において、同条第十七項中第一項又は第二項に規定する届出書とあるのは第九条の六第一項に規定する特典条項条約届出書等と、当該届出書とあるのは当該特典条項条約届出書等と、第一項に規定する届出書とあるのは同項に規定する特典条項条約届出書等と読み替えるものとする。
10 法第三条第一項に規定する免税芸能外国法人は、その支払を受ける同項に規定する株主等所得(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項第十二号から第十六号までに掲げる書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
11 外国法人は、その支払を受けた株主等配当等(第二条の二第一項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第七項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第八項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12 外国法人は、その支払を受ける第三条の四第四項に規定する株主等償還差益(当該株主等償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める法第三条の三第二項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第三条の四第四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項又は同条第五項若しくは第六項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13 外国法人は、その支払を受ける第四条第十一項に規定する株主等対価(以下この条において「株主等対価」という。)につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等対価に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の特定規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、第四条第十一項の規定にかかわらず、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者ごとに、同項又は同条第十二項に規定する届出書(これらの規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項において特典条項条約届出書等という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
15 外国法人は、株主等対価(第四条第十三項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同項の規定による所得税の還付を請求しようとする場合には、同条第十四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
一 第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等、第十一項若しくは第十二項の規定により提出する還付請求書、第十三項の規定により提出する特典条項条約届出書等又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの特典条項条約届出書等又は還付請求書
二 第七項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は第九項において準用する第二条の二第十四項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 当該特典条項特例届出書等又は当該書面
(相手国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の七 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第二条の三第一項に規定する相手国団体配当等(以下この条において相手国団体配当等という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の三の規定にかかわらず、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定による書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において特典条項関係書類等という。)を添付した書類(以下この条において特典条項条約届出書等という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が無記名相手国団体配当等(第二条の三第一項に規定する無記名相手国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該相手国団体配当等につき、当該相手国団体配当等に係る第二条の三第一項第二号に規定する相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
二 その他参考となるべき事項
三 第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける相手国団体配当等(無記名相手国団体配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象相手国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象相手国団体配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた相手国団体配当等(当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4 第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
5 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象相手国団体配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において特定相手国団体配当等という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定相手国団体配当等につき当該特定相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において提出済条約届出書等という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6 第三項及び第二条第三項の規定は、前項の非居住者又は外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7 第二条の三第七項の規定は、相手国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体配当等につき第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等について準用する。
8 第一項の場合において、非居住者又は外国法人が第二条の三第八項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国団体上場株式等配当等(第十項において相手国団体上場株式等配当等という。)につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該非居住者又は外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の三第八項に規定する特例届出書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第十項において特典条項特例届出書等という。)を提出することができる。
9 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるものとあるのは「第二条の三第八項に規定する相手国団体上場株式等配当等と、条約届出書等(あるのは第八項に規定する特例届出書(と、提出済条約届出書等とあるのは提出済特例届出書等と、係る特典条項条約届出書等とあるのは係る第八項に規定する特典条項特例届出書等と、当該特典条項条約届出書等とあるのは当該特典条項特例届出書等と、第三項中提出済条約届出書等とあるのは提出済特例届出書等と、特典条項条約届出書等とあるのは特典条項特例届出書等とし、第四項から第七項までの規定は適用しない。
10 第二条の三第十一項の規定は相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第八項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第十二項から第十七項までの規定は相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第八項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十七項中第一項又は第二項に規定する届出書とあるのは第九条の七第一項に規定する特典条項条約届出書等と、当該届出書とあるのは当該特典条項条約届出書等と、第一項に規定する届出書とあるのは同項に規定する特典条項条約届出書等と読み替えるものとする。
11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
一 第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項条約届出書等
二 第八項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は前項において準用する第二条の三第十四項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 当該特典条項特例届出書等又は当該書面
(第三国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の八 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第二条の四第一項に規定する第三国団体配当等(以下この条において第三国団体配当等という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の四の規定にかかわらず、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定による書類の添付があるものに限る。以下この条において条約届出書等という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において特典条項関係書類等という。)を添付した書類(以下この条において特典条項条約届出書等という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第三国団体配当等が無記名第三国団体配当等(第二条の四第一項に規定する無記名第三国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該第三国団体配当等につき、当該第三国団体配当等に係る第二条の四第一項第二号に規定する第三国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
二 その他参考となるべき事項
三 第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける第三国団体配当等(無記名第三国団体配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象第三国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象第三国団体配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた第三国団体配当等(当該第三国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象第三国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において提出済条約届出書等という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象第三国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4 第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
5 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象第三国団体配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において特定第三国団体配当等という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定第三国団体配当等につき当該特定第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において提出済条約届出書等という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定第三国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6 第三項及び第二条第三項の規定は、前項の非居住者又は外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7 第二条の四第七項の規定は、第三国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体配当等につき第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等について準用する。
8 第一項の場合において、非居住者又は外国法人が第二条の四第八項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する第三国団体上場株式等配当等(第十項において第三国団体上場株式等配当等という。)につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該非居住者又は外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の四第八項に規定する特例届出書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第十項において特典条項特例届出書等という。)を提出することができる。
9 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該第三国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象第三国団体配当等に係るものと同一であるものとあるのは第二条の四第八項に規定する第三国団体上場株式等配当等と、条約届出書等(とあるのは第八項に規定する特例届出書(と、提出済条約届出書等とあるのは提出済特例届出書等と、係る特典条項条約届出書等とあるのは係る第八項に規定する特典条項特例届出書等と、当該特典条項条約届出書等とあるのは当該特典条項特例届出書等と、第三項中提出済条約届出書等とあるのは提出済特例届出書等と、特典条項条約届出書等とあるのは「特典条項特例届出書等とし、第四項から第七項までの規定は適用しない。
10 第二条の四第十一項の規定は第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体上場株式等配当等につき第八項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第十二項から第十七項までの規定は第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体上場株式等配当等につき第八項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十七項中第一項又は第二項に規定する届出書とあるのは第九条の八第一項に規定する特典条項条約届出書等と、当該届出書とあるのは当該特典条項条約届出書等と、第一項に規定する届出とあるのは同項に規定する特典条項条約届出書等と読み替えるものとする。
11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
一 第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項条約届出書等
二 第八項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は前項において準用する第二条の四第十四項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 当該特典条項特例届出書等又は当該書面
(特定配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の九 居住者又は内国法人は、その支払を受ける第二条の五第一項に規定する特定配当等(以下この条において特定配当等という。)につき所得税法第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の五の規定にかかわらず、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定による書類の添付があるものに限る。以下この条において条約届出書等という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において特典条項関係書類等という。)を添付した書類(以下この条において特典条項条約届出書等という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける特定配当等が無記名特定配当等(第二条の五第一項に規定する無記名特定配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該特定配当等につき、当該特定配当等に係る第二条の五第一項第二号に規定する相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
二 その他参考となるべき事項
三 第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2 居住者又は内国法人で、その支払を受ける特定配当等(無記名特定配当等を除く。以下この項及び第五項において対象特定配当等という。)につき所得税法第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象特定配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた特定配当等(当該特定配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象特定配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該特定配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において提出済条約届出書等という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象特定配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4 第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
5 居住者又は内国法人で、その支払を受ける対象特定配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において特定対象配当等という。)につき所得税法第百八十一条、第二百九条の二若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定対象配当等につき当該特定対象配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において提出済条約届出書等という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定対象配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6 第三項及び第二条第三項の規定は、前項の居住者又は内国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7 第二条の五第七項及び第八項の規定は、特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等について準用する。
8 第一項の場合において、居住者又は内国法人が第二条の五第九項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する特定上場株式等配当等(第十項において特定上場株式等配当等という。)につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該居住者又は内国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の五第九項に規定する特例届出書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第十項において特典条項特例届出書等という。)を提出することができる。
9 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中当該特定配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象特定配当等に係るものと同一であるものとあるのは第二条の五第九項に規定する特定上場株式等配当等と、条約届出書等(とあるのは第八項に規定する特例届出書(と、提出済条約届出書等とあるのは提出済特例届出書等と、係る特典条項条約届出書等とあるのは係る第八項に規定する特典条項特例届出書等と、当該特典条項条約届出書等とあるのは当該特典条項特例届出書等と、第三項中提出済条約届出書等とあるのは提出済特例届出書等と、特典条項条約届出書等とあるのは特典条項特例届出書等とし、第四項から第七項までの規定は適用しない。
10 第二条の五第十二項の規定は特定上場株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定上場株式等配当等につき第八項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第十三項から第十八項までの規定は特定上場株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定上場株式等配当等につき第八項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十八項中第一項又は第二項に規定する届出書とあるのは第九条の九第一項に規定する特典条項条約届出書等と、当該届出書とあるのは当該特典条項条約届出書等と、第一項に規定する届出書とあるのは同項に規定する特典条項条約届出書等と読み替えるものとする。
11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
一 第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項条約届出書等
二 第八項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は前項において準用する第二条の五第十五項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 当該特典条項特例届出書等又は当該書面
(居住者証明書の提出の特例)
第九条の十 非居住者若しくは外国法人又は居住者若しくは内国法人(以下この項及び次項において非居住者等という。)がその支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるため、第二条第一項及び第二項(同条第六項又は第七項の規定の適用を受ける場合に限る。)並びに同条第十五項(同条第十六項の規定の適用を受ける場合に限り、第九条の五第九項において準用する場合を含む。)、第二条の二第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項、第二条の三第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第八項、第二条の四第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第八項、第二条の五第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項、第三条の四第一項(同条第三項の規定の適用を受ける場合に限る。)及び第四項、第四条第十一項、第十二項前段及び第十四項(同項の規定にあつては、同条第十一項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)並びに第九条の五第一項(同条第七項の規定の適用を受ける場合を含む。)第十三項、第十四項及び第十九項の規定に基づいてこれらの規定に規定する届出書、書面又は還付請求書をこれらの規定に規定する源泉徴収義務者又は支払の取扱者(以下この条において源泉徴収義務者という。)を経由して、これらの規定に規定する所轄税務署長に対し提出する場合において、当該非居住者等が居住者証明書を当該源泉徴収義務者に提示をして、当該届出書、書面又は還付請求書に記載されている氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地について確認を受けたとき(当該届出書、書面又は還付請求書にその確認をした旨の記載がある場合に限る。)は、これらの規定にかかわらず、当該届出書、書面又は還付請求書への当該居住者証明書の添付は省略することができる。
2 前項に規定する源泉徴収義務者は、同項の規定の適用を受けようとする非居住者等から居住者証明書の提示を受けた場合には、当該居住者証明書の写しを作成し、これを国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地においてその提示を受けた日から五年間保存しなければならない。
3 前二項に規定する居住者証明書とは、第二条第六項、第七項及び第十六項、第二条の二第一項第十一号及び第九項第十号、第二条の三第一項第十一号及び第八項第十号、第二条の四第一項第十一号及び第八項第十号、第二条の五第一項第十号及び第九項第九号、第三条の四第三項及び第四項第十三号並びに第四条第十一項第十一号に規定する居住者証明書(同条第十四項の規定により同項に規定する還付請求書に添付することとされている同号に掲げる書類並びに第九条の五第一項、第七項、第十三項、第十四項及び第十九項の規定により同条第一項に規定する特典条項関係書類等として同項、同条第七項、第十三項、第十四項又は第十九項に規定する条約届出書等、特例届出書又は還付請求書に添付することとされている第九条の二第一項第十号に掲げる書類を含む。)で、第一項に規定する提示の日前一年以内に作成されたものをいう。
(旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等)
第九条の十一 相手国居住者等が租税条約(以下この条において現行租税条約という。)の規定によりその有する国内源泉所得に対する所得税につき現行租税条約以外の当該現行租税条約の相手国等との間の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が、現行租税条約の効力発生の日前であるものに限る。以下この条において旧租税条約という。)の規定を適用することができることとされている場合において、その支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき旧租税条約の規定により軽減又は免除を受けようとするときにおける第二条、第四条から第六条まで及び第七条から第九条までの規定の適用については、第二条第一項中の租税条約の規定とあるのはの租税条約(以下旧租税条約という。)の規定と、当該租税条約の効力発生の日とあるのは旧租税条約の相手国等との間の他の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が当該旧租税条約の効力発生の日後であるものに限る。以下現行租税条約という。)の効力発生の日と、同項第三号及び第五号中租税条約とあるのは旧租税条約と、第四条第一項から第四項までの規定中租税条約の規定とあるのは旧租税条約の規定と、当該租税条約の効力発生の日とあるのは現行租税条約の効力発生の日と、同条第五項中租税条約の規定とあるのは旧租税条約の規定と、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項の規定中租税条約の規定とあるのは旧租税条約の規定と、当該租税条約の効力発生の日とあるのは現行租税条約の効力発生の日とする。
(みなし外国税額の控除の申告手続等)
第十条 居住者又は内国法人が所得税法第九十五条、法人税法第六十九条若しくは第八十一条の十五又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の三、第五十三条第二十四項、第三百十四条の八若しくは第三百二十一条の八第二十四項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による外国税額の控除を受けようとする場合において、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額、法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額、地方税法第三十七条の三若しくは第三百十四条の八に規定する外国の所得税等の額又は同法第五十三条第二十四項若しくは第三百二十一条の八第二十四項に規定する外国の法人税等の額のうちにみなし外国税額があるときは、次に掲げる書類には、控除を受けるべきみなし外国税額の計算の明細を記載した書類及び当該みなし外国税額を証明する書類を含むものとする。
一 所得税法第九十五条第十項又は第十一項の規定により同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書、同項第三十九号に規定する修正申告書又は同項第四十号の二に規定する更正請求書に添付すべき書類
二 法人税法第六十九条第十五項若しくは第十六項又は同法第八十一条の十五第九項若しくは第十項の規定により同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(同条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)、同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)、同法第二条第三十六号に規定する修正申告書又は同条第三十七号の二に規定する更正請求書に添付すべき書類
三 地方税法施行令第七条の十九第七項又は第四十八条の九の二第八項の規定により地方税法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書に添付すべき書類
四 地方税法施行令第九条の七第三十項又は第四十八条の十三第三十一項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定により地方税法第五十三条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項若しくは第三百二十一条の八第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項(これらの規定を同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書又は同法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に添付すべき書類
(住民税の免除を受ける者の届出)
第十一条 租税条約が住民税(道府県民税、都民税、市町村民税及び特別区民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合には、住民税の所得割の納税義務者(当該租税条約の適用を受けることにより住民税の所得割の納税義務がなくなる者を含み、地方税法第四十五条の三第一項又は第三百十七条の三第一項の規定により同法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書が提出されたものとみなされる者を除く。)は、当該年度の初日の属する年の前年において、当該租税条約の規定に基づき住民税が免除されることとなる所得(第七条又は第八条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該所得につき住民税の免除を受けようとするときは、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに当該所得が第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第七条第一項各号、第八条第一項第一号から第七号まで又は同条第二項各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該年の一月一日現在における住所所在地の市町村長(特別区長を含む。)に提出しなければならない。この場合において、当該届出書を提出する者が同条第一項に規定する学生、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者であるときは、当該届出書にそれぞれ同項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付しなければならない。
(租税条約の規定に適合しない課税に関する申立て等の手続)
第十二条 居住者若しくは内国法人で第一条の三第二項第十四号に規定する相手国等における居住者(以下この項及び第三項第二号において相手国等における居住者という。)でないもの又は非居住者若しくは外国法人で相手国等における居住者であるものは、租税条約のいずれかの締約国又は締約者の租税につき当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認める場合において、その課税を受けたこと又は受けるに至ることを明らかにするため当該租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。
一 申立書を提出する者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号(個人番号を有しない個人にあつては、氏名及び住所又は居所)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。第三項第一号において同じ。)にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地)
二 申立書を提出する者(非居住者又は外国法人で相手国等における居住者であるものに限る。以下この号及び第五号において同じ。)の当該租税条約の相手国等における納税地及び当該申立書を提出する者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る事実及びその理由
四 当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る年、事業年度又は年度
五 申立書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
六 その他参考となるべき事項
2 前項の申立書には、同項の租税条約の規定に適合しない課税を受けたこと又は受けるに至ることを証明するために必要な書類を添付しなければならない。
3 租税条約の規定に適合しない課税を受けたことにつき当該租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした者は、当該申立てに係る当該租税条約に規定する協議の対象となる事項のうち財務大臣と当該租税条約の相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に規定する期間を経過しても当該租税条約に基づく合意に至らないものがある場合において、当該合意に至らないものにつき当該租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する仲裁を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した要請書を国税庁長官に提出しなければならない。
一 要請書を提出する者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号(個人番号を有しない個人にあつては、氏名及び住所又は居所)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地)
二 要請書を提出する者(非居住者又は外国法人で相手国等における居住者であるものに限る。以下この号及び第六号において同じ。)の当該租税条約の相手国等における納税地及び当該要請書を提出する者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 当該租税条約に規定する申立てをした年月日
四 当該仲裁の要請の対象とする事項及び年、事業年度又は年度
五 当該仲裁の要請の対象とする事項につき、我が国における審査請求又は訴えについての裁決又は判決(以下この号において「裁決等」という。)がない旨及び当該租税条約の相手国等における裁決等に相当するものがない旨
六 要請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
七 その他参考となるべき事項
(双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続)
第十三条 居住者で、相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協議につき申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。
一 申立書を提出する者の氏名、国内における住所又は居所、個人番号及び申立書を提出する者の当該租税条約の相手国等における住所又は通常の滞在地
二 当該租税条約のそれぞれの締約国又は締約者の居住者として、それぞれの締約国又は締約者において課税を受け、又は受けるに至る事実
三 当該租税条約(これに附属する政府間の取決めを含む。)において当該協議を行うに当たり考慮すべき事項が定められている場合にあつては、その定められている事項
四 その他参考となるべき事項
(利子所得に相手国等の租税が課されている場合の外国税額の還付)
第十三条の二 居住者が支払を受けるべき租税特別措置法第三条に規定する一般利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額(みなし外国税額を含む。以下この条において「相手国等の租税の額」という。)がある場合において、当該居住者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による所得税の還付を受けようとするときは、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第九号及び第十号に掲げる書類を添付して、これを、当該居住者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該一般利子等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号
二 当該一般利子等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
三 当該一般利子等の支払の取扱いをする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 当該一般利子等で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、額面金額及び数量、その取得の日並びに当該一般利子等の金額及びその支払期日
ロ 当該一般利子等で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該一般利子等の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該一般利子等の金額及びその支払期日
五 当該一般利子等につき所得税法第百八十一条第一項及び第百八十二条の規定により徴収された所得税の額
六 当該一般利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額
七 当該還付を受けることができる事情の詳細
八 その他参考となるべき事項
九 第五号に掲げる金額を証する書類
十 第六号に掲げる金額を証する書類
2 前項の還付請求書を受理した税務署長は、同項に規定する一般利子等につき所得税法第百八十一条第一項及び第百八十二条の規定により徴収された所得税の額を限度として当該相手国等の租税の額に相当する金額を当該還付請求書を提出した居住者に対して還付する。この場合において、当該居住者に対する同法第九十五条の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、同条に規定する外国所得税の額には含まれないものとする。
3 租税条約が住民税(道府県民税及び都民税をいう。以下この項において同じ。)についても適用がある場合において、地方税法第二十四条第一項第五号に規定する納税義務者(居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受けるべき同法第二十三条第一項第十四号イに規定する利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額がある場合(当該相手国等の租税の額が前二項の規定により還付される所得税の額を超える場合に限る。)において、当該納税義務者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該租税条約の規定による住民税の還付を受けようとするときは、第一号から第三号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第四号及び第五号に掲げる書類を添付して、これを、当該利子等の同法第七十一条の十に規定する特別徴収義務者の営業所等の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 第一項第一号から第八号までに掲げる事項
二 当該利子等の特別徴収義務者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該特別徴収義務者の当該利子等に係る支払又はその取扱いを行う地方税法第二十四条第八項に規定する営業所等の所在地
三 当該利子等につき地方税法第七十一条の五及び第七十一条の六の規定により徴収された利子割の額
四 第一項第九号及び第十号に掲げる書類
五 前二項の規定による所得税の還付を受けたことを証する書類又はその写し
4 前項の還付請求書を受理した都道府県知事は、当該納税義務者の地方税法第七十一条の五及び第七十一条の六の規定により徴収された当該利子等に係る利子割の額を限度として、当該相手国等の租税の額のうち第一項及び第二項の規定により還付される所得税の額を超える部分に相当する金額を当該納税義務者に対して還付する。この場合において、当該納税義務者に対する同法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、これらの規定に規定する外国の所得税等の額には含まれないものとする。
5 都道府県知事は、前項の規定により還付する場合において、還付を受けるべき納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
(更正の請求等)
第十四条 この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に所得税又は法人税につき国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書を提出し、又は同法第二十五条に規定する決定を受けた場合において、当該納税申告書又は決定に係る税額(当該税額につき同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、更正後の税額)のうち当該租税条約の規定の適用により軽減又は免除を受けるべき金額があるときは、同法第二十三条第一項の規定により更正の請求をすることができることとされる期間の経過後においても同項の規定による更正の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、遅滞なく行うものとする。
2 この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に、当該租税条約の規定により所得税の軽減又は免除を受ける国内源泉所得の支払を受けた場合において、当該国内源泉所得につき所得税法第四編第一章から第五章までの規定により徴収された所得税の額のうち当該租税条約の規定により軽減又は免除を受けるべき金額(前項の規定により更正の請求の対象となる金額を除く。)があるときは、その還付を請求することができる。
3 前項の規定による還付の請求をしようとする者は、同項の租税条約の効力発生の日以後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した還付請求書を、同項の国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該租税条約の効力発生により所得税の軽減又は免除を受けるべき金額につき前項の規定により還付を受けようとする旨
二 その者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
三 当該租税条約の規定により当該国内源泉所得につき所得税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
四 当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
五 当該国内源泉所得の種類、金額及び支払がなされた日並びに当該国内源泉所得につき徴収された所得税の額
六 還付を受けようとする金額及び当該金額の計算に関する明細
七 その他参考となるべき事項
4 前項の規定により提出する還付請求書を受理した同項に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(還付加算金等)
第十五条 次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金(以下還付金等という。)について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、当該還付金等の区分に応じ当該各号に掲げる日の翌日からその還付のため支払決定をする日又は当該還付金等につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
一 第四条第六項若しくは第十三項(同項の規定にあつては、同条第十一項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)又は第八条第三項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日
二 法第三条第二項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日
三 租税条約の規定に基づき所得税の軽減又は免除を受ける者が第一条の二第一項、第二条第一項、第二条の二第一項、第四条第一項から第四項まで若しくは第十一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の五第一項又は第九条の六第一項若しくは第十三項の規定による届出書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき所得につき所得税法第四編第一章から第五章まで又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収された所得税がある場合におけるその徴収された所得税に相当する国税の還付金 当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して一月を経過する日
四 租税条約の規定に基づき第三条の四第一項又は第四項に規定する所得に対する所得税の軽減又は免除を受ける者が同条第一項若しくは第四項、第九条の五第十三項又は第九条の六第十二項の規定による還付請求書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき当該所得につき租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で法第三条の三第一項又は第二項の規定による還付を受けなかつた金額に相当する国税の還付金 当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して一月を経過する日
五 法第五条の二第五項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日
六 第十三条の二の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があつた日
七 前条第一項の更正の請求又は同条第二項の規定による還付の請求に係る還付金等 当該更正の請求又は還付の請求の基因となつた租税条約の効力発生の日
2 前項第七号に掲げる還付金等について還付加算金を計算する場合において、その更正の請求又は還付の請求が租税条約の効力発生の日の翌日から起算して一年を経過する日後にされたときは、当該還付金等については、当該一年を経過する日の翌日からその更正の請求又は還付の請求があつた日までの期間は、前項の期間から控除して、同項の規定を適用する。
3 第一項第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる国税の還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。
4 第十三条の二第四項又は第五項の規定によつて還付し、又は充当する場合には、同条第三項の規定による還付の請求があつた日を地方税法第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
(提出物件の留置き、返還等)
第十六条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第九条第二項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第十六条の二 法第十条の五第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定取引(法第十条の五第七項第三号に規定する特定取引をいう。以下第十六条の七まで、第十六条の十二及び第十六条の十三において同じ。)を行う者(特定取引を行う者が特定組合員(同項第六号に規定する特定組合員をいう。以下この号、第四号及び第十六条の十二第一項第一号イにおいて同じ。)である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員が締結している組合契約(法第十条の五第七項第七号に規定する組合契約をいう。第十六条の四第二項第四号及び第十六条の十二第一項第一号において同じ。)によつて成立する組合とする。第四号を除き、以下この項において同じ。)の氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
二 特定取引を行う者の居住地国(法第十条の五第七項第八号に規定する居住地国をいう。以下次条まで、第十六条の五第一項及び第十六条の十二第一項第一号において同じ。)の名称(その者が居住地国を有しない場合には、その旨)及びその者が当該居住地国(外国に限る。)において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
三 特定取引を行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域と前号の居住地国とが異なる場合(居住地国を有しない場合を含む。)には、その事情の詳細
四 特定取引を行う者が特定組合員である場合にあつては、当該特定組合員の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五 特定取引を行う者が特定法人(法第十条の五第七項第四号に規定する特定法人をいう。以下第十六条の四まで及び第十六条の十二第一項第一号において同じ。)である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者(法第十条の五第七項第五号に規定する実質的支配者をいう。以下第十六条の四まで及び第十六条の十二第一項第一号ハにおいて同じ。)があるときは、当該実質的支配者に係る第一号から第三号までに掲げる事項
六 前号の場合において、同号の特定法人が内国法人であり、かつ、同号の実質的支配者の居住地国が外国であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。)
七 特定取引が令第六条の七第一号トに掲げる信託に係る契約の締結である場合には、当該信託の受益者に係る第一号から第三号までに掲げる事項
八 特定取引を行う者が令第六条の十二第一項に規定する者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
九 その他参考となるべき事項
2 前項第二号、第五号及び第七号に掲げる事項(納税者番号に係る部分に限る。)については、当該納税者番号が、当該納税者番号を発行した国又は地域の法令により報告金融機関等(法第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第十六条の七まで、第十六条の十二及び第十六条の十三において同じ。)に提供することができないこととされている場合には、その旨を記載することにより、当該事項の記載を省略することができる。
3 報告金融機関等の営業所等(法第十条の五第七項第二号に規定する営業所等をいう。以下この条及び第十六条の四において同じ。)の長は、特定取引を行う者から法第十条の五第一項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項がその特定取引を行う際にその者から提出又は提示を受けた他の書類の内容と合致していることを確認しなければならない。
4 令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
一 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
二 イ又はロに掲げる書類及び法人確認書類
イ 法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。)
ロ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ロにおいて同じ。)と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
5 前項第二号に規定する法人確認書類とは、内国法人の次に掲げるいずれかの書類(当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)をいう。
一 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。)
二 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
6 令第六条の二第二項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項とする。
(報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続等)
第十六条の三 令第六条の三第三項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げるもの(いずれも直近のものに限る。)とする。
一 特定取引に係る契約に係る第三項各号に掲げる書類
二 特定取引に係る契約の契約書その他これに類する書類
三 特定取引に係る契約に係る代理権(次項及び第十一項第五号において「代理権」という。)を証する書類
四 特定取引(令第六条の七第一号イ及びロに掲げるものを除く。)に係る契約に係る資産のうちから継続的に送金をするための指図(次項及び第十一項において自動送金指図という。)に関する書類
2 令第六条の三第三項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、同条第二十二項第二号に規定する個人既存特定取引契約者の居住地国を示す情報、住所若しくは居所、電話番号若しくは自動送金指図、第十二項各号に掲げる情報又は代理権とする。
3 令第六条の三第六項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げるもの(直近のものに限る。)とする。
一 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第七条第一号、第三号及び第四号(同条第一号に準ずるものに限る。)に定める書類(その写しを含む。)であつて、当該書類の提出若しくは提示をした個人既存低額特定取引契約者(令第六条の三第二十二項第一号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の住居の記載があるもの又は当該書類に基づき行つた確認を記録した書類であつて、当該個人既存低額特定取引契約者の氏名及び住所若しくは居所、当該書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項並びに当該書類の提出若しくは提示を受けた年月日の記載があるもの(同令第七条第一号ハに掲げる書類(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証及び私立学校教職員共済制度の加入者証に限る。以下この号及び第十六条の六第二項第一号において被保険者証等という。)及び同令第七条第四号に定める書類で被保険者証等に準ずるもの又はこれらに基づき行つた確認を記録した書類にあつては、報告金融機関等がこれらの書類の提出又は提示を受けた日から五年を経過していないものに限る。)
二 前号に掲げる書類がない場合には、個人既存低額特定取引契約者(平成十五年一月六日前に特定取引を行つた者に限る。)から取得した書類(その写しを含む。)であつて、記載されている住所若しくは居所が報告金融機関等において記録されている現在の住所若しくは居所と同一であるもの又は当該書類に基づき行つた確認を記録した書類であつて、当該個人既存低額特定取引契約者の氏名及び住所若しくは居所、当該書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項並びに当該書類の提出若しくは提示を受けた年月日の記載があるもの(当該報告金融機関等が当該個人既存低額特定取引契約者に関し、その者の現在の住所又は居所が所在する国又は地域と異なる国又は地域に租税に関する法令の規定による報告を行つている場合を除く。)
4 令第六条の三第七項に規定する総務省令、財務省令で定める行為は、特定取引に関する助言又は金融商品若しくは金融サービスに関し、照会若しくは相談に応じ、情報を提供し、若しくは勧誘する行為とする。
5 令第六条の三第十項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所その他これらに類する場所とする。
6 令第六条の三第十一項に規定する総務省令、財務省令で定める場合は、報告金融機関等が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第一項第十八号に掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合において、同条第三項の規定により、当該変更若しくは追加に係る内容を確認記録(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第六条第一項に規定する確認記録をいう。以下この項において同じ。)に付記し、又は確認記録に付記することに代えて、当該変更若しくは追加に係る内容の記録を別途作成したときとする。
7 令第六条の三第十四項に規定する総務省令、財務省令で定める記録は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第三項後段の規定により別途作成することとされる記録とする。
8 令第六条の三第二十項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、特定対象者(法第十条の五第一項に規定する特定対象者をいう。以下第十六条の六まで及び第十六条の十三において同じ。)の生年月日及び外国納税者番号等(当該特定対象者の住所等所在地国(法第十条の五第二項に規定する住所等所在地国をいう。以下この条、第十六条の六第一項及び第十六条の十三において同じ。)と認められる国若しくは地域(外国に限る。)として特定された国若しくは地域において当該特定対象者が有する納税者番号又は内国法人である特定法人のうち当該特定法人に係る実質的支配者(住所等所在地国と認められる国又は地域が外国であるものに限る。)があるものが有する法人番号をいう。次項において同じ。)とする。
9 報告金融機関等は、法第十条の五第二項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日又は外国納税者番号等がないときは、当該特定をした日から二年を経過する日までの間、少なくとも年一回、当該特定対象者に係る特定取引を行つた者に対し、電話、返送を求める書面の送付その他の方法により、これらの情報を取得するための措置をとらなければならない。
10 令第六条の三第二十二項第三号に定める特定取引に係る契約に係る資産の価額は、外国通貨で表示された資産にあつては、外国通貨で表示された金額を、その年の十二月三十一日(同条第二十一項第二号の規定の適用がある場合にあつては同号に規定する該当しないこととなつた日とし、同項第四号の規定の適用がある場合にあつては同号に規定する行うこととなつた日とする。)における外国為替の売買相場により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
11 令第六条の三第二十二項第五号イに規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 居住地国を示す情報
二 現在の住所又は居所
三 電話番号(外国を登録地とするものに限り、他に我が国を登録地とするものがない場合に限る。)
四 自動送金指図
五 代理権を有する者の住所又は居所
12 令第六条の三第二十二項第五号ロに規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者宛ての郵便物(令第六条の三第二十二項第五号ロに規定する郵便物をいう。次号において同じ。)を受け取る場所としてその者(その代理人を含む。)により指定されている同項第五号ロに規定する郵便局(以下この号において「郵便局」という。)又は外国における郵便局に相当するものの所在地
二 前号に規定する者の住所又は居所以外の場所で郵便物の宛先として指定されている場所(同号に掲げる場所を除く。)
(任意届出書の記載事項等)
第十六条の四 法第十条の五第三項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、報告金融機関等が特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号とする。
2 法第十条の五第三項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(特定法人に係る実質的支配者を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類(そのものの氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)とする。
一 個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ 住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)、戸籍の附票の写し又は印鑑証明書(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
ロ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
ニ 国民年金手帳(国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
ホ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)
ヘ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
ト 旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)で報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの
チ 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書で、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの
リ イからチまでに掲げる書類のほか、官公署(日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関を含む。以下この項において同じ。)から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
二 法人 当該法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
ハ イ及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
三 人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この号において同じ。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
ロ 前号ロに掲げる書類
ハ イ及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
四 組合契約によつて成立する組合 当該組合の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該組合の組合契約書の写しで、その代表者その他これに準ずるものの当該組合のものである旨を証する事項の記載のあるもの
ロ イに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
3 報告金融機関等の営業所等の長は、特定取引を行う者から法第十条の五第三項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項が同項後段の規定により提示を受けた書類の内容と合致していることを確認しなければならない。
4 第十六条の二第四項の規定は、令第六条の四第一項において準用する令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。
(異動届出書の記載事項等)
第十六条の五 法第十条の五第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、同項の規定により同項に規定する異動届出書(以下この項及び第十六条の十三第一項において異動届出書という。)を提出する者が法第十条の五第四項各号に掲げる場合に該当することとなる前に提出した同条第一項若しくは第三項の届出書又は異動届出書に特定対象者の居住地国として記載した国又は地域(居住地国を有しなかつた場合には、その旨)及び第十六条の二第一項各号に掲げる事項とする。
2 第十六条の二第三項の規定は、法第十条の五第五項において準用する同条第一項後段の規定を適用する場合について準用する。
(報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続)
第十六条の六 法第十条の五第六項に規定する同条第二項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が同項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報は、第十六条の三第十一項各号及び第十二項各号に掲げる情報並びに令第六条の三第十項に規定する総務省令、財務省令で定める情報とする。
2 令第六条の五第一項第三号に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とし、同項第三号に規定する総務省令、財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 被保険者証等及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第七条第四号に定める書類で被保険者証等に準ずるもの 報告金融機関等がこれらの書類の提出又は提示を受けた日から五年
二 前号に掲げる書類(以下この号において確認書類という。)に基づいて行つた確認を記録した書類 当該確認書類の提出又は提示を受けた日から五年
3 令第六条の五第三項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、第十六条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる情報とする。
4 法第十条の五第六項に規定する報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の総務省令、財務省令で定める情報は、第十六条の三第十一項各号及び第十二項各号に掲げる情報とする。
5 第十六条の三第八項の規定は令第六条の五第十四項において準用する令第六条の三第二十項に規定する総務省令、財務省令で定める情報について、第十六条の三第九項の規定は令第六条の五第十四項において準用する令第六条の三第二十項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
(報告金融機関等とされる者の要件)
第十六条の七 令第六条の六第一項に規定する総務省令、財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 令第六条の六第一項第三号に掲げる者 平成二十三年一月一日以後に開始する事業年度のうち連続する三事業年度(その者が個人である場合にあつては、平成二十四年分以後の年分のうち連続する三年間)において、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ その者の収入金額の合計額のうちに特定取引(令第六条の七第一号トからリまでに掲げるものに限る。)に係る契約に基づき管理する金銭又は有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。次号及び第十六条の九第五号において同じ。)につき当該特定取引を行つた者に提供した役務の対価の合計額の占める割合が百分の二十以上であること。
ロ その者の収入金額の合計額のうちに金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為及び商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項各号に掲げる行為に係る収入金額の合計額の占める割合が百分の五十以上であること。
二 令第六条の六第一項第四号から第六号までに掲げる者 平成二十三年一月一日以後に開始するこれらの規定に掲げる法人、組合又は信託に係る事業年度又は計算期間のうち連続する三事業年度又は三計算期間において、当該法人、組合又は信託の収入金額の合計額のうちに有価証券又はデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第十六条の九第五号において同じ。)に係る権利に対する投資に係る収入金額の合計額の占める割合が百分の五十以上であること。
2 令第六条の六第二項に規定する総務省令、財務省令で定める日は、同項に規定する者が最初に前項の要件を満たした期間の末日から二年を経過した日の属する年の十二月三十一日とする。
3 第一項の要件を満たすことにより報告金融機関等に該当することとなつた者は、特定取引を行う際、当該報告金融機関等との間で当該特定取引を行う者がそれを認識することができるよう必要な措置を講じておかなければならない。
(特定取引から除かれる取引等)
第十六条の八 令第六条の七各号列記以外の部分に規定する総務省令、財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 令第六条の七第一号イ、ロ若しくはニからトまで又は同条第四号に掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの
イ 勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約、同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約
ロ 確定給付企業年金法第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約又は同法第六十六条第二項に規定する信託の契約
ハ 確定拠出年金法第八条第二項に規定する資産管理契約又は同法第二十三条第一項前段(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する同項各号に掲げる運用の方法に係る契約
二 令第六条の七第一号ニからヘまでに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの
イ 保険契約(令第六条の七第一号ニに規定する保険契約をいう。以下この号及び次条第六号において同じ。)又は共済に係る契約(令第六条の七第一号ホに規定する共済に係る契約をいう。ロ及び次条第六号において同じ。)であつて、年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定めがないもの(期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであつて、かつ、保険料又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものを除く。)
ロ 法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とする保険契約、普通保険約款において、団体若しくは団体の代表者を契約者とし、当該団体に所属する者を保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第四号に規定する被保険者とすることとなつている保険契約若しくは保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第八十三条第一号イからホまで若しくは同号リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約
三 令第六条の七第一号ト又は同条第四号に掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの
イ 信託に係る契約であつて、その受益権が振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関をいう。第六号において同じ。)によつて取り扱われるもの又はその受益権を表示する有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券をいう。同号において同じ。)が金融商品取引業者等(同法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。同号において同じ。)を通じて取得されるもの
ロ 社債、株式等の振替に関する法律第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約、金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定による信託に係る契約、金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条の五第一項に規定する商品顧客区分管理信託に係る契約、同令第百四十三条の二第一項に規定する顧客区分管理信託に係る契約、金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令附則第二条第一項第一号の規定による信託に係る契約、資金決済に関する法律第十六条第一項に規定する発行保証金信託契約、同法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約又は商品先物取引法施行規則第九十八条第一項第一号及び第九十八条の三第一項第一号の規定による信託に係る契約
ハ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第三条各号に掲げる契約
四 令第六条の七第一号チに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律第六十九条の二第三項本文(同法第百二十一条及び第二百七十六条(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)第百二十七条の六第三項本文、第百三十一条第三項本文(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)第百六十七条第三項本文(同法第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条(第三号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)及び第百九十六条第三項本文(同法第二百七十六条(第四号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの
五 令第六条の七第一号チ又はリに掲げる取引のうち、第一号イ若しくはハに掲げるもの又は次に掲げるものに係るもの
イ 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の三の三第五号及び第六号に規定する権利に係る契約
ロ 租税特別措置法第二十九条の二第一項及び第二十九条の三第一項の規定によりその取得に係る経済的利益について所得税を課さないこととされる株式
ハ 租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座及び同法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座
六 令第六条の七第二号に掲げる取引のうち、次項に掲げるもの(以下この号において株式等という。)が振替機関によつて取り扱われるもの又は株式等に係る権利を表示する有価証券が金融商品取引業者等を通じて取得されるものに係るもの
2 令第六条の七第二号に規定する総務省令、財務省令で定める行為は、次に掲げるものの取得とする。
一 資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資、優先出資社員(同法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利若しくは同法第五条第一項第二号ニ2に規定する引受権又は同法第二条第七項に規定する特定社債
二 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口(以下この号において投資口という。)、投資主(同条第十六項に規定する投資主をいう。)となる権利、投資口の割当てを受ける権利若しくは同条第十七項に規定する新投資口予約権又は同条第十九項に規定する投資法人債
三 株式、株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権若しくは新株予約権の割当てを受ける権利又は社債
四 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、社員となる権利若しくは出資の割当てを受ける権利又は社債
五 外国の法令に基づく権利であつて、前各号に掲げる権利に類するもの
(投資関連所得の範囲)
第十六条の九 令第六条の八第一項第十号イに規定する総務省令、財務省令で定める所得は、次に掲げる所得(第三号及び第四号に掲げる所得にあつては、事業から生ずるものを除く。)とする。
一 所得税法第二十三条第一項に規定する利子所得
二 所得税法第二十四条第一項に規定する配当所得
三 不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(その他他人に不動産等を使用させることを含む。)又はその譲渡による所得
四 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による所得
五 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利の譲渡による所得
六 保険契約又は共済に係る契約に基づき生ずる所得
七 貸付金(これに準ずるものを含む。)の利子
八 所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補?金、利息、利益又は差益
九 外国通貨で表示された預貯金を本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算することにより生ずる所得
十 匿名組合契約(令第六条の九第一項に規定する契約を含む。)に基づいて受ける利益の分配
十一 前各号に掲げるもののほか、資産の運用、保有又は譲渡による所得のうちこれらに類するもの
(実質的支配者)
第十六条の十 法第十条の五第七項第五号に規定する総務省令、財務省令で定める者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項若しくは第二項又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第三項(同条第一項第十八号に係る部分に限る。)の規定により、同令第十一条第二項各号に定める者として確認された者とする。
(電磁的方法)
第十六条の十一 法第十条の五第八項に規定する総務省令、財務省令で定める方法は、送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項及び次項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次項において記載情報という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法とする。
2 前項に規定する方法は、受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置が講じられているものでなければならない。
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第十六条の十二 法第十条の六第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 報告対象契約(法第十条の六第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この条において同じ。)が法第十条の六第二項第一号又は第二号に掲げる契約に該当する場合 次に掲げる事項
イ 当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者(特定取引を行つた者が特定組合員である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員が締結している組合契約によつて成立する組合とする。以下この号において同じ。)の氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(報告金融機関等が保有している場合に限る。)
ロ 当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者の特定居住地国(法第十条の六第一項に規定する特定居住地国をいう。以下この号において同じ。)の名称及びその者が当該特定居住地国(外国に限る。)において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号(報告金融機関等が保有している場合に限る。)
ハ 当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者(特定居住地国が報告対象国(法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国をいう。ホにおいて同じ。)である者に限る。)があるときは、当該実質的支配者に係るイ及びロに掲げる事項
ニ ハの場合において、ハの特定法人が内国法人であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。)
ホ 当該報告対象契約に係る特定取引が令第六条の七第一号トに掲げる信託に係る契約の締結である場合には、当該信託の受益者(特定居住地国が報告対象国である者に限る。)に係るイ及びロに掲げる事項
ヘ 報告金融機関等が当該報告対象契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号
ト その年の十二月三十一日における当該報告対象契約に係る資産の価額
チ その年における当該報告対象契約に係る資産の運用、保有又は譲渡による収入金額及びその種別
リ ト及びチに掲げる事項の金額を表示する通貨の種類
ヌ その他参考となるべき事項
二 報告対象契約が法第十条の六第二項第三号に掲げる契約である場合 次に掲げる事項
イ 前号イに掲げる事項
ロ 当該報告対象契約が法第十条の六第二項第三号に掲げる契約に該当する旨
2 令第六条の十二第四項の規定により読み替えて適用される法第十条の六第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前項第一号(トを除く。)に掲げる事項及び報告対象契約の終了の事実とする。
3 第一項第一号チに規定する資産の運用、保有又は譲渡による収入金額の種別は、次に掲げるものとする。
一 第十六条の九第一号に掲げる所得に係る収入金額
二 第十六条の九第二号に掲げる所得に係る収入金額
三 第十六条の九第五号に掲げる所得に係る収入金額
四 前三号に掲げるもの以外の収入金額
4 報告対象契約に係る資産の価額及び資産の運用、保有又は譲渡による収入金額は、外国通貨で表示されたものにあつては、外国通貨で表示された金額又は外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示に換算した金額とする。この場合において、外国通貨の本邦通貨への換算は、その年の十二月三十一日(報告対象契約に係る資産の運用、保有又は譲渡による収入金額にあつては、その年の十二月三十一日又はその支払の確定した日)における外国為替の売買相場により行うものとする。
5 報告金融機関等が法第十条の六第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する報告事項(次項及び次条第二項第三号において報告事項という。)を法第十条の六第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第四条の規定の例による。
6 法第十条の六第一項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項の定めるところにより報告事項を送信する方法とする。
7 法第十条の六第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
(記録の作成及び保存)
第十六条の十三 報告金融機関等は、法第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書若しくは同条第四項の規定による異動届出書(次項において届出書等という。)の提出を受けた場合又は同条第二項若しくは第六項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合には、次項各号に掲げる事項に関する記録を、文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項第一号ロにおいて同じ。)又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。
2 法第十条の七第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出書等の提出に関する次に掲げる事項
イ 当該届出書等の提出を受けた年月日
ロ 当該届出書等に記載された事項(当該届出書等を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて前項の記録に添付する場合を除く。)
ハ 法第十条の五第三項の規定による届出書の提出を受けた場合には、同項後段の規定により提示を受けた書類の種別
二 住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項
イ 当該特定を行つた年月日及び行つた手続の内容
ロ 当該特定を行つた特定取引に係る特定対象者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ハ 報告金融機関等が当該特定を行つた特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号
ニ 当該特定を行つた特定取引に係る特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が特定された場合には、特定された国又は地域の名称及びその特定の基礎となつた情報
ホ 当該特定を行つた特定取引に係る特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が特定されなかつた場合には、その旨(法第十条の六第二項第三号に掲げる契約に該当する場合には、その旨)
三 報告事項を提供した年月日及びその報告事項
四 その他参考となるべき事項
3 法第十条の七第二項に規定する総務省令、財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定取引の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 次号に掲げる特定取引以外の特定取引 当該特定取引に係る契約が終了した日
二 令第六条の七第一号ハ又はヘに掲げる特定取引 当該特定取引が行われた日
(提出物件の留置き、返還等)
第十六条の十四 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第十条の八第二項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(相手国等の租税の徴収の共助)
第十七条 法第十一条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十一条第一項に規定する共助対象者の氏名又は名称及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)
二 法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税を特定する事項
三 その他必要な事項
2 法第十一条第二項の共助実施決定通知書の様式及び作成の方法は、別紙書式に定めるところによる。
3 国税通則法施行規則(第十条の二、第十一条並びに第十六条第一項及び第三項並びに国税徴収法施行規則(第二条第二項を除く。)の規定は、法第十一条第四項において国税通則法及び国税徴収法の規定を準用する場合並びに令第七条第一項において国税通則法施行令及び国税徴収法施行令の規定を準用する場合について準用する。この場合において、国税通則法施行規則第十六条第一項中定めるところによる」とあるのは所要の調整を加えたものによると、同項の表中納付通知書とあるのは提供通知書と、納付催告書とあるのは提供催告書と、納付受託証書とあるのは任意提供受託証書と、国税徴収法施行規則第三条第一項中定めるところによるとあるのは所要の調整を加えたものによると、同条第二項中の納付受託証書とあるのはの任意提供受託証書と読み替えるものとする。
(送達の共助)
第十八条 国税通則法施行規則第一条第一項及び第二項並びに第一条の二の規定は、法第十一条の三第一項の規定により国税通則法第十二条及び第十四条の規定に準じて送達する場合について準用する。