消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法 第十二条の規定に基づき、消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則を次のように定める。
(消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為の実施届出)
第一条 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二条の規定により、消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為をしようとするものは、あらかじめ様式第一号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 一の事業者団体が共同行為をしようとする場合又は二以上のものがする共同行為に事業者団体が参加しようとする場合には、当該事業者団体(当該事業者団体の直接又は間接の構成員である事業者団体を含む。次条において同じ。)の名称、設立に係る根拠法、住所、代表者の氏名、構成事業者の数及び構成事業者のうち中小事業者が三分の二以上である旨を記載した書類
二 共同行為に係る協定書又は共同行為を議決した会議の議事録を作成している場合には、その写し
(消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の実施届出)
第二条 法第十二条の規定により、消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為をしようとするものは、あらかじめ様式第二号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 一の事業者団体が共同行為をしようとする場合又は二以上のものがする共同行為に事業者団体が参加しようとする場合には、当該事業者団体の名称、設立に係る根拠法、住所、代表者の氏名及び構成事業者の数を記載した書類
二 共同行為に係る協定書又は共同行為を議決した会議の議事録を作成している場合には、その写し
3 この条の規定に基づく届出をしようとするものが前条の規定に基づく届出を同時にしようとする場合には、様式第一号による届出書及び様式第二号による届出書に共通する事項については様式第二号による届出書の記載を省略し、又は前項に掲げる書類の添付を省略することができる。
(変更届出)
第三条 第一条又は前条の規定に基づく届出をしたものは、当該届出書に記載した事項を変更しようとする場合(事業者団体の直接又は間接の構成員である事業者団体に変更が生じる場合を含む。)には、あらかじめそれぞれ様式第三号又は第四号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。この場合において、第一条第一項又は前条第一項の届出書の記載事項のうち変更をしない記載事項については、その記載を省略することができる。
2 前項の届出書には、第一条第二項又は前条第二項に掲げる書類のうち変更しようとする事項に関する書類を添付しなければならない。
3 前条第三項の規定は、この条の規定に基づく届出について準用する。この場合において、前条第三項中「様式第一号」とあるのは「様式第三号」と、「様式第二号」とあるのは「様式第四号」と読み替えるものとする。
(廃止届出)
第四条 前三条の規定に基づく届出をしたものは、当該届出に係る共同行為を廃止した場合には、遅滞なく、様式第五号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
(共同行為の実施期間の終了日に関する経過措置)
2 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)の施行の日(平成二十七年四月一日。以下この項において「施行日」という。)前にした第一条及び第二条の規定に基づく届出(施行日前に第三条の規定に基づく届出をしたときは、その変更後のもの)に係る届出書における平成二十九年三月三十一日を共同行為の実施期間の終了日とする記載は、平成三十三年三月三十一日を共同行為の実施期間の終了日とする記載とみなす。ただし、施行日以後消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年公正取引委員会規則第六号)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)前に第三条の規定に基づく届出(共同行為の実施期間の終了日を変更するものに限る。)をしたときは、この限りでない。
3 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十五号)の施行の日(平成二十八年十一月二十八日。以下この項において「施行日」という。)前にした第一条及び第二条の規定に基づく届出(施行日前に第三条の規定に基づく届出をしたときは、その変更後のもの)に係る届出書における平成三十年九月三十日を共同行為の実施期間の終了日とする記載は、平成三十三年三月三十一日を共同行為の実施期間の終了日とする記載とみなす。ただし、施行日以後消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則の一部を改正する規則(平成二十九年公正取引委員会規則第四号)の施行の日(平成二十九年一月三十一日)前に第三条の規定に基づく届出(共同行為の実施期間の終了日を変更するものに限る。)をしたときは、この限りではない。