消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)第十五条の規定を実施するため、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項及び第二項の規定による立入検査をする金融庁等の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令を次のように定める。
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項及び第二項の規定による立入検査をする金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。