内閣は、株式会社企業再生支援機構法第二十五条第一項第二号及び第三号並びに第四十三条第二項並びに中小企業信用保険法第三条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(大規模な事業者等)
第一条 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号。以下「法」という。)第二十五条第一項第一号に規定する政令で定める事業者は、資本金の額又は出資の総額が五億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が千人を超える事業者とする。
2 法第二十五条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、株式会社であって、その発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項及び第四項第二号において同じ。)の総数の四分の一以上の数の株式を国又は地方公共団体が保有していないものとする。
3 法第二十五条第一項第四号に規定する政令で定める割合は、二分の一とする。
4 法第二十五条第一項第四号に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 再生支援決定の日前の直近に終了した事業年度(災害その他やむを得ない理由により再生支援決定の日までに当該法人の決算が確定しない場合には、当該事業年度の前事業年度)の決算において、当該法人の収入金額の総額に占める当該法人が国又は地方公共団体から受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金の総額の割合が主務省令で定める割合以上であるもの
二 株式会社であって、その発行している株式の総数の四分の一以上の数の株式を国及び一若しくは二以上の国の子法人等又は地方公共団体及び一若しくは二以上の当該地方公共団体の子法人等が保有するもの
三 株式会社以外の法人であって、その出資口数の総数又は出資価額の総額の四分の一以上の数又は額の出資を国及び一若しくは二以上の国の子法人等又は地方公共団体及び一若しくは二以上の当該地方公共団体の子法人等が有するもの
5 前項に規定する「子法人等」とは、国又は地方公共団体がその財務及び事業の方針の決定を支配している会社、組合その他これらに準ずる事業体として主務省令で定めるものをいう。
(納付の手続)
第二条 法第四十条の二第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
(株式会社地域経済活性化支援機構の借入金及び社債発行の限度額)
第三条 法第四十三条第二項に規定する政令で定める金額は、一兆円とする。
(課税の特例に係る権利)
第四条 法第六十条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる財団に関する権利とする。
一 鉄道財団
二 工場財団
三 道路交通事業財団
四 観光施設財団
(中小企業信用保険法の適用)
第五条 株式会社地域経済活性化支援機構が法第二十二条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる業務を行う場合には、同機構を中小企業信用保険法第三条第五項に規定する政令で定める者とする。
(主務省令)
第六条 この政令における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令とする。