株式会社産業再生機構法 五十六条の規定に基づき、株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
株式会社産業再生機構が、株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第五十六条に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る不動産に関する権利を株式会社産業再生機構が同条に規定する債権買取り等の申込みに基づく債権の買取りにより取得したことを証する同法第五十四条第一項に規定する主務大臣の書類(株式会社産業再生機構が当該不動産に関する権利を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
附 則
この省令は、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。