預金保険法の一部を改正する法律 附則第十二条第一項及び第二項の規定に基づき、特別合併により新会社が受ける登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
1 預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号。以下「法」という。)附則第九条第一項に規定する新会社が、その受ける法附則第十二条第一項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該新会社が同項の新会社であること及び当該新会社が同項に規定する特別合併により同項の協定銀行から不動産に関する権利を取得したことを証する預金保険機構の書類(当該新会社が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
2 法附則第九条第一項に規定する新会社が、その受ける法附則第十二条第二項に規定する資本の増加の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該新会社が同項の新会社であること及び当該新会社が同項に規定する特別合併により当該資本の増加の登記を受けるものであることを証する預金保険機構の書類(当該登記に係る増加した資本の金額のうち同項に規定する特別合併により消滅する同項の協定銀行の当該特別合併の直前における資本の金額に対応する部分の金額の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
附 則
この省令は、法の施行の日から施行する。