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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法>



特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、住宅金融専門会社が回収の困難となった多額の貸付債権等を有することから金融機関等からの多額の借入債務の返済に困窮している状況の下で、関係当事者によるこれらの債権債務の処理が極めて困難となっていることにより、我が国における金融の機能に対する内外の信頼が大きく低下するとともに信用秩序の維持に重大な支障が生じることとなることが懸念される事態にあることにかんがみ、住宅金融専門会社の債権債務の処理を促進する等のため、緊急の特例措置として、預金保険機構(以下「機構」という。)に、その業務の特例として、住宅金融専門会社から財産を譲り受けてその処理等を行う会社の設立をし、及び当該設立をされた会社に対して資金援助等をする業務を行わせるとともに、機構がその業務を行うために必要な国の財政上の措置等を講じることにより、信用秩序の維持と預金者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「住宅金融専門会社」とは、主として住宅(住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者であって、この法律の施行の際現に大蔵大臣が指定しているものをいう。
2 この法律において「特定住宅金融専門会社」とは、住宅金融専門会社のうち、回収の困難となった貸付債権を特に多額に有している等その財産の状況が著しく悪化していることから、この法律で定める特別の措置によりその債権債務の処理を促進することが必要であると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。
第二章 預金保険機構の業務の特例
(機構の業務の特例)
第三条 機構は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を行うことを目的とする一の株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった一の株式会社に出資すること。
二 前号の規定により出資して設立された株式会社(以下「債権処理会社」という。)に対し第七条各項、第八条若しくは第十条の規定による助成金の交付を行い、又は債権処理会社が行う資金の借入れに係る第十一条の規定による債務の保証を行うこと。
三 第十二条の約束に基づき債権処理会社から納付される金銭の収納を行い、及び第十三条の規定による国庫への納付を行うこと。
四 債権処理会社の業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
五 前三号の業務のために必要な調査を行うこと。
六 第二号の助成金の交付を適切に行い、及び第三号の債権処理会社からの金銭の納付を的確に行わせるため、第八条に規定する譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号並びに第十二条第六号及び第七号において同じ。)が隠ぺいされているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うこと。
七 第二号の助成金の交付を適切に行い、及び第三号の債権処理会社からの金銭の納付を的確に行わせるため、第八条に規定する譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構が必要と認める場合には、債権処理会社からの委託を受けて、その取立てを行うこと。
八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構の理事長は、前項に規定する業務を行う職員として、金融取引、不動産取引、民事手続等に関する法令及び実務に精通している者を任命するものとする。
(区分経理)
第四条 機構は、前条第一項及び第十二条の二第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定として特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定(以下「住専勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
(出資の認可)
第五条 機構は、第三条第一項第一号の規定により設立の発起人となった株式会社に同号の規定により出資しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
2 機構は、前項の認可を受けようとするときは、内閣府令・財務省令で定める事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
3 前項の認可申請書には、機構が設立の発起人となった株式会社の定款、事業計画その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
4 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
5 内閣総理大臣及び財務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 出資しようとする株式会社が、特定住宅金融専門会社から譲り受ける貸付債権等に係る債権の回収のため、十分な調査を行い、及び必要な民事手続を迅速かつ的確にとり得るものであると認められること。
三 出資しようとする株式会社が、特定住宅金融専門会社から譲り受ける財産の管理、処分等の業務を適切に行い得るものであると認められること。
6 機構は、債権処理会社に対する出資の額を変更しようとする場合には、内閣府令・財務省令で定める事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
(緊急金融安定化基金)
第六条 機構は、住専勘定に次条各項の規定による助成金の交付を行うための基金を置き、特定住宅金融専門会社に係る貸付債権の回収等を促進し安定した金融機能の確保に資するために第二十四条第一項の規定により政府が交付する補助金をもってこれに充てるものとする。
2 前項の規定により置いた基金(以下「緊急金融安定化基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、緊急金融安定化基金に充てるものとする。
3 機構は、次条各項の規定による助成金の交付を新たに行う必要がなくなった場合において、緊急金融安定化基金に残高があるときは、当該残高に相当する金額を、緊急金融安定化基金から、国庫に納付しなければならない。
(財産の譲渡に伴う支援のための助成金の交付)
第七条 機構は、特定住宅金融専門会社が債権処理会社の設立の日から政令で定める日までの期間(次条及び第二十六条において「指定期間」という。)内に債権処理会社に譲渡した貸付債権その他の財産の譲渡の対価をもってしてもなお不足する特定住宅金融専門会社の債務処理に要する財源のうち第十二条第一号の契約により債権処理会社が支援するものに充てるものとして、緊急金融安定化基金から、緊急金融安定化基金の金額(前条第二項の規定により緊急金融安定化基金に充てた収入金の額を除く。)の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。
2 機構は、債権処理会社が前項の助成金の交付を受けるまでの間当該交付を受けていない部分の助成金の額に相当する金額の範囲内で資金の借入れをしたときは、当該借入れをした資金に係る利子の支払に充てるものとして、緊急金融安定化基金から、前条第二項の規定により緊急金融安定化基金に充てた収入金の額の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。
(譲受債権等に係る損失についての助成金の交付)
第八条 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産(第十二条、第十七条第二項及び第二十四条第二項において「譲受債権等」という。)のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収が行われたことその他の政令で定める事由により債権処理会社に損失が生じた場合における当該損失の金額として政令で定める金額の二分の一に相当する金額の合計額が、次に掲げる金額の合計額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する金額の全部又は一部を補てんするものとして、同項の規定による政府の補助金の額の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。
一 第十二条第十号イ及びロに掲げる金額の合計額
二 この条の規定に基づき機構が債権処理会社に対して既に交付した助成金の額から第十二条第十号の規定により債権処理会社が機構に対して既に納付した金額を控除した金額
(金融安定化拠出基金)
第九条 機構は、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て、住専勘定に第三条第一項第一号の規定による出資、次条の規定による助成金の交付及び第十一条の規定による債務の保証に係る保証債務の履行を行うための基金を置き、特定住宅金融専門会社に係る貸付債権の回収等を促進し安定した金融機能の確保に資するために特定住宅金融専門会社に対する出資者又は貸付債権者であった金融機関その他の者が拠出する拠出金をもってこれに充てるものとする。
2 前項の規定により置いた基金(以下「金融安定化拠出基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、金融安定化拠出基金に充てるものとする。
3 機構は、金融安定化拠出基金の残高が第一項に規定する拠出金の合計額から金融安定化拠出基金を財源として第三条第一項第一号の出資に充てた金額を控除した金額に相当する金額(以下この条において「出資控除後の金額」という。)を下回る場合には、運営委員会の議決を経て、預金保険法第四十一条に規定する一般勘定(第五項において「一般勘定」という。)から、金融安定化拠出基金の金額が出資控除後の金額に達するまでを限り、金融安定化拠出基金に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなす。
4 機構は、前項の規定による繰入れをしようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
5 機構は、第三項の規定による繰入れをした場合において、金融安定化拠出基金の残高が出資控除後の金額を超えることとなったときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該超えることとなった部分の金額に相当する金額を、その合計額が同項の規定による繰入れをした金額の合計額に達するまでを限り、一般勘定に繰り入れるものとする。
(債権処理会社の円滑な業務の遂行のための助成金の交付)
第十条 機構は、第七条各項及び第八条に規定する助成金のほか、債権処理会社の円滑な業務の遂行のため必要があると認めるときは、金融安定化拠出基金から、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。
(債権処理会社の債務の保証)
第十一条 機構は、債権処理会社が特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けのために必要とする資金その他債権処理会社の業務のために必要な資金の借入れをする場合には、その借入れに係る債務の保証を行うことができる。
(助成金の交付等の条件)
第十二条 機構は、債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第七条各項、第八条若しくは第十条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 一 債権処理会社は、特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受け及び特定住宅金融専門会社の債務処理に要する財源についての債権処理会社の支援に係る契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項について機構の承認を受けること。
二 債権処理会社は、前号の契約の締結後速やかに、譲受債権等の回収、処分等を十五年以内を目途として完了する処理計画を作成し、機構の承認を受けること。
三 債権処理会社は、毎事業年度の開始前に(設立の日の属する事業年度にあっては、当該事業年度開始後速やかに)、当該事業年度以降の二年間について事業計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
四 債権処理会社は、第二号の処理計画又は前号の事業計画若しくは資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
五 債権処理会社は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他の内閣府令・財務省令で定める書類を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に機構に提出すること。
六 債権処理会社は、譲受債権等に係る債権についてその債務者の財産が隠ぺいされているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。 七 債権処理会社は、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。
八 債権処理会社は、第六号に定めるもののほか、その業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
九 債権処理会社は、その役職員がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があったときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。
十 債権処理会社は、毎事業年度、次に掲げる金額の当該事業年度の合計額が、第八条に規定する政令で定める金額の二分の一に相当する金額の当該事業年度の合計額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する金額を、当該金額とこの号の規定により既に納付した金額との合計額が第七条第一項又は第八条の規定により交付された助成金の額の合計額に達するまでを限り、当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付すること。
イ 第七条第一項に規定する特定住宅金融専門会社の債務処理に要する財源のうち第一号の契約により債権処理会社が支援するものについて同項の規定による助成金の交付を受けた場合において、譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収が行われたことその他の政令で定める事由により利益が生じたときにおける当該利益の金額として政令で定める金額
ロ 譲受債権等のそれぞれにつき第八条に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収が行われたことその他の政令で定める事由により当該損失が減少をしたときにおける当該減少をした損失の金額として政令で定める金額に政令で定める割合を乗じて得た金額 (特別協定)
第十二条の二 機構は、第三条第一項に規定する業務のほか、債権処理会社と協定銀行(預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。次項において同じ。)との合併(以下この条において「特別合併」という。)に関する協定(以下この条において「特別協定」という。)を債権処理会社と締結し、及び当該特別協定を実施するため、特別合併に必要な措置を講ずることができる。
2 特別協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 債権処理会社は、特別合併において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。
二 債権処理会社は、特別合併後、第三条第一項に規定する機構の業務に対応する債権処理会社の業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
三 債権処理会社は、特別合併により当該特別合併前の協定銀行の株主に割り当てる株式については、残余財産の分配を行うときに、一定の金額につき優先的に支払を受け、その金額を超えて支払を受けることができない特別の内容を有するものとすること。
3 機構は、特別協定を締結しようとするときは、運営委員会の議決を経て特別協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
4 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る特別協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、債権処理会社が特別協定の定めによる特別合併を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
(債権処理会社からの納付金の処理)
第十三条 機構は、債権処理会社から第十二条第十号の規定による納付を受けたときは、政令で定めるところにより、当該納付を受けた金額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
(資金の融通のあっせん)
第十四条 機構は、特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けのために債権処理会社が必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。
(協力依頼等)
第十五条 機構は、第三条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
2 政府は、財務省、法務省、金融庁、警察庁その他の関係行政庁の職員をもって構成する連絡協議会を設け、機構が第三条第一項に規定する業務を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。
(資料の提出の請求等)
第十六条 機構は、第三条第一項第二号から第八号までに掲げる業務を行うため必要があるときは、債権処理会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(現況確認、質問、帳簿提示等)
第十七条 機構の職員は、第三条第一項第六号に掲げる業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条及び第三十三条において「帳簿等」という。)の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならない。
一 当該債務者
二 当該債務者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三 当該債務者に対し債権若しくは債務があり、又は当該債務者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四 当該債務者が株主又は出資者である法人
2 機構の職員は、第三条第一項第六号に掲げる業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該債務者に対する譲受債権等に係る債権の担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「担保不動産」という。)に立ち入り、若しくは当該担保不動産の現況の確認をし、又は次に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する帳簿等の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。
一 当該担保不動産の所有者及びその者から当該担保不動産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
二 当該担保不動産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
(身分証明書の提示等)
第十八条 前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(債権の取立ての権限)
第十九条 機構は、第三条第一項第七号に掲げる業務を行う場合には、債権処理会社のために自己の名をもって、債権処理会社から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2 第十二条第七号の二に規定する協定銀行は、債権処理会社から同号の規定に基づき譲受債権等に係る債権の取立ての委託を受けたときは、債権処理会社のために自己の名をもって、当該委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
(運営委員会の権限の特例)
第二十条 第九条第一項及び第三項、第十二条の二第三項並びに第二十九条に規定するもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
一 第三条第一項第一号の規定による出資(第五条第五項の出資の額の変更を含む。)
二 第七条各項、第八条又は第十条の規定による助成金の交付
三 第十一条の規定による債務の保証
四 その他第三条第一項に規定する業務を行うため運営委員会が特に必要と認める事項
(借入金の特例)
第二十一条 機構は、第三条第一項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、第二十三条第一項の規定による政府の出資の金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
(基金の運用)
第二十二条 預金保険法第四十三条の規定は、緊急金融安定化基金及び金融安定化拠出基金の運用について準用する。 第三章 政府による財政上の措置等
(政府の出資)
第二十三条 政府は、預金保険法第五条の規定により機構の設立に際し出資しているもののほか、機構が第三条第一項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
2 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(政府の補助)
第二十四条 政府は、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、緊急金融安定化基金に充てる資金を補助することができる。
2 政府は、債権処理会社に譲受債権等のそれぞれにつき第八条に規定する損失が生じた場合における当該損失の金額として同条に規定する政令で定める金額の二分の一に相当する金額の合計額が、次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該損失の発生に伴って生じる債権処理会社及び機構の資金の不足の一部を補うため、政令で定めるところにより、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、その超える部分の金額に相当する金額の補助金を交付することができる。
一 第十二条第十号イ及びロに掲げる金額の合計額
二 この項の規定により政府が機構に対して既に交付した補助金の額の合計額から第十三条の規定により機構が既に国庫に納付した金額を控除した金額
(日本銀行の拠出)
第二十五条 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構が第三条第一項第一号の規定による出資をするために必要な資金に充てるため、機構に対し、千億円を限り拠出することができる。
2 機構は、債権処理会社が解散したときは、政令で定めるところにより、前項の拠出金の額に相当する金額を日本銀行に返還するものとする。
(課税の特例)
第二十六条 債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、債権処理会社に係る同条並びに同法第六十三条、第六十八条の六十八及び第六十八条の六十九の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
第四章 預金保険機構の特例業務の終了
(債権処理会社の残余財産の整理)
第二十七条 機構は、債権処理会社が解散した場合において、その残余財産の分配を受けたときは、金融安定化拠出基金を財源として第三条第一項第一号の出資に充てた金額が同号の出資の総額に占める割合を当該分配を受けた金額に乗じて得た金額を、金融安定化拠出基金に充てるものとする。
(緊急金融安定化基金の残余の処分)
第二十八条 機構は、債権処理会社が解散した場合において、緊急金融安定化基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
(金融安定化拠出基金の残余の処分)
第二十九条 機構は、債権処理会社が解散したときは、運営委員会の議決を経て、金融安定化拠出基金の残余の額(第二十七条の規定により金融安定化拠出基金に充てられた金額を含む。)を、金融安定化拠出基金の拠出者の拠出金の額に応じて、各拠出者に分配するものとする。
(住専勘定の廃止)
第三十条 機構は、第二十五条第二項及び前二条の手続を終えたときは、住専勘定を廃止するものとする。
2 機構は、前項の規定により住専勘定を廃止した場合において、住専勘定に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
3 機構は、住専勘定を廃止したときは、機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、第二十三条第一項の規定により政府が出資した金額に相当する金額を減額するものとする。
第五章 雑則
(預金保険法の適用)
第三十一条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第二条第一項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号。以下「特定住専債権等処理法」という。)」と、同法第四十二条第一項中「業務」とあるのは「業務(特定住専債権等処理法第九条第三項後段において第三十四条第三号に掲げる業務とみなされるものを含む。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住専債権等処理法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(特定住専債権等処理法第九条第三項後段において第三十四条第三号に掲げる業務とみなされるものを含むものとし、第四十条の二第二号に掲げる業務及び特定住専債権等処理法第三条第一項及び第十二条の二第一項に規定する業務を除く。)」と、同法第百五十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住専債権等処理法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務(特定住専債権等処理法第九条第三項後段において第三十四条第三号に掲げる業務とみなされるものを含む。)並びに特定住専債権等処理法第三条第一項及び第十二条の二第一項に規定する業務」と、同条第六号中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(特定住専債権等処理法第二十二条において準用する場合を含む。)」と、「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕金又は緊急金融安定化基金若しくは金融安定化拠出基金」とする。
(政令への委任)
第三十二条 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
(権限の委任)
第三十二条の二 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第六章 罰則
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは偽りの記載をした資料の提出をした者
二 第十七条の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 第十七条の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
四 第十七条の規定による帳簿等の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者
第三十四条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し同条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則についての経過措置)
第二条 この法律の施行前にした預金保険法第九十一条第三号に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二三号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月一〇日法律第三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第十号及び第十三条の規定は、それぞれ債権処理会社(同条に規定する債権処理会社をいう。以下同じ。)の平成十年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度(次項において「適用開始年度」という。)以後の事業年度に係る債権処理会社から預金保険機構(以下「機構」という。)への納付及び当該納付に係る機構から国庫への納付について適用する。
2 債権処理会社が、譲受債権等(改正前の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第八条に規定する譲受債権等をいう。)につき適用開始年度の開始の日からこの法律の施行の日までの間(以下この項において「経過期間」という。)に生じた旧法第十二条第十号に規定する利益について同号の規定により機構に納付をした金額がある場合には、機構は、当該納付を受けた金額のうち経過期間に生じた旧法第八条に規定する損失の金額として政令で定める金額の合計額の二分の一に相当する金額(当該金額が当該納付を受けた金額を超えるときは、当該納付を受けた金額に相当する金額)を債権処理会社に返還するものとする。
3 旧法第十二条第十号の規定により債権処理会社が機構に納付をした金額(前項の規定により機構が債権処理会社に返還をする金額がある場合には、当該返還をする金額を控除した金額)及び旧法第十三条第二項の規定により機構が国庫に納付をした金額は、それぞれ新法第十二条第十号の規定により債権処理会社が機構に納付をした金額及び新法第十三条の規定により機構が国庫に納付をした金額とみなす。
4 第二項の規定により債権処理会社に返還される金額がある場合における新法第十二条第十号及び第十三条の規定の適用に係る計算の特例は、政令で定める。
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三三号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置等)
第九条 前条の規定による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「新住専処理法」という。)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社(以下「債権処理会社」という。)と新法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)との合併(以下「特別合併」という。)により、当該特別合併後存続する会社(以下「新会社」という。)が債権処理会社である場合において、当該新会社が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項の金融再生委員会の免許(第十一条において「銀行業免許」という。)を受けたときは、預金保険機構(以下「機構」という。)が旧法附則第七条第一項の規定により協定銀行と締結した協定は、新会社との間で締結した協定とする。
2 前項の規定は、新法附則第八条の二第一項に規定する特別協定、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定整理回収協定及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十条第一項に規定する協定に準用する。
第十条 新会社が債権処理会社である場合において、新会社が新住専処理法第三条第一項に規定する機構の業務に対応する新会社の業務を終了し、かつ、機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部につき譲渡その他の処分をしたとき又は当該株式の全部を住専勘定において整理することを終えたときは、債権処理会社が解散したものとみなして、新住専処理法第二十五条第二項及び第二十七条から第二十九条までの規定を適用する。この場合において、新住専処理法第二十七条中「残余財産の分配を受けたとき」とあるのは「機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部に相当する金額を、譲渡その他の処分により受領したとき又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理したとき」と、「当該分配を受けた金額」とあるのは「当該譲渡その他の処分により受領した金額又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理した金額」とする。
第十一条 新会社が銀行業免許を受けて銀行法第二条第二項に規定する銀行業(次項から第九項までにおいて「銀行業」という。)を営む場合には、新会社は、同法第六条第一項の規定にかかわらず、その商号中に銀行という文字を使用することを要しない。
2 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、銀行法第八条の規定にかかわらず、支店その他の営業所の設置、位置の変更(本店の位置の変更を含む。)、種類の変更若しくは廃止又は代理店の設置若しくは廃止をしようとするときに内閣総理大臣への届出を行った場合には、同条に規定する認可を受けたものとみなす。
3 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、銀行法第十二条の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、内閣総理大臣の認可を受けたときは、特別合併の際現に債権処理会社が貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施のために営んでいる業務又はこれに関連する業務を営むことができる。
4 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第十条の規定による改正後の銀行法(以下この項、第六項、第七項及び第九項において「新銀行法」という。)第十三条の規定にかかわらず、特別合併その他やむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、新会社の同一人(新銀行法第十三条第一項に規定する同一人をいう。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。)の額は、同項に規定する信用供与等限度額を超えることができる。
5 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、銀行法第十五条の規定は、新会社には適用しない。
6 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、新銀行法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、内閣総理大臣の認可を受けたときは、特別合併の際現に債権処理会社が貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施のために子会社(新銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)としている会社又はこれに関連する会社を子会社とすることができる。
7 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、特別合併の際現に債権処理会社又はその子会社が、国内の会社(前項に規定する内閣総理大臣の認可に係る会社を除く。)の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)について、特別合併又は貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施に資するものとして、合算して、当該国内の会社の総株主又は総社員の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える数の議決権を保有しているときは、当該新会社又はその子会社は、新銀行法第十六条の三第一項の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、内閣総理大臣の認可を受けたときは、合算して、当該総株主又は総社員の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える数の議決権を取得し、又は保有することができる。
8 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、銀行法第十八条の規定は、新会社には適用しない。
9 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新銀行法第二十六条第二項の規定は、新会社には適用しない。
10 新会社が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券をいう。以下この項において同じ。)は、同法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券に該当しないものとみなす。ただし、新会社が発行する有価証券(特別合併の際に発行するものを除く。)が特別合併後新たに同項各号に掲げる有価証券に該当することとなったときは、この限りでない。
11 新会社が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許を受けて同法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営む場合には、同法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、新会社には適用しない。 12 新会社が債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三条の許可を受けて同法第二条第二項に規定する債権管理回収業を営む場合には、新会社は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、その商号中に債権回収という文字を使用することを要しない。
13 内閣総理大臣は、第二項から第七項まで(第五項を除く。)の規定による権限を金融庁長官に委任する。
第十二条 新会社が新住専処理法第十二条の二第一項に規定する特別協定の定めによる特別合併により協定銀行から不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 新会社が、前項に規定する特別合併により受ける資本の増加の登記(当該特別合併により消滅する協定銀行の当該特別合併の直前における資本の金額に対応する部分に限る。)については、大蔵省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第十三条 金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間における新住専処理法の適用については、新住専処理法中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2 附則第八条の規定による改正前の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「旧住専処理法」という。)の規定により大蔵大臣がした認可は、新住専処理法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣がした認可とみなす。
3 附則第八条の規定の施行の際現に旧住専処理法の規定により大蔵大臣に対してされている申請その他の行為は、新住専処理法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
4 附則第八条の規定の施行の際現に効力を有する旧住専処理法の規定に基づく命令は、新住専処理法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第十四条 附則第八条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十五条 附則第九条から前条までに定めるもののほか、附則第八条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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