特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 第百三十四条において準用する商業登記法 第百二十条の規定に基づき、特定目的会社登記規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
(登記簿の編成)
第二条 特定目的会社の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
(商業登記規則の準用)
第三条 商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第二条から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十項、第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第一項から第八項まで、第六十二条から第六十五条まで、第六十六条第一項、第六十七条第一項、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条、第七十五条、第八十条から第八十一条の二まで、第九十三条、第九十八条から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、特定目的会社の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第六十一条第一項中「定款の定め」とあるのは「定款若しくは資産流動化計画の定め」と、「、定款」とあるのは「、定款、資産流動化計画」と、同規則第九十三条中「会社法第九百三十三条第五項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百三十四条第四項(同法第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。