株式会社海外需要開拓支援機構法 第十八条第八項及び第九項並びに第十九条第二項第二号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、株式会社海外需要開拓支援機構法施行規則を次のように定める。
(議事録)
第一条 株式会社海外需要開拓支援機構法(以下「法」という。)第十八条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第十八条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 海外需要開拓委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 委員会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
四 法第十八条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
(署名又は記名押印に代わる措置)
第二条 法第十八条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三条 法第十九条第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)
第四条 法第十八条第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外需要開拓支援機構(以下この条において「機構」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
(身分を示す証明書)
第五条 法第三十八条第一項又は第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。