内閣は、株式会社産業再生機構法 第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の二、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第五項並びに株式会社産業再生機構法第三十九条第二項及び第四十九条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(機構の特定関係者)
第一条 株式会社産業再生機構法(以下「法」という。)第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)の子法人等
二 機構を子法人等とする親法人等
三 機構を子法人等とする親法人等の子法人等(機構及び前二号に掲げる者を除く。)
四 機構の関連法人等
五 機構を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる関連法人等を除く。)
2 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3 第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
(中小企業信用保険法の適用)
第二条 機構が法第十九条第一項第一号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第三条第五項の政令で定める者とする。
(機構の借入金及び社債発行の限度額)
第三条 法第三十九条第二項に規定する政令で定める金額は、三兆円とする。
(預金保険機構の産業再生勘定に係る借入金及び債券発行の限度額)
第四条 法第四十九条第三項に規定する政令で定める金額は、千五百億円とする。
(主務省令)
第五条 この政令における主務省令は、内閣府令・財務省令・経済産業省令とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三〇日政令第一〇三号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。